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ネットビジネス 副業の情報 コンサルティング
電話勧誘 (ビデオ通話) 呼び出し販売
「インターネットやSNSを利用したビジネスのノウハウ提供」「副業の情報提供サービス」 の契約について、ご相談が寄せられています。

インターネットを使った「自分で出来るビジネス」という名目で、副業・副収入が得られることを謳って勧誘します。

商材の一例  (ほんの一例です)
アフィリエイトや、せどりのノウハウの提供 (コンサルティングや情報商材など)
インターネットを利用した物販のノウハウの動画配信授業やコンサルティング
投資用ソフトウェアの利用権とコンサルティング
ビジネス講座の受講 (動画配信授業やLINEでのやりとりなど)
資格取得や就職活動のビデオ講座配信とコンサルティング

以前は直接会って勧誘することが多かったのですが、最近ではZOOMなどのビデオ会議システムや、ビデオ通話アプリを利用して勧誘 (つまり電話勧誘) を行う事が増えています。

そのため、「紙の契約書を渡されていない」「pdfの契約書をメールで送ってもらっただけ」という事例も少なくありません。

勧誘される契約 (商品やサービス) は、大きく分けて2種類あり、

1 動画配信による講座の受講や情報商材、コンサルティングなどの契約
2 ソフトウェアやビジネスツールの利用権と、サポートなどの契約

「インターネットを利用したビジネスの、ノウハウを教えます」
「競取り(せどり)やアフェリエイト、SNSを利用した集客を学べます」
「動画配信による講座だから、自分のペースで受講することが出来ます」
「メールやSNSで質問も受け付けますし、ビジネス活動もサポートします」
「提供される自動売買ツールを利用することで、簡単に稼げます」
「費用は数十万円かかりますが、このネットビジネスで稼げば、すぐに元が取れます。お金を借りてでも、やった方が良い」 
などの勧誘です。

「サービス提供契約」「役務提供契約」 が中心で、「物としての商品が無い」ケースが多く見られます。また、契約金額も様々で、20万円〜100万円程度のものが多く見られます。

勧誘の手法はいくつかあり、

1 興味を持ちwebサイトから問い合わせをしたところ、販売店から勧誘の電話がかかってきて、

電話やビデオ通話でやり取りした後に、「電話勧誘販売」として契約することになったケース
2 ビジネスセミナーへの参加を促され、セミナー会場や貸会議室でセミナーを受講したところ、そのままセミナー会場で勧誘を受け、契約したケース
3 SNSで知り合った人に会いに行き、飲食店に入ったところ、「よい話がある」などとビジネスの話しを切り出され、事務所やショールーム的な場所に案内されるケース。
そのまま飲食店で勧誘を受けるケースも。
4 中には、連鎖販売取引 (取引集中型のマルチ商法) として、

「新規契約者を獲得すれば、販売報酬がもらえる」などと、販売員として活動に参加するよう、誘われるケースもあります。

なお、似たような勧誘事例に 「競馬投資ソフト」「FXや日経225などの投資ソフト」の事例があります。詳しくは、

  競馬投資予想ソフト 呼び出し販売



ビデオ通話や会議ソフトで勧誘を受け、契約した場合
たまたま見つけたwebサイトから、インターネットを利用したビジネスについて問い合わせをしたところ、販売店から電話が来た。
担当者から「ビデオ通話で説明をしたい」「オンライン説明会に参加して欲しい」と求められたため、予約をとり、ビデオ通話アプリを使ってオンライン説明会に参加した。
オンライン説明会に参加した後、再び担当者とのやり取りとなった。ビデオ通話で担当者から補足説明を受け、「自分にもできそうだ」「空いた時間で副収入が稼げる」と思い、そのまま契約することとなった。
契約代金はカード決済代行会社を介してクレジットカード決済で支払った。決済後、紙の契約書の代わりに、PDFの電子契約書がメール添付で送られてきた。
※もちろん、電話勧誘販売として、法律に従い、後日、「紙の契約書」を郵送してくれる販売店もありますが、特定商取引法18条又は19条を遵守する販売店は、残念ながら減少傾向にあります。
直接会って契約した場合  セミナーへの参加
たまたま「インターネットを利用したビジネスについてのセミナー」を見つけ、貸会議室で行われるセミナーに予約をとり参加した。
セミナーでの説明が受わり、帰ろうと思ったが、近くにいたスタッフから声をかけられ、セミナー会場でそのまま勧誘を受けた。
「自分でも出来る副業」「見込まれる収入」「コンサルティングも受けられるから失敗は無い」という説明に魅力を感じ、契約することにした。
紙の契約書にサインをして、携帯端末を使ってクレジットカード決済を済ませ、最後に自分用の控えとして、契約書類を渡された。
直接会って契約した場合   知り合った人から誘われて会いに行った
インターネットで知り合った人から 「直接会って話がしたい」「凄い話がある」「凄い人を紹介してあげる」などと誘われた。なんとなく興味が湧いたので、会いに行くことにした。
知り合いに会いに行ったところ、「凄いビジネスがある」「話しを聞くだけでいいから。近くに事務所があるから、一緒に説明を聞きに行こう」と誘われ、好奇心からついて行くことにした。
事務所に案内され、「凄い人」を紹介され、「凄いビジネス」の説明が始まった。
「凄い人」の説明を要約すると、「この投資ソフトウェアを使って自動売買をすれば、高い確率で利益が出せる」とのことだった。
「50万円を支払って契約することで、この投資ソフトウェアの利用権が得られる」「コンサルティングも受けることができるので安心」という説明だったが、「そんなにうまい話があるのか」と疑問に思った。
しかし、若さゆえの過ちか、好奇心に勝てず、つい契約してしまった。
紙の契約書を書いた後、契約代金の支払いの話しとなり、キャッシングで50万円を用意することとなったが、担当者がATMまで付いてきたため、「あれ?なんかおかしいな?」と不安を感じた。
よく考えれば、キャッシングでお金を借りてツールの利用権を得ても、他に投資資金も用意しなければならない。知り合いに疑問を告げると、「お金を借りたとしても、すぐに元が取れる」とは言われたものの、どうにも納得がいかない。話しがおかしい。


よくあるご相談
「副収入は魅力だが、よく考えるとやっぱり不安」というご相談が多く、

インターネットで会社名や代表者の名前を調べてみたところ、ものすごく評判が悪かった。以前にも別の会社名を使って似たような勧誘を行っていたらしく、過去の評判を知って不安になった。
動画の内容を見たものの、この内容で副業がうまくいくとは思えなかった。
契約書に「ビジネスの契約だからクーリングオフは認めない」という趣旨のことが書かれていて不安。

副業・副収入への期待を捨て切れず、クーリングオフすべきかどうか、つい迷ってしまう、というケースが見受けられます。
クーリングオフは内容証明郵便で確実に
クーリングオフ手続は、簡単に言えば、
1 クーリングオフ期間内に
2 クーリングオフの意思表示を行った
3 証拠を確保する手続です。
電話や口約束では証拠は残りません。
明確な証拠を残すには、書面による手続、
特に 内容証明郵便 がお勧めです。
当事務所のクーリングオフ手続代行では
クーリングオフの確実な証拠書類となる
内容証明郵便 を利用して手続を行います。
 クーリングオフは、内容証明郵便で



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