太陽光発電 ソーラー発電システム の訪問販売 |
太陽光発電システムの訪問販売について、
契約を急ぎすぎた。クーリングオフして複数の工務店から見積りを取りたい |
パネルや機器の相場をインターネットで調べたら、あまり安くないことが判った |
などのご相談が寄せられています。
訪問販売では、担当者から熱心なセールスを受けることで、
そもそも太陽光発電システムが本当に必要かどうか |
他の工務店からも見積りを取り、比較検討していない |
検討不足のまま、その場の勢いで契約してしまいがちです。そのため、
契約を急ぎすぎた。契約を一旦白紙に戻したい |
訪問販売で太陽光発電システムを勧められ、300万円近い契約をしてしまった。ローン手数料も含めると、支払額はさらに高額なものとなる。 |
電気代が安くなるのは判るが、ローンを組んで採算が合うのか心配。電気代を安くするために数百万円も費やす意味があるのか、疑問に感じる。 |
相場と比較して高い。見積りを取り直して再検討したい |
太陽電池パネルや機器の型番を、インターネットで検索して調べてみたところ、相場よりだいぶ高いことが判った。 |
担当者に確認したところ、「その分、工事代金が安くなっているんです」と言われたものの、どうも納得がいかない。 |
相手業者の信用や、工事の質についての確認不足 |
相手の会社名をインターネットで調べてみたら、評判があまりよくなかった。 |
クーリングオフ期間が過ぎてからも、きちんと工事をしてくれるのか心配。 |
などのご相談が寄せられています。
訪問販売で扱われる太陽光発電システムは、出力により異なりますが、200万円〜400万円程度の契約が多く見られます。
また、太陽光発電システムと併せて、オール電化システムの契約を勧められることも多く、その場合、契約金額が400万円を超えることも珍しくありません。
さらに、最近では、太陽光発電システムと蓄電池・家庭用蓄電システムのセット契約を勧められるケースも増えています。
参考 維持費について |
太陽光発電システムは、機器導入費用がまだまだ高額なことに加え、メンテナンス費用や維持費も必要となります。また、太陽電池パネルや、パワーコンディショナーの寿命も考慮する必要があります。 |
例 パワーコンディショナーの更新費用 で検索 |
例 太陽電池パネル 寿命 で検索 |
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よくあるご相談 |
インターネットで太陽電池パネルや機器の型番を検索して相場を調べてみたところ、相場よりかなり高い価格で契約していることが判った。 |
公的な助成が受けられるという説明をされたが、実際には受けられなかった。 |
収支計算にオーバーな説明があった。 |
モデル工事商法やモニター工事商法など、「モニター割り引きは今日限りです」などと急かされたり、勢いで契約させられた。 |
太陽光発電システムの訪問販売では、脅迫めいた押し売りは比較的少ないため、主に「価格面」でのご相談が多くなります。
価格面 |
訪問販売により、担当者から熱心なセールスを受けて契約したため、機器の相場をよく知らずに、かなり割高な価格で契約をさせられてしまうことがあります。 |
契約書に「特別割引」などの項目で、大幅な値引きが記載されていたため、得をした気分でいたものの、
太陽電池パネルやパワーコンディショナーの型番をインターネットで検索してみたところ、他社よりも高い値段で契約していたことに気が付いた。 |
公的な助成が利用できなかった |
「公的な助成が受けられます」と説明されたものの、実際には、1kwあたりの販売価格が高く、公的な助成金を受けられる水準の価格性能ではなかった。 |
そのことを担当者に確認したところ、「公的な助成制度に準じた、当社の助成制度が利用できます」「特別割引が利用できます」などという、よくわからない説明をされた。 |
恣意的な収支計算 |
太陽光発電システムは、出力にもよりますが、150万円〜400万円となるケースが多く見られます。
機器の導入費用に加えて、メンテナンス費用や維持費も必要となります。パワーコンディショナーの更新費用や、太陽電池パネルの寿命なども考慮する必要があります。 |
助成金を考慮しない場合、光熱費の節減や余剰電力の売却益で、機器の導入費用を償却できるまでに、20年〜30年かかることが多いと言われています。 |
また、ローン契約を利用して導入する場合は、ローン手数料の負担についても、全体の収支に含めて計算する必要があります。 |
しかし、悪質な訪問販売では、都合の良い数字ばかりを提示し、実質的な負担が少ないと錯覚させる説明を行うケースがあります。 |
オーバーな収支説明の例 |
「太陽光発電システムの導入により、電気代の負担がなくなります。余った電気は電力会社に売ることもできます」
「月々のローンを払ったとしても、光熱費が必要なくなり、そのうえ余剰電力の売却益もある訳ですから、実質的な負担はありません」
「ローン180回払い、つまり15年間で機器代金を償却できますから、償却が終われば、収支はむしろプラスになります」 |
モデル工事、モニター工事の名目での勧誘 |
「御宅は表通りに面していて、通りからも目立つ場所にありますので、当社の宣伝、当社の工事実績のモデルとして、申し分ありません。いまなら、当社のモデル工事物件として、特別価格で工事をさせていただきます」
「モデル工事のモニター募集枠は、あと2軒しか残っていません」「今日、急いで結論を出しましょう」「明日にはもう募集枠が埋まってしまいます」 |
などと、特別に有利な条件で工事ができると誤認をさせたり、「受け付けは今日まで」などと契約を急かすことで、検討の時間を与えずに、契約をさせようとするケースがあります。
「モデル工事商法」「見本工事商法」は、リフォーム工事の勧誘手法として定番のものです。 |
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蓄電池 家庭用蓄電システムの勧誘 |
太陽光発電システムとセットで、蓄電池の設置を勧められるケースも増えています。
蓄電池 |
リチウムイオン蓄電システム |
太陽光発電連携型大型蓄電池 |
また、既に太陽光発電システムを契約し、設置している方に対して、追加で勧誘を行い、蓄電システムの導入を勧める、「太陽光発電の二次勧誘」のご相談も寄せられています。
詳しくは、
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よくあるクーリングオフのトラブル |
太陽光発電システムの訪問販売のクーリングオフでは、
というトラブルが多く見られます。
電話で済ませたことで、「言った」「言わない」になった |
いつでもキャンセルできると思い、何もしなかった |
クーリングオフの通知書を出さなかった |
担当者に電話でキャンセルを申し出たところ、担当者が快諾してくれたので、クーリングオフの通知書を出す必要が無いと思い、何もしなかった。 |
担当者を信じて任せていたが、後日、業者側から
「クーリングオフのことは聞いていません」「担当者は知らないと言っています」
と言われてしまった。 |
担当者にキャンセルの電話をした際、確かに「それでは契約書はこちらで破棄しておきます」と言われたはずだが、証拠は何も残っていない。 |
いつでもキャンセルできると思い、何もしなかった |
なぜか、「いつでもキャンセルできるだろう」と勝手に思い込んでしまい、クーリングオフ期間中に何もしなかった。 |
契約から2週間ほど経って、工事のキャンセルを申し出たが、業者側から違約金20%を払うよう請求されてしまった。 |
「工事はまだだから、キャンセルできるはず」と抗議したが、
「クーリングオフ期間は過ぎています」
「クーリングオフはできません。違約金が発生します」 と言われてしまった。 |
クーリングオフは、内容証明郵便で確実に |
クーリングオフ手続は、簡単に言えば、
契約者側が、自分で証拠を確保する手続です。 |
証拠を確保し、トラブルから自分を護る手続です。 |
1 |
クーリングオフ期間内に |
2 |
クーリングオフの意思表示を行った |
3 |
証拠を確保する手続です。 |
明確な証拠を残すには、書面による手続、
特に 内容証明郵便 がお勧めです。 |
電話や口約束では、証拠は残りません。 |
また、 専門事務所の手続代行 により、
相手からの再説得や、トラブルを抑止します。 |
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