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悪徳商法の二次勧誘 二次被害
一度契約した人を、もう一度狙う「二次勧誘」や「次々販売」。

一度、悪徳商法の被害に遭うと、

一度、勧誘に成功した相手だから、
強く勧誘すれば、もう一度契約するだろう

と判断され、何度も勧誘を受ける事があります。

同じ販売店から
次々販売 過量販売
関係の無い業者から
二次勧誘 二次被害
契約者の個人情報の流出
特にご相談が多いのが「二次勧誘」「二次被害」についてのご相談です。

契約者の個人情報は、売買されやすい
例えば、電話勧誘で教材の契約をした場合
契約者のリストをプローカーが買い取り、他の電話勧誘業者に転売するため、契約者の個人情報が、他の電話勧誘業者に拡散していくことがあります。
契約からしばらく経つと、契約とは全然関係の無い電話勧誘業者から、「契約関係者を装った二次勧誘」が来ることがあります。

一般的に、契約してから数年も経つと、多くの方は、契約の詳細を忘れてしまいます。

契約した本人であっても、「過去の契約書に、どのような内容が書いてあったか」「担当者と、どのような約束をしたのか」、はっきりとは思い出せなくなります。

数年前の契約書についても、捨ててしまったり、紛失してしまうことも少なくありません。

二次勧誘業者は、本人の記憶が薄れた頃合を狙って、二次勧誘を仕掛けてきます。

ブローカーなどから入手した、契約者の個人情報を利用し、「過去の販売店の関係者」であるかのような口ぶりで、電話をかけてきます。そして、

過去の契約は、まだ終了していない
そろそろ契約を更新しなければならない
契約は現在も続いており、
料金が発生している
長期間放置していたため、
違約金が発生している

などとウソを言って、相手を不安にさせます。

ひとしきり不安を煽ったところで、架空の解決策を提示します。

でも、よい解決方法がある
我々が何とかしてあげてもよい
今回契約をすれば、これで最後になります

などと、新たな契約をさせようと誘導します。
二次勧誘 次々販売の事例
二次勧誘が行われやすい事例としては、

二次勧誘
 教材の電話勧誘 二次被害
 デート商法の二次被害
 解約商法
 内職商法の二次被害
  原野商法の二次被害

などがあります。

また、次々販売が行われやすい事例としては

次々販売
 絵画商法の次々販売
  着物の次々販売
  訪問販売 布団の次々販売
  リフォーム工事の次々販売

などがあります。
教材の電話勧誘 二次被害
電話勧誘で教材を契約した方を狙う
「あなたが過去にした契約は生涯教育の契約です。契約は現在も継続しています」

「講座を継続して受講するために、教材を新しい物に買い直す必要があります」

「もし勉強を続ける意思が無く、講座を修了したい場合は、自宅学習用の教材に切り替えていただく必要があります」

「講座の受講を継続する場合は、80万円となります」

「自宅学習に切り替える場合は、40万円となります」

「講座を継続して受講しますか?それとも、修了して今回で最後にしますか?」

などとウソを言って、教材を購入するよう、繰り返し勧誘を行います。
 教材の電話勧誘 二次被害 
教材の電話勧誘 名簿削除商法
電話勧誘で教材を契約した方を狙う
「電話勧誘に困っていませんか」

「当社と契約して顧客になっていただければ、全国300社ある電話勧誘業者のリストから、あなたの個人情報を削除できますので、今後、電話勧誘が来なくなります」

「当社の顧客になるには、教材を購入する必要があります」

「今回が最後の契約になります」

などウソを言って、教材等を購入するよう勧誘する。
 教材の電話勧誘 二次被害 
解約商法 退会商法
メンバーズクラブ商法の被害者を狙う
「メンバーズクラブは生涯会員の契約なので、契約は現在も続いています」

「生涯会員ですから、勝手に退会することはできません」

「長期間メンバーズクラブを利用せず、会費も未納の状態が続いているため、あなたは不良会員と判断されています」

「未納会費と違約金で、400万円の請求が来ていますこのままだと、裁判や強制執行など、大変な事になります」

「私たちは、業界の信用が損なわれないよう、トラブルを未然に防ぐために動いています」

「特別救済措置として、私たちがメンバーズクラブ側にかけあって、解決してあげてもよい」

「ただ解約するには費用がかかります。おそらくは、100万円ほどで解決できるはずです」

などとウソを言って、商品を購入するよう勧誘したり、架空の解約費用の支払いを迫る。
 メンバーズクラブの解約商法
デート商法 2次被害
デート商法の被害者を狙う
「あなたは数年前に、デート商法の被害にあいましたね?」

「実はその際、商品売買契約だけでなく、メンバーズクラブの契約もしていたことが判明しました」

「売買契約書が複写式になっていて、複写により、メンバーズクラブの申込書にも同時にサインをしていたことが判りました」

「問題となったため、我々が解決のため動いています」

「メンバーズクラブの契約は、永久会員の契約で、本来であれば一生退会できない契約です」

「ただ、今なら、特別救済措置ということで、退会できるよう、特別に申請することができます」

「ただ、それには費用がかかります」「費用の代わりとして、この商品を買う形を取って下さい」

などと、存在しない架空の契約、架空の料金発生、架空の解約話をして、新たな商品購入や、架空の解約費用の支払を求める。
 デート商法の2次被害 解約商法
内職商法 2次被害
内職商法・在宅ワーク商法の被害者を狙う
「数年前に、あなたは在宅ワーカーとして、お仕事をするための登録をしていますね?」

「在宅ワークの契約は、現在も継続しています」

「あなたがお仕事をしていない、毎月の会費を滞納していることが、問題となっています」

「勝手に仕事を投げ出すことは許されません」

「今まで滞納していた毎月の会費と、仕事放棄についての違約金の請求が来ています」

「このまま放置していると、裁判や強制執行など、大変なことになります」

「それに、正式な退会手続を取らない限り、月会費の請求は、今後も続くことになります」

「我々は、特別救済措置として、解決のため動いています。今なら特別に、退会申請をすることができます」

「ただ、それには費用がかかります」

「費用の代わりとして、この教材を買う形を取って下さい」

「今回が最後の契約になります」

などとウソを言って、関係の無い教材を購入するよう勧誘したり、架空の解約費用を支払うよう勧誘。
内職商法の二次勧誘は、電話勧誘で行われる場合と、
直接担当者と会って勧誘が行われる場合とがあります。
 内職商法の2次被害
クーリングオフは内容証明郵便で確実に
クーリングオフ手続は、簡単に言えば、
1 クーリングオフ期間内に
2 クーリングオフの意思表示を行った
3 証拠を確保する手続です。
電話や口約束では証拠は残りません。
明確な証拠を残すには、書面による手続、
特に 内容証明郵便 がお勧めです。
当事務所のクーリングオフ手続代行では
クーリングオフの確実な証拠書類となる
内容証明郵便 を利用して手続を行います。
 クーリングオフは、内容証明郵便で



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代行費用は 10,000円 〜 17,000円 です。
 クーリングオフ代行依頼 6000件 の実績
 クーリングオフ手続は 内容証明郵便