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デート商法 |
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ジュエリー の呼び出し販売 |
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「デート商法」と呼ばれることの多い、ジュエリーやアクセサリーの呼び出し販売について。
恋愛関係を巧みに利用して、
ジュエリーを販売する悪徳商法 |
というイメージが強いかもしれませんが、
恋愛関係を構築してから、商品を販売するという方法を用いる業者は少数です。 |
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ジュエリーのアポイントメントセールス |
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その多くは、
SNSサイトや婚活サイトなどを利用して接近 |
相手と仲良くなって警戒心を解き、
「異性と仲良くなる期待感」を利用しながら
呼び出そうとします。 |
つまり、
に該当するタイプが、最も多く見られます。 |
SNSサイトや出会い系サイト、婚活サイトで仲良くなった異性から、
遊びに行こう |
仕事で近くまで行くから、直接会おう |
自分のデザインしたものを見て欲しい |
仕事場に遊びに来てほしい |
などと、商品販売の目的は告げられずに、「遊びに行こう」などの名目で誘われます。
遊びに行く程度の、軽い気持ちで会いに行ったところ、突然、商品の勧誘が始まります。
途中から男性上司も勧誘に加わり、しつこい説得が行われます。
勧誘を受ける商品の代表例 |
ダイヤモンド 0.1c〜0.5ct程度 |
アレキサンドライト |
真珠 |
リング エンゲージリング |
ネックレス ペンダント |
ブレスレット |
スーツや毛皮を購入するよう勧誘されることも |
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勧誘を受ける場所 |
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販売店の営業所や店舗の場合 |
販売店の所在地が距離的に近い場合は、直接店舗に連れて行かれることがあります。
販売店の最寄駅などで待ち合わせ、
しばらく雑談をした後に、
「自分の職場に遊びに来て欲しい」
「職場の仲間に紹介する」
「自分のデザインした作品を見て欲しい」
「職場に用事があるから、ちょっと寄って欲しい」
などと、自然な流れで営業所に連れて行かれます。 |
喫茶店やファミリーレストラン、カラオケBOX |
販売店の所在地が距離的に遠い場合は、飲食店などで勧誘が行われます。
待ち合わせの後、飲食店(喫茶店やファミリーレストラン)に入り、雑談をしているうちに、そのままの流れで勧誘が始まります。
なぜか同じ店内に上司と名乗る男性が待機していて、突然席を移ってきて、勧誘に加わります。 |
ホテル内のラウンジ、喫茶スペースの場合 |
ジュエリーの呼び出し販売では、日本全国に出張する販売店も珍しくありません。
地方に出張する場合は、顧客をその地方の主要駅まで呼び出し、駅近くにあるホテルのラウンジ・喫茶スペースで勧誘を行うことがあります。
まれに、その地方で展示会場を借りて、展示販売会を行うこともあります。 |
一度、勧誘場所に誘い込まれてしまうと、契約を断ることは困難な状況となります。
断ろうとすると、男性上司が出てきて声を荒げて恫喝する、契約に応じるまで帰らせてくれない、などのケースも少なくありません。
現実的な判断として、その場を切り抜けるために一旦契約をし、後日、クーリングオフの手続きを行う、という選択も仕方のないところです。 |
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デート商法 典型的な事例 |
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SNSサイトで知り合った女性 (女性の場合は男性 )と何度かやりとりをしているうちに、仲良くなり、「今度会おうよ」と誘われた。
出会いを期待して女性に会いに行ったところ、なぜか女性の勤務先の上司 (怖そうな男性) が加わり、ジュエリーを買うようしつこく勧誘を受けた。 |
アンケートで電話をしてきた女性 (女性の場合は男性) と雑談をしているうちに仲良くなった。
なぜか、たまたま、自分の住んでいる地域に出張で来るとのことで、直接会うことになった。
出会いを期待して女性に会いに行ったところ、男性上司が加わり、ジュエリーを買うよう勧誘を受けた。 |
若い女性の販売員 |
男性を勧誘 |
途中から
男性上司が合流 |
若い男性の販売員 |
女性を勧誘 |
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よくある呼び出しトーク |
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たまたま仲良くなった異性から、
「私はデザインの仕事をしてる」
「私のデザインしたものを見て欲しい」
「今度職場に遊びにおいでよ」
などと誘われ、直接会うことになった。 |
たまたま仲良くなった女性 (女性の場合は男性) から、
「今度、出張で○○君の住む○○駅の近くまで行くから、遊びに行こうよ。○○君に会えるのが楽しみだよ」
などと、遊びに誘われた。
今度の週末に、自分住む地方都市の駅前にある、ホテルの喫茶スペースで、待ち合わせることになった。 |
インターネットで懸賞サイトに応募したところ、若い女性 (女性の場合は男性) から電話が来た。
親しげな話し方で、最初は戸惑ったが、何度か電話で話しているうちに仲良くなり、
「○○君って面白いね!気に入ったよ!一度会ってみたいね。どんな人なのかな?会えるのが楽しみだな」
などと、女性から誘われて、会うことになった。 |
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デート商法 よくある勧誘の流れ |
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SNSサイトを利用していたところ、たまたま若い女性と知り合いになった。
何度かメールをやり取りしているうちに仲良くなり、電話で話しもするようになった。
何回か親しく話しているうちに、女性から、「○○君、面白い人だね。今度遊びに行こうよ。どんな人なのかな?」と遊びに誘われた。
若い女性からの誘いに、ほのかな期待をしつつ、今度の週末に遊びに行く約束をした。 |
待ち合わせ場所は、自宅からは少し距離のある大きな駅だったが、無事に女性と会うことが出来た。
雑談をしていると、女性から、
「職場に用事があるから、ちょっと寄って欲しい。いい機会だから、私の職場を紹介したい」
「実は、私はアクセサリーのデザインの仕事をしている」「私のデザインした作品を見てもらいたい」
などと誘われ、女性の勤務先に立ち寄ることになった。 |
女性の勤務先はショーケースがいくつか展示してあるお店のようなところで、軽く店内を案内された後に、奥にあるテーブル席に案内された。
自分が席に座ると、女性は「ちょっと待ってて」と言いながら、店の奥の方からジュエリーを持ってきた。
最初のうちは、「これがこの子のデザインしたアクセサリーか」と思ってジュエリーの説明を聞いていたが、
そのうち、「これは、私が一生懸命デザインした、大切な作品なんだ。だから、大切な人に、○○君に身に付けて欲しい」などと言い始めた。
軽い気持ちで付いてきただけなのに、いきなりジュエリーの勧誘が始まってしまい、お店から逃げるタイミングを失ってしまった。
繰り返し断ろうとしたものの、
「私も一緒に買うから」
「お揃いで持って欲しい」
「婚約したみたいだね」
「値下げできないか、上司と交渉してあげる。分割でも大丈夫だから」
などと言って、なかなかあきらめてくれない。
そうこうしているうちに、上司と名乗る男性が出てきて、2対1での勧誘になってしまった。
それでも契約を断り続けていると、上司の男性が怒り始め、威圧的な態度になった。
そのうち、
「若い女に誘われて、下心があって店にまでついて来たんだろう」
「ナンパ目的で店にまで入り込んで、営業妨害なんだよ。悪質な営業妨害で訴えてもいいんだよ?ほら、女の子がショックを受けて怖がってるだろう」
「営業妨害じゃない、買うつもりがあると言うなら、何でさっきから断ってるんだ?」
などと脅されてしまった。
指摘された点について、自分にも自覚があったので、反論できず、すっかり萎縮してしまった。
険悪な雰囲気の中、これ以上契約を断ることができず、仕方なく契約をすることになってしまった。 |
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よくある勧誘 クロージング その1 |
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契約を断っていると、なぜか女性が泣き出した。それを見た男性上司が怒り始め、
「女目当てで、冷やかしで来たんだろう。彼女がショックを受けて、仕事を辞めると言っている。どう責任を取ってくれるんだ?」
「営業妨害で訴えてもいいんだよ?」
「損害賠償請求する。給料を差押える」
などと脅し始めた。
返答に困っていると、男性上司が
「でも、商品を購入するなら、営業妨害ではなくなる。購入するなら、これ以上問題にするつもりはない」
などと、よく判らない理屈を言い出した。
結局、怖くなって購入することになってしまった。 |
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よくある勧誘 クロージング その2 |
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ちょっとした出会いを期待しつつ、女性に会いに行った。
駅前で女性と待ち合わせ、とりあえず近くのファミリーレストランに入って、お茶をしながら話すことにした。
しばらく女性と雑談をしていると、なぜか女性の勤務先の上司と名乗る男性がやって来て、勝手に席に座り、話しに加わった。
男性上司は、最初から合流するつもりで店内で待機していたらしい。
男性上司がジュエリーについての説明を始め、商品の写真を見せながら、
「社会人なら、この機会に婚約指輪を用意しておくべき。彼女は貴方のことを真剣に考えている」
などとと言い出した。女性も女性で、
「私も同じものを買うから、○○君もお揃いで買おうよ」
などと、よく判らないことを言いながら、ジュエリーを購入するよう勧めてきた。
最初のうちは断っていたが、それでも断っていると、男性上司が怒り始め、
「女目当てで、冷やかしで来たんだろう。営業妨害で訴えてもいいんだよ?女目当てじゃないというなら、購入できるはずだ」
などと脅し始めた。
結局、怖くなって購入することになってしまった。 |
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クーリングオフ妨害 |
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ジュエリーの呼び出し販売では、威圧的な勧誘が行われるケースが多く見られますが、
同様に、クーリングオフしようとすると、威圧的な対応を受けることがあります。
ご相談が寄せられた悪質なケースでは、
担当者にクーリングオフを申し出たところ、 |
「悪徳商法扱いされることは納得いかない。納得のいく説明をしてもらわないと、応じられない」
などと、呼び出しを受けるケース。 |
「クーリングオフするというのであれば、こちらにも考えがある」
「営業妨害で裁判してもいいんだよ?」
「あなたの勤務先に連絡を入れる。あなたの上司に、今までの経緯を全て報告する」
「上司の名前を教えろ」
などと、脅されるケース。 |
「担当者の女の子が、クーリングオフしたいという、あなたの暴言に傷ついている」
「彼女が「会社を辞める。もう誰も信じられない」と言っている。どう責任をとるつもりだ?」
などと、関係の無い話を持ち出され、困惑させられるケース。 |
などのご相談が寄せられています。 |
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クーリングオフは内容証明郵便で確実に |
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クーリングオフ手続は、簡単に言えば、 |
1 |
クーリングオフ期間内に |
2 |
クーリングオフの意思表示を行った |
3 |
証拠を確保する手続です。 |
電話や口約束では証拠は残りません。 |
明確な証拠を残すには、書面による手続、
特に 内容証明郵便 がお勧めです。 |
当事務所のクーリングオフ手続代行では
クーリングオフの確実な証拠書類となる
内容証明郵便 を利用して手続を行います。 |
クーリングオフは、内容証明郵便で |
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クーリングオフ手続代行の活用 |
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ジュエリーの呼び出し販売では、専門事務所のクーリングオフ手続代行が効果的です。 |
しつこい勧誘、解約妨害を抑止します。 |
専門事務所のクーリングオフ手続代行により、業者側は「これ以上勧誘しても無駄だ」と判断します。 |
一人で対応するより、当事務所にご相談下さい。 |
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店や展示会場で契約した場合でも |
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デート商法、ジュエリーのアポイントメントセールスは、「訪問販売」 の一形態に該当します。
というと、少し不思議に感じるかも知れませんが、これはクーリングオフする際の大切なポイントです。
よくあるご相談 |
契約書に書かれている「クーリングオフのお知らせ」を読んだところ、
訪問販売または電話勧誘販売でお申し込みされた場合は、書面により、無条件にクーリングオフすることができます |
と書かれていた。 |
自分の契約は、自宅への訪問販売ではなく、お店でした契約で、訪問販売に該当するのかよく判らない。
クーリングオフの対象になるのだろうか? |
というご相談が寄せられることがあります。
お店や営業所、展示会場で契約した場合でも、アポイントメントセールスに該当する場合は、クーリングオフ制度の適用対象となります。 |
よく判らない場合は、当事務所にご相談下さい。
飲食店などで契約した場合も、訪問販売 |
喫茶店やファミリーレストラン、ホテルのロビーやラウンジ、カラオケBOX、路上、自動車の車内で契約した場合も、 |
販売店の営業所等以外の場所でした契約として、訪問販売に該当するため、クーリングオフ制度の適用対象となります。 |
特定商取引法2条1項1号 |
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「外商販売」 と名乗ることも |
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出張して勧誘を行うことを指して、販売店自ら、「外商販売」と表現することがあります。 |
おそらくは、「高級感をもたせたい」「特別で安心なセールスであると印象付けたい」という意図と推測されますが、 |
デパートの外商販売 (得意先販売) とは、取引形態が異なる点に注意が必要です。 |
ジュエリーの呼び出し販売では、特定商取引法26条5項2号のクーリングオフ制度の適用除外には該当しませんので、 |
訪問販売に該当する取引として、クーリングオフ制度の適用対象となります。 |
ときどき、「これは外商販売なので、クーリングオフ制度の対象にならない」などと、ウソの説明を行う担当者があります。ご注意下さい。 |
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