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補整下着の紹介販売やマルチ商法 |
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知り合いや職場の先輩から誘われて、一緒に訪れたお店で、突然、高額な下着セットの勧誘を受ける「補整下着の紹介販売」。
知り合いから誘われ、一緒に行くという安心感 |
無料体型チェックや下着プレゼントという期待感 |
付き合い程度の気持ちでお店を訪れたところ、突然勧誘を受け、断りきれずに契約することになってしまった、
というご相談が寄せられています。 |
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知り合いから誘われた |
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知り合いと一緒にお店を訪れたところ、
そのまま補整下着の購入を勧められる流れになってしまい、契約しないと帰れない状況になってしまった。
どうも、知り合いも勧誘に一枚かんでいるらしく、様子がおかしい。契約を断ろうとしているのに、あまり協力的ではない。
結局、数十万円もする補整下着のセットを契約することになってしまった |
補整下着の紹介販売には、
大きく分けて、以下の2つのタイプがあります。
通常の紹介販売 |
知り合いの紹介でお店に行き、お店で契約 |
クーリングオフ期間は8日間の場合が多い。
「消費者」「商品愛用者」として契約した場合は、まだマルチ商法としての契約ではないため、マルチ商法のクーリングオフ期間(20日間)の適用がなく、
8日間のクーリングオフ期間であるケースが多く見られます。
ただ、一部の会社では、クーリングオフ期間が自主的に伸長され、20日間や21日間となっていることもあります。 |
商品購入後に、「知り合いをお店に連れてきて契約させれば、報酬がもらえる」などと、知り合いを紹介するよう誘われることがある。 |
マルチ商法 ネットワークビジネス |
ビジネス参加の勧誘を受ける場合 |
商品を購入した後に、販売員としても活動に参加するよう勧誘を受けることがあります。 |
知り合いを紹介することでからマージンが得られる、販売員として直接販売した売上げからマージンが得られる、などと誘われたり、
連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法・ネットワークビジネス)としての参加を勧められることがあります。 |
連鎖販売取引に該当する場合は、クーリングオフ期間は20日間となります。
販売店によっては、自主的に期間をさらに伸長していることもあります。 |
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よくある紹介販売の勧誘 |
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知り合いから、「無料で体型チェックが受けられる。今なら下着が1枚プレゼントでもらえる」 などと誘われ、付き合いで一緒にお店に行くことになった。 |
お店に入ると、何人かの店員に囲まれて、体型チェックを受けることとなった。
「プレゼント用の下着のサイズを測らせていただきます」
「どうやら体型にゆがみがあるようですね。体型を補正する必要があります」
「この下着を着けてみて下さい。この補正下着を使えば、体型を補正することができます」
「脂肪を移動させる効果があるので、バストアップすることができます。脂肪燃焼も促すので、ダイエットの効果もあります」
「この補正下着を使えば、すぐに痩せてサイズダウンするから、ワンサイズ下の下着も買っておくといいですよ」
などと、補整下着を購入するよう、しつこく勧誘を受けてしまった。
下着の値段を見ると、ブラジャーが一つ48,000円もする。
断ろうとしたものの、お店の中で長時間勧誘を受け、断れない状況となってしまった。
知り合いに助けを求めようと、目で訴えかけたが、「うん、似合ってるし、いいんじゃない?」などと、契約を後押しをするようなことを言い出した。
結局、ブラジャーやボディスーツ、ガードル、ショーツの組み合わせで、全部で50万円近い補整下着を購入することになってしまった。 |
「知り合いから誘われて一緒に来た」 という安心感や、「下着をプレゼントで貰える」ということで、あくまでも付き添いでお店に来たのに、突然勧誘を受けて納得がいかない。
いまになって考えてみると、このお店を紹介してくれた知り合いも、最初から態度が不自然だった気がする。
もしかして、知り合いも、お店と何か関係があるのだろうか? |
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販売活動への誘い |
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商品を購入した方のうち、見込みがあると判断された方については、
あなただけが使うのでなく、お友達にも
この補正下着のことを教えてあげて欲しい |
知り合いに口コミで紹介してくれれば、
売り上げの一部をお礼として差し上げます |
ちょっとしたアルバイトになりますから、
補正下着の費用に充てることもできます |
などと、紹介販売の活動に誘われたり、マルチ商法への参加を誘われることもあります。
下着の紹介販売について、クーリングオフ代行を依頼された方から寄せられた解約理由としては
知り合いの付き合いでお店に行ったのに、突然勧誘を受けて、断ることができなかった。 |
プレゼントや無料体験だと思っていたのに、突然勧誘を受けて、契約させられてしまった |
勧誘がしつこかった。何度も何度も着替えさせられたり、何人かの店員に囲まれて勧誘を受けたため、不快だった。 |
下着が高すぎるし、多すぎる。自分には必要ない。 |
などの理由が多く寄せられています。 |
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クーリングオフは内容証明郵便で確実に |
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クーリングオフ手続は、簡単に言えば、 |
1 |
クーリングオフ期間内に |
2 |
クーリングオフの意思表示を行った |
3 |
証拠を確保する手続です。 |
電話や口約束では証拠は残りません。 |
明確な証拠を残すには、書面による手続、
特に 内容証明郵便 がお勧めです。 |
当事務所のクーリングオフ手続代行では
クーリングオフの確実な証拠書類となる
内容証明郵便 を利用して手続を行います。 |
クーリングオフは、内容証明郵便で |
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