|
悪徳商法の二次勧誘 二次被害 |
|
|
一度契約した人を、もう一度狙う「二次勧誘」や「次々販売」。
一度、悪徳商法の被害に遭うと、
一度、勧誘に成功した相手だから、
強く勧誘すれば、もう一度契約するだろう |
と判断され、何度も勧誘を受ける事があります。
同じ販売店から |
次々販売 |
過量販売 |
関係の無い業者から |
二次勧誘 |
二次被害 |
|
|
|
|
契約者の個人情報の流出 |
|
|
特にご相談が多いのが「二次勧誘」「二次被害」についてのご相談です。
契約者の個人情報は、売買されやすい |
例えば、電話勧誘で教材の契約をした場合 |
契約者のリストをプローカーが買い取り、他の電話勧誘業者に転売するため、契約者の個人情報が、他の電話勧誘業者に拡散していくことがあります。 |
契約からしばらく経つと、契約とは全然関係の無い電話勧誘業者から、「契約関係者を装った二次勧誘」が来ることがあります。 |
一般的に、契約してから数年も経つと、多くの方は、契約の詳細を忘れてしまいます。
契約した本人であっても、「過去の契約書に、どのような内容が書いてあったか」「担当者と、どのような約束をしたのか」、はっきりとは思い出せなくなります。
数年前の契約書についても、捨ててしまったり、紛失してしまうことも少なくありません。
二次勧誘業者は、本人の記憶が薄れた頃合を狙って、二次勧誘を仕掛けてきます。
ブローカーなどから入手した、契約者の個人情報を利用し、「過去の販売店の関係者」であるかのような口ぶりで、電話をかけてきます。そして、
過去の契約は、まだ終了していない |
そろそろ契約を更新しなければならない |
契約は現在も続いており、
料金が発生している |
長期間放置していたため、
違約金が発生している |
などとウソを言って、相手を不安にさせます。
ひとしきり不安を煽ったところで、架空の解決策を提示します。
でも、よい解決方法がある |
我々が何とかしてあげてもよい |
今回契約をすれば、これで最後になります |
などと、新たな契約をさせようと誘導します。 |
|
|
|
二次勧誘 次々販売の事例 |
|
|
二次勧誘が行われやすい事例としては、
などがあります。
また、次々販売が行われやすい事例としては
次々販売 |
絵画商法の次々販売 |
着物の次々販売 |
訪問販売 布団の次々販売 |
リフォーム工事の次々販売 |
などがあります。 |
|
|
|
教材の電話勧誘 二次被害 |
|
|
電話勧誘で教材を契約した方を狙う |
「あなたが過去にした契約は生涯教育の契約です。契約は現在も継続しています」
「講座を継続して受講するために、教材を新しい物に買い直す必要があります」
「もし勉強を続ける意思が無く、講座を修了したい場合は、自宅学習用の教材に切り替えていただく必要があります」
「講座の受講を継続する場合は、80万円となります」
「自宅学習に切り替える場合は、40万円となります」
「講座を継続して受講しますか?それとも、修了して今回で最後にしますか?」
などとウソを言って、教材を購入するよう、繰り返し勧誘を行います。 |
教材の電話勧誘 二次被害 |
|
|
|
|
教材の電話勧誘 名簿削除商法 |
|
|
電話勧誘で教材を契約した方を狙う |
「電話勧誘に困っていませんか」
「当社と契約して顧客になっていただければ、全国300社ある電話勧誘業者のリストから、あなたの個人情報を削除できますので、今後、電話勧誘が来なくなります」
「当社の顧客になるには、教材を購入する必要があります」
「今回が最後の契約になります」
などウソを言って、教材等を購入するよう勧誘する。 |
教材の電話勧誘 二次被害 |
|
|
|
|
解約商法 退会商法 |
|
|
メンバーズクラブ商法の被害者を狙う |
「メンバーズクラブは生涯会員の契約なので、契約は現在も続いています」
「生涯会員ですから、勝手に退会することはできません」
「長期間メンバーズクラブを利用せず、会費も未納の状態が続いているため、あなたは不良会員と判断されています」
「未納会費と違約金で、400万円の請求が来ていますこのままだと、裁判や強制執行など、大変な事になります」
「私たちは、業界の信用が損なわれないよう、トラブルを未然に防ぐために動いています」
「特別救済措置として、私たちがメンバーズクラブ側にかけあって、解決してあげてもよい」
「ただ解約するには費用がかかります。おそらくは、100万円ほどで解決できるはずです」
などとウソを言って、商品を購入するよう勧誘したり、架空の解約費用の支払いを迫る。 |
メンバーズクラブの解約商法 |
|
|
|
|
デート商法 2次被害 |
|
|
デート商法の被害者を狙う |
「あなたは数年前に、デート商法の被害にあいましたね?」
「実はその際、商品売買契約だけでなく、メンバーズクラブの契約もしていたことが判明しました」
「売買契約書が複写式になっていて、複写により、メンバーズクラブの申込書にも同時にサインをしていたことが判りました」
「問題となったため、我々が解決のため動いています」
「メンバーズクラブの契約は、永久会員の契約で、本来であれば一生退会できない契約です」
「ただ、今なら、特別救済措置ということで、退会できるよう、特別に申請することができます」
「ただ、それには費用がかかります」「費用の代わりとして、この商品を買う形を取って下さい」
などと、存在しない架空の契約、架空の料金発生、架空の解約話をして、新たな商品購入や、架空の解約費用の支払を求める。 |
デート商法の2次被害 解約商法 |
|
|
|
|
内職商法 2次被害 |
|
|
内職商法・在宅ワーク商法の被害者を狙う |
「数年前に、あなたは在宅ワーカーとして、お仕事をするための登録をしていますね?」
「在宅ワークの契約は、現在も継続しています」
「あなたがお仕事をしていない、毎月の会費を滞納していることが、問題となっています」
「勝手に仕事を投げ出すことは許されません」
「今まで滞納していた毎月の会費と、仕事放棄についての違約金の請求が来ています」
「このまま放置していると、裁判や強制執行など、大変なことになります」
「それに、正式な退会手続を取らない限り、月会費の請求は、今後も続くことになります」
「我々は、特別救済措置として、解決のため動いています。今なら特別に、退会申請をすることができます」
「ただ、それには費用がかかります」
「費用の代わりとして、この教材を買う形を取って下さい」
「今回が最後の契約になります」
などとウソを言って、関係の無い教材を購入するよう勧誘したり、架空の解約費用を支払うよう勧誘。 |
内職商法の二次勧誘は、電話勧誘で行われる場合と、 |
直接担当者と会って勧誘が行われる場合とがあります。 |
内職商法の2次被害 |
|
|
|
|
クーリングオフは内容証明郵便で確実に |
|
|
クーリングオフ手続は、簡単に言えば、 |
1 |
クーリングオフ期間内に |
2 |
クーリングオフの意思表示を行った |
3 |
証拠を確保する手続です。 |
電話や口約束では証拠は残りません。 |
明確な証拠を残すには、書面による手続、
特に 内容証明郵便 がお勧めです。 |
当事務所のクーリングオフ手続代行では
クーリングオフの確実な証拠書類となる
内容証明郵便 を利用して手続を行います。 |
クーリングオフは、内容証明郵便で |
|
|
|