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クーリングオフ手続は、内容証明郵便 で確実に
クーリングオフ 事例集
オーディション商法

東京などの大都市で見られる勧誘です。

オーディションを受けたところ、合格したが、
登録費用やレッスン費用の負担を求められた。

オーディション商法には、キャッチセールスによるモデル募集の他に、広告で募集するタイプ、例えば、エキストラ募集の広告や、声優募集のケースもあります。

契約金額は、大きく分けて2つのタイプがあり、

数万円の登録料等 数万円〜10万円程度のタイプ
本格的なレッスン費用 30万円〜80万円程度のタイプ

とがあります。

モデルなどのスカウト
原宿などの路上で、モデルのスカウトの名目で呼び止められ、後日、オーディションに参加するよう勧められます。

興味を持ってオーディションを受けてみたところ、合格し、芸能事務所への登録と、宣材写真の撮影料、レッスン料の負担などを求められます。
エキストラ募集の広告
インターネットなどのエキストラ募集、タレント募集の広告を見て応募し、オーディションを受けたところ、合格した。

後日、個人面談のために事務所を訪問したところ、

「レッスンを受ける必要がある」「演技指導を受ける必要がある」などと勧められ、数十万円のレッスン受講の契約をすることになった。
モデルの募集を装った、エステの勧誘
モデル募集の名目でオーディションを行い、

「モデルになるのだから、まず自分を磨かないと」
「自分に対する先行投資が必要」

などと、エステの契約をするよう求められることもあります。

エステサロンが顧客を獲得するための方便として、形だけのモデル募集を行うことがあります。

オーディション商法がクーリングオフ制度の適用対象となるかどうかについては、ケースバイケースとなり、一概には言えません。

アポイントメントセールスに該当する場合や、
業者側が自主的にクーリングオフ特約を設けている場合

もありますが、「オーディションに合格した」という高揚感が先に立つことで、レッスン費用の負担などを、全て事前に理解し、それでもあえて自分の側から契約を申し込むこともあるため、特定商取引法2条1項2号の要件を充たさない場合もあります。

注意点
一部の業者は、頑ななまでにクーリングオフを拒絶し、逆に脅してきたりすることもあります。
「法律は関係ない」「うちは今までこれでやってきたんだ」と開き直る業者が、少なからず存在します。
契約金額が少ないほど、この傾向が強く、対応には注意を要します。


 クーリングオフは、内容証明郵便で確実に
クーリングオフ手続は、簡単に言えば、
契約者側が、自分で証拠を確保する手続です。
証拠を確保し、トラブルから自分を護る手続です。
1 クーリングオフ期間内に
2 クーリングオフの意思表示を行った
3 証拠を確保する手続です。
明確な証拠を残すには、書面による手続、
特に  内容証明郵便 がお勧めです。
電話や口約束では、証拠は残りません。
また、  専門事務所の手続代行 により、
相手からの再説得や、トラブルを抑止します。


クーリングオフ手続は、内容証明郵便 で確実に
 
専門事務所の手続代行が クーリングオフ妨害を抑止
クーリングオフ代行費用は 10,000円 〜 17,000円 です。
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