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 日本全国 のクーリングオフ手続 を代行します
新聞 の訪問販売
新聞購読契約 のクーリングオフ
自宅に突然訪問してくる、新聞の訪問販売。

押しの強い勧誘や、景品を渡されてしまうことで、断れずに契約してしまうことがあります。

自宅に訪問を受け、自宅でした新聞購読の契約は、特定商取引法で定める「訪問販売」に該当します。
訪問販売に該当する場合、申込書を受領した日を含む8日間以内であれば、

販売店に宛てて、クーリングオフの通知書を発信することにより、無条件に申し込みの撤回または契約を解除することができます。
8日間以内に販売店に届く必要はありません。発信(郵便消印)が8日間以内であれば、発信した時点で、クーリングオフの効力が生じます。
クーリングオフをするには、電話で販売店に申し出るのではなく、

クーリングオフ期間内(申込日を含む8日間以内)に、販売店に宛てて、クーリングオフの通知書を発信 (郵送) しなければなりません。
クーリングオフの通知書を、書留郵便や、
内容証明郵便などを利用することで、
証拠書類を残しておく必要があります。
小さなサイズの契約書に注意
新聞購読契約の契約書は、小さなメモ帳サイズの紙片であることが多く、
一見して、それが契約書であると気付かないことがあります。ご注意下さい。
クーリングオフは書面で手続を
クーリングオフ手続は、簡単に言えば、
1 クーリングオフ期間内に
2 クーリングオフの意思表示を行った
3 証拠を確保する手続です。
電話や口約束では証拠は残りません。
明確な証拠を残すには、書面による手続、
書留郵便 や 内容証明郵便 がお勧めです。
新聞販売店との契約
新聞の訪問販売についてのご相談は、大手全国紙に関するものがほとんどです。

新聞購読契約は、多くの場合、
新聞社・本社との契約ではなく、
各地域の新聞販売店との契約となります

つまり、新聞購読契約のクーリングオフの通知書は、新聞社・本社に対して送るのではなく、

直接契約した新聞販売店に対して送ることとなります。
新聞の購読期間
訪問販売による新聞購読契約は、契約書で購読期間が具体的に定められていることが多く、

クーリングオフ期間が過ぎてしまうと、新聞販売店の同意や、特殊な事情の無い限り、一方的に中途解約することはできません。

購読期間の例
3ヶ月 6ヶ月 12ヶ月 24ヶ月

つい、「新聞の購読は、途中でいつでも止められるのでは?」と誤解しがちですが、

契約書に具体的な購読期間が定められている場合、8日間のクーリングオフ期間が経過した後は、購読期間が満了するまで一方的に契約を解除することはできません。

なお、「購読期間の定めの無い新聞購読契約」の場合は、購読期間が具体的に定められていない訳ですから、いつでも解約を申し入れることができるものと考えられます。
悪質な勧誘の例
最近では、紙ベースの新聞を購読する方が減少しつつありますので、新聞拡張員の勧誘も、押しが強くなりつつあります。

配達開始が数年先の契約
勧誘員が名義貸しを持ちかけるケース

についてのご相談も増えています。
配達開始が、数年後の契約
配達開始が半年後、2年後、3年後など、将来の新聞購読契約を勧誘するケースについてのご相談が増えています。

「新聞の購読はできない、ということであれば、せめてノルマ達成に協力して欲しい。新規の契約を獲得できずに営業所に帰ると、怒られてしまう」
「いますぐ購読しなくてもいいんです」
「配達開始は2年後の日付けにしておきます」
「配達開始が2年後からでも、とにかく契約が獲得できれば怒られずに済むんです。私を助けると思って協力して下さい」
「もちろん、将来引っ越したときは購読しなくても構いません」
「2年後に「やっぱり購読したくない」と思ったときは、私に相談してくれれば大丈夫です」

などと説明され、名前を貸す程度のつもりで契約書にサインしたものの、

2年後
2年後、契約のことをすっかり忘れていたが、新聞の配達が開始されてしまった。

あわてて、新聞販売店に電話を入れ、「新聞は必要ない」と解約を申し入れたが、

「クーリングオフ期間は2年前に過ぎていますので、いまさら解約は出来ません。これは、2年前にあなた自身が書いた契約書でしょう?」

などと反論され、解約に応じてもらえなかった。契約当時の担当者も、もう辞めてしまい、連絡が取れなくなっていた。
引っ越した場合でも
転居したので購読代金は払わなくてよいと思っていたが、新聞販売店が自分の引っ越し先の住所を調べたらしく、購読代金を払うよう、督促されてしまった。
名義貸しの名目
購読料が不要と錯覚させる
「契約が取れない状態で、営業所には帰れない。自分は成績が悪く、このままではクビになってしまう」

「新聞購読の料金は払わなくて良いから、契約したことにして、名義だけ貸して欲しい。新聞の購読代金は自分が払っておくから」

「名義を借りるだけ」
「あなたに迷惑はかけないから」
「助けると思って付き合って欲しい」

などと、契約書へのサインを求めるケース。
後日、新聞の配達が開始され、新聞購読料の請求が来たことで、担当者にだまされたことに気が付いた、

担当者と連絡が取れなくなり、結局自分で新聞購読料を払うことになってしまった、

というご相談が寄せられています。
契約書を渡されないケース
新聞購読の契約書は、メモ帳サイズの小さな紙片であることが多く、それが契約書であることに気付かないことがあります。
また、勧誘担当者がクーリングオフをさせないように、故意に契約書を渡さないこともあります。
そのため、クーリングオフの通知書を送ろうとしても、販売店名や、販売店住所が判らないため、クーリングオフ手続が阻害されてしまうことがあります。
クーリングオフを妨げるウソの説明
クーリングオフされないよう、担当者からウソを言われることがあります。

「布団や浄水器の訪問販売とは違う」
「天下の大新聞だから、社会的信頼が違う」
「クーリングオフはできない」
「この町に住む以上は、
 地元と付き合わなければならない」
「一度だけ付き合ってくれればいい」
「一度付き合ってくれれば、それで最後だ」
「新聞の勧誘は二度と来なくなる」
「この辺ではそういう決まりなんだ」
「付き合わないと、何度も勧誘が来るよ?」
「地元との付き合いが出来ないなら、
 ここに住めないようにしてやる」

などと、ウソの説明を行い、クーリングオフを妨害しようとするケース。
その他の悪質な勧誘の事例
居座り・不退去
契約を断っているのに、勧誘員が玄関先に居座り、契約するまで、いつまでも帰ってくれないケース。
一人暮らしの方、学生の方、高齢者の方からのご相談が寄せられています。

脅迫的な勧誘
新聞購読契約は、新聞拡張団などの、契約獲得を請け負う団体が勧誘することが多く、一部の新聞拡張員が、強引な勧誘を行うことがあります。
また、クーリングオフしようと申し出ると、新聞拡張員が再び訪問してきて、脅迫を受けるケースもあります。

過大な景品のやりとり
新聞公正競争規約に反するような、過大な景品で契約を誘引するケース。
クーリングオフした際に、拡張員が再び訪問し、景品を返すよう求められるケース、あるいは景品代金を弁償するよう求められ、押し問答になってしまうケース。

特に、押し売りまがいの強引な勧誘についてのご相談が多く寄せられています。
よくある悪質な勧誘の流れ
ある日の夕方、一人暮らしのアパートに、男性が訪問してきた。

新聞の購読をするよう、勧誘を受けたが、「新聞をとるつもりはありません」と契約を断ると、なぜか怒り出した。

「社会に出るのなら、新聞くらい読むのが常識だろう。新聞を読まないとか、ありえないだろう。非常識だ」

「このアパートの人は、あなた以外、みんな契約してくれている」

「俺は地元の○○に出入りしている者だ」

「地元との付き合いだと思って、3ヵ月だけ付き合ってくれればいい」

「俺はこの辺で顔がきくから、何か揉め事に巻き込まれたら、相談に乗ってあげる」

「特別に、洗剤と野球のチケットを景品で付けとくから」

「後で電話が来るから、はいはい、と答えておいてくれればいい」

などと、強引に契約をさせられてしまった。
後日、新聞販売店に電話をかけて、クーリングオフしたいと電話で申し出たところ、

新聞販売店から連絡を受けたのか、その日のうちに同じ男性が自宅を訪問してきた。

「クーリングオフはできない。もう景品を受取ってるだろう?貰うだけ貰っておいて、いまさら何を言ってるんだ」

「これは地元との付き合いなんだ。地元と付き合えないなら、すぐにこの町から出て行け」

「今回だけの付き合いだから」

「一度付き合ってくれれば、今後新聞の勧誘は来なくなる。この辺ではそういう仕組みなんだ」

「1回だけ、3ヶ月だけ付き合ってくれれば、他からの勧誘も来なくなる。もし来たら俺に相談してくれればいい」

などと脅され、結局、断れなくなってしまった。



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