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催眠商法 SF商法
景品で誘われる健康器具・健康食品
主に高齢者を狙う、「催眠商法」。

日用雑貨を配るなどの名目で仮設店舗に誘い込み、プレゼントの配布で気分を高揚させ、警戒心を解いたところで、

本来の目的である 「高額な健康器具」や「寝具」「健康食品セット」の勧誘を行います。
催眠商法の分類 呼び方
催眠商法
仮設店舗の中で繰り返しプレゼントが配られることで、集められた消費者が次第に興奮し、集団暗示、催眠状態となる様子を表現して、こう呼ばれています。

たとえば、餅まきの際の高揚感に似たものがあります。よくよく考えれば、それほど欲しい物でもないし、せいぜい100円程度の粗品なのに、

無料で配られると、なんとなくゲーム感覚になり、つい興奮して、先を争って貰いたがることがあります。

プレゼント攻勢で物欲を刺激し、その高揚感が残るうちに高額な商品を勧めると、物欲が高まっているためか、契約への抵抗感が薄れ、つい勢いで契約してしまうことがあります。

その心理状態を巧みに利用して勧誘を行います。
ハイハイ商法
仮設店舗での説明の際、勧誘員から、

プレゼントが欲しければ大きな声で「ハイ」と答えるように指示されるため、「ハイハイ商法」とも呼ばれます。

最初のうちは義務感でハイハイと答えていたものが、次第に面白半分のイベント感覚になり、テンションがあがって興奮状態になっていきます。

参加者を集団暗示の状態に誘導できるかどうかが、勧誘のポイントとなります。
「このタッパが欲しい人ー」→「ハーイ」
「このパンが欲しい人ー」→「ハーイ」
「家族はわかってくれなーい」→「ハーイ」
「私は健康になりたいぞー」→「ハーイ」
「毎日健康な布団で寝たいぞー」→「ハーイ」
「最前列で、テンション高く、「ハイハイ」と言っていたら、いつのまにか、後ろには誰もいなくなっていた」

「自分だけが一人でぽつんとハイハイ言っていた」

「一人になったところを店員に囲まれて、高額な磁気寝具の勧誘を受けることになった」

「テンションが高くなっていたため、高額な商品の説明が始まっても、勢いでハイと答えてしまった」

などのケースがあります。
100円商法
仮設店舗に招き入れるために、100円程度の日用品や食パンをプレゼントするため、

「100円商法」「食パン商法」「エビタイ(海老で鯛を釣る、の意)商法」とも呼ばれます。

100円程度のプレゼント(100均ショップで売っているようなプレゼント)や、食パンを大量に配るため、

高額な契約した方は、袋いっぱいの日用品を受け取ることが少なくありません。

中には、

「こんなにいっぱいプレゼントが貰えて良かったですね。こんなに持てないでしょうから、自宅までお送りしますよ」

などと言われ車で送ってもらったところ、そのまま担当者が自宅に上がりこみ、高額商品の勧誘を受けてしまった、というケースもあります。

昭和の時代に、「新製品普及会」と名乗る業者がこの手法を用いて有名になったため、「新製品のS」「普及会のF」を略して「SF商法」と呼ぶこともあります。
契約する場所
契約は、仮設店舗内で、そのまま契約書にサインさせられることもありますが、

店舗で勧誘 → 自宅でサイン
仮設店舗で担当者に説き伏せられ、
契約に同意をさせられた後に、
担当者が契約者と商品を車に乗せて
自宅を訪問。自宅で契約書にサインさせる
自宅で勧誘→自宅でサイン
担当者が自宅に付いてきて、(付き馬)
自宅に訪問を受ける。
自宅で勧誘を受け
そのまま自宅で契約書にサインする場合

最終的に契約書にサインをしたのは自宅であることが多く見られます。

また、ショッピングクレジット、ショッピングローンを利用することは少なく、

契約当日に商品を渡し、ATMまで付いてきて、商品代金を現金で回収することがあります。

すぐに現金が用意できない場合など、後日、担当者が集金のために再訪問することもあります。
よくある勧誘の流れ
契約のきっかけ
路上で呼び止められて仮設店舗に案内されたり、チラシや、「プレゼントをもらえる」という知人からの口コミで、仮設店舗に誘い込まれます。

仮設店舗でプレゼントをもらう
仮設店舗では、担当者が軽妙な語り口で会場の雰囲気を盛り上げ、プレゼントを次々に渡していきます。
ところどころ、監視役のような若い男性が立っており、プレゼントだけもらって帰ろうとすると、呼び止められて、足止めされることもあります。

仮設店舗内がハイな雰囲気に
プレゼントの配布が繰り返されるうちに、だんだんと、会場全体が興奮状態になっていきます。

しかし、途中で「様子がおかしい」と気付き冷静になった方は、危険を感じ、少しずつ逃げ始めます。

この時点では、まだ業者側もターゲットを決める前であり、「警戒心の強い客は契約獲得の見込みが無い」 と判断され、立ち去ることを許されます。

勧誘対象が決まる
ターゲットに選ばれた方、最後まで仮設店舗内に残っていた方は、

いつのまにかスタッフに取り囲まれてしまい、そのまま高額商品の勧誘を受けることとなります。

この段階では、仮設店舗の出入り口は閉ざされてしまい、もはや逃げ出すことはできません。

断れずに契約に同意
気分が高揚し、勢いでそのまま契約をする方もありますが、

長時間勧誘を受けたり、威圧的な態度で契約を迫られ、半ば強引に契約をさせられることもあります。

契約者の自宅に移動
仮設店舗内で契約書にサインさせられることもありますが、

多くの場合、契約者の自宅に移動してから契約書にサインさせられます。

担当者が契約者を自宅まで車で送り、商品とプレゼントも自宅に運び込みます。

商品を広げて使用方法を説明したり、最終的なクロージングを行ったうえで、自宅で契約書を書かせたりします。

家族に相談しないよう、口止めが行われることもあります。

商品代金の支払方法は、現金払いが多く、

担当者が銀行のATMまで契約者を連れて行くこともあります。
態度が豹変することも
仮設店舗での勧誘の際、契約を渋る高齢者を相手に、担当者が威圧的な態度をとることがあり、

「契約を断っていたら、怖い男性から怒鳴られた」などのご相談も寄せられています。

ただ、家族に気付かれた場合など、第三者が介入すると、急に丁寧な態度に変わることがあります。

ワンポイント
よく寄せられるご質問として、

「既に寝具や健康器具を使用してしまったのですが、クーリングオフはできますか?」

というご相談が寄せられますが、クーリングオフの場合、通常の使用程度であれば、寝具や健康器具を使用していても、クーリングオフ制度の対象となります。
仮設店舗
仮設店舗についてですが、ほとんどの場合、一時的な店舗であり、一定期間が経過すると、突然転居してしまいます。

空き店舗を一時的に借りているケース
会場を貸して欲しい、と民家を借りるケース
飲食店が一時的な会場となるケース

高齢者の多い町などでは、常設の店舗を置くこともあるようですが、

一般的に、不動固定の店舗を持つことは少なく、長くても数ヶ月程度で他の町に移動していく傾向にあります。
クーリングオフは内容証明郵便で確実に
クーリングオフ手続は、簡単に言えば、
1 クーリングオフ期間内に
2 クーリングオフの意思表示を行った
3 証拠を確保する手続です。
電話や口約束では証拠は残りません。
明確な証拠を残すには、書面による手続、
特に 内容証明郵便 がお勧めです。
当事務所のクーリングオフ手続代行では
クーリングオフの確実な証拠書類となる
内容証明郵便 を利用して手続を行います。
 クーリングオフは、内容証明郵便で



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 クーリングオフ手続は 内容証明郵便