内職商法 在宅ワーク商法 |
在宅ワーク商法 よくあるご相談 |
在宅ワークを紹介して欲しくて登録したが、先に高額な教材費や登録費の支払を求められた。 |
費用を払い、教材を使って研修を受けたものの、何度試験を受けても、研修に合格できなかった。 |
いつまでも研修に合格できなかったため、単価の安い仕事を、ほんの少ししか紹介してもらえなかった。 |
しかし、それすらも、成果物にあれこれケチを付けられて報酬はほとんどもらえなかった。 |
しばらく努力を続けていたが、そのうち、
教材費や登録費を払わせることが目的で、
最初から仕事を紹介する気などない、
早く辞めさせるため、あれこれケチを付けている |
ということに、ようやく気が付いた。 |
頭にきて業者に文句を言ったが、相手にされず、そのうち電話に出てくれなくなってしまった。 |
結局、登録費と教材費を払わされたうえに、貴重な時間と労力、やる気まで奪い取られた。これなら、何もしなかった方がマシだった。 |
在宅の仕事を紹介して欲しくて登録したところ、先に高額な費用の支払いを求められる内職商法、在宅ワーク商法。
よくある勧誘のきっかけ |
インターネット上の広告や、在宅ワーカー募集のサイトを見ていたところ、
パソコンを使って、自宅で仕事をしませんか? |
データ入力など、誰でも簡単に出来る仕事です。 |
1日2時間もあれば、月5万円〜15万円も可能。 |
など書かれたページを見つけて興味を持った。 |
資料請求をしたところ、業者から電話が来た。 |
電話面接と称して、いくつか質問を受けた後、採用ということになり、在宅ワーカー登録を勧められた。 |
その後、システムの説明や登録費用の説明などがあった。登録に必要な費用が高く、気になったが、
「仕事をすればすぐに元が取れます」
「仕事が沢山ありすぎて当社としても困っています」
「1日も早く研修を終えて稼いでいただきたい」 |
などと説明され、すっかりその気になってしまい、契約を申し込むことにした。 |
内職商法や在宅ワーク商法は、特定商取引法51条で定義する「業務提供誘引販売取引」に該当する場合、契約書面を受領した日を含む20日間以内であれば、クーリングオフ制度が利用できます。
|
内職商法 在宅ワーク商法 よくある勧誘 |
インターネットの在宅ワーク募集の広告を見て興味を持ち、資料請求をした。
しばらくすると、業者から直接電話が来た。 |
「お問い合わせありがとうございます」
「在宅ワーカー登録についての説明を行います。まずは簡単に電話で面接をさせていただきます」
「パソコンの経験はありますか?パソコンを使えるなら、詳しくなくても大丈夫です」
「簡単なデータ入力のお仕事です。研修を受ければ誰でもできるようになります。もちろん、お仕事ですから、研修を受けて、スキルを上げていただく必要はあります」
「報酬の単価は、当社のスキル認定資格のランクによって異なります。スキル認定資格のランクの低い方には、簡単な代わりに、単価の安いお仕事を紹介します」
「研修を受けて、スキル認定資格のランクが上がれば、単価の高いお仕事を紹介できます。お仕事は沢山あるのですが、スキルの高い在宅ワーカーが、まだまだ足りません」
「当社指定の教材で研修を受けていただければ、効果的にスキル認定資格のランクを上げていくことができます。当社指定の研修用教材は、498,000円が必要となりますが、これは自分への投資、先行投資だと考えて下さい。転職にも有利な、スキル認定資格が手に入ります」
「仕事をしていくには、アカウント利用料、システム利用料として、毎月15,000円が必要となります」
「でも、お仕事をすれば、費用はすぐに回収できます。1日2時間だけ、自宅で仕事をしてたとしても、少なくとも月に8万円の収入になります」
「スキル認定資格1級に合格すれば、お仕事の単価も上がり、できる仕事の量も増えます。頑張れば、月に15万円の収入も可能です。月15万円も稼げば、費用はすぐに回収できます」
「お仕事を頑張る意欲はありますか?わかりました。面接は合格です」
「登録申込書を郵送しますので、到着したら、必要な箇所に署名押印して、すぐに返送して下さい」
などと、電話で勧誘を受けた。
登録に必要な費用が高く、少し気になったが、すっかりその気になってしまい、在宅ワークの契約を申し込みことにした。 |
契約後、早速、研修教材を利用して学習を始めた。また、単価は低いものの、簡単な仕事も紹介された。
しばらく研修を受けた後、月に1回しか受験できないスキル認定資格の試験を受けたが、不合格だった。
紹介された仕事も、ミスが基準値よりも多かったらしく、修正のため費用がかかり、報酬はもらえなかった。
その後も毎月1回、スキル認定試験を受けたが、何度受けても合格できなかった。
紹介された仕事も、単価が安いのに量が多く、必死になって納期に間に合わせても、「ミスが多い」と言われ、報酬はほとんどもらえない。
業者側も、だんだんと雑な対応になり、さすがに、
「教材費や登録費を払わせることが目的で、最初から仕事を紹介する気などない」「早く辞めさせるため、あれこれケチを付けている」
ということに気が付いた。
頭にきて業者に文句を言ったが、相手にされず、そのうち電話に出てくれなくなってしまった。
嫌気がさし、仕事を辞めることにしたが、お金を借りて契約代金を支払ったため、仕事で稼ぐはずが、借金だけが残ってしまった。 |
|
注意が必要な、類似の手口 |
内職商法や在宅ワーク商法に代わって、
ショップサイトの開業の支援、コンサルティング |
業者にショッピングサイトを制作してもらい、
商材の仕入先なども業者に紹介を受け、
自分でショッピングサイトを開業し、運営する。
商品の仕入れも販売も、自分の責任において行う。 |
ショップサイトのフランチャイズ的な何か |
業者にショッピングサイトを制作してもらい、
業者にノウハウを提供してもらい、
業者に商材の販売の権利をもらい、
自分はショップサイトのオーナー・販売代理店として、
自分のショップサイトへの集客を行い、注文を受ける。
フランチャイズに似た取引。 |
ドロップシッピング商法 |
業者にショッピングサイトを制作してもらい、
自分でドロップシッピングのサイトを運営して、
自分で集客を行い、注文を取り次ぐ。 |
特定商取引法51条で定義する「業務提供誘引販売取引」に該当するかどうか、何とも言い難い、脱法的な勧誘を行うケースがあります。
もし業務提供誘引販売に該当しない場合は、特定商取引法58条のクーリングオフ制度(20日間)を利用できない可能性があります。
その場合、取引形態によっては、電話勧誘販売に該当するケースがあるものの、今度は特定商取引法26条1項1号の適用除外規定にかかる可能性が生じるため、何とも言い難いケースとなります。
業者側も、特定商取引法の適用外、クーリングオフ制度の適用外となることを故意に狙っているため、トラブルとなるケースが少なくありません。
|
内職商法 在宅ワーク商法の被害者を狙う、二次勧誘 |
在宅ワーク商法の被害者を狙う、二次勧誘・二次被害。
内職商法、在宅ワーク商法は、平成13年頃に大流行しましたが、当時の契約者の個人情報を入手した二次勧誘業者が、被害者を狙って勧誘を行うことがあります。
二次勧誘 退会商法 |
「在宅ワーカー登録はまだ続いている」
「仕事の無断放棄が問題となっている」
「月会費の滞納が続いている」 |
「救済措置として特別に退会を認めてもよい」
「しかし、それには費用がかかる」 |
などとウソを言って勧誘したり、 |
被害者救済商法 |
「過去の内職商法の被害を回復します」
「お金を取り戻してあげます」 |
「しかし、それには費用がかかります」 |
などとウソを言って勧誘をしてくることがあります。 |
勧誘の手法は、大きく分けて
電話勧誘 |
電話で勧誘するタイプ |
呼び出し販売 |
飲食店などに呼び出し、直接会って勧誘する |
この2つがあります。詳しい事例は
クーリングオフは、内容証明郵便で確実に |
クーリングオフ手続は、簡単に言えば、
契約者側が、自分で証拠を確保する手続です。 |
証拠を確保し、トラブルから自分を護る手続です。 |
1 |
クーリングオフ期間内に |
2 |
クーリングオフの意思表示を行った |
3 |
証拠を確保する手続です。 |
明確な証拠を残すには、書面による手続、
特に 内容証明郵便 がお勧めです。 |
電話や口約束では、証拠は残りません。 |
また、 専門事務所の手続代行 により、
相手からの再説得や、トラブルを抑止します。 |
|