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クーリングオフ手続は、内容証明郵便 で確実に | |
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新聞の訪問販売 | |||||||||||||||||||||||||||||||
新聞購読契約 のクーリングオフ | |||||||||||||||||||||||||||||||
自宅に突然訪問してくる、新聞の訪問販売。 押しの強い勧誘や、景品を渡されてしまい、断れずに契約してしまうことがあります。
新聞の訪問販売についてのご相談は、大手全国紙に関するものがほとんどです。
訪問販売による新聞購読契約は、契約書で購読期間が具体的に定められていることが多く、クーリングオフ期間が過ぎてしまうと、新聞販売店の同意や、特殊な事情の無い限り、一方的に中途解約することはできません。
つい、「新聞の購読は、途中でいつでも止められるのでは?」と誤解しがちですが、 契約書に具体的な購読期間が定められている場合、8日間のクーリングオフ期間が経過した後は、購読期間が満了するまで一方的に契約を解除することはできません。 なお、「購読期間の定めの無い新聞購読契約」の場合は、購読期間が具体的に定められていないため、いつでも解約を申し入れることができるものと考えられます。 |
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新聞の訪問販売 悪質な勧誘の例 | |||||||||||||||||||||||||||||||
最近では、紙ベースの新聞を購読する方が減少していますので、新聞拡張員の勧誘も、押しが強くなりつつあります。 「配達開始が数年先の契約」「勧誘員が名義貸しを持ちかけるケース」についてのご相談も増えています。悪質な新聞の訪問販売について、多く寄せられるご相談は、
特に、押し売りまがいの強引な勧誘についてのご相談が、多く寄せられています。 |
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よくある強引な勧誘 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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