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クーリングオフ手続は、内容証明郵便 で確実に
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高額な書籍の電話勧誘  本の送り付け商法

公務員や公共機関、企業などを中心に勧誘する、押し売りのような高額図書・書籍の電話勧誘 についてご相談が寄せられています。

よくある勧誘
ある日、突然職場に電話がかかってきた。

政治団体か人権団体のような名前を名乗り、責任者に取り次ぐよう求められたため、部署の責任者である自分が電話に応対した。
相手は、

「我々の活動に賛同して欲しい」

「職場として賛同できないのであれば、あなた個人として協力して欲しい」「賛同の意思を示す意味で、今回だけ付き合ってくれればよい」

などと、「書籍を購入して欲しい」と勧誘を始めた。
最初のうちは断っていたが、電話は延々と続き、そのうち、何が気に障ったのか、激怒しはじめた。

政治団体か何かよく判らないが、相手とトラブルとなり、勤務先に迷惑をかける訳にも行かない。

相手の勢いに押し切られ、仕方なく「今回だけ」という約束で、書籍を購入することにした。
数日後、5万円程度の高額な書籍とその請求書が送られてきた。

「今回だけ」という約束ではあったが、また勧誘を受けるかもしれない。相手が相手なので、脅されないか不安もあるが、今からでもクーリングオフできないだろうか?

書籍の金額は、数万円程度、3万円〜8万円程度の価格帯が多く、5万円前後の書籍が一番多く見られます。

北方領土に関する書籍
人権啓発に関する書籍
環境問題に関する書籍
皇室関連の図書・写真集

役所や公共機関、教育機関、企業などを対象に電話をかけ、電話対応した部署の責任者、公共機関の責任者、企業の代表者、つまり最終的には個人を狙って電話勧誘を行います。

「我々の活動に賛同して欲しい」
「職場としての協力が難しいなら、
 あなた個人として協力して欲しい」

などと、高額な書籍の購入を求めてきます。

政治団体名を名乗り、威圧的な態度で長時間、電話勧誘を行うため、どうしても断ることが出来ず、書籍の購入に同意をしてしまうと、数日後、豪華な装丁の書籍と、その請求書が送られてきます。

いきなり書籍と請求書が送られてくるタイプが多く見られますが、事前に申込書のみを郵送してくるケースもあります。ここで、注意が必要なのは、

書籍の受け取りを拒否しても、
それはクーリングオフにはならない

という点です。

市民相談などで「これはネガティブオプションに該当するから、受け取りを拒否すればよい」などという間違ったアドバイスを受けることがありますが、

電話勧誘により、書籍の購入に同意したうえで書籍、申込内容を明らかにした書面の送付を受けた場合、「電話勧誘販売」に該当し、書面によるクーリングオフの手続が必要となります。

「荷物の受け取りを拒否してしまったため、相手がどこの誰か判らない。クーリングオフの通知書を送ろうと思っても、業者名、業者の住所が判らない」というご相談も寄せられています。


一度契約すると、何度も勧誘がくるようになります。

もう一つ注意しなければならないことは、

一度書籍を購入してしまうと、2度、3度と、
繰り返し勧誘を受けることが多い

という点です。同じ業者から2年ごと、数年ごとに、

「前回、お付き合いいただきましたので、
 今回も宜しくお願いします。
 今回で最後ですから」

などと、定期的に勧誘が来るようになったり、後日、同業他社、似たような団体から

「他の団体には協力しているのに、
うちの活動には協力できないのか?」

などと、購入を迫られることがあります。

相手の勢いに押され、ついつい、「職場に迷惑をかけないためにも、今回は仕方ない」と妥協してしまいがちですが、二次勧誘・二次被害を防ぐ意味でも、

送られた書籍は無視したり放置しない
荷物・書類を受領した日を含む8日間以内に
必ず書面によりクーリングオフ手続を行う
クーリングオフ手続と併せて、書籍は別途返却する
万が一、代金引換郵便が送られてきた場合は、
とりあえず受け取りは保留したうえで、急ぎ相談する

適切な対応が必要となります。


 クーリングオフは、内容証明郵便で確実に
クーリングオフ手続は、簡単に言えば、
契約者側が、自分で証拠を確保する手続です。
証拠を確保し、トラブルから自分を護る手続です。
1 クーリングオフ期間内に
2 クーリングオフの意思表示を行った
3 証拠を確保する手続です。
明確な証拠を残すには、書面による手続、
特に  内容証明郵便 がお勧めです。
電話や口約束では、証拠は残りません。
また、  専門事務所の手続代行 により、
相手からの再説得や、トラブルを抑止します。


送られてきた書籍 受け取るべきか、
それとも、受け取り拒否すべきか?

電話勧誘に基づく商品送付の場合は、
送られてきた荷物を無視すべきではありません

受け取ってよいかどうか、判断に迷う場合、まずはご相談下さい。


市民相談などで、「これはネガティブオプションに該当するから、受け取りを拒否すればよい」などという間違ったアドバイスを受けることがありますが、

勧誘に基づかない突然の商品送付
申し込みに基づかない一方的な商品送付

については、ネガティブオプション(特定商取引法59条)に該当するものの、

「書籍の送り付け商法」においては、電話勧誘により、消極的ながらも申し込みに同意させられたうえで、書籍や書類の送付を受けるケースがほとんどで、ネガティブオプションではなく、「電話勧誘販売」に該当することとなります。

その場合、特定商取引法24条に基づき、書面によりクーリングオフの手続を行うことが、特定商取引法の趣旨に沿った適切な対応となります。

荷物の受取を拒否することは、
クーリングオフの手続とはなりません。
単純に荷物を返送することも、
クーリングオフの手続とはなりません。

送られて来た荷物には、書籍とあわせて請求書や申込内容を明らかにした書面が同封されていることが多く、その書面の中に、「クーリングオフのお知らせ」が書かれた書類が含まれているケースも少なくありません。


ご注意
郵送された書類に、「クーリングオフのお知らせ」が書かれていないケースもありますが、もし書かれていなくても、クーリングオフ制度が利用できない訳ではありません。

つまり、法律上、電話勧誘販売に該当し、書面によるクーリングオフ手続が必要な取引形態となります。

荷物の受取を拒否してしまうと、勧誘してきた相手が、どこの誰か、判らなくなってしまいます。また、クーリングオフの手続をせずに、単に荷物の受け取りを拒否することにより、勧誘が終わらない、業者側からの連絡が続くことも予想されます。

クーリングオフの手続をせずに、受け取りを拒否し、強引に無視する、という対応は、トラブルの起こりやすい方法です。
相手を感情的に刺激することもあります。

強引に逃げ切ることができたとしても、それは結果論であり、原則から外れた、危険な方法といえます。

書面によりクーリングオフ手続を行い、正しい手順で申し込みの撤回又は契約解除の法的効果を確定させる。
特定商取引法第24条に基づき、書面によりクーリングオフの意思表示を行う

政治団体や思想団体(の可能性のある)相手に、

「無視して強引に逃げる」という、リスクの極めて高い方法を用いることは、適切な対応とは言えません。原則に従い、正しい手順で、書面により、クーリングオフ手続を行うことをお勧めします。

電話勧誘により書籍の購入に同意をした、あるいは、消極的ながらも購入を承諾してしまった場合、「電話勧誘販売」に該当するため、書面によるクーリングオフ手続が必要となります。
まれに、自分の認識としては「電話勧誘は断った」「申し込みをした覚えが無い」状態なのに、一方的に書籍が送り付けられることがあります。

この場合、業者側は「購入に同意をした」とみなして送りつけていることが考えられます。

本来であれば、「申し込みに基づかない一方的な商品送付」ということになりますが、業者側の認識としては「申し込みがあった」という扱いになっていることが考えられ、「申し込みがあった」「無かった」という水掛け論に陥る恐れがあります。
いずれにしても、放置しているとそのまま勧誘が続くこととなりますので、購入意思がない旨を明確化させるためにも、予防的な意味も含め、書面によりクーリングオフ手続を行うことをお勧めします。


もし万が一、書籍が「代金引換郵便」「代引」などで送られてきた場合には、荷物の受け取り(代金の支払い)は一時保留し、急ぎご相談下さい。
ただし、代金引換郵便、代引荷物で書籍が送られてくるケースはまれです。

クーリングオフが可能かどうか、あるいは、送られてくる書籍を受取るべきかどうか、まずは当事務所にご相談下さい。


高齢者を狙う、送り付け商法

類似の手法に、高齢者個人を対象とした電話勧誘販売、送り付け商法も存在します。

皇室写真集
皇室の系譜に関する書籍
叙勲者に対するメダルの販売
印鑑
健康食品や海産物

また、「紳士録」や「広告の掲載料」を請求したり、逆に、「紳士録からの個人情報削除」をもちかける【紳士録商法】 などもあります。


書籍の送り付け商法の、クーリングオフ手続代行の依頼費用は、郵便料金を含めて、10,000円 となります。


クーリングオフ手続は、内容証明郵便 で確実に
 
専門事務所の手続代行が クーリングオフ妨害を抑止
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