悪質商法
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布団 ふとん 訪問販売
(羽根布団 羽毛布団 寝具 点検商法 次々販売 押し売り)
悪質な布団の訪問販売は、勧誘のきっかけにより、幾つかの種類があります。
最も多いのは、布団の点検名目、布団のクリーニング名目での訪問です。

一部の悪質な業者が点検商法や次々販売などの押し売りを行っているため、
残念ながら、布団の訪問販売はネガティブなイメージを持たれています。

点検商法 布団のダニやカビを点検する名目で訪問し、
「ダニが発生してアレルギーになる」
「カビが発生していて布団が駄目になっている」
「この布団はもう駄目だから、買い直したほうがいい」
などと、布団を買い換えるよう勧めるタイプ。
布団
次々販売
過去に一度布団の契約したことを足がかりに、
アフターフォローや定期点検の名目で繰り返し訪問し、
「前回購入したのは冬用の布団」
「汗で駄目になってしまうから、夏用の寝具が必要」
「ドライパットを購入する必要がある」
「前回購入していただいた布団は既にカビが発生している」
などと、定期的に、次々に寝具を購入するよう勧めるタイプ。
布団クリーニング 布団の無料クリーニングなどの名目で訪問し、
布団のクリーニングと併せて、新たに寝具の購入を勧める
クリーニングが必要かどうか、無料点検の名目で訪問し、
「もう手遅れの状態。クリーニングではだめ」
「健康に害があるから買い直したほうがいい」
などと新たな寝具の購入を勧める
布団打ち直し 新しい布団を販売するのではなく、
現在使っている布団を打ち直す、布団のリフォームなど、
サービス契約の訪問販売。
新たな布団を販売するとともに、
現在使っている布団を預かり、打ち直して後日納品する
「布団販売」+「布団打ち直し」のセットのケースもあります。
SF商法
催眠商法
路上などで呼び止めた高齢者を仮設店舗に呼び込み、
100円程度の日用品を次々に配り、気分を高揚させ、
警戒心が解けたところを狙って寝具・健康器具などを販売。
仮設店舗で契約する場合と、自宅で契約する場合とがある

上記で挙げた布団の訪問販売は、いずれも、
契約した日を含む8日間以内であれば、クーリングオフ制度の対象となります。




悪質な布団訪問販売 勧誘の流れ

自宅への訪問

訪問のきっかけ作りとして、無料点検・無料クリーニング名目
購入者へのアフターフォロー名目に、繰り返し訪問するケースも

通常、勧誘対象者は既に布団を持っているので、
新たな布団を買う必要性を、あまり感じていない。
そのため、布団を買い直す必然性を創り出す必要がある。

そこで、布団の点検してみせ、現在使っている布団を否定する。
「カビが生えている」「腐ってる」「ダニがいっぱいわいている」
「このままでは病気になる」「ダニの死骸でアレルギーになる」
などと不安感を煽り、新たに布団を買い直す理由を作る。
「この布団はもう駄目。使い物にならない」
「新しく買い直す必要があるが、今なら下取りで値引きします」
などと、布団を買い直す理由を、もっともらしく押し付ける。

断ろうとする客は、圧迫的に勧誘し、長時間居座り困惑させる。
長時間自宅で勧誘を受け、契約しないと帰ってくれないと感じ、
仕方なく契約に応じざるを得なくなるケースが見られます。

多くの場合、新たな布団はその場で納品される。
新たに契約した布団を、梱包から解いて、部屋に敷いてしまう。
「寝心地を試してみて下さい」などと、とにかく使わせようとする。

契約後、客が今まで使っていた布団は下取り名目で持ち去る。
あるいは、クリーニング名目で持ち帰る場合もある。
今まで使っていた布団を下取りなどの名目で持ち帰り、
契約した布団を使わないと寝れない状況を創り出し、
とにかく契約させた新たな布団を使うように誘導する。

契約した新たな布団を使用させ、中古にしてしまうことで、
クーリングオフを言い出し難い状況を作り出そうとする。
購入者がクーリングオフを申し出ても、
「もう中古だから売り物にならない」「クーリングオフはできない」
「損害賠償しろ」「違約金を払え」などと、布団を使用したという
既成事実を利用し、罪悪感でクーリングオフを阻害しようとする。

クーリングオフしなかった場合、契約からしばらく経つと、
「布団のメンテナンスで来ました」
「アフターフォローで無料点検に来ました」
などと、再度訪問してくる場合があります。
「汗で布団が傷んでいる。夏用の掛け布団と除湿マットが必要」
などと、新たな寝具を購入するよう、再び勧誘が始まる。

契約後、数年経過すると、またさらに訪問してくる場合があります。
「布団が汗を吸い込んでいる。布団にダニやカビが発生している」
「この布団はもう駄目。このまま使っていると病気になる」
「防虫・防カビ機能のある、この布団に買い直さないといけない」
「あなたのためを思って言っているんです」
などと、寝具一式を買い直すよう、定期的に勧誘してくる
「次々販売」のターゲットにされる場合もあります。



【クーリングオフについて】

布団の訪問販売、寝具の訪問販売、布団打ち直しの訪問販売は、
申込書 (契約書) を受領した日を含む 8日間以内 であれば、
クーリングオフの対象となります。
既に商品を使用していても、違約金・損害賠償の必要はありません。

布団のクーリングオフについて、

販売員に試すよう勧められ、布団に横になってしまった。
販売員が梱包を解いてセッティングしてくれたので、使ってしまった。
自分の布団を下取りで持ち去られたため、商品を使ってしまった。
既に布団で寝てしまったので、クーリングオフできないと思っていた。
使った布団を返品するのは気が引けて、解約を躊躇してしまった。
クーリングオフを申し出たところ、
「布団が中古になってしまったのでもう売り物にならない」
「商品価値が無くなったクーリングオフできない」
「中古になって商品価値が無くなったから、損害賠償してもらう」
などと担当者から言われた

などのご相談がよく寄せられておりますが、

訪問販売の場合、寝具を既に使用していても、
申込書 (契約書) を受領した日を含む 8日間以内 であれば、
クーリングオフの対象となります。
その場合、違約金や損害賠償の支払義務はありません。

クーリングオフは、必ず書面 (クーリングオフの通知書)を
発信 (郵便局から発送)することにより行う必要があります。
業者に電話で申し出たり、担当者に連絡するのではありません。
また、ハガキよりも、内容証明郵便 による手続が確実です。
クーリングオフとは、申し込みの撤回、契約解除の証拠書類を、
業者に頼らずに、自ら確保する自己防衛の手続です。
当事務所にクーリングオフ手続代行を依頼する最大のメリットは、

 クーリングオフ妨害の抑止効果
 4000件を越すクーリングオフ手続代行の実績と経験
 迅速な手続 (土日祝日や夜間も発送手続対応)

契約者本人からの手続きと、
第三者である専門事務所による内容証明郵便、
業者側の対応は必ずしも同じではありません。

単に書き方だけでなく、「誰が手続きをしたのか」 という点も
確実なクーリングオフの重要なポイントとなります。

当事務所では4000件を超すクーリングオフ手続代行の実績が
ありますので、過去の取扱事例がトラブル回避に役立ちます。

クーリングオフ妨害・再説得の抑止効果により、
通知書を出した後の不快な負担も軽減することができます。

電話は深夜2時まで対応です。まずはお気軽にご相談下さい。
ご相談に費用は必要ありません。

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