競馬投資ソフト 投資予想ソフト 投資講座 の呼び出し販売 |
投資ソフトの呼び出し販売 |
SNSサイトで仲良くなった人から誘われ、遊ぶつもりで会いに行ったところ、 |
「よい投資の話がある」 などと、投資ソフトを購入するよう、勧誘を受けた |
勧誘される商品は、大きく分けて2種類あり、
1 |
投資ソフト、ソフトウェアなどの商品の売買契約 |
2 |
投資講座、ギャンブル講座などの、受講契約 |
契約金額は50万円〜100万円程度のものが多く見られます。
紹介販売の活動に誘われることもあります |
商品を購入してしばらく経ってから、
「この商品を販売すれば、販売報酬がもらえる」などと、
販売員として活動するように誘われるケースもあります。 |
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扱われる商品、講座 |
競馬予想ソフト |
50万円〜100万円程度の商品が多い |
資産運用ソフト |
自動投資ソフト |
CD-ROMとソフトウェアの使用許諾 |
FX投資ソフト |
ギャンブル予想ソフト |
ノウハウを伝えるDVD教材の場合も |
投資講座のDVDソフト |
よくある、おおげさな説明 |
この投資予想ソフトを使用すれば、
ギャンブルの的中率、投資の的中率が上がるはず。 |
このソフトを使って投資し、資金を増やしていけばよい。
高額なソフトだが、すぐに元が取れるはず。 |
いま現金が無いなら、キャッシングすればいい。
投資した資金が増えたら、すぐに返せるはず。 |
ソフトウェアの売買契約以外にも、投資講座の受講契約、資格取得講座の受講契約を勧誘するタイプもあります。
株式投資やデリバティブに関する投資講座 |
FX投資に関する講座 |
裁定取引、アービトラージ投資などの講座 |
ギャンブル投資のノウハウについての講座 |
占いや資格についての講座 |
50万円〜100万円程度の講座が多い |
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よくある勧誘の流れ |
SNSサイトでたまたま仲良くなった人から、「今度会って話そう」「遊びいこう」「食事に行こう」 などと誘われた。 |
数日後、繁華街の駅前で待ち合わせて、相手と直接会った。
相手と一緒にファミリーレストランに入って、しばらく雑談していたが、そのうち、相手から、
「よい投資の話しがある。自分の知り合いがやっている投資だが、とにかくすごい話しだから、聞いてみるといい」
「自分ではうまく説明できないから、場所を変えよう。自分の知り合いから、直接教わるといい」
などと言われ、場所を移動することになった。 |
ファミリーレストランを出て、しばらく歩き、事務所かショールームのような場所に案内された。
中に入ると、説明役の人を紹介され、パソコン画面を見せられながら、投資についての説明が始まった。
「最近の金融機関、機関投資家は、自動売買プログラムという、最新のコンピューターソフトを使って投資判断をしています」
「株を買ったり売ったりするタイミングを、人間が判断するのではなく、ソフトウェアが行っているんです」
「もちろん100%確実に勝つことはできませんが、投資とは、要するに確率の問題ですから、的中率を100%に近づけることができれば、全体として利益を出すことができます」
「単純に言えば、10回の取引のうち、6回勝てれば、4回負けても利益が出る、ということです。この投資ソフトを使って、最新の取引情報を分析すれば、高い確率で予想を的中させることができます」
「あなたもこの投資ソフトを使って、投資をするといい。この投資ソフトを購入して、投資用のアカウントを開設すれば、あなたも効果的な投資ができます」
などと、パソコン画面を見せられながら、これまでの的中率や、運用成績について説明された。 |
ソフトウェアは100万円近くする高価なものだったので、最初のうちは契約をためらっていたが、説明役の人から、
「企業秘密の詰まった投資ソフトですから、確かに安くはありません。しかし、投資の的中率が上がり、収益が得られますので、先行投資はすぐに回収できるはずです」
「ソフトの代金100万円と、投資資金が用意できないなら、とりあえずキャッシングで用意すればいい。投資の収益が入りますから、キャッシングを利用したとしても、すぐに返せるはずです」
などと、決断するよう背中を押された。結局、投資話に好奇心をくすぐられたこともあり、契約することにした。現金で100万円を用意して、その日のうちに支払った。 |
投資ソフトの呼び出し販売は、一般的に、
SNSサイトで知り合った人から、遊びに行く名目などで呼び出された。 |
会って食事をしていたところ、話しの流れで営業所に案内されることに |
というケースが多く見られます。「アポイントメントセールス」に該当する場合は、クーリングオフ制度が利用できます。
呼び出し販売 |
アポイントメントセールス(呼び出し販売)に該当する場合 |
販売店の営業所や店舗で契約した場合でも、訪問販売の一形態として扱われるため、クーリングオフ制度の適用対象となります。 |
特定商取引法2条1項2号 |
飲食店などで契約 |
喫茶店やファミリーレストランなどで契約した場合 |
販売店の営業所等以外の場所でした契約として、訪問販売に該当しますので、クーリングオフ制度の適用対象となります。 |
特定商取引法2条1項1号 |
よく、
「既にソフトウェアを受け取っているのですが、
クーリングオフはできますか?」 |
というご相談が寄せられますが、クーリングオフ期間内であれば、クーリングオフ制度を利用することができます。
既にソフトウェアを使用している場合でも、違約金や損害賠償、商品の使用料を負担する義務はありません。
(特定商取引法9条3項及び同5項)
既に商品代金を支払済みの場合、クーリングオフ手続をする際は、内容証明郵便を利用することを強くお勧めします。 |
クーリングオフは、内容証明郵便で確実に |
クーリングオフ手続は、簡単に言えば、
契約者側が、自分で証拠を確保する手続です。 |
証拠を確保し、トラブルから自分を護る手続です。 |
1 |
クーリングオフ期間内に |
2 |
クーリングオフの意思表示を行った |
3 |
証拠を確保する手続です。 |
明確な証拠を残すには、書面による手続、
特に 内容証明郵便 がお勧めです。 |
電話や口約束では、証拠は残りません。 |
また、 専門事務所の手続代行 により、
相手からの再説得や、トラブルを抑止します。 |
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