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クーリングオフ手続は、内容証明郵便 で確実に
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新聞の訪問販売
新聞購読契約 のクーリングオフ

自宅に突然訪問してくる、新聞の訪問販売。

押しの強い勧誘や、景品を渡されてしまい、断れずに契約してしまうことがあります。

自宅に訪問を受け、自宅でした新聞購読の契約は、特定商取引法で定める「訪問販売」に該当します。
訪問販売に該当する場合、申込書を受領した日を含む8日間以内であれば、

販売店に宛てて、クーリングオフの通知書を発信することにより、無条件に申し込みの撤回または契約を解除することができます。
8日間以内に販売店に届く必要はありません。

発信(郵便消印)が8日間以内であれば、発信した時点で、クーリングオフの効力が生じます。
クーリングオフをするには、電話で販売店に申し出るのではなく、クーリングオフ期間内(申込日を含む8日間以内)に、販売店に宛てて、クーリングオフの通知書を発信 (郵送) しなければなりません。
電話や会話の内容は、証拠として残りません。
クーリングオフの通知書を、書留郵便や内容証明郵便を利用することにより、証拠書類として残しておく必要があります。
新聞購読契約の契約書は、小さなメモ帳サイズの紙片であることがあり、一見して、それが契約書であると気付かないこともあります。ご注意下さい。


クーリングオフ手続は、簡単に言えば、
1 クーリングオフ期間内に
2 クーリングオフの意思表示を行った
3 証拠を確保する手続です。
電話や口約束では証拠は残りません。
明確な証拠を残すには、書面による手続、
書留郵便 や 内容証明郵便 がお勧めです。

新聞の訪問販売についてのご相談は、大手全国紙に関するものがほとんどです。

新聞購読契約は、多くの場合、新聞社の本社との契約ではなく、
各地域の新聞販売店との契約となります。
つまり、新聞購読契約のクーリングオフの通知書は、新聞社の本社に対して送るのではなく、契約した地域の新聞販売店に対して送ることとなります。

訪問販売による新聞購読契約は、契約書で購読期間が具体的に定められていることが多く、クーリングオフ期間が過ぎてしまうと、新聞販売店の同意や、特殊な事情の無い限り、一方的に中途解約することはできません。

購読期間の例
3ヶ月 6ヶ月 12ヶ月 24ヶ月

つい、「新聞の購読は、途中でいつでも止められるのでは?」と誤解しがちですが、

契約書に具体的な購読期間が定められている場合、8日間のクーリングオフ期間が経過した後は、購読期間が満了するまで一方的に契約を解除することはできません。

なお、「購読期間の定めの無い新聞購読契約」の場合は、購読期間が具体的に定められていないため、いつでも解約を申し入れることができるものと考えられます。

新聞の訪問販売  悪質な勧誘の例

最近では、紙ベースの新聞を購読する方が減少していますので、新聞拡張員の勧誘も、押しが強くなりつつあります。

「配達開始が数年先の契約」「勧誘員が名義貸しを持ちかけるケース」についてのご相談も増えています。悪質な新聞の訪問販売について、多く寄せられるご相談は、

配達開始が数年後の契約
「新聞の購読はできない、ということであれば、せめてノルマ達成に協力して欲しい」「新規の契約を獲得できずに営業所に帰ると、怒られてしまう」
「いま購読しなくてもいいから」「配達開始は2年後の日付けにしておきます」
「配達開始が2年後からでも、とにかく契約が獲得できれば怒られずに済むので助かります」「助けると思って協力して欲しい」
「もちろん、将来引っ越したときは、購読しなくてもいいし、2年後にやっぱり購読したくないと思ったら、私に相談してくれればいいから」
などと、配達開始が半年後、2年後、3年後などの、将来の新聞購読契約を勧誘するケースについてのご相談が増えています。

数年後、すっかり忘れた頃に配達が開始された。

あわてて、「新聞は必要ない」と解約を申し入れたが、

「クーリングオフ期間は過ぎていますので、解約は出来ません」「これはあなた自身が書いた契約書でしょう?」

などと反論され、解約に応じてもらえなかった。契約当時の担当者も、もう辞めてしまったらしい。
転居したので購読代金は払わなくてよいと思っていたが、新聞販売店が自分の引っ越し先の住所を調べたらしく、購読代金もしくは違約金を払うよう督促されてしまった。


名義貸し、購読料を払わなくてよいと錯覚させる勧誘
「契約が取れない状態で、営業所には帰れない」

「自分は成績が悪く、このままではクビになってしまう」「新聞代は払わなくて良いから、契約したことにして、名義だけ貸して欲しい」

「新聞の購読代金は自分が払っておくから。名義を借りるだけです」「あなたに迷惑はかけないから、助けると思って付き合って欲しい」

などと、契約書へのサインを求めるケース。
後日、新聞の配達が開始され、新聞購読料の請求が来たことで、担当者にだまされたことに気が付いた、

あるいは、担当者と連絡が取れなくなり、結局自分で新聞購読料を払うことになってしまった、

というご相談が寄せられています。


居座り・不退去
契約を断っているのに、勧誘員が玄関先に居座り、契約するまで、いつまでも帰ってくれないケース。
一人暮らしの方、学生の方、高齢者の方からのご相談が寄せられています。


脅迫的な勧誘
新聞購読契約は、新聞拡張団などの、契約獲得を請け負う団体が勧誘することが多く、一部の新聞拡張員が、強引な勧誘を行うことがあります。
また、クーリングオフしようと申し出ると、新聞拡張員が再び訪問してきて、脅迫を受けるケースもあります。


クーリングオフを妨害するための虚偽の説明
クーリングオフさせないよう、勧誘員が嘘をつくケース。
「天下の大新聞だから、社会的信頼がある」「布団や浄水器の訪問販売とは異なり、クーリングオフはできない」

「この町に住む以上は、地元と付き合わなければならない」「地元との付き合いが出来ないなら、ここに住めないようにしてやる」

などと、嘘の説明を行い、クーリングオフを妨害しようとするケース。


契約書を渡されないケース
新聞購読の契約書は、メモ帳サイズの小さな紙片であることが多く、それが契約書であることに気付かないことがあります。
また、勧誘担当者がクーリングオフをさせないように、故意に契約書を渡さないこともあります。
そのため、クーリングオフの通知書を送ろうとしても、販売店名、販売店住所が判らないため、手続きが阻害されてしまうことがあります。


過大な景品のやりとり
新聞公正競争規約に反するような、過大な景品で契約を誘引するケース。
クーリングオフした際に、拡張員が再び訪問し、景品を返すよう求められるケース、あるいは景品代金を弁償するよう求められ、押し問答になってしまうケース。

特に、押し売りまがいの強引な勧誘についてのご相談が、多く寄せられています。


よくある強引な勧誘

ある日の夕方、一人暮らしのアパートに、男性が訪問してきた。

新聞の購読をするよう、勧誘を受けたが、「新聞をとるつもりはありません」と契約を断ると、なぜか怒り出した。

「社会に出るのなら、新聞くらい読むのが常識。新聞を読まないとか、ありえないだろう。非常識だ」

「このアパートの人は、あなた以外みんな契約している」「地元との付き合いだと思って、3ヵ月だけ付き合ってくれればいい」

「俺は地元の○○事務所に出入りしている者だ」「何か揉め事に巻き込まれたら、相談に乗ってあげる」

「特別に、洗剤と野球のチケットを景品で付けとくから」「後で電話が来るから、はいはい、と答えておいてくれればいい」

などと、強引に契約をさせられてしまった。
後日、新聞販売店に電話をかけて、クーリングオフしたいと電話で申し出たところ、新聞販売店から連絡を受けたのか、その日のうちに同じ男性が自宅を訪問してきた。

「クーリングオフはできない。もう景品を受取っているんだ。貰うだけ貰っておいて、今さら何を言ってるんだ」

「これは地元との付き合いなんだ。地元と付き合えないなら、すぐにこの町から出て行け」

「今回だけの付き合いだから。一度付き合ってくれれば、今後新聞の勧誘は来なくなる。この辺りでは、そういう仕組なんだ」

「1回だけ、3ヶ月だけ付き合ってくれれば、他からの勧誘も来なくなる。もし来たら俺に相談しろ」

などと脅され、結局、断れなくなってしまった。


 
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