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 クーリングオフは、電話ではなく、必ず 「書面」 「通知書」 で行います。
最も確実に証拠書類が残る方法は、「内容証明郵便」 による手続です。

クーリングオフ手続とは、簡単に言いますと、

 クーリングオフ期間内に
 申し込みの撤回や、契約解除の意思表示を
 書面 (通知書) で、販売店・信販会社等に宛てて
   発信 (郵送) する必要があります。
 クーリングオフ期間内に、
   クーリングオフの意思表示を
   業者に宛てて、書面で発信した事実を、
   証拠書類として残す必要があります。

 業者に電話をしたり、担当者に直接申し出ても、
  証拠書類が残らないため、「言った」「言わない」 の
  トラブルが起きやすく、確実性に欠ける方法と言えます。
 ハガキは、裏表をコピーしても、消印や証明文は入らないため、
  ハガキに書いた内容の証明力が完全でありません。
  確実に証拠を残すには、「内容証明郵便」 が最適です

当事務所は、クーリングオフに必要な 全ての手続を代行します。





本来、一度締結した契約は
理由無く一方的に解除できないのが原則ですが、

訪問販売などの特殊販売や特定の取引に限り、
例外としてクーリングオフ制度が定められています。

そのため、クーリングオフをするには、後日の紛争を防ぐ意味でも
必ず書面により 申し込みの撤回又は契約の解除の意思表示を
発することが求められています。

また、クーリングオフ期間内にクーリングオフの書面を発信した事実は、
消費者側に立証責任があります。

クーリングオフとは、突き詰めて言えば、
「契約解除の証拠書類を、業者に頼らず自分で確保する」 手続です

申込書や契約書などの、契約の証拠書類 がある以上、
申込みを撤回した証拠書類、あるいは契約を解除した証拠書類
確保しておく必要があります。

【契約書】 ⇔ 【クーリングオフの通知書 内容証明】 証拠の相殺

クーリングオフを電話で申し出ただけでは、証拠書類が残らないため、
もし「言った・言わない」 になってしまうと、
契約書を持つ業者に対抗することが難しくなってしまいます。

また、書留でハガキを送った場合、郵便物を送った記録は残りますが、
ハガキの裏表のコピーには日付の消印や証明文は入らないため、
文書内容の証明力が完全とは言えません。

電話やハガキでは、業者側の誠実さに期待する部分が大きくなるため、
確実に証拠を残すには、内容証明郵便による手続が望ましいと言えます。






 内容証明郵便は、何が証明できるんですか?
内容証明郵便とは、

どのような内容の文書を
誰が 誰に宛てて
いつ発信したか いつ到達したか
書留郵便 書留郵便と
内容証明の
組み合わせ
内容証明
配達証明

郵便局 (郵便事業株式会社) が証明してくれる、特殊郵便です。



内容証明郵便を利用することで、郵便局 (郵便事業株式会社) が

 文書の記載内容の証明 クーリングオフの意思表示を証明
 発送した日付の証明 クーリングオフ期間内に発信した事実を証明
 宛て先と、差出人の証明 誰が、誰に対して通知を発信したか証明
 配達された日付の証明 受取っていないと誤魔化せない

を明確に証明してくれますので、
クーリングオフ手続を行った確実な証拠書類となります。

なお、意外に多い質問ですが、ハガキで内容証明郵便はできません。

内容証明郵便は、普通の郵便局では扱っておらず、
集配局などの特殊郵便を扱う窓口でのみ、受け付けています。

内容証明郵便の差出には、内容の証明を受けるために
同じ文書を3枚作成して郵便窓口に持参し、
文字数制限 (26×20) などの様式の確認と
郵便認証司の認証を受けた後、
3枚それぞれに下記のような証明文が付与されます。

 この郵便物は平成○年○月○日第12345号書留
 内容証明郵便物として差し出したことを証明します。
                    郵便事業株式会社
 郵便認証司
 平成○年○月○日            差出日消印

証明文の付与を受け、文面に消印と郵便認証司印が押された3枚の文書は、

 1枚が業者に宛てて発送され、後日配達されます。
 1枚は郵便局が証拠として保管し、5年間保管されます。
 そして、残る1枚が、本人控えとして差出人に渡されます。
 配達証明を利用すれば、配達が完了した日付を証明する
  「配達証明書」が、後日差出人に送られてきます。

内容証明郵便を使うことで、業者側は以下の反論ができなくなります。

「そんな通知書は知りません。こちらには届いていません」
「紛失しましたので、何が書かれていたかは判りません」
「本当にクーリングオフの通知書だったんですか?」
「本当にクーリングオフ期間内に発送したんですか?」

証拠書類を確保し、自己防衛を図ることは、重要なポイントとなります。

特に、下記のような場合は、内容証明郵便による手続をお勧めします。

 契約金額が高額で、確実にクーリングオフ手続をしておきたい場合。
 契約代金を既に現金で支払済みの場合。
 業者の住所が架空・私書箱など、郵便物が届かない恐れのある場合。
 クーリングオフ期限ギリギリで、発送日付の証明が重要となる場合。

また、下記のような、クーリングオフ妨害を受ける可能性の高い場合も、
内容証明郵便による手続をお勧めします。

 「クーリングオフできない」 などと、既に妨害を受けている場合。
 「担当者がいない」「後日連絡します」 などと、時間稼ぎを受けている場合。
 契約の際、強引で不誠実な勧誘だった場合。
 業者が誠実に対応してくれそうにない場合、信頼できない場合。
 クーリングオフの申し出に対し、しつこく何度も電話が来ている場合。
 業者から説得を受けそうな場合。話し合う必要があると迫られている場合。


【よくあるトラブル】

クーリングオフ手続をしたにもかかわらず、
クレジット会社から請求が来ることがあります。

業者側がうっかり手続を忘れた場合や、
クレジットのキャンセル処理を故意に怠った場合、
倒産したり、営業を停止してしまった場合などがありますが、

その場合でも、内容証明郵便であれば、
上記の を明確に証明できるため、
クレジット会社に対して支払停止の抗弁を行うことが容易となります。





【クーリングオフは、自ら証拠書類を確保する自己防衛の手続です】

クーリングオフを申し出ても、
業者側が 「クーリングオフを受け付けました」 などと
書面で報告してくれるケースは少ないため、
消費者側は、クーリングオフの意思表示を書面で発信することにより、
自ら契約解除の証拠書類を確保する必要があります。

内容証明郵便による手続であれば、明確な証拠書類となりますので、
クーリングオフ手続後、業者側から何の連絡も来なかった場合でも、
「クーリングオフは本当に成立しているのか・・」
という不安感を払拭することができます。

また、内容証明郵便という明確な証拠書類により、
「クーリングオフ期間内に、クーリングオフの書面を発信した」事実について
争う余地がなくなるため、業者側の妨害を抑止する効果も期待できます。

内容証明郵便と、他の郵便物を比較しますと、

記載内容の証明 発信日の記録 配達証明書
内容証明 あり あり 証明文 消印 利用可能
普通書留 なし あり 消印 利用可能
簡易書留 なし あり 消印 なし
特定記録 なし あり 消印 なし
普通郵便 なし なし 手元には残らない なし
メール便 信書を送ることはできない
電話 客観的な記録が残らない。
また、そもそも書面ではない
Eメール

クーリングオフ手続に必要な下記のについて、

 文書の記載内容の証明 クーリングオフの意思表示を証明
 発送した日付の証明 クーリングオフ期間内に発信した事実を証明
 宛て先と、差出人の証明 誰が、誰に対して通知を発信したか証明
 配達された日付の証明 受取っていないと誤魔化せない

上記一覧表のとおり、内容証明郵便が最も確実であると言えます。

ただ、その一方で、内容証明郵便には「煩雑さ」という欠点もあります。

 内容の証明を受けるために、文字数制限(26×20)や、
  内容文書と謄本2通の作成など、様式面での制約があります。
 郵便窓口で「内容証明で」と言えばよい訳ではありません。
  様式上の要件を充足した書面を作成して、
  郵便認証司の認証を受ける必要があります。
 もちろん、ハガキで内容証明郵便はできません
 未経験の方が作成するには時間がかかるため、
  時間的な余裕が必要となります。
 様式不備のため窓口で訂正を求められることも少なくなく、
  内容証明郵便を作成し、発送するだけでも労力を要します
 内容証明は普通の郵便局では扱っていません。
  集配局などで手続を行う必要があります。

煩雑さという欠点はあるものの、上記一覧表のとおり、
クーリングオフ手続は、明確な証拠の残る内容証明郵便が確実です。





【クーリングオフは発信主義です】

クーリングオフは、ごく一部の例外を除き、
書面を発信した時点 (郵便局で発送した時点・消印日付) で
申込みの撤回・契約解除の法的な効力が発生します。(発信主義)
クーリングオフ期間内に業者に到達する必要はありません。

クーリングオフ期間内に、クーリングオフ書面を発信した事実を
立証することができればよいため、

下記のような郵便配達上のトラブルが起こった場合でも、

 架空の住所 宛て所不明で配達できず、差出人に返送された場合
 転居済み 転居先不明で返送され、業者に配達されなかった場合
 業者が不在 長期不在で業者が受取らず、差出人に返送された場合
 私書箱 実際には業者の営業所が存在しない場合
 受け取り拒否 業者が受取り拒否をして、差出人に返送された場合

内容証明郵便による手続であれば、

 宛て先と、差出人の証明 契約書に書かれた販売店等の住所に宛てて
契約者が通知書を発信した事実を証明
 発送した日付の証明 クーリングオフ期間内に発信した事実を証明
 文書の記載内容の証明 クーリングオフの意思表示を証明

を明確に証明することができますので、

もし業者に通知書が配達できなかったとしても、発信の時点で
クーリングオフの法的効力が成立したことを立証することができます。

当事務所にクーリングオフ手続代行を依頼する最大のメリットは、

 クーリングオフ妨害の抑止効果
 4000件を越すクーリングオフ手続代行の実績と経験
 迅速な手続 (土日祝日や夜間も発送手続対応)

契約者本人からの手続きと、
第三者である専門事務所による内容証明郵便、
業者側の対応は必ずしも同じではありません。

単に書き方だけでなく、「誰が手続きをしたのか」 という点も
確実なクーリングオフの重要なポイントとなります。

当事務所では4000件を超すクーリングオフ手続代行の実績が
ありますので、過去の取扱事例がトラブル回避に役立ちます。

クーリングオフ妨害・再説得の抑止効果により、
通知書を出した後の不快な負担も軽減することができます。

電話は深夜2時まで対応です。まずはお気軽にご相談下さい。
ご相談に費用は必要ありません。

 ご依頼・ご相談の流れ  クーリングオフ代行のメリット


【参考資料】

旧建設省 (現 国土交通省) の通達では、
申し込みの撤回や契約の解除(クーリングオフ)においては、
単に書面で手続するだけでなく、

「この書面に証拠力を持たせるためには
 配達証明付内容証明郵便が適当であるので
 その旨周知させるよう務めること」

クーリングオフ書面に証明力を持たせるためにも、
配達証明付の内容証明郵便で手続するのが適切な方法であり、
購入者の保護のためにも、購入者に周知させるよう、通達しています。

昭和63.11.21 建設省 不動産業課長通達

第十 事務所等以外の場所においてした
    買受けの申込みの撤回等について

(法第三十七条の二関係)四 申込みの撤回等の方式

申込みをした者又は買主は撤回等の意思表示を書面をもつて
しなければならないこととされているが、これは、後日の紛争を避け、
撤回等の意思表示がなされたことを明確に証拠付けるためであること。
したがつて、この書面に証拠力を持たせるためには
配達証明付内容証明郵便が適当であるので
その旨周知させるよう務めること。

また、この書面による意思表示については、購入者等の
保護の観点から発信主義がとられていることに留意すること。

もちろん、「絶対に内容証明郵便でなければならない」という訳では
ありませんが、高額な契約や、業者側の妨害が予想される場合など、
内容証明郵便による手続が最も望ましい方法といえます。




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