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デート商法
ジュエリー の呼び出し販売
「デート商法」と呼ばれることの多い、ジュエリーやアクセサリーの呼び出し販売について。

恋愛関係を巧みに利用して、
ジュエリーを販売する悪徳商法

というイメージが強いかもしれませんが、

恋愛関係を構築してから、商品を販売するという方法を用いる業者は少数です。
ジュエリーのアポイントメントセールス
その多くは、

SNSサイトや婚活サイトなどを利用して接近
相手と仲良くなって警戒心を解き、
「異性と仲良くなる期待感」を利用しながら
呼び出そうとします。
つまり、

ジュエリーのアポイントメントセールス
訪問販売

に該当するタイプが、最も多く見られます。

SNSサイトや出会い系サイト、婚活サイトで仲良くなった異性から、

遊びに行こう
仕事で近くまで行くから、直接会おう
自分のデザインしたものを見て欲しい
仕事場に遊びに来てほしい

などと、商品販売の目的は告げられずに、「遊びに行こう」などの名目で誘われます。

遊びに行く程度の、軽い気持ちで会いに行ったところ、突然、商品の勧誘が始まります。

途中から男性上司も勧誘に加わり、しつこい説得が行われます。

勧誘を受ける商品の代表例
ダイヤモンド 0.1c〜0.5ct程度
アレキサンドライト
真珠
リング  エンゲージリング
ネックレス ペンダント
ブレスレット
スーツや毛皮を購入するよう勧誘されることも
勧誘を受ける場所
販売店の営業所や店舗の場合
販売店の所在地が距離的に近い場合は、直接店舗に連れて行かれることがあります。

販売店の最寄駅などで待ち合わせ、
しばらく雑談をした後に、

「自分の職場に遊びに来て欲しい」
「職場の仲間に紹介する」
「自分のデザインした作品を見て欲しい」
「職場に用事があるから、ちょっと寄って欲しい」

などと、自然な流れで営業所に連れて行かれます。
喫茶店やファミリーレストラン、カラオケBOX
販売店の所在地が距離的に遠い場合は、飲食店などで勧誘が行われます。

待ち合わせの後、飲食店(喫茶店やファミリーレストラン)に入り、雑談をしているうちに、そのままの流れで勧誘が始まります。

なぜか同じ店内に上司と名乗る男性が待機していて、突然席を移ってきて、勧誘に加わります。
ホテル内のラウンジ、喫茶スペースの場合
ジュエリーの呼び出し販売では、日本全国に出張する販売店も珍しくありません。

地方に出張する場合は、顧客をその地方の主要駅まで呼び出し、駅近くにあるホテルのラウンジ・喫茶スペースで勧誘を行うことがあります。

まれに、その地方で展示会場を借りて、展示販売会を行うこともあります。

一度、勧誘場所に誘い込まれてしまうと、契約を断ることは困難な状況となります。

断ろうとすると、男性上司が出てきて声を荒げて恫喝する、契約に応じるまで帰らせてくれない、などのケースも少なくありません。

現実的な判断として、その場を切り抜けるために一旦契約をし、後日、クーリングオフの手続きを行う、という選択も仕方のないところです。
デート商法 典型的な事例
SNSサイトで知り合った女性 (女性の場合は男性 )と何度かやりとりをしているうちに、仲良くなり、「今度会おうよ」と誘われた。

出会いを期待して女性に会いに行ったところ、なぜか女性の勤務先の上司 (怖そうな男性) が加わり、ジュエリーを買うようしつこく勧誘を受けた。
アンケートで電話をしてきた女性 (女性の場合は男性) と雑談をしているうちに仲良くなった。

なぜか、たまたま、自分の住んでいる地域に出張で来るとのことで、直接会うことになった。

出会いを期待して女性に会いに行ったところ、男性上司が加わり、ジュエリーを買うよう勧誘を受けた。

若い女性の販売員 男性を勧誘
途中から
男性上司が合流
若い男性の販売員 女性を勧誘
よくある呼び出しトーク
たまたま仲良くなった異性から、

「私はデザインの仕事をしてる」
「私のデザインしたものを見て欲しい」
「今度職場に遊びにおいでよ」

などと誘われ、直接会うことになった。
たまたま仲良くなった女性 (女性の場合は男性) から、

「今度、出張で○○君の住む○○駅の近くまで行くから、遊びに行こうよ。○○君に会えるのが楽しみだよ」

などと、遊びに誘われた。

今度の週末に、自分住む地方都市の駅前にある、ホテルの喫茶スペースで、待ち合わせることになった。
インターネットで懸賞サイトに応募したところ、若い女性 (女性の場合は男性) から電話が来た。

親しげな話し方で、最初は戸惑ったが、何度か電話で話しているうちに仲良くなり、

「○○君って面白いね!気に入ったよ!一度会ってみたいね。どんな人なのかな?会えるのが楽しみだな」

などと、女性から誘われて、会うことになった。
デート商法 よくある勧誘の流れ
SNSサイトを利用していたところ、たまたま若い女性と知り合いになった。

何度かメールをやり取りしているうちに仲良くなり、電話で話しもするようになった。

何回か親しく話しているうちに、女性から、「○○君、面白い人だね。今度遊びに行こうよ。どんな人なのかな?」と遊びに誘われた。

若い女性からの誘いに、ほのかな期待をしつつ、今度の週末に遊びに行く約束をした。
待ち合わせ場所は、自宅からは少し距離のある大きな駅だったが、無事に女性と会うことが出来た。

雑談をしていると、女性から、

「職場に用事があるから、ちょっと寄って欲しい。いい機会だから、私の職場を紹介したい」

「実は、私はアクセサリーのデザインの仕事をしている」「私のデザインした作品を見てもらいたい」

などと誘われ、女性の勤務先に立ち寄ることになった。
女性の勤務先はショーケースがいくつか展示してあるお店のようなところで、軽く店内を案内された後に、奥にあるテーブル席に案内された。

自分が席に座ると、女性は「ちょっと待ってて」と言いながら、店の奥の方からジュエリーを持ってきた。

最初のうちは、「これがこの子のデザインしたアクセサリーか」と思ってジュエリーの説明を聞いていたが、

そのうち、「これは、私が一生懸命デザインした、大切な作品なんだ。だから、大切な人に、○○君に身に付けて欲しい」などと言い始めた。

軽い気持ちで付いてきただけなのに、いきなりジュエリーの勧誘が始まってしまい、お店から逃げるタイミングを失ってしまった。

繰り返し断ろうとしたものの、

「私も一緒に買うから」
「お揃いで持って欲しい」
「婚約したみたいだね」

「値下げできないか、上司と交渉してあげる。分割でも大丈夫だから」

などと言って、なかなかあきらめてくれない。

そうこうしているうちに、上司と名乗る男性が出てきて、2対1での勧誘になってしまった。

それでも契約を断り続けていると、上司の男性が怒り始め、威圧的な態度になった。
そのうち、

「若い女に誘われて、下心があって店にまでついて来たんだろう」

「ナンパ目的で店にまで入り込んで、営業妨害なんだよ。悪質な営業妨害で訴えてもいいんだよ?ほら、女の子がショックを受けて怖がってるだろう」

「営業妨害じゃない、買うつもりがあると言うなら、何でさっきから断ってるんだ?」

などと脅されてしまった。

指摘された点について、自分にも自覚があったので、反論できず、すっかり萎縮してしまった。

険悪な雰囲気の中、これ以上契約を断ることができず、仕方なく契約をすることになってしまった。
よくある勧誘 クロージング その1
契約を断っていると、なぜか女性が泣き出した。それを見た男性上司が怒り始め、

「女目当てで、冷やかしで来たんだろう。彼女がショックを受けて、仕事を辞めると言っている。どう責任を取ってくれるんだ?」

「営業妨害で訴えてもいいんだよ?」

「損害賠償請求する。給料を差押える」

などと脅し始めた。

返答に困っていると、男性上司が

「でも、商品を購入するなら、営業妨害ではなくなる。購入するなら、これ以上問題にするつもりはない」

などと、よく判らない理屈を言い出した。

結局、怖くなって購入することになってしまった。
よくある勧誘 クロージング その2
ちょっとした出会いを期待しつつ、女性に会いに行った。

駅前で女性と待ち合わせ、とりあえず近くのファミリーレストランに入って、お茶をしながら話すことにした。

しばらく女性と雑談をしていると、なぜか女性の勤務先の上司と名乗る男性がやって来て、勝手に席に座り、話しに加わった。

男性上司は、最初から合流するつもりで店内で待機していたらしい。

男性上司がジュエリーについての説明を始め、商品の写真を見せながら、

「社会人なら、この機会に婚約指輪を用意しておくべき。彼女は貴方のことを真剣に考えている」

などとと言い出した。女性も女性で、

「私も同じものを買うから、○○君もお揃いで買おうよ」

などと、よく判らないことを言いながら、ジュエリーを購入するよう勧めてきた。

最初のうちは断っていたが、それでも断っていると、男性上司が怒り始め、

「女目当てで、冷やかしで来たんだろう。営業妨害で訴えてもいいんだよ?女目当てじゃないというなら、購入できるはずだ」

などと脅し始めた。

結局、怖くなって購入することになってしまった。
クーリングオフ妨害
ジュエリーの呼び出し販売では、威圧的な勧誘が行われるケースが多く見られますが、

同様に、クーリングオフしようとすると、威圧的な対応を受けることがあります。

ご相談が寄せられた悪質なケースでは、

担当者にクーリングオフを申し出たところ、
「悪徳商法扱いされることは納得いかない。納得のいく説明をしてもらわないと、応じられない」

などと、呼び出しを受けるケース。
「クーリングオフするというのであれば、こちらにも考えがある」

「営業妨害で裁判してもいいんだよ?」

「あなたの勤務先に連絡を入れる。あなたの上司に、今までの経緯を全て報告する」

「上司の名前を教えろ」

などと、脅されるケース。
「担当者の女の子が、クーリングオフしたいという、あなたの暴言に傷ついている」

「彼女が「会社を辞める。もう誰も信じられない」と言っている。どう責任をとるつもりだ?」

などと、関係の無い話を持ち出され、困惑させられるケース。

などのご相談が寄せられています。
クーリングオフは内容証明郵便で確実に
クーリングオフ手続は、簡単に言えば、
1 クーリングオフ期間内に
2 クーリングオフの意思表示を行った
3 証拠を確保する手続です。
電話や口約束では証拠は残りません。
明確な証拠を残すには、書面による手続、
特に 内容証明郵便 がお勧めです。
当事務所のクーリングオフ手続代行では
クーリングオフの確実な証拠書類となる
内容証明郵便 を利用して手続を行います。
 クーリングオフは、内容証明郵便で
クーリングオフ手続代行の活用
ジュエリーの呼び出し販売では、専門事務所のクーリングオフ手続代行が効果的です。
しつこい勧誘、解約妨害を抑止します。
専門事務所のクーリングオフ手続代行により、業者側は「これ以上勧誘しても無駄だ」と判断します。

一人で対応するより、当事務所にご相談下さい。
店や展示会場で契約した場合でも
デート商法、ジュエリーのアポイントメントセールスは、「訪問販売」 の一形態に該当します。

お店で契約したのに、訪問販売

というと、少し不思議に感じるかも知れませんが、これはクーリングオフする際の大切なポイントです。

よくあるご相談
契約書に書かれている「クーリングオフのお知らせ」を読んだところ、

訪問販売または電話勧誘販売でお申し込みされた場合は、書面により、無条件にクーリングオフすることができます

と書かれていた。
自分の契約は、自宅への訪問販売ではなく、お店でした契約で、訪問販売に該当するのかよく判らない。

クーリングオフの対象になるのだろうか?

というご相談が寄せられることがあります。

お店や営業所、展示会場で契約した場合でも、アポイントメントセールスに該当する場合は、クーリングオフ制度の適用対象となります。

よく判らない場合は、当事務所にご相談下さい。

飲食店などで契約した場合も、訪問販売
喫茶店やファミリーレストラン、ホテルのロビーやラウンジ、カラオケBOX、路上、自動車の車内で契約した場合も、
販売店の営業所等以外の場所でした契約として、訪問販売に該当するため、クーリングオフ制度の適用対象となります。
特定商取引法2条1項1号
「外商販売」 と名乗ることも
出張して勧誘を行うことを指して、販売店自ら、「外商販売」と表現することがあります。
おそらくは、「高級感をもたせたい」「特別で安心なセールスであると印象付けたい」という意図と推測されますが、
デパートの外商販売 (得意先販売) とは、取引形態が異なる点に注意が必要です。
ジュエリーの呼び出し販売では、特定商取引法26条5項2号のクーリングオフ制度の適用除外には該当しませんので、
訪問販売に該当する取引として、クーリングオフ制度の適用対象となります。
ときどき、「これは外商販売なので、クーリングオフ制度の対象にならない」などと、ウソの説明を行う担当者があります。ご注意下さい。



日本全国対応 053-596-9435
日本全国のクーリングオフ手続を代行します
日本全国対応  全国から利用できます。
代行費用は 10,000円 〜 17,000円 です。
 クーリングオフ代行依頼 6000件 の実績
 クーリングオフ手続は 内容証明郵便