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クーリングオフ手続は、内容証明郵便 で確実に
クーリングオフ 事例集
クーリングオフは、証拠書類の残る 内容証明郵便 で

クーリングオフ手続は、簡単に言えば、
1 クーリングオフ期間内に
2 クーリングオフの意思表示を行った
3 証拠を確保する手続です。
担当者や販売店に電話をしても、
電話や口約束では証拠は残りません。
明確な証拠を残すには、書面による手続、
特に 内容証明郵便 がお勧めです。
クーリングオフ手続の 「客観的な証拠書類」
の確保が重要となります。

もし販売店が、後になって

クーリングオフのことは聞いていません。
クーリングオフの通知書は出したのですか?

と反論してきた場合、書面などの証拠が無いと対抗できません。


クーリングオフは、電話やハガキよりも、内容証明郵便で

内容証明郵便とは、ごく簡単に言えば、

通知書に書いた内容を、郵便局が証明してくれる
郵便局による「内容の証明」のサービスです。

通知書に書いた内容
発送した日付
宛て先と、差出人
配達された日付

郵便局 (日本郵便株式会社) が、これらを証明してくれますので、クーリングオフ手続を行った確実な証拠書類となります。

この郵便物は令和○年○月○日第12345号書留内容証明郵便物として差し出したことを証明します。
日本郵便株式会社
郵便認証司
令和○年○月○日 差出日消印

内容証明郵便は、証拠としての厳格さが求められるため、

字数制限など、証明を受けるためのルールがあります。
集配局などでしか扱っていない、特殊郵便物です。

集配局などの郵便窓口で、条件を充たしているか様式の確認が行われ、郵便認証司の認証を受けることができれば、証明文が付与されます。詳しくは、

内容証明郵便で証明できること


ハガキではダメなのですか?

ハガキは証明力が完全では無いため、
大丈夫かどうかは、業者側の誠実さ、正直さに依存します

業者側の正直さに依存する部分が大きく、100%確実とはいえません。ハガキは内容の証明が受けられないため、ハガキの表裏のコピーでは、証明力が完全とはいえません。

ハガキや簡易書留、特定記録郵便では、内容証明は利用できません。
つまり、ハガキに書いた内容は証明できません。
ハガキの表裏のコピーには、日付の消印や証明文を入れることはできません。

もちろん、「絶対に内容証明郵便でなければならない」 という意味ではありませんが、下記のような場合は、内容証明郵便による手続をお勧めします。

相手業者が信用できない場合
契約金額が高額で、確実に手続きをしたい場合
既に代金を支払い済みの場合
クーリングオフ妨害や説得を受けそうな場合
契約の際、強引な勧誘、悪質な勧誘を受けた場合
クーリングオフ期間が残り少なく、発信日付の証明が重要となる場合


電話でクーリングオフを申し出たら「この電話で大丈夫です」と言われた

よくあるご相談
電話でクーリングオフを申し出たところ、「わかりました。この電話で大丈夫です」 と担当者から言われました。これで大丈夫ですか?

というご相談が寄せられます。

大丈夫かどうかは、結局のところ、相手を信じるか信じないか、の問題となります。
業者側の正直さに依存する部分が大きく、100%確実とまではいえません

担当者が電話でクーリングオフを了承してくれたとしても、証拠書類が無ければ、相手業者から、

クーリングオフのことは聞いていません。クーリングオフの通知書は出しましたか?
クーリングオフの通知書を出していないなら、クーリングオフはできません。

と反論された場合、対抗できません。クーリングオフ出来るかどうかは、相手業者の正直さ次第となります。

電話でクーリングオフを申し出ても、クーリングオフの証拠書類は何も残りません。

よくあるご相談
担当者に電話をしてクーリングオフを申し出てたところ、担当者から、「この電話でクーリングオフを受け付けました」「この電話で大丈夫です」と言われた。
担当者の対応が丁寧だったので、クーリングオフができたと安心していたが、よく考えると、電話での口約束だけで、証拠書類は何も無いことに気が付いた。

クーリングオフは、「書面による手続」 が原則です。

販売店や担当者は、解約されることで、不利益を被る立場にあります。
利害が対立する相手を信用して、解約手続を任せたり、口約束を信じて全てを相手に委ねることは、安全な方法とは言えません。


クーリングオフ期間の数え間違いが多発しています。

クーリングオフ期間は、「初日」 も1日目としてカウントします。

1日数え間違えて、クーリングオフが間に合わなかった
1日勘違いして、既に9日目になっていた

というご相談が多く寄せられています。クーリングオフ期間をもう一度よく確認してみましょう。詳しくは、

クーリングオフ期間の計算違いが多発


クーリングオフ手続代行のメリット

クーリングオフ手続代行は、確実なクーリングオフの方法です。
クーリングオフ手続代行 6500件を超す当事務所の実績と経験が役立ちます。

専門事務所の手続により、相手業者からの再説得や、クーリングオフ妨害を抑止する「早期解決効果」 が期待できます。

即日対応も可能な迅速な手続き。土日、夜間、残り数時間でも対応可能です。
当事務所は 日本全国対応 ですので、近所の事務所を探す必要はありません。

詳しくは、

クーリングオフ代行 依頼のメリット


 まだハンコを押していませんが、クーリングオフは必要ですか?

まだ契約書にハンコを押していないから、契約は成立していないのでは?
クーリングオフは必要ですか?

というご相談が寄せられますが、

まだハンコを押していなくても、クーリングオフの手続は必要となります。
ハンコの有無は、契約の成立・不成立とは関係ありません。
クーリングオフは、契約解除だけでなく、「申し込みの撤回」 も含まれます。

申し込みをした以上、申し込みは撤回 (つまりクーリングオフ) する必要があります


電話勧誘販売の場合

教材の電話勧誘や、教材の2次被害、高額な書籍の送りつけ商法などの「電話勧誘販売」の場合、

まだ申込書や契約書にサインしていなくても
申込書や契約書を業者に返送していない場合でも

業者から郵送された書類を受け取った日から、クーリングオフ期間のカウントが開始する場合があります。郵送された書類を放置してはいけません。詳しくは、

電話勧誘  郵送された書類に注意


日本全国から[クーリングオフ手続代行]を依頼できます
 
日本全国対応。北海道から沖縄まで 全国から依頼可能です
専門事務所の手続が クーリングオフ妨害を抑止 確実に
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