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結婚情報サービス 結婚相手紹介サービス
(結婚相談所 婚活 ブライダルサービス 結婚情報提供サービス)
結婚相談所
* 結婚を希望する人に対する
結婚相手・異性の紹介。
関連商品 指輪・ジュエリー
真珠・装身具
貴石・半貴石
結婚情報提供サービス
結婚相手紹介サービス
登録会員の中から、希望条件に合う結婚相手の情報を提供するサービス
定期的な紹介・マッチングに加え、ネットやPC端末で候補を検索できるサービス
会員を対象とする婚活パーティー・お見合いパーティー、イベントなど
仲人業など、結婚相手の紹介やお見合いをあっせんするサービス
結婚情報サービス、結婚相手紹介サービスは、利用者数の増加もあり、
2003年の法改正によりクーリングオフ制度の適用対象となりました。
婚活・結婚活動に取り組む方も増加しており、
結婚相手紹介サービスは、広く消費者に認知されたサービスとなっています。
ただ、費用や運営費として20万円〜40万円程度かかるサービスが多く、
「値段」「値段とサービスのバランス」が消費者の選択のポイントとなります。
そのため、クーリングオフ代行の依頼理由としては、
「高額なので、もう一度考え直したい」 という理由が多く寄せられています。
クーリングオフのご相談・ご依頼は、性別に差は無く、男女ほぼ同数です。
なお、結婚情報サービス、結婚相手紹介サービスは、
営業所で契約した場合でも、クーリングオフ制度の対象となります。
また、自分の意思で営業所に行って契約した場合であっても、
クーリングオフ制度の対象となります。
クーリングオフ
書面受領日を含め
8日間以内
クーリングオフであれば、
既に利用しているサービス代金の
支払義務は生じません。
違約金・損害賠償も必要ありません。
関連商品についても、同時に
クーリングオフの対象となります。
なお、特定継続的役務提供契約として、
結婚情報サービス・結婚相手紹介サービスが
クーリングオフ制度の適用を受けるには、
下記の条件を充たす必要となります。
役務内容
結婚を希望する者への異性の紹介
金額要件
支払金額が5万円を超えるもの
期間要件
提供期間が2カ月を超えるサービスであること
関連商品
上記サービス契約と関連して購入した関連商品であること
関連して購入した商品もクーリングオフの対象となります
結婚情報サービス、結婚相手紹介サービスの
契約に関連して購入した商品のうち、
特定商取引法で指定された下記の商品についても、
同時にクーリングオフの対象となります。
関連商品
真珠ならびに貴石及び半貴石
指輪ならびにその他の装身具
大手の結婚情報サービス企業では、契約に関連して
ジュエリーやエンゲージリングの販売を行うケースは稀ですが、
一部の事業者では、結婚相手紹介サービスと併せて
ジュエリーを販売する、
複合契約
を勧めるケースがあります。
端的に説明しますと、
「入会金代わりにジュエリーを買えば、
サービスも利用できるうえに、
手元にジュエリーも残ってお徳ですよ」
という、お得感を強調するセールスが行われるケースがあるため、
クーリングオフ制度の対象となる関連商品として指定されています。
【結婚相手紹介サービス/ジュエリー 複合契約 よくある勧誘】
「当社が提供する結婚相手紹介サービスの
会員登録するためには、幾つかのコースがお選びいただけます」
「まず、登録費全額をお支払いいただく、通常の一般会員コース」
「それから、これは多くの会員様からご好評をいただいているのですが、
登録費をお支払いいただく代わりに、ダイヤを購入していただくコース、
「ダイヤ会員コース」
とがあります」
「登録費をお支払いいただく、通常の一般会員コースですと、
ダイヤ会員コースよりも費用は安くなりますが、
活動期間が終了すれば、それで終わり、後に何も残りません」
「でも、ダイヤ会員になれば、ダイヤを購入していただくことにより、
登録費が免除となるだけでなく、ダイヤという資産が残ります」
「成婚すれば、エンゲージリングが必要になりますよね?」
「ダイヤ会員であれば、ダイヤをすぐにエンゲージリングにできます」
「活動の結果、もし成婚に至らなかったとしても、
ダイヤという資産が残りますので、決して損にはなりません」
「また、もし将来、結婚相手が見つかった際には、
このダイヤをエンゲージリングとして使うことができます」
「確かに、ダイヤ会員は一般会員コースよりも高額となりますが、
後々のことを考えれば、決して損はない、むしろお徳なコースです」
「将来のことも考えて、ダイヤ会員コースをお勧めします」
結婚相手紹介サービスとジュエリーの複合契約は、
大手の結婚情報サービス企業ではあまり見られない契約形態です。
特定商取引法の改正があった2003年以降は、
この複合契約に関するご相談は減少しています。
クーリングオフは必ず書面で
【クーリングオフ】
結婚相手紹介サービス、結婚情報サービスは、
特定継続的役務提供契約に該当する場合、
営業所や店舗で契約した場合であっても、
自分の意思で営業所に赴いて契約した場合であっても、
申込書 (契約書) を受領した日を含む
8日間以内
であれば、
クーリングオフの対象となります。
その場合、違約金・損害賠償等の支払義務はありません。
クーリングオフは、必ず
書面
(クーリングオフの通知書)を
発信 (郵便局から発送)することにより行う必要があります。
業者に電話で申し出たり、担当者に連絡するのではありません。
また、ハガキよりも、
内容証明郵便
による手続が確実です。
クーリングオフとは、申し込みの撤回、契約解除の証拠書類を、
業者に頼らずに、自ら確保する
自己防衛の手続
です。
当事務所にクーリングオフ手続代行を依頼する最大のメリットは、
クーリングオフ妨害の抑止効果
4000件を越すクーリングオフ手続代行の実績と経験
迅速な手続 (土日祝日や夜間も発送手続対応)
契約者本人からの手続きと、
第三者である専門事務所による内容証明郵便、
業者側の対応は必ずしも同じではありません。
単に書き方だけでなく、
「誰が手続きをしたのか」
という点も
確実なクーリングオフの重要なポイントとなります。
当事務所では4000件を超すクーリングオフ手続代行の実績が
ありますので、過去の取扱事例がトラブル回避に役立ちます。
クーリングオフ妨害・再説得の抑止効果により、
通知書を出した後の不快な負担も軽減することができます。
電話は深夜2時まで対応です。まずはお気軽にご相談下さい。
ご相談に費用は必要ありません。
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