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内職商法 二次勧誘 二次被害 |
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内職商法・在宅ワーク商法の被害者を狙う、「内職商法の2次被害」 「在宅ワーク商法の2次勧誘」。
平成13年前後に大流行した 「内職商法」「在宅ワーク商法」の被害者を狙い、「過去の契約はまだ継続している」などと、ウソを言って、新たな商品を購入するよう勧誘してきます。
よくあるウソの説明 |
数年前に、在宅ワークの登録をしましたね?在宅ワークの登録は、現在も続いています。 |
仕事ですから、勝手に辞めることは許されません。辞めるには正式な退会の手続が必要となります。 |
過去に内職商法の被害に遭いませんでしたか?私たちは被害者救済のために動いています。だまし取られたお金を取り返してあげましょう。 |
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平成13年頃に流行した
内職商法の典型的な事例 |
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在宅ワーク募集の広告を見て資料請求したところ、電話が来た。
「当社では、多くの企業からデータ入力業務を受注しています。ただ、在宅ワーカーさんが不足しているため、受注した仕事をこなせない状態が続いています」
「お仕事は処理できないほど沢山あります」
「仕事をするには、まず、当社指定の教材で研修を受けていただく必要があります」
「研修後、スキル認定3級試験に合格すれば、簡単なお仕事を紹介します」
「スキル認定1級にランクが上がれば、報酬の単価も上がりますし、紹介できるお仕事の量も増えます」
「最初に研修費用として50万円必要となりますが、これは先行投資だと思って下さい」
「スキル認定といっても、当社指定の教材を使えば、誰でも簡単に合格することができます」
「スキル認定1級になれば、月15万円の収入も可能です。半年も仕事をすれば、先行投資は回収できます」
「仕事は、1日に2時間ほど時間がとれれば大丈夫です」
などと説明された
「自宅で仕事ができるなら」と思い、契約することにした。
契約後、何度かスキル認定試験を受けたが、わずかなミスを理由に、何度受けても合格できなかった。
いつまで経ってもスキル認定試験に合格できないため、仕事もほとんど紹介してもらえない。
しばらくして、ようやく騙されたことに気が付いた。続けるのが馬鹿らしくなり、途中でやめてしまった。 |
詳しくは 内職商法 在宅ワーク商法 |
内職商法の種類は幾つかあり、代表的なものを挙げると、
業務提供誘引販売取引 |
内職商法 |
在宅ワーク商法 |
データ入力 |
パソコン内職 |
パソコンを使ったデータ入力 |
行政書士の資格取得を条件として
紹介されるはずだった、会計の記帳 |
レセプトチェック |
手書きの宛名書き内職 |
チラシ配り内職 |
などがあります。(他にも様々な内職商法があります) |
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内職商法被害者への二次勧誘 |
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内職商法、在宅ワーク商法が流行してから数年後、平成18年後半頃から、二次勧誘についてのご相談が寄せられるようになりました。
勧誘の多くは、
契約関係者を装った、無関係の他社 |
過去に契約した販売店と関係の無い、別の会社 |
によるものです。
また、勧誘の仕方は、大きく分けて2つのタイプがあります。
電話勧誘 |
電話勧誘販売 |
呼び出し販売 |
飲食店などに呼び出し、
直接会って勧誘する |
また、勧誘の口実(作り話)としては、
退会商法 |
「契約はまだ継続している」とウソを言って
退会手続費用の負担を求める |
被害者救済商法 |
「過去の被害金を取り戻してあげる」と
ウソを言って解約費用の支払いを求める |
などがあります。 |
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退会商法 |
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数年前に、在宅ワークの登録をしましたね?在宅ワークの契約は、現在も続いています。 |
あなたがお仕事をしていない、毎月の会費を滞納していることが、問題となっています。 |
今まで滞納していた毎月の会費と、仕事放棄についての違約金の請求が来ています。 |
仕事ですから、勝手に辞めることは許されません。辞めるには正式な退会の手続が必要となります。 |
我々は、救済措置として、問題解決のため動いています。今なら特別に、退会申請をすることができます。 |
ただ、それには費用がかかります。費用の代わりとして、この教材を買う形を取って下さい。 |
よくあるウソの説明です |
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被害者救済商法 |
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内職商法の被害者救済の措置が決まりました。現在、全国で被害者のための相談会を行っています。
来週、あなたがお住まいの○○県で相談会を行います。当時の契約書類一式と、ハンコを持って、○○駅前までお越し下さい。
もしかしたら、お金を取り戻すことができるかもしれません。 |
よくあるウソの説明です |
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内職商法の二次被害 よくある勧誘 |
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よくあるウソの説明 |
ある日、突然電話があった。
自分が過去に契約した在宅ワークについて、
「あなたは平成13年に株式会社○○さんと契約をして、在宅ワーカーとしての登録をしましたね?」
「しかし、その後、まったくお仕事をしていませんね?」
「在宅ワーカーとしての登録は、現在も継続しています。仕事である以上、勝手に辞めることは許されません」
「在宅ワーカーとしての毎月の会費も、未納の状態が続いています」
「会費は月額15,000円、滞納期間は10年を超えていますので、仮に10年分で計算したとしても、180万円となります」
「会費の滞納だけでなく、仕事の無断放棄についても、違約金の請求が来ています。このまま放置していると、裁判や強制執行など、大変なことになります」
「在宅ワーカー登録を抹消して退会するには、登録抹消の正当な理由を添えて申請書を提出し、審査を受け、正式に承認を得なければなりません」
「承認が得られない限り、在宅ワーカーとしての登録は継続しますので、会費も継続して支払い続けなければなりません」
「正当な理由が無い限り、登録を抹消して退会することはできませんので、定年の60歳になるまで、会費の支払いが続くことになります」
「あなたは今後、お仕事を続ける意思がありますか?もし、お仕事を続ける意思が無いのであれば、今回だけ特別に、救済措置を利用することができます」
「我々は株式会社○○さんから委託を受けて、問題解決のために動いています」
「あなたと同じように、長期間お仕事に参加していない在宅ワーカーさんが増えていて、株式会社○○さんでも問題になっています」
「これ以上問題が大きくなる前に、今回だけ特別に、救済措置を適用することになりました」
「本来であれば、滞納している会費と、違約金、それから退会申請費用の支払いが必要となるところですが・・・」
「今回は特別に、修了研修用の教材を購入していただくことで、登録抹消手続を行います」
「今回に限り適用される救済措置です」
「もし今回の救済措置を利用しない場合は、滞納している会費と、違約金を支払っていただくことになります。今後の会費も、毎月支払い続ける必要があります」
「特例措置を利用しますか?」
「それともこのまま契約を継続しますか?」
などと説明された。 |
確かに、10年以上前に、内職商法にだまされたと思って、在宅ワークの契約を途中で投げ出したことがある。
その際、退会届や退職届けなどを提出した記憶は無いので、もしかしたら、本当に会費が滞納の状態になっているのかも知れない。
かなり昔のことなので、相手の説明が本当なのかどうか、確認のしようがない。
ただ、今回の救済措置を利用しないと、請求額がさらに大きくなるかも知れない。
結局、不安感には勝てず、勧められるまま、教材を購入することに同意してしまった。 |
よくあるウソの説明です |
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クーリングオフは内容証明郵便で確実に |
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クーリングオフ手続は、簡単に言えば、 |
1 |
クーリングオフ期間内に |
2 |
クーリングオフの意思表示を行った |
3 |
証拠を確保する手続です。 |
電話や口約束では証拠は残りません。 |
明確な証拠を残すには、書面による手続、
特に 内容証明郵便 がお勧めです。 |
当事務所のクーリングオフ手続代行では
クーリングオフの確実な証拠書類となる
内容証明郵便 を利用して手続を行います。 |
クーリングオフは、内容証明郵便で |
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