大手の着物販売店の一部では、
キャッチセールスやアポイントメントセールスには該当しなくても、販売店の自主的な特約により、クーリングオフ制度が利用できる場合があります。
通常、たまたま立ち寄った店舗での商品購入契約は、訪問販売に該当することが少ないため、特定商取引法上のクーリングオフ制度の適用が受けられない場合がありますが、
大手の着物販売店の一部では、自主的に8日間のクーリングオフ制度を定めていることがあります。
ただ、あくまでも自主的なクーリングオフ特約ですので、契約書にクーリングオフ特約の記載があるか、確認が必要となります。
ご注意 |
一般的には、店舗で着物を購入した場合、訪問販売(キャッチセールスや呼び出し販売)などに該当しない限り、クーリングオフを認めない販売店が多くなります。 |
例えば中小の着物店では、クーリングオフ特約を定めていない場合が多くなります。 |
クーリングオフは、内容証明郵便で確実に |
クーリングオフ手続は、簡単に言えば、
契約者側が、自分で証拠を確保する手続です。 |
証拠を確保し、トラブルから自分を護る手続です。 |
1 |
クーリングオフ期間内に |
2 |
クーリングオフの意思表示を行った |
3 |
証拠を確保する手続です。 |
明確な証拠を残すには、書面による手続、
特に 内容証明郵便 がお勧めです。 |
電話や口約束では、証拠は残りません。 |
また、 専門事務所の手続代行 により、
相手からの再説得や、トラブルを抑止します。 |
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