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 日本全国 のクーリングオフ手続 を代行します
内職商法 在宅ワーク商法
在宅の仕事を紹介して欲しくて登録したところ、先に高額な費用の支払いを求められる内職商法、在宅ワーク商法。

インターネット上の広告や、在宅ワーカー募集のサイトを見ていたところ、

パソコンを使って、
自宅で仕事をしませんか?
データ入力など、
誰でも簡単に出来る仕事です。
1日2時間もあれば、
月5万円〜15万円も可能。

など書かれたページを見つけた。
興味を持って資料請求をしたところ、業者から電話が来た。
電話面接と称して、いくつか質問を受けた後、採用ということになり、在宅ワーカー登録を勧められた。
その後、システムの説明や登録費用の説明などがあった。登録に必要な費用が高く、気になったが、

「仕事をすればすぐに元が取れます」

「仕事が沢山ありすぎて当社としても困っています。1日も早く研修を終えて、稼いでいただきたい」

などと説明されて、すっかりその気になってしまい、在宅ワークの契約を申し込みことになった。
よくあるご相談
在宅ワークを紹介して欲しくて登録したが、先に高額な教材費や登録費の支払を求められた。
費用を払い、教材を使って研修を受けたものの、何度試験を受けても、研修に合格できなかった。
いつまでも研修に合格できなかったため、単価の安い仕事を、ほんの少ししか紹介してもらえなかった。
しかし、それすらも、成果物にあれこれケチを付けられて、報酬はほとんどもらえなかった。
しばらく努力を続けていたが、そのうち、

教材費や登録費を払わせることが目的で、最初から仕事を紹介する気などなく、早く辞めさせるため、あれこれケチを付けている

ということに、ようやく気が付いた。
頭にきて業者に文句を言ったが、相手にされず、そのうち電話に出てくれなくなってしまった。
結局、登録費と教材費を払わされたうえに、貴重な時間と労力、やる気まで奪い取られた。これなら、何もしなかった方がマシだった。

内職商法や在宅ワーク商法は、特定商取引法51条で定義する「業務提供誘引販売取引」に該当する場合、

契約書面を受領した日を含む20日間以内であれば、クーリングオフ制度が利用できます。

業務提供誘引販売取引
内職商法 在宅ワーク商法
クーリングオフは内容証明郵便で確実に
クーリングオフ手続は、簡単に言えば、
1 クーリングオフ期間内に
2 クーリングオフの意思表示を行った
3 証拠を確保する手続です。
電話や口約束では証拠は残りません。
明確な証拠を残すには、書面による手続、
特に 内容証明郵便 がお勧めです。
当事務所のクーリングオフ手続代行では
クーリングオフの確実な証拠書類となる
内容証明郵便 を利用して手続を行います。
 クーリングオフは、内容証明郵便で
よくある勧誘
インターネットの在宅ワーク募集の広告を見て興味を持ち、資料請求をした。

しばらくすると、業者から直接電話が来た。
「お問い合わせありがとうございます」

「在宅ワーカー登録についての説明を行います。まずは簡単に電話で面接をさせていただきます」

「パソコンの経験はありますか?パソコンを使えるなら、詳しくなくても大丈夫です」

「簡単なデータ入力のお仕事です。研修を受ければ誰でもできるようになります」

「もちろん、お仕事ですから、研修を受けて、スキルを上げていただく必要はあります」

「報酬の単価は、当社のスキル認定資格のランクによって異なります」

「スキル認定資格のランクの低い方には、簡単な代わりに、単価の安いお仕事を紹介します」

「研修を受けて、スキル認定資格のランクが上がれば、単価の高いお仕事を紹介できます」

「お仕事は沢山あるのですが、スキルの高い在宅ワーカーが、まだまだ足りません」

「当社指定の教材で研修を受けていただければ、効果的にスキル認定資格のランクを上げていくことができます」

「当社指定の研修用教材は、498,000円が必要となりますが、これは自分への投資、先行投資だと考えて下さい」

「転職にも有利な、スキル認定資格が手に入ります」

「仕事をしていくには、アカウント利用料、システム利用料として、毎月15,000円が必要となります」

「仕事をすれば、費用はすぐに回収できます。例えば、1日2時間だけ、自宅で仕事をしてたとしても、少なくとも月に8万円の収入になります」

「スキル認定資格1級に合格すれば、お仕事の単価も上がり、できる仕事の量も増えます」

「頑張れば、月に15万円の収入も可能です。月15万円も稼げば、費用はすぐに回収できますよね?」

「お仕事を頑張る意欲はありますか?」

「・・・わかりました。面接は合格です」

「登録申込書を郵送しますので、到着したら、必要な箇所に署名押印して、すぐに返送して下さい」

などと、電話で勧誘を受けた。

登録に必要な費用が高く、少し気になったが、すっかりその気になってしまい、在宅ワークの契約を申し込みことにした。
契約後、早速、研修教材を利用して学習を始めた。また、単価は低いものの、簡単な仕事も紹介された。

しばらく研修を受けた後、月に1回しか受験できないスキル認定資格の試験を受けたが、不合格だった。

紹介された仕事も、ミスが基準値よりも多かったらしく、修正のため費用がかかり、報酬はもらえなかった。

その後も毎月1回、スキル認定試験を受けたが、何度受けても合格できなかった。

紹介された仕事も、単価が安いのに量が多く、必死になって納期に間に合わせても、「ミスが多い」と言われ、報酬はほとんどもらえない。

業者側も、だんだんと雑な対応になり、さすがに、

「教材費や登録費を払わせることが目的で、最初から仕事を紹介する気などない。早く辞めさせるため、あれこれケチを付けている」

ということに気が付いた。

頭にきて業者に文句を言ったが、相手にされず、そのうち電話に出てくれなくなってしまった。

嫌気がさし、仕事を辞めることにしたが、お金を借りて契約代金を支払ったため、仕事で稼ぐはずが、借金だけが残ってしまった。
注意が必要な、類似の手口
最近は、内職商法や在宅ワーク商法に代わり

ショップサイトの開業支援、コンサルティング
業者にショッピングサイトを制作してもらい、商材の仕入先なども業者に紹介を受け、自分でショッピングサイトを開業し、運営する。商品の仕入れも販売も、自分の責任において行う。
ショップサイトのフランチャイズ的な何か
業者にショッピングサイトの制作を依頼
業者にノウハウを提供してもらう
業者に商材の販売権利を提供してもらう

自分はショップサイトのオーナー・販売代理店として、自分のショップサイトへの集客を行い、注文を受ける。フランチャイズに似た取引。
ドロップシッピング商法
業者にショッピングサイトを制作してもらい、自分でドロップシッピングのサイトを運営して、自分で集客を行い、注文を取り次ぐ。

特定商取引法51条で定義する「業務提供誘引販売取引」に該当するかどうか、何とも言い難い、脱法的な勧誘を行うケースが増えています。

もし業務提供誘引販売に該当しない場合は、特定商取引法58条のクーリングオフ制度(20日間)を利用できない可能性があります。

その場合、取引形態によっては、電話勧誘販売に該当するケースがあるものの、今度は特定商取引法26条1項1号の適用除外規定にかかる可能性が生じるため、何とも言い難いケースとなります。

業者側も、特定商取引法の適用外、クーリングオフ制度の適用外となることを故意に狙っているため、トラブルとなるケースが少なくありません。
被害者を狙う、二次勧誘
内職商法、在宅ワーク商法は、平成13年頃に大流行しましたが、当時の契約者の個人情報を入手した二次勧誘業者が、被害者を狙って勧誘を行うことがあります。

二次勧誘 退会商法
「在宅ワーカー登録はまだ続いている」
「仕事の無断放棄が問題となっている」
「月会費の滞納が続いている」
「救済措置として特別に退会を認めてもよい」「しかし、それには費用がかかる」
などとウソを言って勧誘したり、
被害者救済商法
「過去の内職商法の被害を回復します」
「お金を取り戻してあげます」
「しかし、それには費用がかかります」
などとウソを言って勧誘をしてくることがあります。

勧誘の手法は、大きく分けて

電話勧誘 電話勧誘販売
呼び出し販売 飲食店などに呼び出し、
直接会って勧誘する

この2つがあります。詳しい事例は

 内職商法の2次被害



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代行費用は 10,000円 〜 17,000円 です。
 クーリングオフ代行依頼 6000件 の実績
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