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ディスポーザー 生ごみ粉砕機 の訪問販売 | |||||||||||||||||||||||||||
台所の流し台下や、シンクの下に設置する、生ゴミ処理機、生ゴミ粉砕機 「ディスポーザー」。 訪問販売の担当者から、
などと説明されて契約したが、
というご相談が寄せられています。 |
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ディスポーザーの注意点 | |||||||||||||||||||||||||||
ディスポーザー、生ゴミ粉砕機は便利な商品ですが、
騒音が発生し、排水設備に負担がかかるため、マンションの管理規約で使用が禁止されていたり、地方自治体の条例で禁止されていることがあります。
訪問販売では、マンション管理規約や条例について、事前の確認が不十分なまま契約することが多いため、契約してからディスポーザーの使用制限に気付くことも少なくありません。 また、訪問販売の担当者から、確認不足のまま、「大丈夫でしょう」とアバウトな説明をされ、後になってから使用制限に気付くこともあります。
ディスポーザーの訪問販売で最も多いご相談は、
というご相談です。 よく、
というご相談が寄せられますが、通常の使用程度であれば、既に使用していても、設置工事が完了していても、クーリングオフ期間内であれば、クーリングオフ制度を利用することが出来ます。 その場合、損害賠償や設置工事費用、取り外し工事費用、原状復帰工事費用の負担は必要ありません。 |
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ディスポーザーの訪問販売 よくある勧誘 | |||||||||||||||||||||||||||
新築マンション入居者を対象とする訪問販売は、他に
などがあります。
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クーリングオフ代行費用は 10,000円 〜 17,000円 です。 | |||||||||||||||||||
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