エステの中途解約 |
エステの中途解約 よくあるご相談 |
「数ヶ月前にエステの契約をしたが、だんだんと利用しなくなってしまった。できれば、まだ利用していない施術を中途解約したい」 |
よくあるご相談 |
「現在、数ヶ月前に契約したエステサロンに通っているが、利用するたびにコースの追加を勧められる」
「何度も勧誘を受けるため、これ以上利用する気が無くなってしまった。中途解約して、未利用の施術代金を返金して欲しい」 |
よくあるご相談 |
「最初のうちは気に入って何回か通っていたが、エステのコース代金は高額で、自分には高すぎる買物だったと、後悔するようになった」
「エステの契約代金はクレジットで契約したが、毎月のクレジットの支払いも気になるので、途中で解約したいと思い始めた」
「クーリングオフ期間はとっくに過ぎているが、まだ利用していない施術が沢山あるので、残りだけでも解約したい」 |
よくあるご相談 |
「お店でエステの施術を利用していたら、「効果を上げるために、もっと施術回数を増やしたほうがよい」などと、追加の契約を勧められた」
「施術の途中で勧誘を受け、断り難い状況だったため、とりあえず追加の契約をすることにしたものの、家に帰ってから、やはりキャンセルしたいと思うようになった」
「「また施術の途中で勧誘を受けるかもしれない」と考えると、今後利用する気にはなれない」
「追加でした契約については、まだ契約してから8日間以内なので、急ぎクーリングオフをしたい」
「また、過去の契約についても、まだサービス有効期間内なので、この機会に中途解約したい」 |
エステの契約が特定継続的役務提供契約に該当する場合、
既に8日間のクーリングオフ期間が経過している場合であっても、契約(施術)の有効期間内であれば、中途解約制度が利用できます。
中途解約制度を利用する際に解約の理由は必要ありません。ただし、既に利用したサービス代金(施術代金)や、法定の解約損料、使用・損耗した関連商品の代金を負担し、精算する必要があります。
申込日から起算して8日間以内 |
クーリングオフ制度が利用可能 |
8日間が経過した後から、契約(施術)の有効期間内 |
中途解約制度が利用可能 |
契約(施術)の有効期間が経過した後 |
特定商取引法49条に基づく中途解約制度は
利用できなくなります。 |
特定継続的役務提供契約とは |
簡単に言えば、5万円を超える契約金額、1ヵ月を超える契約期間のエステの契約(及び関連商品購入契約)
金額要件 |
5万円を超える契約であること |
期間要件 |
1ヵ月を超える契約であること |
有効期間 |
契約(役務)の有効期間内であること |
役務の
内容 |
例 |
脱毛 フェイシャル
美顔 美肌 痩身 ボディ など |
美容医療契約のうち、
脱毛 肌のしわ・たるみ取り
にきび・しみ・そばかす・ほくろ取り
脂肪溶解 など
指定された美容医療契約
(主務省令で定める方法) |
詳しくは、下記の 「中途解約制度の対象となる特定継続的役務提供契約について」 の項目で説明させていただきます。 |
契約(施術)の有効期間とは? |
エステの施術を利用することができる期間として、契約書等で定められている期間のことです。
エステの契約の多くは、施術を利用することが出来る期間に制限があります。
例えば、契約の有効期間が1年間と契約書で定められている場合、1年間を経過すると、理屈の上では施術を受けることが出来無くなる、ということになります。
もちろん、お店によっては、契約の有効期間が過ぎても、厚意で施術の継続利用を認めてくれるお店もありますが、少なくとも、中途解約制度(返金など)は利用できなくなる、ということになります。
よくあるご相談 |
「エステの契約を中途解約したいと思い、契約書を確認したところ、「契約の有効期限」という項目があり、すでに有効期限を過ぎていた」 |
「お店に中途解約したいと申し出たところ、施術の継続利用だけは認めてもらえたが、契約の有効期限が過ぎていることを理由に、中途解約や返金には応じてもらえなかった」 |
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エステティックサービス契約書をよく確認してみると、多くの場合、契約の有効期間についての記載があります。表現としては、
契約期間 |
有効期限 |
役務の提供期間 |
サービスの提供期間 |
契約有効期間 |
契約有効期限 |
などの項目が書かれています。例えば、
役務の提供期間 |
契約日から3ヶ月間 |
契約日から6ヶ月間 |
契約日から8ヶ月間 |
契約日から1年間 |
契約日から2年間 |
などの例があります。期間は自由ですので、契約書の記載をよく確認してみましょう。なお、まれに、期間の定めのない契約、期間の定めを書き忘れた契約、などもあります。
なお、契約(施術)の有効期間とは、クレジットの支払期間のことではありません。ご注意下さい。 |
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契約(施術)の有効期間が過ぎた場合、お店に中途解約(返金など)に応じる義務はありません。 |
また、契約の有効期間が過ぎた場合、理屈の上では施術も受けられなくなる、ということになりますが、お店によっては、任意に施術の継続利用を認めてくれることもあります。 |
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中途解約の精算について |
中途解約をする際には、既に利用した施術の代金、使用・消費した関連商品代金、法定の解約損料、を負担し精算する必要があります。
精算する必要のあるものは、主に下記の項目が挙げられます。
中途解約制度 |
可能期間は、8日間経過以降〜契約(施術)の有効期間内まで |
施術を利用する前に解約する場合 |
契約の締結及び履行のために通常要する費用として、
20,000円の負担 |
施術を利用した後に解約する場合 |
既に利用した施術(役務)の代金 |
使用・損耗した関連商品代金 |
いわゆる解約損料として 2万円又は契約残額の10% いずれか低い額の負担 |
「提供したサービスの対価」に含まれ得る範囲で
「初期費用(入会金など、20,000円以下)」を
含めて計算する場合もあります。 |
サービス利用開始後の中途解約に際し、初期費用を請求するかどうかは、契約書の記載など、事業者により扱いが異なります。
経済産業省 特定商取引法 施行通達 H25.2.20 |
また、役務提供と純粋に比例的に生じる狭義の役務の対価のほかに、役務提供の開始時に発生するもの等についても、「提供された役務の対価」といえる合理的な範囲でこれに含めることができる。(入学金・入会金等の名目の金銭についても、既に提供された役務の対価に相当する合理的な範囲が、これに含まれ得る。) |
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一般的な中途解約の手続きの流れ |
契約解除通知書の送付 |
販売店やお店に対する中途解約の意思表示 |
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↓ |
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↓ |
利用代金・解約損料など、販売店側で、精算が必要な金額を計算 |
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↓ |
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↓ |
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↓ |
中途解約精算金の支払い |
既に中途解約精算金よりも
多く支払っている場合は返金 |
(主に銀行振り込みとなります) |
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精算手続が完了するまでには、時間がかかることが多く、長い場合、1ヶ月〜2ヵ月程度かかることもあります。
例えば、大手のエステ店では、解約の締め日の設定の関係などから、タイミングが悪いと、2ヵ月近く時間がかかることもあります。
内容証明郵便を利用して、先に契約解除の法的効果を確定させれば、もし精算手続きに時間がかかった場合でも、安心して待つことができます。 |
特に、有効期限が残り少ない場合、内容証明郵便による中途解約をお勧めします。 |
内容証明郵便で手続きを行うことにより、お店に出向く必要はなくなります。お店で再説得や解約妨害を受けるリスクを回避できます。 |
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中途解約の注意点 |
エステの中途解約を行なう上で注意すべき点は、お店側の再説得です。もちろん、契約者からの中途解約の申し出に誠実に対応してくれるお店もありますが、お店を訪問して中途解約を申し出たところ、
「解約の理由を聞かせて欲しい」 |
「施術は継続して受けないと効果は出ない」 |
「効果が出るのはこれから。途中で止めるのはもったいない」 |
「しばらく通えないなら、会員休止の扱いにすればいい。また通えるようになったら、利用を再開すればいい」 |
「中途解約しても、違約金などで、ほとんど返金は無い。それなら、このまま利用を継続したほうがお徳」 |
などと、解約しないよう、考え直すよう、お店から再説得を受けてしまうことがあります。また、お店に電話したところ、
「担当者がいないので後日連絡します」 |
「担当者に確認してから、後日書類を郵送します」 |
と言われたものの、いつまで待っても連絡が来ない、書類が届かない、などの時間稼ぎを受けることもあります。
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中途解約も、書面化がポイントです |
エステの中途解約においても、契約解除の意思表示を、書面により明確化させることは重要なポイントです。
もちろん、内容証明郵便を送らなくても、お店が誠実な対応をしてくれることもありますが、
お店に行って、直接解約を申し出る自信の無い場合 |
担当者に電話をしたり、お店に直接申し出て、お店から説得を受けないか、不安のある場合 |
お店から解約しないよう説得を受けた際に、自分で断る自信の無い場合 |
お店に出向いて、相手と顔を合わせて、わずらわしいやり取りをしたくない場合 |
内容証明郵便により、契約解除通知書を送付することで、まずは契約解除の法的効力を確定させることができます。
特に、契約有効期限が迫っている場合など、契約解除の意思表示の書面による明確化は重要となります。 |
中途解約には、中途解約精算金計算書の作成や解約合意書のやり取りなど、どうしても時間がかかってしまいます。
内容証明郵便により、先に契約解除の法的効力を確定させておくことで、長時間待たされる間の不安を払拭することができます。
確実な中途解約手続には、当事務所の中途解約手続代行をご検討下さい。 |
中途解約手続代行の費用は、クーリングオフ手続代行の費用と同額です。 |
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中途解約制度と、特定継続的役務提供契約 |
エステの契約、エステティックサービス契約が、特定継続的役務提供契約に該当するには、下記の条件を充たす必要があります。
役務の内容 |
人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体形を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこと。 |
つまり、脱毛、フェイシャル、美顔、美肌、痩身、ボディ、などのことです。 |
平成29年12月1日以降の契約であれば、従来のエステに加えて |
メディカルエステ |
美容医療契約のうち、 脱毛 肌のしわ・たるみ取りにきび・しみ・そばかす・ほくろ取り 脂肪溶解 など指定された美容医療契約であって、なおかつ、 |
光、音波、薬剤、医薬品、医薬部外品、機器を用いた刺激などの、主務省令で定める方法によるもの |
歯の漂白 |
薬剤等の塗布 主務省令で定める方法によるもの |
平成29年12月1日以降の契約であれば、特定継続的役務提供契約となります |
金額要件 |
支払金額が5万円を超えるもの |
期間要件 |
提供期間が1カ月を超えるサービス提供契約であること |
関連商品 |
上記サービス契約と関連して購入した、
指定された関連商品であること。 |
5万円以下のコースや、1ヶ月以下の短期コースについては、特定継続的役務提供契約には該当しないため、契約書に中途解約を認める特約が無い限り、中途解約制度の対象とならない場合があります。 (クーリングオフを認める特約がある場合もあります) |
金額要件 |
支払金額が5万円を超える契約であること |
期間要件 |
1ヵ月を超える契約であること |
有効期間 |
契約(役務)の有効期間内であること |
エステ メンズエステ |
エステティックサービス |
痩身エステ・ボディ |
脱毛エステ・永久脱毛 |
美顔・フェイシャル |
耳ツボダイエットサービス |
関連商品 |
美顔器 美容器 下着化粧品 ジェル
ローション サプリメント・健康食品 |
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関連商品の中途解約 |
特定継続的役務提供契約に該当する場合、
エステの契約と同時に購入した関連商品についても、商品としての残存価値が認められれば、エステの契約と同時に中途解約できる場合があります。
例えば、未開封かつ消費期限内の化粧品や健康食品などについて、中途解約制度が利用できる場合があります。 |
ただし、化粧品や健康食品、サプリメントは、開封したり、外装フィルムを開けたり、封印シールを剥がしたりすると、商品としての残存価値が認められない場合があります。 |
また、消費期限が切れた場合も、商品としての残存価値は無くなると考えられます。 |
関連商品として指定されている商品 |
健康食品 |
サプリメント・健康茶など (医薬品は対象外) |
化粧・石鹸・浴用剤 |
化粧品・ジェル・ローションなど |
下着 |
下着・補正下着・矯正下着 |
電気による刺激又は電磁波若しくは超音波を用いて
人の皮膚を清潔にし又は美化する器具又は装置 |
つまり、超音波美顔器 痩身器 美容機器 脱毛機器 など |
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施術の単価について |
エステの中途解約の際によく問題となるのが、計算の基礎となる「施術の単価」の扱いについてです。
本来、 「契約書に記載された施術の単価×利用回数」 で計算すべきところを、お店側が、
「契約書に書いた単価は、あくまで割引価格であって、
中途解約する際は、正規の価格で計算する」 |
「割引価格は、あくまでコース全てを消化することにより
適用されるものだから、途中で解約するのであれば、
正規の価格で計算するのが当然」 |
などと主張して、契約書に記載された単価ではなく、高い単価で計算しようとするケースがあります。
計算の例 |
「痩身 定価10,000円」の施術について、 |
50%OFFで計算すると、
単価5,000円×利用回数10 計50,000円 |
中途解約の精算を、定価で計算すると、
単価10,000円×回数10 計100,000円 |
単価を変えることで50,000円の差が生じる |
この点については、契約書に記載された単価に基づき計算しなければならない旨、下記の経済産業省の通達に明示されています。
経済産業省 特定商取引法 施行通達 H25.2.20 |
第4章 10 法第49条関係(2)(ロ)
同項第1号イの「提供された役務の対価」については、契約締結時の書面に記載された方法に基づき算出することになるが、その際用いる方法については合理的なものでなければならない。
ただし、対価の計算に用いる単価については、 契約締結の際の単価を上限とする。 例えば、通常価格1回1万円のエステティックサロンを期間限定特別価格3千円で契約を締結した場合には、後者の単価を用いて精算することとなる。
また、解除があった場合にのみ適用される高額の対価を定める特約は、実質的に損害賠償額の予定又は違約金の定めとして機能するものであって、無効である。よって、そのような特約がある場合であっても、「提供された役務の対価」の計算に用いる単価は、契約締結の際の単価である。 |
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