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学習塾 進学塾 のクーリングオフ |
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学習塾や進学塾の契約について、
特定継続的役務提供契約に該当する場合 |
塾の事務所や営業所で契約した場合であっても、クーリングオフ制度、中途解約制度の対象となります。 |
一般的に、訪問販売により学習塾・進学塾の契約を申し込むケースは少ないため、
クーリングオフ制度や中途解約制度が利用できるかどうかは、特定継続的役務提供契約に該当するかどうかがポイントとなります。
特に、
期間要件 |
サービスの提供期間が 2ヶ月 を超えるもの |
金額要件 |
契約金額が 5万円 を超えるもの |
がポイントとなります。 |
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特定継続的役務提供契約とは |
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「特定継続的役務提供契約」に該当するには、下記の条件を充たす必要があります。
期間要件 |
サービスの提供期間が 2ヶ月 を超えるもの |
金額要件 |
契約金額が 5万円 を超えるもの |
学習塾 進学塾 に係る契約であること |
学習塾・進学塾の定義とは、 |
入学試験に備えるため、または学校教育の補習のための学力の教授で、 |
塾や教室など、役務提供事業者が用意する場所で提供されるサービスであること。 |
小学校、中学校、高等学校、
中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校の児童、生徒又は学生を対象とするもの |
大学生、幼稚園生は対象に含まれません。
浪人生も対象に含まれません。 |
*浪人生のみを対象とする講座や
浪人生が対象の大学受験予備校は
特定継続的役務に該当しません。 |
参考 学校教育法 第一条 |
この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 |
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月謝制の塾 短期間の講座 |
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月謝制の学習塾・進学塾 |
月単位の月謝制は、サービスの提供期間が2ヶ月を超えないため、特定継続的役務提供契約に該当しない場合があります。 |
夏期講習や冬期講習、短期集中講座など |
期間が2ヶ月を超えない講座についても、特定継続的役務提供契約に該当しない場合があります |
「特定継続的役務提供契約に該当しない」
つまり、クーリングオフ制度、中途解約制度の対象とならない場合があります。 |
もちろん、取引形態が訪問販売に該当する場合や、塾側が自主的にクーリングオフ特約を定めている場合もありますので、念のため、契約書をもう一度確認してみましょう。
参考までに、家庭教師派遣契約については、
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関連商品 |
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学習塾・進学塾の契約が特定継続的役務提供契約に該当する場合は、
関連して購入した商品についても、クーリングオフ制度や中途解約制度の対象となります。
関連商品としては、下記の商品が指定されています。
書籍 |
学習教材 テキスト 参考書 補習用教材 |
磁気的方法又は光学的方法により
音、影像又はプログラムを記録した物 |
カセットテープ CD
ビデオテープ DVD CD-ROMなど |
ファクシミリ装置及びテレビ電話装置 |
FAXやテレビ電話など |
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クーリングオフは内容証明郵便で確実に |
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クーリングオフ手続は、簡単に言えば、 |
1 |
クーリングオフ期間内に |
2 |
クーリングオフの意思表示を行った |
3 |
証拠を確保する手続です。 |
電話や口約束では証拠は残りません。 |
明確な証拠を残すには、書面による手続、
特に 内容証明郵便 がお勧めです。 |
当事務所のクーリングオフ手続代行では
クーリングオフの確実な証拠書類となる
内容証明郵便 を利用して手続を行います。 |
クーリングオフは、内容証明郵便で |
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浪人生の扱いについて、ご注意 |
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学習塾、進学塾は
「小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校の児童、生徒又は学生を対象とするもの」であり、
浪人生は対象に含まれません。 |
浪人生のみを対象とした予備校 |
浪人生のみを対象とした講座、浪人生のみを対象とした受験予備校について、
浪人生は特定継続的役務提供契約の対象となる「児童、生徒又は学生」には該当しないため、
特定商取引法48条のクーリングオフ制度、特定商取引法49条の中途解約制度の
適用は受けられません。 |
ただ、大手予備校などでは、浪人生であっても、自主的な特約として、クーリングオフ制度を定めている場合もあります。 |
念のため、契約書を確認してみましょう。 |
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現役生と浪人生が入り混じって
受講している受験対策講座 |
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よく論点になるポイントとして、
現役生と浪人生が入り混じって
受講している受験対策講座 |
について、浪人生のした受講契約にクーリングオフ制度・中途解約制度が適用されるのか、という疑問ですが、
経済産業省の通達では、
第4章 1 法第41条関係 から抜粋
H25.2.20通達 |
いわゆる学習塾の役務である。当該役務は、一定の学校の児童、生徒又は学生を対象としたものに限られ、したがってもっぱら浪人生等こうした児童、生徒又は学生以外の者のみを対象とした役務は除外される。(ただし、これら双方を対象とする役務については、全体としてここに掲げる役務に該当するので注意されたい。) |
現役生と浪人生が入り混じって受講する「入学試験に備えるための学力の教授」については、
現役生と浪人生とを、それぞれ区別して取り扱うのは合理的ではないため、現役生と浪人生双方を対象とする講座であれば、全体を特定継続的役務提供契約として扱うこと、
つまり、現役生と浪人生の双方を、クーリングオフ制度、中途解約制度の対象として扱うよう、示されています。 |
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学習塾には該当しないスクール |
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資格予備校 資格スクール |
多く寄せられるご相談として、資格スクールや資格試験対策予備校の受講契約がクーリングオフ制度や中途解約制度の対象となるかどうか、についてですが、 |
現在のところ、資格スクールは、特定継続的役務には指定されておりません。 |
つまり、特定継続的役務提供契約には該当しないため、
事業者の自主的なクーリングオフ特約の無い場合、または、取引形態が訪問販売に該当しない場合、クーリングオフ制度の対象とはなりません。 |
また、資格取得試験の対策を目的とする講座は、「学校教育の補習」に該当する可能性も低いため、「学習塾」にも該当しない可能性が高いと考えられます。 |
公務員試験 予備校 |
公務員試験対策に特化した、知識の教授、ノウハウの教授を行う講座等は、特定継続的役務提供契約には該当しないため、
事業者の自主的なクーリングオフ特約の無い場合、または、取引形態が訪問販売に該当しない場合、クーリングオフ制度の対象とはなりません。 |
仮に、講座の中に「学校教育の補習」として学力の教授を行う部分があれば、その部分のみ、「学習塾」に該当する可能性も残りますが、
「学習塾」は対象者を小学生・中学生・高校生等に限定しているため、それ以外の利用者は対象となりません。 |
就職試験対策スクール |
就職試験対策、就職活動についての知識の教授、ノウハウの教授を行う講座等は、特定継続的役務提供契約には該当しないため、
事業者の自主的なクーリングオフ特約の無い場合、または、取引形態が訪問販売に該当しない場合、クーリングオフ制度の対象とはなりません。 |
仮に、講座の中に「学校教育の補習」に該当する部分があれば、その部分についてのみ、「学習塾」に該当する可能性も残りますが、
「学習塾」は対象者を小学生・中学生・高校生等に限定しているため、それ以外の利用者は対象となりません。 |
英会話講座や、パソコン講座に該当するものについては、その部分のみ、特定継続的役務提供契約に該当する可能性はあります。詳しくは、 |
英会話 就活講座の呼び出し販売 |
パソコンスクール パソコン教室 |
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