日本全国対応 053-596-9435
 日本全国 のクーリングオフ手続 を代行します
クーリングオフは内容証明郵便で確実に
クーリングオフ手続は、簡単に言えば、
1 クーリングオフ期間内に
2 クーリングオフの意思表示を行った
3 証拠を確保する手続です。
担当者や販売店に電話をしても、
電話や口約束では証拠は残りません。
明確な証拠を残すには、書面による手続、
特に 内容証明郵便 がお勧めです。
クーリングオフ手続の 「客観的な証拠書類」
の確保が重要となります。
クーリングオフの証拠を残すには
証拠書類を残すためには、

内容証明郵便 が最も確実な方法です。

もし業者側が、

クーリングオフのことなど聞いてない
クーリングオフの郵便物など知らない

と反論をしてきた場合でも、

内容証明郵便などの証拠書類を確保しておけば、クーリングオフ期間内にクーリングオフの手続を行った事実を、明確に証明することが出来ます。
内容証明郵便とは?
内容証明郵便とは、ごく簡単に言えば、

通知書に書いた文章の内容
いつ発送し、いつ配達されたか
誰から誰に宛てて発送したか

郵便局が証明してくれる、郵便局の「内容の証明」のサービスです。

郵便局 (日本郵便株式会社) が内容を証明してくれますので、確実な証拠書類となります。

この郵便物は平成○年○月○日第12345号書留内容証明郵便物として差し出したことを証明します。
              日本郵便株式会社
 郵便認証司
 平成○年○月○日 差出日消印

証拠書類としての厳格さが求められるため、

ハガキでは内容証明は利用できません
文字数制限や3部作成など、内容の証明を受けるためのルールに従わなければなりません。
また、普通の郵便局では出せません。
大きな郵便局 (集配局など) でしか扱っていない、特殊郵便物です。
厳格なため、証拠書類として価値があります。

詳しくは、

 内容証明郵便で証明できること
ハガキではダメなのですか?
ハガキは証明力が完全では無いため、

大丈夫かどうかは、結局のところ、
業者側の誠実さ、正直さによります

業者側の正直さに依存する方法なので、100%確実な証明方法とはいえません。

契約書などに書かれている「ハガキに簡易書留」とは、最低限の方法の例えであり、電話で申し出ることは避け、必ず書面で手続を行うよう、注意を促すものです。
数十万円もの高額な契約では、後日、紛争とならないよう、ハガキで簡略に済ませるのではなく、内容証明郵便を使い、確実に手続することをお勧めします。

ハガキでは、内容証明を利用できません
実際にハガキのコピーを撮ると判りますが、
ハガキの表裏のコピーを撮っても、
発送した日付の消印は入りません。
また、証明文を入れることもできません。
ハガキに書かれた内容を証明するには、
相手業者の誠実さ、正直さに頼る部分があり、
確実な証拠書類とまでは言えません。
「このようなハガキを出したのだろう」 という、
お互いの信頼関係に依存するものとなります。
特定記録や簡易書留では、
郵便物を送ったという「記録」は残るものの、
配達証明や、内容証明は利用できません。
確実な証拠が残るのは、内容証明郵便です

もちろん、「絶対に内容証明郵便でなければならない」 という意味ではありませんが、下記のような場合は、内容証明郵便による手続をお勧めします。

相手業者を信用できない場合
契約金額が高額な場合
契約代金を既に支払い済みの場合
クーリングオフ妨害や、
担当者から説得を受けそうな場合
契約の際に、強引な勧誘、
悪質な勧誘を受けた場合
クーリングオフ期間が残り少なく、
発信日付の証明が重要となる場合
販売店から 「電話でも大丈夫」
と言われたのですが?
電話でクーリングオフを申し出たところ、
「わかりました。この電話で受け付けました」
「契約書はこちらで破棄しておきます」
と言ってくれました。これで大丈夫なのですか?

というご相談が寄せられます。

電話でクーリングオフを申し出ても、
証拠書類は何も残りません。
後日、相手業者から「知らない」
「聞いていない」と反論された場合、
証拠書類が無いと対抗できません。
大丈夫かどうかは、結局のところ、
相手業者を信用するか、信用しないか、
の問題となります。
販売店や担当者は、
利害が対立する相手です。
口約束だけで相手に委ねることは
安全な方法とは言えません。
クーリングオフ期間の
数え間違いが多発しています。
クーリングオフ期間は、「初日」も1日目として
カウントします。

1日数え間違えて、間に合わなかった
勘違いして9日目になってしまった

というご相談が多く寄せられています。
詳しくは下記のリンクをご確認下さい。

 クーリングオフ期間の計算違い
クーリングオフ手続代行の利点
当事務所は2001年に開業してから20年
クーリングオフ手続の専門事務所です。
クーリングオフ手続代行 6500件を超える
当事務所の実績と経験が役立ちます。
相手業者からの説得、解約妨害を抑止する
「早期解決効果」 が期待できます。
当事務所は日本全国対応 です。
全国のクーリングオフ手続を代行します。
日本全国から手続代行を依頼できますので
近所の事務所を探す必要はありません。
詳しくは、
 クーリングオフ代行のメリット
 まだハンコを押していませんが
クーリングオフは必要ですか?
まだハンコを押していなくても、
クーリングオフの手続きは必要となります。
ハンコの有無は、
契約の成立・不成立とは関係ありません。
申し込みをした以上、
申し込みは撤回 (つまりクーリングオフ)
する必要があります
電話勧誘販売の場合
「教材の電話勧誘」や「書籍の電話勧誘」などの「電話勧誘販売」の場合、

まだ申込書や契約書にサインしていなくても
申込書や契約書を業者に返送していなても

業者から郵送された書類を受け取った時点から、クーリングオフ期間のカウントが開始することあります。詳しくは、

 電話勧誘 郵送された書類に注意
日本全国対応 053-596-9435
日本全国のクーリングオフ手続を代行します
日本全国対応  全国から利用できます。
代行費用 10,000円 〜 17,000円 不動産別
 クーリングオフ代行依頼 6000件 の実績