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家庭教師のクーリングオフ
家庭教師派遣契約と学習教材

家庭教師派遣契約は、大きく分けて、

家庭教師派遣契約のみの契約
家庭教師派遣契約と、高額な学習教材の購入契約

2つのタイプがあり、家庭教師の契約期間を大きく分けると、

月謝制の家庭教師派遣契約
2ヵ月を超える、長期間の家庭教師派遣契約

とがあります。ご相談が多いのが、「家庭教師派遣契約と同時にする、高額な学習教材の購入」についてのご相談です。

よくあるご相談
お試しで指導が受けられるということで、担当者に自宅に来てもらい、家庭教師の体験指導を受けてみたが、

「他のお子様と比べて、学力に遅れがあるようですね。遅れを効率よく取り戻さないといけません」「教科書や市販の教材では効率が悪く、間に合いません。当社独自のノウハウの詰まった、この教材を使って指導を行っていきます」

などと、家庭教師派遣契約と併せて、80万円以上する学習教材セットを購入するよう勧められた。
よくあるご相談
家庭教師派遣契約を途中で解約しようと思い、解約を申し出たところ、相手業者から

「家庭教師派遣契約につきましては、中途解約に応じます。ただ、学習教材については、既に使用済みで、商品の残存価値がありませんので、中途解約はできません」

と言われ、学習教材の中途解約には応じてもらえなかった。結局、高額な大量の学習教材が手元に残ってしまった。
「高額な学習教材」についてのご相談が集中しています。


一旦は納得して契約したものの、高額な学習教材セットを購入したことについて、家族から「高すぎる」「こんなに必要無い」と反対されてしまった。
大手の家庭教師派遣会社では、高額な学習教材を購入する必要の無いところもある。家庭教師派遣契約に加えて、数十万円の学習教材を購入する意味があるのか、もう一度よく検討したい。
数十万円もの高額な契約をするのであれば、大手家庭教師派遣業者の利用や、学習塾、進学塾の利用も検討したい。一旦クーリングオフして、検討しなおしたい。

自宅で高額な学習教材を購入した場合、クーリングオフ制度の適用対象になることについて争いは無いものの、学習教材が中途解約制度の適用対象となるかどうかについて、トラブルとなるケースがあります。

家庭教師派遣契約と、関連商品の購入契約
クーリングオフ制度
中途解約制度
教材のみの訪問販売
クーリングオフ制度のみ

学習教材の購入を必要としない、家庭教師派遣のみの契約であれば、利用した指導料や月謝、一定の解約損料の支払いにより、途中で解約することができますが、

高額な学習教材を購入した場合、中途解約しようとしても、業者側から「商品が使用済みで残存価値が無い」「中途解約制度は利用できない」などと、学習教材の中途解約を断られてしまう場合があります。

指導の質に不満があったので、家庭教師派遣契約を途中で解約したが、高額な教材は手元に残ってしまった。
もったいないので、子供に教材を使って勉強を続けるように言ったものの、結局使わないままとなってしまった。


「学習教材のみを販売する訪問販売」について、詳しくは

学習教材の訪問販売



家庭教師派遣契約には、おおまかに下記のタイプがあります。

家庭教師派遣がメインとなる契約
月謝制の家庭教師
月謝制のため、比較的解約しやすい
期間制の家庭教師
数ヶ月・数年など、長期間のセット契約
チケット制の家庭教師
指導回数分のチケットを、まとめて購入


学習教材の販売がメインとなる契約
月謝制の家庭教師派遣契約と同時に、学習教材を購入するタイプ
学習教材の購入と、低額な短期間の通信指導のセット契約
数十万円の教材購入契約と同時に、数千円〜数万円で、短期間の電話指導やFAX指導が受けられる契約を締結するタイプ

この他に、家庭教師派遣契約と混同しやすい契約として、学習教材+無料指導サービスの訪問販売があります。

単なる学習教材の訪問販売
学習教材購入と、無料の通信指導のサービス
数十万円の学習教材の訪問販売に、無料サービスとして電話指導・FAX指導がついてくるタイプ。
クーリングオフ制度の適用対象となる点については、争いは無いものの、
中途解約制度の適用については、特定継続的役務提供契約に該当するかどうか判断が難しく、トラブルとなりやすい。
参考   学習教材の訪問販売

例えば、「月謝制の家庭教師」は、利用は月単位であり、比較的解約がしやすいため、指導の質に不満がある場合でも、長期間、高額な契約に拘束されることはありません。

「期間制の家庭教師」の長期間のコース契約でも、契約有効期間内であれば、利用済みの指導料と一定の解約損料を支払うことで、中途解約制度を利用することが出来ます。


月謝制の家庭教師派遣契約
月謝制の場合、月単位の利用で、長期間のコース契約ではないため、比較的容易に、途中で解約する事ができる。
訪問販売に該当する取引形態であれば、クーリングオフ制度の利用もできる。
月謝制の家庭教師派遣契約と同時に学習教材を購入した場合、契約全体として特定継続的役務提供契約に該当するケースも多い。
2ヵ月を超える、長期間の家庭教師派遣契約
契約金額が5万円を超え、なおかつ契約期間が2ヵ月を超える家庭教師派遣契約は特定継続的役務提供として、中途解約制度の適用対象となる。
関連して購入した商品(学習教材)も含め、クーリングオフ制度を利用することができる。


ご相談が多く、契約に慎重な検討を要するのが、高額な学習教材を契約する場合です。

家庭教師派遣契約と同時にする学習教材の購入契約は、訪問販売「にも」該当するケースが多いため、クーリングオフ制度の適用対象となる点について、トラブルは少ないものの、

特定継続的役務提供契約に該当するかどうか、つまり中途解約制度が利用できるかどうかについて、争いが生じやすくなります。

月謝制の家庭教師派遣契約と同時に、学習教材を購入するタイプ
よくある悪質な業者の主張
「学習教材の販売契約と、家庭教師派遣の契約は、それぞれ別の会社との、別の契約です」

「家庭教師派遣契約は、月単位、月謝制の契約ですので、いつでも解約できます」

「しかし、学習教材は、家庭教師派遣契約とはまったく別の契約となりますので、中途解約は認められません」

「この家庭教師派遣契約は月謝制ですので、特定継続的役務提供契約には該当しません。当然、学習教材も関連商品には該当しません」

などと業者側が主張し、学習教材の中途解約に応じようとしないことがあります。

2005年頃によくご相談が寄せられた事例ですが、繰り返し行政処分が下りたことで、最近ではこのタイプのトラブルは減少しつつあります。
  家庭教師 行政処分 で検索
学習教材購入と、無料の通信指導のサービス
よくある業者側の主張
「これは学習教材の販売契約であって、家庭教師派遣契約ではありません」

「無料通信指導は、あくまで学習教材に無料でついてくるサービスです。無料サービス、商品のアフターフォローに過ぎませんので、家庭教師派遣契約ではありませんし、特定継続的役務提供契約には該当しません」

「教材の訪問販売ですから、8日間以内であればクーリングオフに応じます」「しかし、8日間が経過した後は、教材の中途解約は認められません」

などと反論され、業者側が教材の中途解約に応じないことがあります。

本来、家庭教師派遣契約(特定継続的役務提供契約)と、関連商品としての学習教材の購入であれば、家庭教師派遣契約と同時に、学習教材についても中途解約制度の適用対象となりますが、

学習教材のみを販売する「訪問販売」の場合、中途解約制度の適用は受けられません。

もちろん、契約全体として検討した結果、特定継続的役務提供等契約に該当するケースも考えられますが、トラブルを避けるためにも、本当に必要な教材かどうか、クーリングオフ期間が過ぎる前に、慎重に検討することをお勧めします。


よくある勧誘の流れ

ある日、自宅に電話があり、家庭教師の無料体験指導について、案内を受けた。

「家庭教師の個別指導を無料で利用することができます。担当者がご自宅に伺い、体験指導と、学力診断を行います。この機会に体験してみませんか?」

などと説明され、試しに利用してみることにした。
数日後、担当者が自宅にやってきた。

「お子様にどの程度学力があるか、まずは診てみましょう」 などと言われ、子供が一時間ほど体験学習を受けた。雑談交じりの、和やかな雰囲気の体験学習だったため、子供は興味を持ったようだった。

体験学習を終えると、担当者は、子供の学力について、

「他のお子様と比べて、遅れが見られます。今後の受験を考えますと、急いで遅れを取り戻さないといけませんが、これからマンツーマンで個別指導を行っていけば、十分に挽回が可能です」

などと説明し、そのまま家庭教師の契約について、説明が始まった。

家庭教師派遣契約の内容は、

入会金 21,000円
週1回 90分授業 月4回の指導
月謝制
月額指導料 16,000円
交通費上限 500円

と、比較的利用しやすい金額だった。しかし、説明が進むうちに、

「遅れを取り戻すには、学校教科書や市販の問題集では効率が悪く、間に合いません。要点を押さえて、効果的に学習していかないといけません。当社では、この独自教材を使用して、効果的に指導を行っていきます」

と言い始め、個別指導に使う特別な教材を購入するよう勧められた。

「効率よく授業を行っていきますが、週1回の指導では、できることに限りがあります。次の授業を待つ1週間は無駄には出来ません」

「この学習教材を使えば、指導内容に沿って、自分で学習を進めていくことができるんです。自宅学習と個別指導を組み合わせることで、目標を持って効率よく学習を進めていくことができます」

「週に1回指導があることで、途中で勉強を投げ出してしまうことも無くなります」

「遅れを取り戻すためには、原点に立ち戻る意味で、中学1年生からの復習が重要となります。基礎をおろそかにして、あやふやな理解のまま勉強を進めても、基礎が出来ていなければ効果が出ません」

などと説明され、

中学1年生 英数国理社 教材とDVD
中学2年生 英数国理社 教材とDVD
中学3年生 英数国理社 教材とDVD

3年分の教材を購入することとなった。

教材代金は100万円近くするが、子供の将来のためと思い、ショッピングクレジットを利用して払っていくことにした。
しかし、冷静になってよく考えると、100万円もの高額な学習教材を購入する必要があったのか、迷いが生じてきた。

そもそも、100万円もの学習教材を、子供が飽きずに使い続けてくれるのか、だんだん心配になってきた。

帰宅した夫に契約の話しをしたところ、「高すぎる」「100万円近く出すなら、進学塾を利用したらよいのではないか?」「教材を買わなくてもよい家庭教師派遣会社もあるはず」と言われ、契約を反対されてしまった。


 クーリングオフは、内容証明郵便で確実に
クーリングオフ手続は、簡単に言えば、
契約者側が、自分で証拠を確保する手続です。
証拠を確保し、トラブルから自分を護る手続です。
1 クーリングオフ期間内に
2 クーリングオフの意思表示を行った
3 証拠を確保する手続です。
明確な証拠を残すには、書面による手続、
特に  内容証明郵便 がお勧めです。
電話や口約束では、証拠は残りません。
また、  専門事務所の手続代行 により、
相手からの再説得や、トラブルを抑止します。


家庭教師派遣契約と、特定継続的役務提供契約について

家庭教師派遣契約と、関連商品として購入した学習教材については、

特定継続的役務提供契約
特定継続的役務提供契約に該当する場合は、クーリングオフ制度、中途解約制度の適用対象となります。
訪問販売に該当する場合
もし特定継続的役務提供契約に該当しない場合であっても、取引形態が訪問販売に該当するのであれば、クーリングオフ制度の適用対象となります


家庭教師派遣契約が特定継続的役務提供契約に該当するためには、下記の条件を充たす必要があります。

期間要件
サービスの提供期間が 2ヶ月 を超えるもの
金額要件
契約金額が 5万円 を超えるもの
役務の種類
役務内容が「家庭教師派遣」に該当すること
入学試験に備えるための学力の教授
(小学校・幼稚園の受験は除く) であること
学校教育の補習のための学力の教授
(幼稚園と大学の補習は除く) であること
塾などの施設以外の場所で提供される
サービスであること。
(自宅等への家庭教師派遣など)


例えば、月謝制の家庭教師派遣契約の場合、サービスの提供期間が2ヶ月を超えないため、特定継続的役務提供契約に該当しない場合があります。(詳しくはご相談下さい)

ただし、特定継続的役務提供契約に該当しない場合でも、訪問販売により自宅等で家庭教師派遣の契約をした場合は、クーリングオフ制度の対象となります。


家庭教師派遣契約が特定継続的役務提供契約に該当する場合は、関連して購入した商品についても、クーリングオフ制度や中途解約制度の適用対象となります。
(詳しくはご相談下さい)

関連商品としては、下記の商品が指定されています。

書籍
学習教材 テキスト 参考書 補習用教材
磁気的方法又は光学的方法により音、
影像又はプログラムを記録した物
CD DVD CD-ROMなど ビデオテープ カセットテープ
ファクシミリ装置及びテレビ電話装置
FAXやテレビ電話など


クーリングオフ手続は、内容証明郵便 で確実に
 
専門事務所の手続代行が クーリングオフ妨害を抑止
クーリングオフ代行費用は 10,000円 〜 17,000円 です。
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