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CO2排出権 のCFD取引
訪問販売とクーリングオフ
飲食店などで契約
電話で勧誘を受け、
後日、飲食店に呼び出されて、
欧州気候取引所でのCO2排出権取引に
ついての契約をした。
自宅に訪問を受けて契約
電話で勧誘を受け、
後日、自宅に訪問を受けて、二酸化炭素
排出権取引についての契約をした。

二酸化炭素排出権のCFD取引
CO2排出権のCFD取引

に係る訪問販売についてのご相談が寄せられています。

2010年前後に「ロコ・ロンドン金取引」や「海外商品先物オプション取引」が流行していましたが、2011年1月の商品先物取引法の施行に伴い、

法律の隙間とも言える「CO2排出権のCFD取引」についてのご相談が寄せられるようになりました。

2013年11月現在においては、CO2排出権のCFD取引は、

商品先物取引法
金融商品取引法

いずれの適用も無いため、無許可・無登録業者が勧誘を行っても、違法とは言えません。(2013年11月現在)

ただし、特定商取引に関する法律の適用は受けるため、「訪問販売」に該当する場合は、クーリングオフ制度の適用対象となります。
訪問販売に該当する場合は
クーリングオフ制度の適用対象
自宅への訪問により契約
職場への訪問により契約
飲食店での契約
ホテルのラウンジや客室内
自動種の車中や、路上、駅など

つまり、特定商取引に関する法律2条1項1号の
「訪問販売」に該当する場合については、

クーリングオフ制度の対象となります。

二酸化炭素排出権のCFD取引を
訪問販売により契約した場合
特定商取引に関する法律2条1項1号に該当する取引の場合、訪問販売として、クーリングオフ制度の対象となります
その場合のクーリングオフ期間は、
書面受領日から起算して8日間となります。
(特定商取引に関する法律第9条第1項)
クーリングオフは内容証明郵便で確実に
クーリングオフ手続は、簡単に言えば、
1 クーリングオフ期間内に
2 クーリングオフの意思表示を行った
3 証拠を確保する手続です。
電話や口約束では証拠は残りません。
明確な証拠を残すには、書面による手続、
特に 内容証明郵便 がお勧めです。
当事務所のクーリングオフ手続代行では
クーリングオフの確実な証拠書類となる
内容証明郵便 を利用して手続を行います。
 クーリングオフは、内容証明郵便で
よく寄せられるご相談
仕組が複雑で、よく理解できない。
「私たちに任せてもらえれば大丈夫」と言われるものの、よく理解できないまま取引を始めてよいものか不安。
そもそも、二酸化炭素排出権取引という取引自体、仕組がよく判らない。
「排出する権利」 を取引するといわれても、まるでイメージがわかない。
相場が上がるのか下がるのか、自分では判断できない。
CO2排出権取引やECXなど、契約するまで存在すら知らなかったので、自分では投資判断が出来ない。
なんとなく環境によさそうな説明を受けたが、何度資料を読んでも、よく判らない。
自分にも出来る取引なのか、だんだん心配になってきた。

「仕組がよく判らない」 というご相談が寄せられています。



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代行費用は 10,000円 〜 17,000円 です。
 クーリングオフ代行依頼 6000件 の実績
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