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CO2排出権 二酸化炭素排出権 のCFD取引
訪問販売とクーリングオフ

「電話で勧誘を受け、後日、飲食店に呼び出されて、欧州気候取引所でのCO2排出権取引についての契約をした」
「電話で勧誘を受け、自宅で説明を受けることになった」「後日、自宅に訪問を受けて、CO2排出権取引についての契約をした」


CO2排出権取引(CO2排出権のCFD取引)に係る訪問販売についてのご相談が寄せられています。

2010年前後に「ロコ・ロンドン金取引」や「海外商品先物オプション取引」が流行していましたが、2011年1月の商品先物取引法の施行に伴い、法律の隙間とも言える「CO2排出権のCFD取引」についてのご相談が寄せられるようになりました。

2013年11月現在においては、CO2排出権のCFD取引は、

商品先物取引法
金融商品取引法

いずれの適用も無いため、無許可・無登録業者が勧誘を行っても、違法とは言えません。(2013年11月現在)

ただし、特定商取引に関する法律の適用は受けるため、自宅への訪問による契約や、飲食店での契約 (つまり、特定商取引に関する法律2条1項1号の訪問販売に該当する場合) については、クーリングオフ制度の対象となります。

CO2排出権のCFD取引を訪問販売により契約した場合
特定商取引に関する法律2条1項1号に該当する取引の場合、訪問販売として、クーリングオフ制度の対象となります
その場合のクーリングオフ期間は、書面受領日から起算して8日間となります。(特定商取引に関する法律第9条第1項)


よく寄せられるご相談としては、

仕組が複雑で、よく理解できない。「私たちに任せてもらえれば大丈夫です」と言われるものの、よく判らないまま取引を始めてよいものか不安。
そもそも、CO2排出権取引という取引自体、仕組がよく判らない。
相場が上がるのか下がるのか、自分で判断できない。
CO2排出権取引やECXなど、契約するまで存在すら知らなかったので、自分では投資判断が出来ない。
なんとなくよさそうな説明を受けたが、何度資料を読んでも、よく判らない。自分に出来るのか、だんだん心配になってきた。

「仕組がよく判らない」 というご相談が寄せられています。


 クーリングオフは、内容証明郵便で確実に
クーリングオフ手続は、簡単に言えば、
契約者側が、自分で証拠を確保する手続です。
証拠を確保し、トラブルから自分を護る手続です。
1 クーリングオフ期間内に
2 クーリングオフの意思表示を行った
3 証拠を確保する手続です。
明確な証拠を残すには、書面による手続、
特に  内容証明郵便 がお勧めです。
電話や口約束では、証拠は残りません。
また、  専門事務所の手続代行 により、
相手からの再説得や、トラブルを抑止します。


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専門事務所の手続代行が クーリングオフ妨害を抑止
クーリングオフ代行費用は 10,000円 〜 17,000円 です。
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