|
クーリングオフは内容証明郵便で確実に |
|
|
クーリングオフ手続は、簡単に言えば、 |
1 |
クーリングオフ期間内に |
2 |
クーリングオフの意思表示を行った |
3 |
証拠を確保する手続です。 |
担当者や販売店に電話をしても、
電話や口約束では証拠は残りません。 |
明確な証拠を残すには、書面による手続、
特に 内容証明郵便 がお勧めです。 |
クーリングオフ手続の 「客観的な証拠書類」
の確保が重要となります。 |
|
|
|
クーリングオフの証拠を残すには |
|
|
証拠書類を残すためには、
もし業者側が、
クーリングオフのことなど聞いてない |
クーリングオフの郵便物など知らない |
と反論をしてきた場合でも、
内容証明郵便などの証拠書類を確保しておけば、クーリングオフ期間内にクーリングオフの手続を行った事実を、明確に証明することが出来ます。 |
|
|
|
内容証明郵便とは? |
|
|
内容証明郵便とは、ごく簡単に言えば、
通知書に書いた文章の内容 |
いつ発送し、いつ配達されたか |
誰から誰に宛てて発送したか |
郵便局が証明してくれる、郵便局の「内容の証明」のサービスです。
郵便局 (日本郵便株式会社) が内容を証明してくれますので、確実な証拠書類となります。
この郵便物は平成○年○月○日第12345号書留内容証明郵便物として差し出したことを証明します。
日本郵便株式会社
郵便認証司
平成○年○月○日 差出日消印 |
証拠書類としての厳格さが求められるため、
ハガキでは内容証明は利用できません |
文字数制限や3部作成など、内容の証明を受けるためのルールに従わなければなりません。 |
また、普通の郵便局では出せません。 |
大きな郵便局 (集配局など) でしか扱っていない、特殊郵便物です。 |
厳格なため、証拠書類として価値があります。 |
詳しくは、
|
|
|
|
ハガキではダメなのですか? |
|
|
ハガキは証明力が完全では無いため、
大丈夫かどうかは、結局のところ、
業者側の誠実さ、正直さによります |
業者側の正直さに依存する方法なので、100%確実な証明方法とはいえません。
契約書などに書かれている「ハガキに簡易書留」とは、最低限の方法の例えであり、電話で申し出ることは避け、必ず書面で手続を行うよう、注意を促すものです。 |
数十万円もの高額な契約では、後日、紛争とならないよう、ハガキで簡略に済ませるのではなく、内容証明郵便を使い、確実に手続することをお勧めします。 |
ハガキでは、内容証明を利用できません |
実際にハガキのコピーを撮ると判りますが、
ハガキの表裏のコピーを撮っても、
発送した日付の消印は入りません。
また、証明文を入れることもできません。 |
ハガキに書かれた内容を証明するには、
相手業者の誠実さ、正直さに頼る部分があり、
確実な証拠書類とまでは言えません。 |
「このようなハガキを出したのだろう」 という、
お互いの信頼関係に依存するものとなります。 |
特定記録や簡易書留では、
郵便物を送ったという「記録」は残るものの、
配達証明や、内容証明は利用できません。 |
確実な証拠が残るのは、内容証明郵便です |
もちろん、「絶対に内容証明郵便でなければならない」 という意味ではありませんが、下記のような場合は、内容証明郵便による手続をお勧めします。
相手業者を信用できない場合 |
契約金額が高額な場合 |
契約代金を既に支払い済みの場合 |
クーリングオフ妨害や、
担当者から説得を受けそうな場合 |
契約の際に、強引な勧誘、
悪質な勧誘を受けた場合 |
クーリングオフ期間が残り少なく、
発信日付の証明が重要となる場合 |
|
|
|
|
販売店から 「電話でも大丈夫」
と言われたのですが? |
|
|
電話でクーリングオフを申し出たところ、 |
「わかりました。この電話で受け付けました」
「契約書はこちらで破棄しておきます」 |
と言ってくれました。これで大丈夫なのですか? |
というご相談が寄せられます。
電話でクーリングオフを申し出ても、
証拠書類は何も残りません。 |
後日、相手業者から「知らない」
「聞いていない」と反論された場合、
証拠書類が無いと対抗できません。 |
大丈夫かどうかは、結局のところ、
相手業者を信用するか、信用しないか、 の問題となります。 |
販売店や担当者は、
利害が対立する相手です。 |
口約束だけで相手に委ねることは
安全な方法とは言えません。 |
|
|
|
|
クーリングオフ期間の
数え間違いが多発しています。 |
|
|
クーリングオフ期間は、「初日」も1日目として
カウントします。
1日数え間違えて、間に合わなかった |
勘違いして9日目になってしまった |
というご相談が多く寄せられています。
詳しくは下記のリンクをご確認下さい。
|
|
|
|
クーリングオフ手続代行の利点 |
|
|
当事務所は2001年に開業してから20年。 クーリングオフ手続の専門事務所です。 |
クーリングオフ手続代行 6500件を超える
当事務所の実績と経験が役立ちます。 |
相手業者からの説得、解約妨害を抑止する
「早期解決効果」 が期待できます。 |
|
当事務所は日本全国対応 です。
全国のクーリングオフ手続を代行します。 |
日本全国から手続代行を依頼できますので
近所の事務所を探す必要はありません。 |
詳しくは、 |
|
|
|
|
まだハンコを押していませんが
クーリングオフは必要ですか? |
|
|
まだハンコを押していなくても、
クーリングオフの手続きは必要となります。 |
ハンコの有無は、
契約の成立・不成立とは関係ありません。 |
申し込みをした以上、
申し込みは撤回 (つまりクーリングオフ)
する必要があります |
|
|
|
|
電話勧誘販売の場合 |
|
|
「教材の電話勧誘」や「書籍の電話勧誘」などの「電話勧誘販売」の場合、
まだ申込書や契約書にサインしていなくても |
申込書や契約書を業者に返送していなても |
業者から郵送された書類を受け取った時点から、クーリングオフ期間のカウントが開始することあります。詳しくは、
|
|
|