クーリングオフは、証拠書類の残る 内容証明郵便 で |
クーリングオフ手続は、簡単に言えば、 |
1 クーリングオフ期間内に |
2 クーリングオフの意思表示を行った |
3 証拠を確保する手続です。 |
担当者や販売店に電話をしても、
電話や口約束では証拠は残りません。 |
明確な証拠を残すには、書面による手続、
特に 内容証明郵便 がお勧めです。 |
クーリングオフ手続の 「客観的な証拠書類」
の確保が重要となります。 |
もし販売店が、後になって
クーリングオフのことは聞いていません。 |
クーリングオフの通知書は出したのですか? |
と反論してきた場合、書面などの証拠が無いと対抗できません。
|
クーリングオフは、電話やハガキよりも、内容証明郵便で |
内容証明郵便とは、ごく簡単に言えば、
通知書に書いた内容を、郵便局が証明してくれる |
郵便局による「内容の証明」のサービスです。 |
通知書に書いた内容 |
発送した日付 |
宛て先と、差出人 |
配達された日付 |
郵便局 (日本郵便株式会社) が、これらを証明してくれますので、クーリングオフ手続を行った確実な証拠書類となります。
この郵便物は令和○年○月○日第12345号書留内容証明郵便物として差し出したことを証明します。 |
日本郵便株式会社 |
郵便認証司 |
令和○年○月○日 差出日消印 |
|
内容証明郵便は、証拠としての厳格さが求められるため、
字数制限など、証明を受けるためのルールがあります。 |
集配局などでしか扱っていない、特殊郵便物です。 |
集配局などの郵便窓口で、条件を充たしているか様式の確認が行われ、郵便認証司の認証を受けることができれば、証明文が付与されます。詳しくは、
|
ハガキではダメなのですか? |
ハガキは証明力が完全では無いため、
大丈夫かどうかは、業者側の誠実さ、正直さに依存します |
業者側の正直さに依存する部分が大きく、100%確実とはいえません。ハガキは内容の証明が受けられないため、ハガキの表裏のコピーでは、証明力が完全とはいえません。
ハガキや簡易書留、特定記録郵便では、内容証明は利用できません。 |
つまり、ハガキに書いた内容は証明できません。 |
ハガキの表裏のコピーには、日付の消印や証明文を入れることはできません。 |
もちろん、「絶対に内容証明郵便でなければならない」 という意味ではありませんが、下記のような場合は、内容証明郵便による手続をお勧めします。
相手業者が信用できない場合 |
契約金額が高額で、確実に手続きをしたい場合 |
既に代金を支払い済みの場合 |
クーリングオフ妨害や説得を受けそうな場合 |
契約の際、強引な勧誘、悪質な勧誘を受けた場合 |
クーリングオフ期間が残り少なく、発信日付の証明が重要となる場合 |
|
電話でクーリングオフを申し出たら「この電話で大丈夫です」と言われた |
よくあるご相談 |
電話でクーリングオフを申し出たところ、「わかりました。この電話で大丈夫です」 と担当者から言われました。これで大丈夫ですか? |
というご相談が寄せられます。
大丈夫かどうかは、結局のところ、相手を信じるか信じないか、の問題となります。 |
業者側の正直さに依存する部分が大きく、100%確実とまではいえません |
担当者が電話でクーリングオフを了承してくれたとしても、証拠書類が無ければ、相手業者から、
クーリングオフのことは聞いていません。クーリングオフの通知書は出しましたか? |
クーリングオフの通知書を出していないなら、クーリングオフはできません。 |
と反論された場合、対抗できません。クーリングオフ出来るかどうかは、相手業者の正直さ次第となります。
電話でクーリングオフを申し出ても、クーリングオフの証拠書類は何も残りません。 |
よくあるご相談 |
担当者に電話をしてクーリングオフを申し出てたところ、担当者から、「この電話でクーリングオフを受け付けました」「この電話で大丈夫です」と言われた。 |
担当者の対応が丁寧だったので、クーリングオフができたと安心していたが、よく考えると、電話での口約束だけで、証拠書類は何も無いことに気が付いた。 |
クーリングオフは、「書面による手続」 が原則です。
販売店や担当者は、解約されることで、不利益を被る立場にあります。 |
利害が対立する相手を信用して、解約手続を任せたり、口約束を信じて全てを相手に委ねることは、安全な方法とは言えません。 |
|
クーリングオフ期間の数え間違いが多発しています。 |
クーリングオフ期間は、「初日」 も1日目としてカウントします。
1日数え間違えて、クーリングオフが間に合わなかった |
1日勘違いして、既に9日目になっていた |
というご相談が多く寄せられています。クーリングオフ期間をもう一度よく確認してみましょう。詳しくは、
|
クーリングオフ手続代行のメリット |
クーリングオフ手続代行は、確実なクーリングオフの方法です。 |
クーリングオフ手続代行 6500件を超す当事務所の実績と経験が役立ちます。 |
専門事務所の手続により、相手業者からの再説得や、クーリングオフ妨害を抑止する「早期解決効果」 が期待できます。 |
即日対応も可能な迅速な手続き。土日、夜間、残り数時間でも対応可能です。 |
当事務所は 日本全国対応 ですので、近所の事務所を探す必要はありません。 |
詳しくは、
|
まだハンコを押していませんが、クーリングオフは必要ですか? |
まだ契約書にハンコを押していないから、契約は成立していないのでは? |
クーリングオフは必要ですか? |
というご相談が寄せられますが、
まだハンコを押していなくても、クーリングオフの手続は必要となります。 |
ハンコの有無は、契約の成立・不成立とは関係ありません。 |
クーリングオフは、契約解除だけでなく、「申し込みの撤回」 も含まれます。 |
申し込みをした以上、申し込みは撤回 (つまりクーリングオフ) する必要があります |
|
電話勧誘販売の場合 |
教材の電話勧誘や、教材の2次被害、高額な書籍の送りつけ商法などの「電話勧誘販売」の場合、
まだ申込書や契約書にサインしていなくても |
申込書や契約書を業者に返送していない場合でも |
業者から郵送された書類を受け取った日から、クーリングオフ期間のカウントが開始する場合があります。郵送された書類を放置してはいけません。詳しくは、
|