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担当者と直接会って勧誘を受けた場合
まだ契約書にサインをしていなくても、断ることは一苦労です。

担当者からの呼び出しを断ることが出来ずに、担当者と直接会ってしまうと、担当者から完全にターゲットとして認定されてしまうため、契約を断ることが困難な状況に陥ります。

担当者の立場からすると、一度会って勧誘を行った相手は、逃すことの出来ない貴重な勧誘対象者です。電話セールスを仕掛けても、ほとんどが電話の段階で断られてしまうため、アポイントを獲得することは容易ではありません。

そのため、一度担当者と会ってしまうと、その後の勧誘は本格的なものとなり、断ることが容易ではなくなります。

脅されるケース
担当者から電話で呼び出され、ファミリーレストランでマンション投資についての説明を受けた。

その日は契約書にサインしなかったが、「ローンが通るか、試しに審査を受けてみましょう」 などと言われ、何かの申込書に記入をさせられた。
翌日、担当者に電話をして、「マンション投資をするつもりはありません。次に会う約束はキャンセルします」 と伝えたところ、担当者が怒りはじめた。

「あなたがマンション投資に興味があると言ったから、仕事の時間を割いて説明したんです。わざわざ人件費と交通費をかけて説明を行なったのに、今さら契約したくないというのは、どういうことですか?」

「契約するつもりも無いのに人を呼びつけたんですか?既に二人分の人件費と交通費が発生しています。他にも、少なくない経費が発生しています」

「既に銀行にも審査をお願いしてあります。当社の銀行に対する信用が損なわれることになります」

「とても悪質な業務妨害ですね。そちらがそのつもりなら、損害賠償を請求してもいいんですよ?」

「このことをあなたの勤務先に報告しますから、あなたの上司の名前を教えて下さい」「弁護士を連れて、あなたの勤務先に直接伺います」

「とにかく、これは電話で済むような話ではありません。もう一度会って、直接話しをする必要があります」

「このまま会わないでいても、事態が悪化するだけです。このままでは、あなたはますます不利な立場になるんですよ?」

などと、脅されてしまった。
担当者が自宅に来るケース
担当者から電話で呼び出され、ファミリーレストランでマンション投資についての説明を受けた。

長時間説明を受けているうちに、夜も遅くなってきたので、数日後に改めて打ち合わせをする約束をした。
担当者と会った次の日、担当者に電話して「マンション投資をするつもりはない」「会う約束はとりやめたい」と伝えた。

しかし、担当者は納得してくれず、電話を切っても、しつこく電話をかけてきた。自分の携帯だけでなく、勤務先にもしつこく電話が来た。

しばらく居留守を使って電話に出ないでいたが、帰宅後、夜遅い時間に、担当者が自宅に直接訪問して来た。以前会った際に、自宅住所を教えたので、その情報を使って直接自宅までやって来たらしい。
勤務先付近で待ち伏せするケース
仕事が終わり、帰宅しようと勤務先のビルを出たところ、出入り口付近に担当者が立っていた。自分が電話に出ないので、仕事帰りを狙い、待ち伏せていたらしい。

担当者に捉まってしまい、近くのファミリーレストランに連れて行かれ、話しをすることになってしまった。

既に担当者と会ってしまった場合、既成事実を利用され、しつこい勧誘や威迫を受けるケースが少なくありません。

とにかくもう一度呼び出そうとします。
直接会ってしまったことで、担当者から完全にターゲットとして狙われてしまう。断ろうとしても、しつこさが全然違う。
最初の電話勧誘の際とは異なり、担当者の意気込みが違う。居留守を使っても、あの手この手で接触を図ってくる。
待ち伏せることがあります。
直接会って顔を知られているため、自宅前や勤務先付近で、担当者の待ち伏せを受けることがあります。
自宅に訪問してくることがあります。
自宅や勤務先を知られているため、担当者が直接訪問して来ることがあります。
違約金を主張するケース
既に何か書類にサインしている場合、担当者から、「違約金を払え」「違約金は物件価格の20%だから、400万円になる」などと威迫を受けることがあります。
損害賠償請求を主張するケース
人件費や交通費などの経費が発生していることを口実に、「損害賠償請求する」「業務妨害で訴える」「とにかく、直接会って話しをする必要がある」などと、威迫を受けることがあります。
特に、地方に住んでいる方は、担当者から「あなたのために出張費がかかっている」「新幹線代や飛行機代を払え」「宿泊費を払え」「2人分の人件費を、2日間分払ってもらう」などと、損害賠償を主張され、困惑させられることもあります。


既に担当者と会い、既成事実が出来てしまった場合、まだ契約書にサインしていない状態でも、契約を断るのは困難を伴います。

契約を断ろうとしても、自分では対処し切れない場合、
無理に自分で対応しようとするよりも、
まずは当事務所にご相談下さい。


申込書にサインした場合、申し込みの撤回が必要に
よくあるクーリングオフ妨害の事例


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