エステの中途解約制度
(エステティックサービス エステティックサロン 途中解約 契約解除) |
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エステの契約は、クーリングオフ期間(8日間)が経過した後も、
契約有効期間内であれば、中途解約制度を利用することで、
理由なく、将来に向かって契約を解除することができます。 |
| 8日間以内 |
クーリングオフ |
必ず書面により手続する必要があります |
| 8日間経過後 |
中途解約制度 |
契約の有効期限内であることが必要 |
| 利用代金や解約損料など、精算が必要 |
中途解約に理由は必要ありませんが、既に利用したサービス代金や
法定の解約損料、使用した関連商品代金の支払が必要となります。
中途解約に理由は必要ありません。 |
関連商品も中途解約制度の対象となります。 |
利用した施術や関連商品は、精算が必要となります。 |
違約金は、法律により上限が定められています。(下記の表) |
中途解約の精算に必要な費用としては、主に下記が挙げられます。
サービス利用
開始前に解約 |
契約の締結及び
履行のために
通常要する費用 |
20,000円 |
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サービス利用
開始後に解約 |
既に利用したサービス代金 |
利用済代金 |
| 使用した関連商品代金 |
利用・使用済代金 |
契約の解除によって
通常生ずる損害の額 |
2万円又は残額の10%
いずれか低い額 |
さらに、「提供したサービスの対価」に含まれ得る範囲で、
「初期費用」(2万円以下)を含めて計算する場合があります。
初期費用は、入会金などとして請求される場合が多く、
中途解約の際に初期費用を請求されるかどうかは、
事業者により扱いが異なります。
【参考】 経済産業省 施行通達 H19.4.12
役務提供と純粋に比例的に生じる狭義の役務の対価のほかに、
役務提供の開始時に発生するもの等についても、
「提供された役務の対価」といえる合理的な範囲でこれに含めることが
できる。(入学金・入会金等の名目の金銭についても、既に提供された
役務の対価に相当する合理的な範囲が、これに含まれ得る。) |
*「契約有効期間」とは、クレジットの支払期間のことではありません。
エステ |
痩身エステ・ボディ |
メンズエステ |
脱毛エステ・永久脱毛 |
エステティックサービス |
美顔・フェイシャル |
関連商品 美顔器・美容器・下着
化粧品・ジェル・サプリメント・健康食品 |
| * 医療機関・美容整形は対象ではありません。 |
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エステの契約は、社会的にも定着しているサービス契約であり、
もちろん、エステの契約をすること自体に問題はありません。
ただ、エステティックサービスは、実際に何度か利用してみないと、
サービスの内容や質が把握できません。
そのため、何度かサービスを利用するうちに、気が変わり、
途中でサービスを利用しなくなることも少なくありません。
当事務所で、中途解約の代行を依頼された方から伺った、
主な中途解約理由としては、
契約後、あまり利用しなくなったため、残りを解約したい |
勧められた回数が多く、利用しきれない。金額も高い。 |
お店に行くたびに勧誘を受け、お店に行きたくなくなった |
そこで、一度締結したエステの契約に、
意思に反して長期間拘束されることのないよう、
特定商取引法では、中途解約制度が定められています。
なお、よくご相談が寄せられている解約理由としては、
お店に行くたびに、新たな契約を勧められるので、
これ以上通いたくなくなった。 |
施術を受けている途中に、突然勧誘を受けてしまい、
断れずに契約を追加することになってしまった。 また勧誘を受けると思うと、今後利用したくない |
追加でした契約はクーリングオフしたい。
それと併せて、これまでの契約も中途解約したい。 |
「何度も契約を勧められるため、だんだんお店に行かなくなった」
「新たに契約させられたことをきっかけに、全て解約したくなった」
というご相談が寄せられています。 |
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| 一般的な中途解約の流れ |
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契約解除通知書など、
販売店やお店に対する
中途解約の意思表示 |
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自分でお店に中途解約を申出ることに抵抗を感じる、
担当者からの説得に不安を感じるなどの場合、 |
また、契約有効期限が残り少なく、
中途解約の手続を急ぐ必要がある場合など、
中途解約の代行手続がお勧めです。 |
内容証明郵便による契約解除通知書により、
中途解約の法的効力を確定させることできますので、
直接お店に行く必要はなくなります。 |
中途解約の手続は、精算完了まで時間を要します。
長時間不安を感じるよりも、
内容証明郵便により、法的効力を確定させることで、
以後の精算手続に余裕を持って臨むことができます。 |
また、専門事務所の中途解約手続により、
再度の説得や妨害を回避することができます。 |
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エステの中途解約を行なう上で注意すべき点は、
お店側の慰留や、再度の説得です。 |
もちろん、契約者からの中途解約の申し出に
誠実に対応してくれるお店もありますが、
お店を訪問して中途解約を申し出たところ、
「理由を聞かせて欲しい」
「話し合いをする必要がある」
「途中で止めるのはもったいない。継続しないと効果は出ない」
などと、考え直すよう、説得を受けてしまったケース、また、
「担当者がいないので後日連絡します」
「後日書類を郵送します」
と言われたものの、いつまで待っても連絡が来ないケースなど、
直接お店に申し出たり、電話で申し出ても、
再説得や時間稼ぎを受けてしまうケースがあります。 |
エステの中途解約においても、
契約解除の意思表示を、書面により明確化させることが
重要となります。
担当者に電話をしたり、お店に直接申し出るよりも、
内容証明郵便により、契約解除通知書を送付し、
契約解除の法的効力を確定させることで、
再説得の余地を無くすことができます。
特に、契約有効期限が迫っている場合など、
契約解除の意思表示の書面による明確化は重要となります。
また、中途解約時の精算には、中途解約精算金計算書や
合意書のやり取りなど、どうしても時間がかかってしまいます。
内容証明郵便により、契約解除の法的効力を確定させておくことで、
長時間待たされる間の不安を払拭することができます。 |
当事務所に中途解約手続の代行を依頼する最大のメリットは、
専門事務所による中途解約手続により、
お店を再度訪問して中途解約を申し出る必要がなくなる。 |
専門事務所の手続により、不快な再説得や妨害を抑止できる。 |
4000件を越す解約手続代行の実績と経験 |
当事務所では4000件を超す解約/クーリングオフ手続代行の
実績がありますので、過去の取扱事例がトラブル回避に役立ちます。
電話は深夜2時まで対応です。まずはお気軽にご相談下さい。
ご相談に費用は必要ありません。
なお、エステ中途解約手続きの代行費用は、
クーリングオフ手続代行費用と同じ料金となります。
詳しい費用は、
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エステの契約 (特定継続的役務提供契約) として、
クーリングオフ制度や中途解約制度の適用を受ける条件としては、 |
| 役務内容 |
人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体形を整え、
又は体重を減ずるための施術を行うこと。 |
| 金額要件 |
支払金額が5万円を超えるもの |
| 期間要件 |
提供期間が1カ月を超えるサービスであること |
| 関連商品 |
上記サービス契約と関連して購入した関連商品であること |
| 関連商品 |
| 健康食品 |
サプリメント・健康茶など (医薬品は対象外) |
| 化粧・石鹸・浴用剤 |
化粧品・ジェルなど |
| 下着 |
下着・補正下着・矯正下着 |
電気による刺激又は
電磁波若しくは
超音波を用いて
人の皮膚を清潔にし又は
美化する器具又は装置 |
超音波美顔器・痩身器
美容機器・脱毛機器
エステマシンなど |
なお、医師による脱毛 (いわゆる医療脱毛) や、医療痩身などは
医療行為に該当しますので、特約の無い限り、
中途解約制度の対象とはなりません。 |
| また、美容整形・整形手術なども中途解約制度の対象外です。 |
エステに類似するサービスとして、育毛サービスがありますが、
現時点では、特定継続的役務提供契約には該当しません。
ただし、大手育毛サービス会社においては、自主規制として、
特約によるクーリングオフ制度、中途解約制度を設けています。
育毛サービスのクーリングオフ |
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| クーリングオフ・中途解約について |
| クーリングオフ |
書面受領日を含む
8日間以内 |
申込日(書面受領日)を含む8日間以内に、
書面(契約解除通知書など)を発信することにより、
契約を解除できます。(特定商取引法第48条)
クーリングオフは、必ず書面で行います。 |
クーリングオフの場合、既に施術を受けている
場合でも、利用した施術代金の精算は
必要ありません。(特定商取引法48条6項) |
施術に関連して購入した商品 【関連商品】 も
同時にクーリングオフすることができます。 |
但し、既に使用・開封した消耗品については
クーリングオフにおいても精算が必要となります。 |
エステのクーリングオフについて |
| 中途解約 |
クーリングオフ期間が
経過した後でも、
契約の有効期間内なら
中途解約が可能です。 |
既に提供を受けたサービス代金の精算に加え、
法律の範囲内の解約損料を支払うことにより、
エステの契約を中途解約することができます。
(特定商取引法49条) |
関連商品も中途解約の対象となりますが、
既に商品を使用・消耗している場合は
(使用、消費期限の経過等)
関連商品代金についても精算が必要となります。 |
なお、契約の有効期間が経過してしまった場合、
特定商取引法に基づく中途解約制度は
利用できなくなります。 |
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| エステと錯覚させる「無料エステと化粧品・美顔器のキャッチセールス」について |
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エステの中途解約のご相談の中で、意外に多いご相談が、
【キャッチセールスによる商品と無料エステのセット契約】 です。
これは、単に商品のキャッチセールスであるにも関わらず、
あたかもエステの契約であるように錯覚させることで、
いつでも中途解約できると誤認させる勧誘手法です。
「この商品を買えば、アフターフォローとして、無料でエステが受けられます」 「ときどきお店に来て、無料でエステを受けるといい」
「エステに通うよりもずっと安くなる。毎日自宅でホームエステができる」 |
などと勧誘され、つい「エステの契約をした」と錯覚してしまいます。
| エステの契約をしたつもりだったが、実は商品のキャッチセールスだった |
エステの契約だから中途解約ができると思い、販売店に申し出たところ、
「これはエステの契約ではありません。エステはあくまでおまけです」
「エステの契約ではありませんので、中途解約には応じられません」
などと言われ、中途解約を断られてしまった |
などと、中途解約の可否についてトラブルになることがあります。
もちろん、契約全体を総合的に判断して、 「商品購入契約と無料エステは密接不可分で一体の契約であり、 実質的にはエステの契約である」
という考え方もできますが、
そもそも販売店側が中途解約制度を逃れる意図で行っている場合が多く、 紛争になる可能性が高い、注意を要する契約となります。
エステの施術・サービス契約 関連商品購入契約 |
特定継続的役務提供等契約 |
クーリングオフ制度 |
| 中途解約制度 |
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キャッチセールスによる 美顔器・化粧品の購入契約 |
訪問販売 (特定商取引法2条1項2号) |
クーリングオフ制度 |
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| よくあるトラブル エステサロンの倒産について |
「通っていたエステサロンが突然倒産してしまった」
「まだ契約が残っているので、今から中途解約できませんか?」 |
というトラブルがよく聞かれます。
| 既に代金を現金で支払い済みの場合 |
販売店に返金を
求める必要がある |
| カード一括で決済した場合 |
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長期のクレジット契約を利用し、
まだ支払いの途中である場合 |
支払停止抗弁制度 |
エステサロンが倒産してしまった場合、
契約代金を既に現金で支払っていたり、
カード一括で決済してしまっている場合、
未利用分のサービス代金を取り戻そうとしても、
エステサロンが倒産してしまっているので、
代金を取り戻せる確率はかなり低くなります。
一方、長期のクレジット契約を組んで支払いが途中の場合は、
倒産によってサービス提供を受けられなくなることを理由に、
「支払停止抗弁制度」により、未利用部分の施術代金について、
クレジット代金の支払を停止できる可能性があります。
一括で支払ってしまった場合と、長期のクレジットを利用した場合。
金利や分割払手数料を考えると、
現金払い・カード一括の方がお徳に感じるかもしれませんが、
「エステサロンの倒産の可能性」という部分に着目して考えると、
「長期のクレジット契約であれば、支払停止の余地があったのに・・」
と涙を飲むケースがあります。 |
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