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クーリングオフ 事例集 |
育毛サービス かつら作成 のクーリングオフ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
育毛サービス、増毛サービス、かつら作成サービスについて
自主規制によるクーリングオフ制度、中途解約制度が利用できる場合があります。 大手事業者を中心に自主規制による解約制度が定められていますので、契約書の記載内容を確認してみましょう。 ただ、あくまでも自主規制ですので、その具体的な内容は事業者によって異なります。
育毛サービス、かつら作成などの、「毛髪に係わるサービス契約」 については、 日本毛髪業協会や日本発毛促進協会などの業界団体加盟業者を中心に、自主規制によるクーリングオフ制度が定められていることがあります。 育毛サービスやかつら作成サービスは、エステなどとは異なり、現時点では特定継続的役務には指定されておらず、取引形態が訪問販売に該当しない限り、特定商取引法に基づく契約解除制度は利用できませんが、 業界団体のガイドラインにより、特定商取引法第42条を参考に「概要書面の交付義務」「契約書面の交付義務」を自主的に定め、 特定商取引法第48条を参考に、多くの事業者で自主的にクーリングオフ制度 を定めています。(あくまで自主規制ですので、定めていない事業者もあります)
さらに、自主規制においては、特定商取引法第49条を参考として、クーリングオフ期間経過後の中途解約制度を定めている場合があります。 中途解約制度を利用する上での具体的な条件は、契約書の記載を確認の上、判断することとなります。まずはご相談下さい。
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