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英会話スクール 英会話学校
英会話スクールや外国語スクールは、「特定継続的役務提供契約」に該当する契約であれば、

スクールや営業所等で契約した場合であっても、「クーリングオフ制度」と「中途解約制度」の適用対象となります。
特定継続的役務提供契約
英会話スクールや語学スクールが、特定継続的役務提供契約に該当するには、下記の要件を充たす必要があります。

特に、

支払金額が5万円を超えるもの
長期間の契約 (2ヵ月を超える契約)

であることがポイントとなります。

役務の内容
語学の教授であること
金額要件
支払金額が5万円を超えるもの
期間要件
提供期間が2カ月を超えること
関連商品
契約と関連して購入した
指定された関連商品であること

英会話スクール
ボイスと英会話教材
語学の教授 (英語以外も対象)
英会話とパソコン講座
関連商品
テキスト・書籍・テープ CD-ROM
DVD CD FAX テレビ電話
ワンポイント
特定継続的役務提供契約の要件の一つ、
「語学の教授」について、

英語に限定されませんので、
他の国の言語でも対象となります。
月謝制の注意点
【月謝制】 の英会話学校や語学教室について、

月謝制の場合、契約期間は1カ月単位となりますので、長期間契約に拘束されることがなく、特定継続的役務提供契約には該当しないことが考えられます。
つまり、クーリングオフ制度の適用対象とならない場合があります。
期間要件
提供期間が2カ月を超える契約であること
金額要件
支払金額が5万円を超えるもの

個人で行っている語学教室では、月謝制の教室が少なくなく、

上記の「期間要件」や「金額要件」を充たさずに、クーリングオフ制度の適用対象とならないことがあります。

もちろん、月謝制の場合であっても、訪問販売に該当する場合や、事業者側が自主的にクーリングオフ特約を設けている場合もありますので、個別の確認が必要となります。
スクールで契約した場合も
英会話スクール、語学教室の契約は、特定継続的役務提供契約に該当する場合であれば、

スクールや営業所で契約した場合であっても、
自分の意思でスクールに出向いて
契約した場合であっても、

理由の有無に関わらず、クーリングオフ制度の対象となります。
英会話スクールの呼び出し販売
大手英会話スクールにおいて、呼び出し販売やキャッチセールスが行われることは少ないものの、

東京などの大都市圏では、

英会話スクールの呼び出し販売
英会話教材の呼び出し販売
路上や書店でのアンケート商法

などにより、英会話スクールの勧誘を受けることがあります。

路上や書店でアンケートを受けたところ、後日電話でスクールに呼び出され、しつこい勧誘を受ける、呼び出し販売。
電話で呼び出されて待ち合わせ、飲食店で勧誘を受け、そのまま飲食店で契約する、訪問販売。
訪問販売に該当する場合も、クーリングオフ制度の適用対象となります。

特に、英会話スクールのアンケート商法は、2009年頃まで頻繁にご相談が寄せられていました。
詳しくは、

 英会話などのアンケート商法
関連商品のクーリングオフ
英会話スクールや語学スクールの契約では、特定継続的役務提供契約に該当する場合、

授業や指導などの役務提供契約だけでなく、指導に関連して購入した商品(指定された関連商品)についても、クーリングオフ制度の対象となります。

特定継続的役務提供契約の関連商品としては、下記の商品が指定されています。

書籍
書籍 テキスト
磁気的方法又は光学的方法により
音、映像又はプログラムを記録した物
CD-ROM CD-R DVD-ROM MO
DVD CD ハードディスク フロッピー
ビデオテープ カセットテープ  など
ファクシミリ装置及びテレビ電話装置
自宅でレッスンできるテレビ電話や、
通信添削できるFAXなど。
クーリングオフは内容証明郵便で確実に
クーリングオフ手続は、簡単に言えば、
1 クーリングオフ期間内に
2 クーリングオフの意思表示を行った
3 証拠を確保する手続です。
電話や口約束では証拠は残りません。
明確な証拠を残すには、書面による手続、
特に 内容証明郵便 がお勧めです。
当事務所のクーリングオフ手続代行では
クーリングオフの確実な証拠書類となる
内容証明郵便 を利用して手続を行います。
 クーリングオフは、内容証明郵便で
中途解約制度
クーリングオフ期間経過後であっても、契約の有効期間内であれば、中途解約制度が利用できます。

中途解約に理由は必要ありませんが、既に利用したサービス代金(授業料)や、法定の解約損料、使用損耗した関連商品の代金を支払う必要があります。

中途解約をする際に、精算する必要のあるものは、主に下記の項目が挙げられます。

クーリングオフ
書面受領日を含めて8日間以内
中途解約
8日間経過以降〜役務の有効期間内まで
サービス利用開始前に解約
契約の締結及び履行のために
通常要する費用として
15,000円の負担
サービス利用開始後に解約
既に利用した役務の代金
使用・損耗した関連商品代金
いわゆる解約損料として
5万円又は残額の20%いずれか低い額の負担
「提供したサービスの対価」に含まれ得る
範囲で「初期費用」(15,000円以下)を
含めて計算する場合もあります。

初期費用は、入会金・入学金などとして請求される場合が多く、中途解約に際し初期費用を請求するかどうかは、事業者により扱いが異なります。

参考
経済産業省 施行通達 H25.2.20
また、役務提供と純粋に比例的に生じる狭義の役務の対価のほかに、役務提供の開始時に発生するもの等についても、「提供された役務の対価」といえる合理的な範囲でこれに含めることができる。(入学金・入会金等の名目の金銭についても、既に提供された役務の対価に相当する合理的な範囲が、これに含まれ得る。)
利用単価の計算方法 のトラブル
平成19年に行政処分を受けた英会話の最大手企業(当時)は、中途解約の際の利用単価の計算を、消費者に不利な計算方法で行うことがあり、たびたびトラブルになっていました。

最高裁で、業者側の計算方法を否定する判決が下ったことにより、経済産業省も通達を改正することとなりました。

当時よくあったトラブル
契約時
1回あたりの利用単価を低く抑えた、コース割引価格により勧誘。単価が安いため、契約を獲得しやすい。
解約時
しかし、中途解約しようとすると、コース割引による単価ではなく、割引前の高い単価で計算しようとする。

(割引後のコースの価格÷回数)×利用回数 で計算すべきところ、

コース割引き前の単価×利用回数

で計算しようとします。
「コースを最後まで全て消化することを前提とした割引価格だから、途中で解約する人は割り引きを受けることはできない」
「コースを最後まで消化する人は割引を受けられるのだから、お客様全体で考えれば、むしろ利益に繋がる」
などと販売店側が主張して、割り引き前の高い単価で計算しようとするケースが頻発しました。

高い単価で計算されたため、中途解約したにも関わらず、なぜか契約金額全額に近い精算金を請求されることもありました。
関連商品
関連商品として販売した高額なテレビ電話機器についても、「自宅でも使えるものだから、関連商品ではない」などと、中途解約を拒むケースがありました。
参考
経済産業省 施行通達 H25.2.20
10第49条関係 (2) (ロ)

同項第1号イの「提供された役務の対価」については、契約締結時の書面に記載された方法に基づき算出することになるが、その際用いる方法については合理的なものでなければならない。

ただし、対価の計算に用いる単価については、 契約締結の際の単価を上限とする。 例えば、通常価格1回1万円のエステティックサロンを期間限定特別価格3千円で契約を締結した場合には、後者の単価を用いて精算することとなる。

また、解除があった場合にのみ適用される高額の対価を定める特約は、実質的に損害賠償額の予定又は違約金の定めとして機能するものであって、無効である。よって、そのような特約がある場合であっても、「提供された役務の対価」の計算に用いる単価は、契約締結の際の単価である。

月をもって役務の対価が計算されている場合には、社会慣行等に照らし1か月又はこれより短い期間を単位として精算することとし、回数をもって役務の対価が計算されている場合については、特別な理由がない限り1回を単位として精算することとなる。



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