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エステ の中途解約 |
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特定継続的役務提供契約に該当する場合、
既にクーリングオフ期間が経過していても、契約の有効期間内であれば、中途解約制度が利用できます。
中途解約をする際、解約の理由は必要ありません
利用した施術や役務の対価の精算 |
使用・消費した関連商品の対価の精算 |
法定の解約損料の負担 |
申込日から起算して8日間以内なら |
クーリングオフ制度が利用可能 |
8日間が経過しても、契約の有効期間内なら |
中途解約制度が利用可能 |
ただし、契約の有効期間が経過した後は |
特定商取引法49条に基づく
中途解約制度は利用できなくなります。 |
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エステの中途解約 よくあるご相談 |
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よくあるご相談 |
数ヶ月前にエステの契約をしたが、だんだんと利用しなくなってしまった。できれば、まだ利用していない施術を中途解約したい |
よくあるご相談 |
数ヶ月前に契約したエステを利用しているが、お店を利用するたびにコースの追加を勧められる。 |
何度も勧誘を受けるため、これ以上利用する気が無くなってしまった。中途解約して、未利用の施術代金を返金して欲しい。 |
よくあるご相談 |
最初のうちは気に入って何回か通っていたが、エステのコース代金が高額で、自分には高すぎる買物だったと、後悔するようになった。 |
エステの契約代金はクレジットで契約したが、毎月のクレジットの支払いも気になるので、途中で解約したいと思い始めた。 |
クーリングオフ期間は過ぎているが、まだ利用していない施術が沢山あるので、残りだけでも解約したい。 |
よくあるご相談 |
お店でエステの施術を受けていたところ、担当者から、「効果を上げるためにも、もっと施術の回数を増やしたほうがよい」 などと、追加の契約を勧められた。 |
施術を受けている最中に、突然勧誘を受けたので、断り難い状況だった。 |
とりあえず追加の契約には応じたものの、家に帰ってから、やはりキャンセルしたいと思うようになった。 |
「また施術の最中に勧誘を受けるかもしれない」と思うと、もうお店に通う気にはなれない。 |
追加の契約については、まだ契約してから8日間以内なので、クーリングオフをしたい。
過去の契約についても、まだ有効期間内なので、この機会に中途解約したい。 |
よくあるご相談 |
お店に中途解約したいと電話を入れたところ、
「担当者が不在ですので、戻り次第、こちらから連絡します」 とのことだった
数日間、電話が来るのを待っていたが、いつまで待っても電話が来ない。何度か自分から電話を入れてみたものの、担当者はなかなか電話に出てくれない。
しばらく経って、ようやく担当者が電話に出てくれたので、「中途解約をしたい」と伝えたところ、
「わかりました。それでは書類をお送りします」
と答えてくれた。
用件が伝わったことに安心して、しばらく書類が届くのを待っていたが、いつまで待っても書類が届かない。
だんだんと、「自分は時間稼ぎを受けているのではないか」 と心配になってきた。 |
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中途解約の注意点 |
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エステの中途解約を行なう上で注意すべき点は
お店側の再説得です。
もちろん、契約者からの中途解約の申し出に、誠実に対応してくれるお店もありますが、
お店に中途解約を申し出たところ、
解約の理由を聞かせて欲しい。 |
継続して利用しないと、効果は出ない。 |
効果が出るのはこれから。
途中で止めるのはもったいない。 |
通えないなら、休会の扱いにすればいい。 |
しばらく経って、また通えるようになったら、
利用を再開すればいい。 |
中途解約すると、違約金が発生します。
ほとんど返金は無いと思います。
それなら、このまま利用を継続した方がいい |
などと、解約しないよう、考え直すよう、お店から説得を受けることがあります。
また、お店に電話で中途解約を申し出たところ、
担当者がいないので後日連絡します |
確認してから、後日書類を郵送します |
と言われたものの、いつまで待っても連絡が来ない、書類が届かない、などの時間稼ぎを受けることもあります。 |
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一般的な中途解約 手続きの流れ |
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利用代金・解約損料など、
販売店側で、精算が必要な金額を計算 |
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中途解約精算金の支払い |
既に中途解約精算金よりも
多く支払っている場合は返金 |
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精算手続が完了するまでには、時間がかかることが多く、長い場合、1ヶ月〜2ヵ月程度かかることもあります。 |
例えば、大手のエステ店では、解約の締め日の設定の関係などから、タイミングが悪いと、2ヵ月近く時間がかかることもあります。 |
内容証明郵便を利用して、先に契約解除の法的効果を確定させておけば、精算手続きに時間がかかる場合でも、安心して待つことができます。 |
特に、有効期限が残り少ない場合、内容証明郵便による中途解約をお勧めします。 |
内容証明郵便で手続きを行うことにより、お店に出向く必要はなくなりますので、お店で再説得や解約妨害を受けるリスクを回避できます。 |
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中途解約も書面化がポイントです |
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エステの中途解約においても、
が重要なポイントとなります。
お店に出向いて、
相手と直接顔を合わせて、
わずらわしいやり取りをしたくない場合 |
お店から説得を受ける不安のある場合 |
お店に行って、担当者と面と向かって
解約を申し出る自信の無い場合 |
解約しないよう説得を受けた際に、
うまく断る自信の無い場合 |
内容証明郵便により、契約解除通知書を送付することで、まずは契約解除の法的効力を確定させることができます。
契約有効期限が迫っている場合など、
契約解除の意思表示の
書面による明確化は、重要となります。 |
中途解約には、中途解約精算金計算書の作成や解約合意書のやり取りなど、どうしても時間がかかってしまいます。
内容証明郵便により、先に契約解除の法的効力を確定させておくことで、長時間待たされる間の不安を払拭することができます。 |
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中途解約 手続代行 |
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確実な中途解約手続には、当事務所の
中途解約手続代行の利用をご検討下さい。
当事務所の中途解約手続代行の費用は、
クーリングオフ手続代行の費用と同額です。
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契約の有効期間 にご注意 |
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エステの契約は、多くの場合、中途解約制度を利用することが出来る期間に制限があります。
よくあるご相談 |
エステの契約を中途解約したいと思い、契約書を確認したところ、「契約の有効期限」という項目があり、すでに有効期限を過ぎていた。 |
お店に中途解約したいと申し出たところ、契約の有効期限が過ぎていることを理由に、中途解約や返金に応じてもらえなかった。 |
ただ、施術だけは、期間を延長して利用できることになった。 |
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中途解約には、期限があります |
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エステを利用しないからといって
契約を放置していると、 |
有効期間が切れてしまい、
中途解約制度が利用できなくなる
恐れがあります。 |
中途解約制度は、契約の有効期間内に手続を行う必要があります。 |
有効期間が過ぎた場合、お店に中途解約に応じる法律上の義務は無くなりますので、
返金や残債の免除を伴う中途解約はできなくなる、ということになります。 |
契約の有効期間が過ぎても、施術の継続利用だけは厚意で認めてくれるお店もありますが、
中には、施術の継続利用も認めてくれないお店もあります。 |
念のため、契約の有効期間とは、
クレジットの支払期間のことではありません。
ご注意下さい。 |
エステティックサービス契約書をよく確認してみると、多くの場合、契約の有効期間についての記載があります。表現としては、
契約期間 |
契約期限 |
役務の提供期間 |
サービスの提供期間 |
有効期限 |
契約有効期間 |
契約有効期限 |
などの表現で書かれています。
また、期間は、例えば、
役務の提供期間の例 |
契約日から3ヶ月間 |
契約日から6ヶ月間 |
契約日から1年間 |
契約日から2年間 |
などの例があります。契約の有効期間は契約ごとに異なりますので、契約書の記載をよく確認してみましょう。
まれに、期間の定めのない契約、有効期間を書き忘れた契約書、などもあります。
ワンポイント |
契約の有効期間が過ぎた場合、本来であれば施術の利用もできなくなる、ということになりますが、
お店によっては、施術の利用継続 「だけ」 は認めてくれることがあります。
有効期間が過ぎたので返金は認めない |
しかし、施術の利用継続だけは認める |
という対応をとるお店が多くあります。 |
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関連商品の中途解約 |
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特定継続的役務提供契約に該当する場合、
エステの契約と同時に購入した関連商品についても、商品としての残存価値が認められれば、エステの契約と同時に中途解約できる場合があります。
例えば、「美顔器などの機械」や、「未開封かつ消費期限内の化粧品や健康食品」など、商品としての残存価値が認められるものについては、中途解約制度が利用できる場合があります。 |
ただし、化粧品や健康食品、サプリメントは、開封したり、外装フィルムを開けたり、封印シールを剥がしたりすると、商品としての残存価値が認められない場合があります。
また、消費期限が切れた場合も、商品としての残存価値は無くなると考えられます。 |
関連商品として指定されている商品 |
健康食品 |
サプリメント・健康茶など (医薬品は対象外) |
化粧・石鹸・浴用剤 |
化粧品・ジェル・ローションなど |
下着 |
下着・補正下着・矯正下着 |
電気による刺激又は電磁波若しくは超音波を用いて人の皮膚を清潔にし又は美化する器具又は装置 |
超音波美顔器、痩身器、美容機器 など。 |
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中途解約の精算について |
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中途解約をする際には、
既に利用した施術や役務の代金 |
使用、消費した関連商品の代金 |
法定の解約損料 |
を負担し、精算する必要があります。
精算する必要のある項目としては、
中途解約制度 |
可能期間は、8日間経過以降〜
契約(施術)の有効期間内まで |
施術を利用する前に解約する場合 |
契約の締結及び履行のために
通常要する費用として、20,000円の負担 |
施術を利用した後に解約する場合 |
既に利用した施術(役務)の代金 |
使用・損耗した関連商品代金 |
いわゆる解約損料として
2万円又は契約残額の10%
いずれか低い額の負担 |
「提供したサービスの対価」に含まれ得る範囲で、「初期費用(入会金など、20,000円以下)」を含めて計算する場合もあります。 |
サービス利用開始後の中途解約に際し、初期費用を請求するかどうかは、契約書の記載など、事業者により扱いが異なります。
経済産業省 特定商取引法 施行通達 H25.2.20 |
また、役務提供と純粋に比例的に生じる狭義の役務の対価のほかに、役務提供の開始時に発生するもの等についても、「提供された役務の対価」といえる合理的な範囲でこれに含めることができる。(入学金・入会金等の名目の金銭についても、既に提供された役務の対価に相当する合理的な範囲が、これに含まれ得る。) |
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中途解約制度の対象となる
特定継続的役務提供契約とは |
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簡単に言えば、5万円を超える契約金額、1ヵ月を超える契約期間のエステの契約(及び関連商品購入契約)です。
金額要件 |
5万円を超える契約であること |
期間要件 |
1ヵ月を超える契約であること |
有効期間 |
契約の有効期間内であること |
役務の
内容 |
例 |
脱毛 フェイシャル 美顔
美肌 痩身、ボディ など |
美容医療契約のうち、
脱毛
肌のしわ・たるみ取り
にきび・しみ・
そばかす・ほくろ取り
脂肪溶解 歯の漂白 など
指定された美容医療契約
(主務省令で定める方法) |
エステの契約、エステティックサービス契約が、特定継続的役務提供契約に該当するには、下記の条件を充たす必要があります。
役務の内容 |
人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体形を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこと。 |
つまり、脱毛、フェイシャル、美顔、美肌、痩身、ボディ、などのことです。 |
平成29年12月1日以降は、従来のエステに加えて |
メディカルエステ |
美容医療契約のうち、 脱毛 肌のしわ・たるみ取り にきび・しみ・そばかす・ほくろ取り 脂肪溶解 など、指定された美容医療契約 (主務省令で定める方法) |
歯の漂白 |
平成29年12月1日以降の契約であれば、
特定継続的役務提供契約となります |
金額要件 |
支払金額が5万円を超えるもの |
期間要件 |
提供期間が1カ月を超える
サービス提供契約であること |
関連商品 |
上記サービス契約と関連して購入した、
指定された関連商品であること。 |
5万円以下のコースや、1ヶ月以下の短期コースについては、特定継続的役務提供契約には該当しないため、契約書に中途解約を認める特約が無い限り、中途解約制度の対象とならない場合があります。 |
(クーリングオフを認める特約がある場合も) |
エステ メンズエステ |
エステティックサービス |
痩身エステ ボディ |
脱毛エステ 永久脱毛 |
美顔 フェイシャル |
耳ツボダイエットサービス |
関連商品 |
美顔器・美容器・下着
化粧品・ジェル・ローション サプリメント・健康食品 |
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施術の単価について |
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エステの中途解約の際によく問題となるのが、計算の基礎となる「施術の単価」の扱いについてです。
本来、
「契約書に記載された施術の単価×利用回数」
で計算すべきところを、お店側が、
「契約書に書かれている単価は、セットコースとしての割引価格です。中途解約する際は、正規の価格で計算します」 |
「割引価格は、コース全体を消化することを前提とした価格です。例えるなら、まとめ買いをしてくれるからこそ、割引価格にできるのです」
「なのに、コース全体を消化することなく、途中で解約するのであれば、まとめ買いではなくなりますので、正規の価格で計算するのが当然ですよね?」 |
などと主張して、契約書に記載された単価ではなく、高い単価で計算しようとするケースがあります。
計算の例 |
「痩身 定価10,000円」の施術について、 |
50%OFFで計算すると、
単価5,000円×利用回数10 計50,000円 |
中途解約の精算を、定価で計算すると、
単価10,000円×回数10 計100,000円 |
単価を変えることで、50,000円の差が生じる |
この点については、契約書に記載された単価に基づき計算しなければならない旨、下記の経済産業省の通達に明示されています。
経済産業省 特定商取引法
施行通達 H25.2.20 |
第4章 10 法第49条関係(2)(ロ)
同項第1号イの「提供された役務の対価」については、契約締結時の書面に記載された方法に基づき算出することになるが、その際用いる方法については合理的なものでなければならない。
ただし、対価の計算に用いる単価については、 契約締結の際の単価を上限とする。 例えば、通常価格1回1万円のエステティックサロンを期間限定特別価格3千円で契約を締結した場合には、後者の単価を用いて精算することとなる。
また、解除があった場合にのみ適用される高額の対価を定める特約は、実質的に損害賠償額の予定又は違約金の定めとして機能するものであって、無効である。よって、そのような特約がある場合であっても、「提供された役務の対価」の計算に用いる単価は、契約締結の際の単価である。 |
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