浄水器の訪問販売 活水器のクーリングオフ |
浄水器の訪問販売 よくあるご相談 |
自宅に、突然男性が訪問してきた。
「委託を受けて調査に伺いました」「水道水の調査を行っております」などと言いながら、自宅にあがりこみ、水質調査のようなことを始めた。 |
しばらくすると、男性が「この水道水は安全性に問題があります」「浄水器を使って有害物質を除去しないと」などと言い始め、浄水器を設置するよう勧めてきた。 |
断ろうとしたが、そのうち男性が、「それなら、お試しということで、しばらく使ってみて下さい」「今なら月々4000円で使用できます」「気に入らなければキャンセルもできますから」などと言いながら、浄水器を設置してしまった。 |
既に浄水器の設置工事は受けており、浄水器も使用してしまっているが、契約してからまだ8日間は経過していない。できればクーリングオフして、浄水器を撤去してもらいたい。 |
よく、
既に浄水器を設置してしまったのですが、
クーリングオフはできますか? |
というご相談が寄せられますが、通常の使用程度であれば、既に設置工事を受けていても、既に浄水器を使用していても、クーリングオフ期間内であれば、クーリングオフ制度を利用することができます。
違約金や損害賠償、撤去費用の負担も、原則として必要ありません。
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浄水器の訪問販売の種類 |
浄水器の訪問販売には幾つかの種類がありますが、販売方法で分類すると、
通常の訪問販売 |
水質検査名目の「点検商法」 |
浄水器の「レンタル商法」 |
浄水器の「リース商法」 |
などがあります。販売される浄水器には幾つか種類があり、
浄水器 |
磁気活水器 |
整水器 |
水質改善装置 |
軟水器 |
水素水発生装置 |
シャワーヘッド |
浴室浄水器 |
などが扱われています。なお、類似の「磁気活水器の訪問販売」について、詳しくは、
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水質検査などを口実とした、浄水器の点検商法 |
悪質な浄水器の訪問販売では、販売目的を隠して部屋にあがるために、「水道の水質調査」「配水管の点検」「管理会社からの委託」などの名目を利用することがあります。
例 |
「水道局から委託を受けて伺いました」
「この地域で水道の水質調査をしています」 |
「マンション管理会社から委託されて、
水道設備、室内の配水管の点検に伺いしました」 |
「管理から委託を受けて、給湯器を点検しています」 |
浄水器の点検商法 よくある勧誘 |
「マンション管理会社から委託を受けて伺いました」
「お使いの水道水に、トリハロメタンなどの有害物質が残留していないか、全ての部屋を調査しています。水質調査にご協力下さい」
「水道水に有害物質が残留している場合、この検査薬を入れると、水が黄色く変色します。試してみましょう」
「ああ、やはり黄色くなりましたね。有害物質が残留しています」
「水道水をこのまま飲んでいると、いずれ有害物質が蓄積して、病気になるかもしれません。安全のため、浄水器を設置して、有害物質を取り除かないと」
「管理会社の委託を受けていますから、今なら月々4000円で、有害物質を除去できる浄水器を、レンタルすることができます」
「ただ、レンタルの場合、この先ずっとレンタル料を払い続ける必要があります。この先、5年も10年もレンタル料を払い続けるのは、ちょっともったいないですよね」
「もしクレジット契約を利用すれば、月々4500円の60回払いで、この浄水器を購入することができます。この方法なら、この浄水器は、5年後にお客様の所有物となり、レンタル料を払う必要がなくなります」
「生活に必要な物ですし、レンタル料を毎月4,000円払い続けるよりも、購入した方がずっとお徳ですよ」 |
水道水の残留塩素に反応する、オルトトリジンなどの試薬を使って
「ほら、水の色が変わりました。
有害物質が混入している証拠です」 |
などと不安を煽り、浄水器の購入を勧める「浄水器の点検商法」。
水道水に微量の塩素が残留しているのは、水道水の安全が確保できるよう水道法で義務付けられているためで、むしろ、あって当然のものです。微量であり、安全性に問題はありません。
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浄水器 レンタル商法 |
浄水器の訪問販売では、商品売買契約の他に、レンタル契約、リース契約の形をとることがあります。
浄水器の売買契約 |
一般的な訪問販売 |
浄水器のレンタル契約 |
浄水器のレンタル契約を締結させ、しばらく浄水器を使用してもらう。 |
クーリングオフ期間が過ぎる頃にもう一度訪問してきて、レンタル契約から購入に切り替えるよう勧める。 |
浄水器のリース契約 |
浄水器のリース契約を締結した後、8日間が経過し、クーリングオフができなくなった頃に再度訪問。 |
「リース(賃貸契約)では払い損」「購入に切り替えた方がよい」などと、売買契約に切り替えるよう勧めてくることがあります。 |
特に注意が必要なのは、浄水器の「リース契約」です。 |
クーリングオフ期間が過ぎた場合、リース契約は原則として中途解約できません。 |
リース契約は、レンタル契約とは異なる契約です。 |
詳しくは、後記の「浄水器のリース契約」の事例で説明させていただきます。 |
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よくあるレンタル商法の勧誘 |
まずはレンタルの形で浄水器を使ってもらい、既成事実を作ってから、売買契約に結びつける。2段階に分けて売買契約を獲得する手法です。
いきなり高額な浄水器を購入するよう勧めても、高額さ故に、売買契約への抵抗感があるため、
まずは1週間、お試しということで、レンタルで浄水器を使ってみて下さい。気に入らなければ、いつでも解約できますから。 |
などど、しばらく浄水器を使用してもらいます。
とにかく、まずは浄水器を設置してしまい、勝手に撤去できないようにしてしまう |
たとえそれがレンタル名目であっても、契約書にサインをさせることで、契約に対する拒否感を薄めることができる。 |
「浄水器を1週間使用し、中古にしてしまった」「勝手に取り外すことができない」という既成事実を作ることで、購入を勧める足掛かりとなる。 |
後日、再度訪問した際に、「商品を中古にしてしまった」「浄水器が既に設置されている」という既成事実を利用して勧誘を行います。
訪問販売の人から、「試しにしばらく使ってみて下さい」と勧められ、浄水器を設置してもらった。
レンタルだということで、毎日浄水器を使っていたが、契約から1週間近く経ってから、担当者が再度訪問してきた。
既に1週間近く浄水器を使用していたため、このまま購入もせずに返品を申し出ることに、なんとなく心苦しさを感じてしまった。
担当者からは、「1週間使ってみて、浄水器はいかがでしたか?」と感想を求められた。
「良かったです」と答えたところ、
「そうですか。気に入っていただけたようで良かったです。せっかくですから、このまま購入されてはいかがですか?」
「このままレンタル契約を続けてもよいのですが、レンタル料を払い続けていても、この浄水器はお客様の所有物にはなりません。レンタル料を払い続けるくらいなら、売買契約に切り替えた方が、お客様の所有物にもなりますし、お徳です」
などと、レンタル契約から売買契約に変更するよう勧められた。
商品自体は悪くなく、返品を申し出ることに心苦しさを感じていたこともあり、勧められるまま、1週間前に書いたレンタル契約を破棄し、新しくクレジット申込書にサインすることとなった。 |
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浄水器のリース契約 |
訪問販売による「浄水器のリース契約」についてのご相談が寄せられています。
リース契約は、レンタル契約とは異なる取引であり、クーリングオフ期間が経過した後は、原則として中途解約ができなくなります。
リース契約が一旦成立すると、リース期間中の中途解約はできなくなります。 |
契約で定められたリース期間のリース料を、最後まで全て支払う義務を負います。 |
もちろん、消費者が訪問販売により契約したリース契約であれば、クーリングオフ制度(8日間)の適用は受けられます。 |
賃貸借契約の一種なので、リース申込者に浄水器の所有権は移転しません。 |
レンタル契約と錯覚して、軽い気持ちで契約すると、最終的に、商品を購入した場合と大差の無い、大きな金額を支払うこととなってしまいます。
浄水器のリース契約 多く見られる契約の例 |
リース期間 |
5年〜10年が多い |
リース料 |
月額3000円〜月額5,000円程度 |
総支払額 |
250,000円〜400,000円程度 |
浄水器のリース申込書を見ても、月額リース料とリース期間が書かれているだけで、支払総額が書かれていないことが多いため、契約の支払総額がいくらになるのか、まったく認識が無い方も少なくありません。
月額リース料×リース期間 で計算しますので、例えば
の場合、
月額3,000円×120ヶ月=360,000円 |
しかも中途解約は不可 |
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となります。レンタル契約と勘違いして、支払総額が高額になることに、まったく気付いていない方も少なくありません。
浄水器のリース契約をしてから1ヶ月程度経ち、クーリングオフ制度が利用できなくなった頃合を見計らって、担当者が再度訪問してくることがあります。
そして、リース契約から売買契約へ切り替るよう、勧められることがあります。
浄水器のリース会社としても、10年近くかけてリース料を回収するよりも、浄水器の売買契約に切り替えて、まとまった売買代金を手に入れたいと考えるようです。
(全ての方が売買契約への切り替えを勧められる訳ではないようで、リース契約のままの方もいらっしゃいます)
訪問販売により浄水器の契約をしてから、1ヶ月近く経った頃、担当者がもう一度自宅を訪問してきた。
既にクーリングオフ期間が過ぎているので、クーリングオフはあきらめていたが、担当者から、
「このままリース料を払い続けても、この浄水器はお客様の所有物にはなりません。いわば、払い損になってしまいます」
「月々のリース料は3,000円、10年間払い続ければ、総額で36万円になります。でも、36万円を払っても、浄水器がお客様の所有物にならないのは、もったいないですよね」
「せっかくですから、リース契約から売買契約に切り替えてはいかがでしょうか?リース契約から売買契約に切り替えていただければ、割引きが受けられますので、27万円で購入することができます」
「9万円もお徳になるうえに、浄水器がお客様の所有物になります」
などと、売買契約に切り替えるよう勧められた。
「このままリース料を払い続けるよりは、少しは安くなるし、まあいいかな?」と考え、勧めに応じることにした。1ヶ月前に書いたリース契約を破棄し、新たな売買契約ににサインすることになった。 |
クーリングオフは、内容証明郵便で確実に |
クーリングオフ手続は、簡単に言えば、
契約者側が、自分で証拠を確保する手続です。 |
証拠を確保し、トラブルから自分を護る手続です。 |
1 |
クーリングオフ期間内に |
2 |
クーリングオフの意思表示を行った |
3 |
証拠を確保する手続です。 |
明確な証拠を残すには、書面による手続、
特に 内容証明郵便 がお勧めです。 |
電話や口約束では、証拠は残りません。 |
また、 専門事務所の手続代行 により、
相手からの再説得や、トラブルを抑止します。 |
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