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ディスポーザー 生ごみ粉砕機 の訪問販売

台所の流し台下や、シンクの下に設置する、生ゴミ処理機、生ゴミ粉砕機 「ディスポーザー」

訪問販売の担当者から、

生ゴミを粉砕して、水と一緒に流すことが出来て便利
三角コーナーが必要なくなる
キッチンの排水口の生ゴミを触らなくて済む
欧米では一般家庭にも普及している

などと説明されて契約したが、

ディスポーザーを設置して使用したところ、生ゴミを粉砕する時の音が大きく、マンションの下の階から苦情が来た
管理人から騒音を注意され、その際、自分の住んでいるマンションの管理規約では、ディスポーザーの使用が禁止されていることに気が付いた
自分が住んでいる地方自治体の条例では、下水道施設に負担がかかるため、家庭に単体で設置するディスポーザーは禁止されていることが判った
自分の住む地域では、所定の排水処理設備が無いと、ディスポーザーを使用できないことが判った

というご相談が寄せられています。


ディスポーザーの注意点

ディスポーザー、生ゴミ粉砕機は便利な商品ですが、

使用の際に音が出るため、階下から苦情が来やすい
粉砕した生ゴミを流すため、排水管が詰まりやすくなる
生ゴミが排水管に堆積し、腐敗して臭いが逆流する

騒音が発生し、排水設備に負担がかかるため、マンションの管理規約で使用が禁止されていたり、地方自治体の条例で禁止されていることがあります。

例えば、東京23区では、東京都下水道条例施行規程により、排水処理装置のない「単体ディスポーザ」は、設置することが認められていません。(平成26年7月1日現在)
ご注意  条例や、地方自治体の使用自粛要請は、地域により異なります。

訪問販売では、マンション管理規約や条例について、事前の確認が不十分なまま契約することが多いため、契約してからディスポーザーの使用制限に気付くことも少なくありません。

また、訪問販売の担当者から、確認不足のまま、「大丈夫でしょう」とアバウトな説明をされ、後になってから使用制限に気付くこともあります。

確認不足によるトラブルの例
訪問販売の担当者から、

「このマンションは、最新式の設備を使用していますから、ディスポーザーを設置しても問題ないはずです。最新のタワーマンションでは、ディスポーザーを使用できる所も少なくないんですよ?」

「この地域は、まだディスポーザーの設置を禁止されていないはずです。他の部屋にも設置してありますから、問題ありません」

などと説明を受けて契約したが、

後でマンションの管理会社に問い合わせたところ、マンションの管理規約で、ディスポーザーの使用は禁止されていることがわかった。

使用できないのであれば、契約した意味が無い。まだ契約から8日間は経過していないので、今からでもクーリングオフしたい。


ディスポーザーの訪問販売で最も多いご相談は、

使用が禁止されていることが判った
下の階や、他の部屋から苦情が来た
使用できないからクーリングオフしたい

というご相談です。

よく、

「既にディスポーザーは設置済みで、何度か使用しているのですが、クーリングオフはできますか?」
「排水管を切断するなどして、機械が取り付けてあるのですが、原状回復には工事費が必要ですか?」

というご相談が寄せられますが、通常の使用程度であれば、既に使用していても、設置工事が完了していても、クーリングオフ期間内であれば、クーリングオフ制度を利用することが出来ます。

その場合、損害賠償や設置工事費用、取り外し工事費用、原状復帰工事費用の負担は必要ありません。


ディスポーザーの訪問販売 よくある勧誘

ある日、自宅マンションに男性が訪問してきた。

「キッチンの使用方法について、説明に伺いました。説明のために、全てのお部屋を回っています」 などと言って、部屋に上がりこんできた。
男性が部屋に入ると、キッチンのシンクについて、説明を始めた。

「キッチンのシンクに、新しい設備を設置することができるようになりました。新しい設備を設置することで、キッチンの生ゴミをそのまま水と一緒に流すことが出来るようになります」

「ディスポーザーは、欧米では一般に普及している設備で、日本でも普及が進んでいる新しい設備です」

「このマンションは最新の建築技術で建てられていますので、ディスポーザーを使用しても大丈夫です。欧米の進んだディスポーザーには、割れたお皿ごと破砕できる機械もあるんですよ」

「日本でも、例えば最新のタワーマンションでは、ディスポーザーは標準的な設備になりつつあります」

「このマンションでも、ディスポーザーの設置が進んでいます。他のお部屋でも設置が進んでいます」

などと説明しながら、ディスポーザーを設置するよう、勧誘が始まった。
機械自体は便利な物なので、興味を感じた。「他の部屋でも設置が進んでいる」という説明もあり、勧められるまま、設置してもらうことにした。

契約書にサインすると、そのまま設置工事が始まった。シンク下の排水管を切り取り、機械を設置してもらったが、思いの他、工事は早く完了した。
契約後、何度かディスポーザーを使ってみたが、思っていたよりも大きな音がした。下の階から苦情が来そうで、使い難く感じた。また、何度か使って感じたことだが、生ゴミを排水管に流し込むことに、抵抗を感じた。

気になってマンション管理会社に問い合わせたところ、他の部屋からも何件か問い合わせが来ているらしい。訪問販売業者は、マンションの管理会社とは何の関係もない業者とのことだった。

同時に、マンションの管理規約で、ディスポーザーの使用は禁止されていることが判った。自分の住むマンションには、ディスポーザーの排水を処理できる処理槽が無く、条例でも、単体でのディスポーザーの設置が認められていないことも判った。

既にディスポーザーを設置済みで、何度か使用してしまったが、契約から8日間は経過していない。今からでもクーリングオフできるだろうか?

もしクーリングオフした場合、工事した箇所を元の状態に戻してもらえるのだろうか?


新築マンション入居者を対象とする訪問販売は、他に

換気扇フィルター 室内コーティング工事
磁気活水器 磁化処理装置

などがあります。

 クーリングオフは、内容証明郵便で確実に
クーリングオフ手続は、簡単に言えば、
契約者側が、自分で証拠を確保する手続です。
証拠を確保し、トラブルから自分を護る手続です。
1 クーリングオフ期間内に
2 クーリングオフの意思表示を行った
3 証拠を確保する手続です。
明確な証拠を残すには、書面による手続、
特に  内容証明郵便 がお勧めです。
電話や口約束では、証拠は残りません。
また、  専門事務所の手続代行 により、
相手からの再説得や、トラブルを抑止します。


クーリングオフ手続は、内容証明郵便 で確実に
 
専門事務所の手続代行が クーリングオフ妨害を抑止
クーリングオフ代行費用は 10,000円 〜 17,000円 です。
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