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布団の訪問販売  寝具のクーリングオフ

布団の訪問販売 よくあるご相談
一人暮らしをしている自宅に、突然男性が訪問してきた。

「布団の無料点検をしてます」「布団の無料クリーニングが受けられます」などと言われ、せっかくだから、無料クリーニングを受けてみることにした。

しばらくすると、担当者が「この布団は傷んでいます」「ダニが発生しています」「この機会に買い替えた方が良い」と言い出し、寝具を購入するよう、勧誘が始まった。
最初のうちは断ろうとしていたが、そのうち、男性の上司が寝具一式を持参して合流し、部屋に寝具を敷きながら、「とにかく、試しに横になってみて下さい」 と言い出した。
勧誘は長時間に及び、結局、勧誘を断れずに、寝具一式を購入することになってしまった。

商品の寝具はそのまま受け取り、今まで使っていた古い布団は、廃棄処分のため販売店が持ち帰ってしまった。
既に寝具は使用してしまっているし、今まで使っていた布団は販売店に持っていかれた状態だが、まだ8日間は経過していない。できればクーリングオフしたい。
既に寝具を使っていても、クーリングオフはできるのでしょうか?
販売店に持って行かれた布団は、戻ってくるのでしょうか?

よく、

「既に布団を使用してしまったのですが、クーリングオフはできますか?」

というご相談が寄せられますが、通常の使用程度であれば、既に布団を使用していても、クーリングオフ期間内であれば、クーリングオフ制度を利用することができます。違約金や損害賠償も、原則として必要ありません。


布団の訪問販売について、

若い単身者をターゲットに勧誘を行うタイプ
高齢者をターゲットに勧誘を行うタイプ

についてのご相談が多く寄せられています。

特に、一人暮らしの方、たとえば、ワンルームマンションや、ウィークリーマンションで暮らしている方からのご相談が多く寄せられています。

訪問のきっかけとしては、

無料点検の名目
無料クリーニングの名目
布団の打ち直しの名目

などが多く見られます。

若い単身者をターゲットに勧誘を行うもの
ワンルームマンションや、ウィークリーマンションを中心に訪問販売を行うタイプが多く見られます。
高齢者をターゲットに勧誘を行うもの
布団の打ち直しの名目や、不要な布団の回収名目で訪問するケース
過去に購入した布団を点検する名目で訪問し、何度も勧誘を行う 「次々販売」 についてのご相談が寄せられています。


よくある勧誘手法

布団の訪問販売は、それ自体に問題がある訳ではありません。

事前に販売目的の説明を行うなど、特定商取引法の規制を遵守すれば、自宅への訪問販売は禁止されていません。

悪質な業者かどうかは、勧誘の仕方により判別されることとなります。

問題のある勧誘手法としては、例えば、

点検商法
ダニの点検、布団のカビの点検、布団の湿度の点検など、無料点検の名目で訪問する「点検商法」。
点検を行った結果、

「ダニが発生していて、このままでは病気になる」「カビがびっしり生えている」「汗の湿気で布団がだめになっている」

などと告げて不安を煽り、布団を新しい物に買い替えるよう勧誘する手法。


布団クリーニング商法
布団の無料クリーニングを名目に訪問。

その場で掃除機のような機具で布団のクリーニングを行い、機具で吸引したほこりにダニがいるかどうか点検して見せたりします。
吸引したほこりを見せて、

「ダニが発生している」「この布団は湿気でカビが発生していて、クリーニングしただけでは駄目」「このまま使っていると病気になるかも」

なとど告げて、新しい布団に買い替えるよう勧誘をします。


布団打ち直し商法
現在使っている布団の綿の打ち直しや、布団のリフォームを勧める、役務(サービス契約)の訪問販売のうち、
実際には、新たな布団を販売することが目的で、販売のついでとして、現在使っている布団を打ち直す、「布団打ち直す名目を利用した、新たな布団の販売」 であることがあります。
類似の例に、訪問販売で布団の打ち直しの契約をしたはずなのに、納品されたのは新品の布団だった、

打ち直しのはずだった、以前使っていた布団はどこかに消えてしまった、などのご相談も寄せられています。


次々販売
過去に布団を購入したことをきっかけとして利用し、「定期点検」「アフターフォロー」の名目でたびたび訪問して必要の無い寝具を次々に販売する手法。
いわゆる、「布団の二次勧誘・二次被害」 です。
「布団のメンテナンスで訪問しました」「販売店からメンテナンスを委託されました」 などの名目で訪問し、

「汗の湿気で布団が傷んでいますね」
「夏に冬用の寝具を使っていると、こうなるんです」
「夏用の掛け布団と、除湿マットが必要」
「布団の保管が悪く、カビが生えています」
「このまま使い続けていると、病気になります」
「カビは洗浄しても取れません」
「新しい寝具に買い直す必要がある」
「また汗で駄目にならないよう、
 ドライパットを購入する必要がある」

などと、口実を作っては何度も訪問し、次々と必要の無い寝具の販売を行います。


SF商法 催眠商法
路上などで呼び止めた高齢者を仮設店舗に呼び込み、100円程度の日用品を次々に配って気分を高揚させ、警戒心が解けたところを狙って寝具・健康器具などを販売する手法。

仮設店舗でそのまま契約する場合と、自宅を訪問してから契約する場合とがあります。詳しくは

催眠商法 SF商法


よくある悪質な勧誘
一人暮らしを狙う、布団の点検商法

土曜日の夜、自分が住んでいるワンルームマンションに、突然男性が訪問してきた。ドアを開けると、その男性は、

「現在キャンペーンで、布団の無料クリーニングを行っています。いまなら特別に布団の無料点検も受けられます。いまお使いの布団を見せて下さい」

などと言いながら、強引に部屋に入ってきた。
仕方なく自分の使っている布団を見せると、担当者が掃除機のような機具を取り出し、布団を吸引しはじめた。

吸引が終わると、ほこりの取れた様子を自分に見せ、

「布団の中に、ダニが沢山わいていますね。布団で寝ていて、時々かゆくならないですか?この拡大鏡でほこりを見て下さい。ほら、ダニが沢山いるのが判りますよね」

「ダニは湿気が大好きなんです。湿気のこもった布団は、ダニが増えやすい環境です。布団を叩くと、ほら、こんなにほこりが出ます。このほこりは、ダニの死骸やダニの糞、カビなんです」

「ここまで酷いと、クリーニングしても手遅れです。このまま、この布団を使い続けていると、肺炎やアレルギー性肺炎になってしまいます」

「この布団はもう駄目ですから、新しい寝具に買い替えないと」

「今なら特別キャンペーンで、古い寝具を下取りに出すことで、下取り値引きが利用できます。下取り値引きで、10万円の割り引きが利用できます」

「特別にシーツと枕カバーを無料でサービスさせていただきます」

などと、布団を新しい物に買い替えるよう、勧誘が始まった。
最初のうちは契約を断っていたが、そのうち、担当者の上司と名乗る男性が、寝具一式を持参して勧誘に合流した。

上司の人が、持ってきた新品の寝具一式の梱包を解き、頼んでもいないのに勝手に部屋に敷き始めた。

「特別に、梱包を解いて敷いてみました。せっかくですから、横になって試してみて下さい。横になってみれば、この寝具の良さが判ります」

などと言いながら、寝具を試用するよう、半ば強引に促してきた。
その後も、狭いワンルームマンションの室内で、2対1の状態での勧誘が続いた。

説明が始まってから3時間近く経ち、担当者やその上司の態度にもイラついた感じがはっきりと出てきた。

契約をしないと、この場が収まらないような、重苦しい雰囲気になり、これ以上断るのも怖くなったため、仕方なく寝具を購入することにした。

羽毛掛布団、羊毛敷布団、汗取りパット、枕とカバーリングセットで、合計50万円近い契約となった。

今まで使っていた布団は、下取りとして担当者が持ち帰り、新しい布団はそのまま受け取り、今夜から使うこととなった。
担当者が帰ってから、落ち着いてよく考えると、ダニやカビの話しが本当だったのか、疑問を感じる。

無料クリーニング、無料点検といいながら、結局新しい寝具を購入することになった点についても、最初から販売が目的だったのではないかと、疑問を感じる。

寝具を買い替えるにしても、いまどき数万円も出せばそこそこの寝具が買える。わざわざ50万円も出す必要はない。

ただ、クーリングオフを申し出ると、また自宅に複数の担当者が押しかけてきそうで不安を感じる。

既に商品の布団を使用しているため、無事にクーリングオフできるかどうかも気になる。


 クーリングオフは、内容証明郵便で確実に
クーリングオフ手続は、簡単に言えば、
契約者側が、自分で証拠を確保する手続です。
証拠を確保し、トラブルから自分を護る手続です。
1 クーリングオフ期間内に
2 クーリングオフの意思表示を行った
3 証拠を確保する手続です。
明確な証拠を残すには、書面による手続、
特に  内容証明郵便 がお勧めです。
電話や口約束では、証拠は残りません。
また、  専門事務所の手続代行 により、
相手からの再説得や、トラブルを抑止します。


クーリングオフ手続は、内容証明郵便 で確実に
 
専門事務所の手続代行が クーリングオフ妨害を抑止
クーリングオフ代行費用は 10,000円 〜 17,000円 です。
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