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申込書にサインをした場合
申し込みは撤回する必要があります。

投資マンションの契約について、担当者と会って打ち合わせを行なっていると、何かの書類にサインをさせられることがあります。

しかし、

申込書か契約書のような書類にサインをさせられたが、
本人控えを渡されなかったため、内容がよく判らない

というご相談が多く寄せられています。

何かの書類にサインをされられたが、担当者がその場ですぐに回収し、そのまま持ち帰ってしまった。
書類の本人控えを渡されていないので、どんな書類にサインをさせられたのか、内容がよく判らない。
担当者からは、「仮の申込書で、正式な契約ではない」と言われたものの、本人控えを渡されていないため、本当かどうか、確認のしようがない。
「購入申込書」というタイトルの書類にサインをさせられた記憶はあるが、本人控えを渡されていないので、内容がよく判らない。
「ローンの審査を受けるために必要な書類」ということで、何かの書類に記入させられたが、本人控えを渡されていないので、具体的な内容は判らない。

どのような内容の書類にサインしたか覚えていない場合、仮に売買契約書にサインしていなかったとしても、「買受けの申し込み」 を行なっている可能性があります。

購入申込書へのサインなど、「買受けの申し込み」 を行なっている場合、申し込みは書面により撤回(つまり、クーリングオフ)する必要があります。

申し込みをした以上、申し込みは撤回する必要があります。
クーリングオフには、申し込みの撤回も含まれます。


宅地建物取引業法37条の2 抜粋
宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について、当該宅地建物取引業者の事務所その他国土交通省令・内閣府令で定める場所(以下この条において「事務所等」という。)以外の場所において、当該宅地又は建物の買受けの申込みをした者又は売買契約を締結した買主(事務所等において買受けの申込みをし、事務所等以外の場所において売買契約を締結した買主を除く。)は、次に掲げる場合を除き、書面により、当該買受けの申込みの撤回又は当該売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。

「まだ売買契約書にサインしていないから」 「まだ仮契約だから」「まだ申し込みだから」 と放置していると、クーリングオフ可能な期間が過ぎてしまう可能性があります。

既に何かの書類にサインしている場合、放置せずに、当事務所にご相談下さい。


申込書にサインした場合、申し込みの撤回が必要に
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