|
東京などの大都市で見られる勧誘です。
オーディションを受けたところ合格した |
しかし、登録費用やレッスン費用の
負担を求められた。 |
オーディション商法には、キャッチセールスによるモデル募集の他に、
広告で募集するタイプ、例えば、エキストラ募集の広告や、声優募集のケースなどがあります。
契約金額は、大きく分けて2つのタイプがあり、
数万円の
登録料等 |
数万円〜10万円程度の契約 |
本格的な
レッスン費用 |
30万円〜80万円程度の契約 |
契約金額が少ないほど、注意を要します。
モデルなどのスカウト |
原宿などの路上で、モデルのスカウトの名目で呼び止められ、後日、オーディションに参加するよう勧められます。
興味を持ってオーディションを受けてみたところ、合格し、芸能事務所への登録と、宣材写真の撮影料、レッスン料の負担などを求められます。 |
エキストラ募集の広告 |
インターネットなどのエキストラ募集、タレント募集の広告を見て応募し、オーディションを受けたところ、合格した。
後日、個人面談のために事務所を訪問したところ、
「レッスンを受ける必要がある」
「演技指導を受ける必要がある」
などと勧められ、数十万円のレッスン受講の契約をすることになった。 |
モデルの募集を装った、エステの勧誘 |
モデル募集の名目でオーディションを行い、
「モデルになるのだから、まず自分を磨かないと」「自分に対する先行投資が必要」
などと、エステの契約をするよう求められることもあります。
エステサロンが顧客を獲得するための方便として、形だけのモデル募集を行うことがあります。 |
オーディション商法がクーリングオフ制度の適用対象となるかどうかについては、ケースバイケースとなり、一概には言えません。
アポイントメントセールスに該当する場合や |
業者側が自主的にクーリングオフ特約を
定めている場合 |
もありますが、
「オーディションに合格した」という高揚感が先に立つことで、レッスン費用の負担などを、全て事前に理解し、それでもあえて自分の側から契約を申し込むこともあるため、特定商取引法2条1項2号の要件を充たさない場合もあります。
注意点 |
一部の業者は、頑ななまでにクーリングオフを拒絶し、逆に脅してきたりすることもあります。 |
「法律は関係ない」 「うちは今までこれでやってきたんだ」 「撮影費用を負担してもらわないと」 などと開き直る業者が、少なからず存在します。 |
契約金額が少ないほど、この傾向が強く、対応には注意を要します。 |
|
|
|