初期契約解除制度 |
光ファイバー回線によるインターネットサービスの契約は、「初期契約解除制度」 が利用できます。 |
販売方法に限定は無いため、電話勧誘や訪問販売に該当しない場合でも、初期契約解除制度が利用できます。 |
初期契約解除通知書 発信主義 |
クーリングオフ制度に似た制度で、8日間以内に契約解除通知書を発信することにより、初期契約解除することができます。 |
初期契約解除が可能である期間は、「契約書面を受領した日を含む8日が経過するまでの間」です。 (上記の例の固定通信サービスの場合) |
ただ、「契約書」と書かれた書類ではなく、「申込みのご案内」「登録内容の確認」「重要事項説明書」などと書かれた書類であることが多いため、それが「契約書面」である事に気付き難いことがあります。 |
書留郵便や内容証明郵便など、証拠となる書類を確保する必要があります。 |
初期契約解除は、契約解除を求める書面を発した時に効力を生じます。 |
クーリングオフと同様に、初期契約解除通知書を郵便局から発送し、証拠書類を残しておく必要があります。 (書留郵便や内容証明郵便で) |
代理店が勧誘を代行しているケースが多いため、通信会社と代理店との区別に注意を要します。 |
クーリングオフ制度とは、少し異なります。 |
初期契約解除制度は、「クーリングオフに類似した制度」であり、クーリングオフ制度とは異なる点があります。 |
例えば、クーリングオフ制度とは異なり、無条件解除ではありません。 |
事務手数料3,000円 (消費税別途) の負担を求められたり、 |
工事の手配や工事を受けた場合は、工事費の負担を求められる場合 |
既にサービスの提供を受けている場合は、その利用料を求められる場合 |
クーリングオフ制度とは異なり、無条件ではない、という点が異なります。 |
ただ、上記例の電話勧誘の場合では、サービス提供開始時期が2週間〜3週間後に設定されている場合があり、初期契約解除に伴う費用負担を求められないケースも少なくありません。 |
特筆すべきポイントとしては、初期契約解除によって、「短期間の解約に伴う違約金」は請求されなくなります。 |