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クーリングオフ手続は、内容証明郵便 で確実に
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ミシンの訪問販売

ミシンの訪問販売 よくあるご相談
自宅に配られたチラシに、

「ミシンが今なら9,800円で購入できます」
「ミシンの修理・メンテナンスが、今ならたった500円」

などと書かれていた。「9,800円なら安い」と思い、チラシに書かれていた電話番号に電話をしたところ、担当者が自宅に持って来てくれることになった。
数日後、担当者が自宅を訪問してきた。担当者はチラシにあった9,800円のミシンを取り出し、使用方法について説明を始めたが、しばらくすると、

「このミシンは、確かに9,800円と安い値段なのですが、正直、性能は値段相応のものです。ちょっと使う程度ならこの価格帯の物でもいいとは思いますが、耐久力に問題がありますので、本格的にミシンを使う方には、不充分な性能です」

などと言い出し、今度は高そうなミシンを持ってきた。
「最新のコンピューターミシンには様々な機能がありますので、これから実演させていただきます。コンピューターミシンなら、基本縫い、模様縫い、文字縫いなど、数百種類のパターンを使いこなすことが出来ます」

「ミシンは10年、20年と使うものですから、安いミシンよりも、本格的なミシンを購入した方が、結果的にお得です」

「今なら古くなったミシンを下取りに出すことができます。下取り値引きとして、50,000円値引きできます」

などと説明しながら、20万円ほどするコンピューターミシンを購入するよう、勧めてきた。
最初は9,800円のミシンを買うつもりだけだったので、突然、高額なミシンの勧誘が始まったことに抵抗を感じたが、担当者から色々と説明を受けているうちに、興味を持ってしまった。
結局、勧められるまま購入することとなり、契約書にサインをした。コンピューターミシンはそのまま受け取ることになった。
しかし、帰宅した家族にミシンを見せたところ、「高すぎる」「いまどき数万円も出せば、しっかりしたミシンが買える」 などと言われ、契約を反対されてしまった。
既にミシンを受け取って、使用している状態だが、今からでもクーリングオフはできるのだろうか?

よく、

既にミシンを使用してしまったのですが、
クーリングオフはできますか?

というご相談が寄せられますが、通常の使用程度であれば、既にミシンを使用していても、クーリングオフ期間内であれば、クーリングオフ制度を利用することができます。違約金や損害賠償も、原則として必要ありません。


クーリングオフは、内容証明郵便で確実に
クーリングオフ手続は、簡単に言えば、
契約者側が、自分で証拠を確保する手続です。
証拠を確保し、トラブルから自分を護る手続です。
1 クーリングオフ期間内に
2 クーリングオフの意思表示を行った
3 証拠を確保する手続です。
明確な証拠を残すには、書面による手続、
特に 内容証明郵便 がお勧めです。
電話や口約束では、証拠は残りません。
また、専門事務所の手続代行により、
相手からの再説得や、トラブルを抑止します。
当事務所のクーリングオフ手続代行では、
クーリングオフの確実な証拠書類となる
内容証明郵便 を利用して手続を行います。
 クーリングオフは、内容証明郵便で確実に 


クーリングオフ手続は、内容証明郵便で
 
日本全国から[クーリングオフ手続代行]を依頼できます
日本全国対応。北海道から沖縄まで 全国から依頼可能です
専門事務所の手続が クーリングオフ妨害を抑止 確実に
依頼 6500件 を超す クーリングオフ手続代行の実績
クーリングオフ代行費用は 10,000円 〜 17,000円 です。
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