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投資マンションの契約解除は、内容証明郵便で | |||||||||||||||||||||||||||
投資マンション契約、不動産売買契約のクーリングオフ手続、契約解除通知書は、内容証明郵便による手続きが適切な方法となります。
投資マンションの契約は、数千万円もの契約金額であることが多く、今後の人生を左右しかねない高額な取引です。数千万円もの契約を、ハガキや電話だけで済ませようとすることは、不確実であり、避けるべきといえます。 証拠書類が明確に残るように、また、後日業者側と「言った・言わない」「通知書を出した・出さない」の紛争にならないよう、内容証明郵便による手続きを強くお勧めします。
最近では、不動産業者から交付された重要事項説明書や、売買契約書、クーリングオフ告知書においても、
内容証明郵便を用いるように、契約書等で指定されるケースも増えています。 |
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内容証明郵便による手続きの必要性について | |||||||||||||||||||||||||||
旧建設省 (現 国土交通省) の通達では、申し込みの撤回や契約の解除(クーリングオフ)に際しては、単に書面で手続をするだけでなく、
クーリングオフ書面に証明力を持たせるためにも、内容証明郵便で手続するのが適切な方法であり、購入者の保護のためにも、購入者に周知させるよう、通達しています。
もちろん、「絶対に内容証明郵便でなければならない」という意味ではありませんが、確実な手続きを望む場合、やはり内容証明郵便による手続が最も適切な方法といえます。 |
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内容証明郵便で手続きをすれば、それで大丈夫なのですか? | |||||||||||||||||||||||||||
投資マンション契約のクーリングオフ、契約解除では、 まずは内容証明郵便で契約解除の手続を行うことで、法律関係を明確化させることが重要となりますが、内容証明郵便で手続きを行っても、
担当者、不動産業者側が、解約をさせないよう、しつこくつきまとうことが少なくない点に注意が必要です。 数千万円もの契約を獲得することは、担当者、不動産業者にとっても簡単なことではなく、あきらめ切れず、もう一押ししてくるケースも少なくありません。 内容証明郵便を送ったにも関らず、
などと、しつこく電話をかけて面会を求めてきたり、自宅や勤務先に押しかけてくるケースが少なくありません。 内容証明郵便を送っただけでは、あきらめてくれないケースが少なくない点に、注意が必要となります。
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内容証明郵便の仕組みについて | |||||||||||||||||||||||||||
内容証明郵便とは、ごく簡単に言えば、
郵便局の、郵便物の「内容の証明」のサービスです。内容証明郵便は、
を組み合わせた特殊取扱郵便物で、ハガキでは利用できません。また、集配局などの特殊郵便を扱う窓口でのみ受け付けており、普通の小さな郵便局では扱っていません。 内容証明郵便の差出しに際しては、郵便認証司による「内容の証明」を受けるために、同じ文書を3枚作成して郵便窓口に持参します。 文字数制限 (1ページあたり1行20文字×26行以内) などの様式の確認を受け、郵便認証司の認証を受けた後に、3枚それぞれに下記のような証明文が付与されます。
内容の証明を受けた同一の文書を、差出人と相手業者が受け取り、郵便局にも同じ文書が保管されるため、文書に記載された内容、消印、証明を受けた日付、書留郵便物番号など、後から改竄する余地が無くなります。 つまり、クーリングオフ手続きを行ったという、確実な証拠書類となります。 |
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