飲食店などで契約した、探偵の調査委任契約 |
探偵事務所、興信所、調査事務所と契約した
調査依頼、調査委任契約。 |
訪問販売に該当する場合なら、クーリングオフ制度の適用対象となります。
よくあるケース |
浮気調査を依頼しようと、探偵事務所に問い合わせをしたところ、自宅から少し離れた喫茶店で会うこととなった。 |
そのまま喫茶店の店内で、調査委任契約書にサインをして、正式に調査を依頼することになった。 |
自分から呼んで来てもらった場合であっても、飲食店で契約をした場合は「訪問販売」に該当するため、クーリングオフ制度の適用対象となります 。 |
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訪問販売に該当する場合とは |
たとえば、
喫茶店やファミリーレストランなどの、飲食店の店内 |
カラオケボックス |
ホテルのラウンジ、ロビー、客室内 |
自動車の車内や、路上、駅など |
自分の勤務先に来てもらって、勤務先で契約した場合 |
これらの場所で行った申込み又は契約は、
に該当するため、申込書等を受領した日を含めて8日間以内であれば、クーリングオフ制度の適用対象となります。
自分の側から上記の場所を指定して、相手業者に来てもらった場合でも、申込み又は契約をした場所が上記の場所であれば、訪問販売としてクーリングオフ制度の適用対象となります。
訪問販売としてクーリングオフ制度の適用対象となる場合 |
調査事務所がすでに調査に着手している場合でも、
クーリングオフすることにより、調査料、違約金、
損害賠償の負担義務はなくなります。 |
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クーリングオフ制度の適用対象となるか、注意が必要な場合 |
自分から 「自宅」 を指定して来てもらった場合 |
特定商取引に関する法律 26条5項1号で定めるクーリングオフ制度の例外規定に注意が必要となります。
「その住居において申込みをし又は契約を締結することを請求した者に対して行う訪問販売」 に該当する可能性があります。詳しくはご相談下さい。 |
自分の側から事務所に行き、契約した場合 |
営業所等で申込み又は契約をした場合は、訪問販売に該当しない可能性が考えられます。 (呼び出し販売やキャッチセールスに該当する場合は別です) |
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調査を勧める電話勧誘 |
まれに、「探偵事務所からの電話勧誘」 についての相談が寄せられることがあります。
先物取引被害について、調査を勧める電話勧誘 |
教材の電話勧誘について、調査を勧める電話勧誘 |
「被害回復を図るためにも、調査した方がよい」 |
「対策を講じるためにも、調査した方がよい」」 |
などと電話で勧誘され、郵便により申込書又は契約書が送られてくることがあります。
もし電話勧誘の後に書類が送られてきた場合、書類を放置してはいけません。
詳しくは、
クーリングオフは、内容証明郵便で確実に |
クーリングオフ手続は、簡単に言えば、
契約者側が、自分で証拠を確保する手続です。 |
証拠を確保し、トラブルから自分を護る手続です。 |
1 |
クーリングオフ期間内に |
2 |
クーリングオフの意思表示を行った |
3 |
証拠を確保する手続です。 |
明確な証拠を残すには、書面による手続、
特に 内容証明郵便 がお勧めです。 |
電話や口約束では、証拠は残りません。 |
また、 専門事務所の手続代行 により、
相手からの再説得や、トラブルを抑止します。 |
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