悪質商法
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浄水器 活水器 訪問販売
(浄活水器 浄水機 レンタル商法 点検商法 アルカリイオン整水器)
浄水器・活水器の訪問販売には、大きく分けて下記の4種が挙げられます。

訪問販売 直接自宅訪問して勧誘を開始するもの
事前に電話でアポイントを取って訪問するもの
点検商法 水質調査・水道水の点検を名目に訪問するもの
管理会社・水道局の委託を受けたと錯覚させる
レンタル商法 レンタルと錯覚させて浄水器を販売するタイプ
中途解約できないリース契約を結ばせるもの
磁気活水器 水を磁力で活性化させる「磁気活水器」
水が美味しくなる、浄水機能があると訪問販売

マンション管理会社から委託を受けた、水道局から委託を受けた、
点検名目・委託名目で訪問してくるケースが少なからず見られます。



  浄水器の訪問販売 きっかけトーク

「マンション管理の方から委託を受けて参りました」
「給水管の設置状況を確認しています」

「水質調査の結果、この地域の水質がよくないことが判りました」
「この地域では水道管の補修交換工事をしているのですが、
 工事の影響で濁り水や異物混入の恐れがあります」

「水道水の品質確保のため、各家庭で浄水器を設置してもらうこととなり、
 マンション管理の方から委託を受けて伺いました」

「今回は補助が出ますので、弊社割引価格でのご購入が可能です」
「水道局の方から委託を受けて、水質調査に伺いました」
「各家庭の水道水の水質検査をさせていただいております」
「水質調査にご協力下さい」

「現在までの水質調査の結果、この地域の水道水には、
 発ガン物質のトリハロメタンが残留しているとの報告が来ています」

「検査しますので、このコップに水道水を入れて、検査させて下さい」
「今から検査薬を入れて水質を検査します」
「もし検査薬が黄色くなったら、発ガン物質が残留している証拠です」

「・・・ほら。やっぱり黄色くなりました。発ガン物質が残留している証拠です」
「このお水を長期間飲み続けていると、発ガン物質が体内に蓄積されて
 ガンになる可能性が高いんです」

「従来の水道設備では、どうしても残留物質を除去しきれないので、
 各家庭で浄水器を設置していただくよう、勧告がでています」

「この指定の浄水器であれば、残留物質を除去することができます」
「トリハロメタンだけでなく、同じく発ガン物質の塩素や、
 水道管から溶け出している鉛も除去することができるんです」

「今回は補助として15万円の特別割引が適用されます」
「月々の水道料金に加えて、毎月4,000円をご負担いただくことで
 安全で美味しい水がご利用いただけるようになります」

「定期的にメンテナンスにも伺いますので安心です」
「今ならさらにカートリッジを無料サービスさせていただきます」
「現在、電話にて当社商品のキャンペーンを行なっています」

「アンケートにご協力いただいた方を対象に、キャンペーンとして
 当社浄水器の無料サンプルをお配りしております」

「浄水器はキャンペーンで無料となります」
「また、無料設置工事と、使用方法の説明を行っておりますので
 弊社社員がご自宅まで設置に伺います」

「当社の浄水器をその場で体験利用していただいて、
 水質や感想について、アンケートにお答えいただければ結構です」



 浄水器のレンタル商法

浄水器レンタル商法 クレジット代金をレンタル料と錯覚させて
気付かないうちに浄水器を購入させるタイプ
実際に短期間レンタルして試用させ、
試用後に再訪問し、購入を勧めるするタイプ
中途解約できないリース契約を、
レンタル契約と錯覚させて結ばせるもの

以前からある浄水器レンタル商法では、
月々のクレジット代金を「レンタル料です」と偽り、
いつでも解約できるレンタル契約と錯覚させ、
浄水器の購入契約を結ばせる手法が多く見られましたが、

最近では、それに加えて、「中途解約が許されないリース契約」を
「いつでも解約できるレンタル契約」と錯覚させてリース契約を
結ばせる手法が増えています。

リース契約は、途中で解約できない契約であり、
クーリングオフ期間を過ぎてから解約しようとしても、
残るリース期間のリース料全額を払わなければならない場合があります。

また、クーリングオフ期間が過ぎた頃合を見計らって再訪問し、
「このままリース料を払い続けるよりも、買取に切り替えたほうがお徳」
などと、浄水器の購入契約に切り替えるよう勧めてくるケースも見られます。



【クーリングオフについて】

浄水器の訪問販売、
浄水器レンタル・浄水器リース契約の訪問販売は、
申込書 (契約書) を受領した日を含む 8日間以内 であれば、
クーリングオフの対象となります。
その場合、違約金・損害賠償等の支払義務はありません。

浄水器の訪問販売、
浄水器のレンタル/リース契約の訪問販売について、

「既に浄水器を設置してもらっているし、
 浄水器に水を通してしまっているので、
 もうクーリングオフできないと思っていた」
クーリングオフを申し出たところ、
「中古になってしまったので、クーリングオフはできない」
「商品価値が無くなったので、損害賠償してもらう必要がある」
などと担当者から言われた。

などのご相談が寄せられておりますが、

訪問販売の場合、浄水器を既に使用していても、
申込書 (契約書) を受領した日を含む 8日間以内 であれば、
クーリングオフの対象となります。
その場合、違約金や損害賠償の支払義務はありません。
また、設置工事費用、取り外し工事費用の負担も必要ありません。

クーリングオフは、必ず書面 (クーリングオフの通知書)を
発信 (郵便局から発送)することにより行う必要があります。
業者に電話で申し出たり、担当者に連絡するのではありません。
また、ハガキよりも、内容証明郵便 による手続が確実です。
クーリングオフとは、申し込みの撤回、契約解除の証拠書類を、
業者に頼らずに、自ら確保する自己防衛の手続です。
当事務所にクーリングオフ手続代行を依頼する最大のメリットは、

 クーリングオフ妨害の抑止効果
 4000件を越すクーリングオフ手続代行の実績と経験
 迅速な手続 (土日祝日や夜間も発送手続対応)

契約者本人からの手続きと、
第三者である専門事務所による内容証明郵便、
業者側の対応は必ずしも同じではありません。

単に書き方だけでなく、「誰が手続きをしたのか」 という点も
確実なクーリングオフの重要なポイントとなります。

当事務所では4000件を超すクーリングオフ手続代行の実績が
ありますので、過去の取扱事例がトラブル回避に役立ちます。

クーリングオフ妨害・再説得の抑止効果により、
通知書を出した後の不快な負担も軽減することができます。

電話は深夜2時まで対応です。まずはお気軽にご相談下さい。
ご相談に費用は必要ありません。

 ご依頼とご相談の流れ  クーリングオフ よくある質問


浄水器・活水器の訪問販売 勧誘の種類


突然の訪問販売 単身者を狙い、ワンルームマンションや
アパートに、夜間に販売を仕掛けるタイプ
主婦層を狙って昼間に訪問を仕掛けるタイプ
水道局を騙って点検名目で訪問 いわゆる「点検商法」
(例:水質調査 水質検査名目で訪問)
オルトトリジンなど、水道水に必ず含まれている
塩素に反応する試薬(残留塩素検査薬)を使い、
「色が変わった。有害物質が混入している」
などと錯覚させ、健康被害を煽り勧誘するタイプ
水道水には必ず塩素が含まれているので、
残留塩素検査薬が変色するのは当然です。
マンション管理会社の委託を
受けたかのように装って訪問
マンションを狙った磁気活水器の販売など。
配水管が長持ちする、赤錆やぬめりから
配水管を守ると勧誘をするタイプ
入居者全員に、設置義務があるかのように
錯覚させて販売するタイプもあります。
事前に電話でアポイントを
取った上で訪問するケース
事前に電話による勧誘を行ったうえで訪問。
「キャンペーンで浄水器をプレゼントしています」
「設置に伺います」などと、アポイントをとった上で
自宅訪問し、

「プレゼント品よりもこの浄水器の方が性能がいい」
などと、突然高額な浄水器の勧誘を始めるタイプ。
アンケート商法 上記と同様に、「アンケートに協力していただければ
弊社の浄水器をプレゼントさせていただきます」
などとと油断させ、アンケート名目で自宅訪問し、
突然、高額な浄水器の勧誘を始めるタイプ
レンタル商法 「一週間レンタルで体験利用してみてください」
と、実際にレンタルし既成事実を作ったうえで、
レンタル期間が経過した後に再訪問し購入を勧める。

「レンタルよりも、クレジットで購入した方が安くなる」
「レンタルでは自分の物になりませんが、
 購入すれば、自分の物になりますよ」

などとと購入を勧めるタイプ
なお、訪問販売であれば、
レンタル契約やリース契約であっても
クーリングオフ制度の適用を受けられます。
上記とは逆に、クレジット契約で分割購入することを
誤魔化すために、月々のクレジットの返済金を
「レンタル料」と錯覚させる手法も見られます。

「浄水器のレンタル契約をしたのですが・・」と
ご相談いただいた際に、実はクレジット分割払いで
購入契約を締結していたことに気付くケースが
少なからず見られます。
モニター商法 「浄水器の利用モニターにご協力下さい」
「モニターとして、定期的にレポートを提出して
 いただければ、モニター料をお支払します」

「モニター料によって、月々のクレジット返済金を払う
ことができますから、実質0円でこの浄水器が
あなたのものになります」

などと、モニター料で幻惑させ勧誘する手法。

これは、業務提供誘引販売取引に該当する場合が
あります。



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