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クーリングオフ手続は、内容証明郵便 で確実に
クーリングオフ 事例集
デート商法
ジュエリー、アクセサリー の呼び出し販売

「デート商法」と呼ばれることの多い、ジュエリーやアクセサリーの呼び出し販売。

「恋愛関係を利用して、ジュエリーを販売する悪徳商法」というイメージがありますが、「恋愛関係を構築して商品を販売する」 という、効率の悪い販売方法を用いる業者は少数で、その多くは、

SNSサイトや婚活サイトなどを利用して接近し、
相手と仲良くなって警戒心を解き、
相手の出会いへの期待を利用して、呼び出します。
つまり、 「ジュエリーのアポイントメントセールス」
に該当するタイプが、最も多く見られます。

販売される商品の多くは、ジュエリーやアクセサリーです。

ダイヤモンド 0.1c〜0.5ct程度
アレキサンドライト
リング  エンゲージリング
ネックレス
ブレスレット
スーツを購入するよう勧誘されることも

SNSサイトや出会い系サイト、婚活サイトをきっかけとして仲良くなった異性から、

遊びに行こう
仕事で近くまで行くから直接会おう
自分のデザインしたものを見て欲しい
仕事場に遊びに来てほしい

などと、事前に商品販売の目的は告げられずに、「一緒に遊びに行こう」などの名目で誘われます。

遊びに行く程度の軽い気持ちで会いに行ったところ、突然、商品の勧誘が始まります。途中から男性上司も勧誘に加わり、しつこい説得が行われます。

勧誘を受ける場所
販売店の営業所や店舗の場合
販売店の所在地が距離的に近い場合は、直接店舗に連れて行かれることがあります。

販売店の最寄駅などで待ち合わせ、しばらく雑談をした後に、

「自分の職場に遊びに来て欲しい。職場の仲間にも紹介する」「自分のデザインした作品を見て欲しい」「職場に用事があるから、ちょっと寄って欲しい」

などと、自然な流れで営業所に連れて行かれます。
喫茶店やファミリーレストラン、カラオケBOXの場合
販売店の所在地が距離的に遠い場合は、飲食店などで勧誘が行われます。

待ち合わせの後、飲食店(喫茶店やファミリーレストラン)に入り、雑談をしているうちに、そのままの流れで勧誘が始まります。

なぜか同じ店内に上司と名乗る男性が待機していて、突然席を移ってきて、勧誘に加わることに。
ホテル内のラウンジ、喫茶スペースの場合
ジュエリーの呼び出し販売では、日本全国に出張する販売店も珍しくありません。

地方に出張する場合は、顧客をその地方の主要駅まで呼び出し、駅近くにあるホテルのラウンジ・喫茶スペースで勧誘を行うことがあります。

まれに、その地方で展示会場を借りて、展示販売会を行うこともあります。


「外商販売」 と名乗ることがあります。
出張して勧誘を行うことを、販売店自らが「外商販売」と表現することがありますが、
デパートの外商販売 (得意先販売) とは、取引形態が異なる点に注意が必要です。
特定商取引法26条5項2号のクーリングオフ制度の適用除外には該当しません。
ときどき、「これは外商販売なので、クーリングオフ制度の対象にならない」などと、ウソの説明を行う担当者があります。ご注意下さい。

一度、勧誘場所に誘い込まれてしまうと、契約を断ることは困難な状況となります。

断ろうとすると、男性上司が出てきて声を荒げて恫喝する、契約に応じない限り帰らせてくれない、というケースも少なくありません。

その場を切り抜けるために、一旦契約をして、後日、クーリングオフの手続きを行うという選択も、現実的な判断としては、仕方のないところです。


デート商法 典型的な事例

典型的な、勧誘のきっかけ
SNSサイトで知り合った女性 (女性の場合は男性 )と何度かやりとりをしているうちに、仲良くなり、「今度会おうよ」と誘われた。

出会いを期待して女性に会いに行ったところ、なぜか女性の勤務先の上司 (怖そうな男性) が加わり、ジュエリーを買うようしつこく勧誘を受けた。
アンケートで電話をしてきた女性 (女性の場合は男性) と雑談をしているうちに、仲良くなった。なぜか、たまたま、自分の住んでいる地域に出張で来るとのことで、直接会うことになった。

出会いを期待して女性に会いに行ったところ、途中から男性上司が合流し、ジュエリーを買うよう勧誘を受けた。



若い女性の販売員が 男性を勧誘
途中から男性上司が合流
若い男性の販売員が 女性を勧誘


よくある呼び出しトーク
たまたま仲良くなった女性 (女性の場合は男性) から、

「私はいまデザインの仕事をしている」
「今度○○君に、私のデザインしたものを見て欲しい」
「職場に遊びにおいでよ」

などと誘われ、直接会うことになった。
たまたま仲良くなった女性 (女性の場合は男性) から、

「今度、出張で○○君の住む○○駅の近くまで行くから」
「遊びに行こうよ。○○君に会えるのが楽しみだよ」

などと、遊びに誘われた。

今度の週末に、自分住む地方都市の駅前にある、
ホテルの喫茶スペースで、待ち合わせることになった。
インターネットで懸賞サイトに応募したところ、
若い女性 (女性の場合は男性) から電話が来た。
親しげな話し方で、最初は戸惑ったが、
何度か電話で話しているうちに仲良くなり、

「○○君って面白いね!気に入ったよ!」
「一度会ってみたいね。どんな人なのかな?」
「会えるのが楽しみだな」

などと、女性から誘われて、会うことになった。


よくある勧誘  クロージング その1
ちょっとした出会いを期待しつつ、女性に会いに行った。

駅前で女性と待ち合わせ、歩きながら雑談していると、女性が

「自分の仕事場を見て欲しい。自分のデザインしたものも見て欲しい」「職場の友達にも紹介するよ」

などと言い出し、女性の職場に行くことになった。

女性の職場はショーケースがいくつか展示してあるお店のようなところで、軽く店内を案内された後に、奥にあるテーブル席に案内された。

女性が、自分がデザインしたというジュエリーを持ってきて、そのままジュエリーについての説明が始まった。

説明が進むうちに、「○○君に、大切に身に付けて欲しい」などと言い出し、ジュエリーを購入するよう勧誘が始まった。

最初のうちは断っていたが、途中から男性上司も勧誘に加わり、2対1になった。

それでも契約を断っていると、なぜか女性が泣き出した。それを見た男性上司が怒り始め、

「女目当てで、冷やかしで来たんだろう」
「彼女がショックを受けて、仕事を辞めると言っている」

「営業妨害で訴えてもいいんだよ?」
「損害賠償請求する。あなたの給料を差押える。」

などと脅し始めた。返答に困っていると、男性上司が

「でも、商品を購入するなら、営業妨害ではなくなる。購入するのなら、これ以上問題にするつもりはない」 などと、よく判らない理屈を言い出した。

結局、怖くなって購入することになってしまった。
よくある勧誘  クロージング その2
ちょっとした出会いを期待しつつ、女性に会いに行った。

駅前で女性と待ち合わせ、とりあえず近くのファミリーレストランに入って、お茶をしながら話すことにした。

しばらく女性と雑談をしていると、なぜか女性の勤務先の上司と名乗る男性がやって来て、勝手に席に座り、話しに加わった。男性上司は、最初から合流するつもりで店内で待機していたらしい。

男性上司がジュエリーについての説明を始め、商品の写真を見せながら、

「社会人なら、この機会に婚約指輪を用意しておくべき」
「彼女は貴方のことを真剣に考えている」

などとと言い出した。女性も女性で、

「私も同じものを買うから、○○君もお揃いで買おうよ」

などと、よく判らないことを言いながら、ジュエリーを購入するよう勧めてきた。

最初のうちは断っていたが、それでも断っていると、男性上司が怒り始め、

「女目当てで、冷やかしで来たんだろう。営業妨害で訴えてもいいんだよ?」「女目当てじゃないというなら、購入できるはずだ」

などと脅し始めた。

結局、怖くなって購入することになってしまった。


デート商法 よくある勧誘の流れ

SNSサイトを利用していたところ、たまたま若い女性と知り合いになった。何度かメールをやり取りしているうちに仲良くなり、電話で話しもするようになった。

何回か親しく話しているうちに、女性から、「○○君、面白い人だね」「今度遊びに行こうよ」「どんな人なのかな?」と遊びに誘われた。

若い女性からの誘いに期待をしつつ、今度の週末に遊びに行く約束をした。
待ち合わせ場所は、自宅からは少し距離のある大きな駅だったが、無事に女性と会うことが出来た。

雑談をしていると、女性から、

「職場に用事があるから、ちょっと寄って欲しい」
「いい機会だから、私の職場を紹介したい」

「実はアクセサリーのデザインの仕事をしている」
「私のデザインした作品を見てもらいたい」

などと誘われ、女性の勤務先に立ち寄ることになった。
女性の勤務先はショーケースがいくつか展示してあるお店のようなところで、軽く店内を案内された後に、奥にあるテーブル席に案内された。

自分が席に座ると、女性は「ちょっと待ってて」と言いながら、店の奥の方からジュエリーを持ってきた。

最初のうちは、「これがこの子のデザインしたアクセサリーか」と思ってジュエリーの説明を聞いていたが、

そのうち、「これは、私が一生懸命デザインした、大切な作品なんだ。だから、大切な人に、○○君に身に付けて欲しい」などと言い始めた。

軽い気持ちで付いてきただけなのに、いきなりジュエリーの勧誘が始まってしまい、お店から逃げるタイミングを失ってしまった。

繰り返し断ろうとしたものの、

「私も一緒に買うから、お揃いで持って欲しい」「婚約したみたいだね」「値下げできないか、上司と交渉してあげる。分割でも大丈夫だから」

などと言って、なかなかあきらめてくれない。

そうこうしているうちに、上司と名乗る男性が出てきて、2対1での勧誘になってしまった。

それでも契約を断り続けていると、上司の男性が怒り始め、威圧的な態度になった。そのうち、

「若い女に誘われて、下心があって店にまでついて来たんだろう」「ナンパ目的で店にまで入り込んで、営業妨害なんだよ」「悪質な営業妨害で訴えてもいいんだよ?」

「ほら、女の子がショック受けて怖がってるだろう」「営業妨害じゃない、買うつもりがあると言うなら、何でさっきから断ってるんだ?」

などと脅されてしまった。

指摘された点について、自分にも自覚があったので、反論できず、すっかり萎縮してしまった。険悪な雰囲気の中、これ以上契約を断ることができず、仕方なく契約をすることになってしまった。


クーリングオフ妨害

ジュエリーの呼び出し販売では、クーリングオフしようとすると、威圧的な対応を受けることがあります。ご相談が寄せられた悪質なケースでは、

クーリングオフを申し出たところ、
「悪徳商法扱いされることは納得いかない」
「納得のいく説明をしてもらわないと、応じられない」

などと、呼び出しを受けるケース。
「クーリングオフするというのであれば、こちらにも考えがある」「営業妨害で裁判してもいいんだよ?」

「あなたの勤務先に連絡を入れる。あなたの上司に今までの経緯を全て報告する。上司の名前を教えろ」

などと、脅されるケース。
「担当の女の子が、クーリングオフするという、あなたの暴言に傷ついている」

「彼女が「もう会社を辞める」「誰も信じられない」と言っている」「どう責任をとってくれるんだ?」

などと、関係の無い話を持ち出され、困惑させられるケース。

などのご相談が寄せられています。

威圧的なジュエリーの呼び出し販売では、
当事務所のクーリングオフ手続代行が効果的です。
しつこい勧誘、クーリングオフ妨害を抑止します。
専門事務所のクーリングオフ手続代行により、
業者側は「これ以上勧誘しても無駄だ」と判断します。

無理に一人で対応するよりも、当事務所にご相談ください。

 クーリングオフは、内容証明郵便で確実に
クーリングオフ手続は、簡単に言えば、
契約者側が、自分で証拠を確保する手続です。
証拠を確保し、トラブルから自分を護る手続です。
1 クーリングオフ期間内に
2 クーリングオフの意思表示を行った
3 証拠を確保する手続です。
明確な証拠を残すには、書面による手続、
特に  内容証明郵便 がお勧めです。
電話や口約束では、証拠は残りません。
また、  専門事務所の手続代行 により、
相手からの再説得や、トラブルを抑止します。


お店や展示会場で契約した場合でも

デート商法や、ジュエリーのアポイントメントセールスは、「訪問販売」 に該当します。

お店で契約したのに訪問販売

というと、少し不思議に感じるかも知れませんが、これはクーリングオフする際の大切なポイントです。

よくあるご相談
契約書に書かれている「クーリングオフのお知らせ」を読んだところ、

訪問販売または電話勧誘販売でお申し込みされた場合は、書面により、無条件にクーリングオフすることができます

と書かれていた。
自分の契約は、自宅への訪問販売ではなく、お店でした契約で、訪問販売に該当するのかよく判らない。

クーリングオフの対象になるのだろうか?

というご相談が寄せられることがあります。

お店や営業所、展示会場で契約した場合でも
アポイントメントセールスに該当する場合は、クーリングオフ制度の対象となります

よく判らない場合は、当事務所にご相談下さい。

飲食店などで契約した場合も
喫茶店やファミリーレストラン、カラオケBOX、ホテルのロビーやラウンジで
契約した場合も、
販売店の営業所等以外の場所でした契約として訪問販売に該当しますので、
クーリングオフ制度の対象となります。
特定商取引法2条1項1号


クーリングオフ手続は、内容証明郵便 で確実に
 
専門事務所の手続代行が クーリングオフ妨害を抑止
クーリングオフ代行費用は 10,000円 〜 17,000円 です。
日本全国 から依頼・ご相談
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