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絵画商法 絵の次々販売 |
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繁華街や駅前で突然呼び止められ、画廊に連れて行かれ、高額なシルクスクリーンなどの絵画の勧誘を受ける、
最初の契約をクーリングオフをしなかった方は、後日、二度目の勧誘を受けることがあります。
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展示会に行くと、再び勧誘が |
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契約後しばらくすると、会報や個展の案内が郵送されてきたり、担当者から誘いの電話が来ることがあります。
画家の○○先生が来日します。
それを記念して個展が開催されます。
ぜひ見に来て下さい。 |
オーナー懇親会も開催されますので、
この機会に遊びに来て下さい。 |
画家の先生の来日記念サイン会 |
画家の先生の来日記念展示会 |
他の作家の個展や展示会 |
オーナー懇親会やパーティー |
展示会に遊びに行ったところ、再び担当者から勧誘を受け、原画など、新たな絵を購入するよう勧められます。
1回目の勧誘 |
路上での呼び止め |
絵画商法 キャッチセールス |
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2回目の勧誘 |
電話などで展示会に招待される |
絵画の二次勧誘 次々販売 |
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支払い能力が続く限り、
繰り返し勧誘が行われることがある |
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絵画商法 よくある二次勧誘 |
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少し前に、キャッチセールスで絵画を購入してしまったが、クーリングオフをしないまま8日間が経過してしまった。
契約後、しばらく経ってから、会報のようなものが届くようになった。
自分が購入した絵の作家が来日するらしく、個展の案内も郵送されて来たが、特に興味も無かったので、そのままにしていた。 |
個展開催の案内が届いてから数日経って、久しぶりに契約担当者の女性から電話が来た。
「個展開催の案内は届きましたか?来週、画家の先生が来日するんです」
「それに合わせて先生の個展が開催されますので、ぜひ遊びに来て下さい」
「先生と直接会えるチャンスです。もしかすると、サインをもらえるかも」
「私も○○さんとまた会って、お話しがしたいです。いい機会ですから、ぜひ遊びに来て下さい」
などと、展示会に遊びに来るよう誘われた。
「既に、高額な絵を購入しているのだから、いまさら勧誘を受けることも無いだろう」
と軽く考え、展示会に遊びに行くことにした。 |
当日、展示会場に入ると、担当者が迎えてくれ、いろいろと説明をしながら、会場を案内してくれた。
しばらくすると、絵の展示場所から少し離れたところに案内され、
「何か気になった作品はありましたか?」
「○○さんは、先生の作品の価値が判る、特別な理解者ですので、特別に、先生の原画を用意しました」
「原画は本来、美術館やコレクター、富裕層の方が購入する物です。当然、一般の方が購入できる機会は、ほとんどありません」
「しかし、○○さんは先生の特別な理解者ですので、当社の社長から、特別に販売の許可がおりました」
「原画というのは、シルクスクリーンとは異なり、世界にたった1枚しかありません。普通は美術館などでしか鑑賞することはできません」
「コレクターの収蔵品ともなれば、美術館への貸し出しでもない限り、一般の方の目に触れる機会はありません」
「原画の所有者は、画集にオーナーとして名前が載ったり、美術館から貸出要請が来るなど、先生の特別な理解者として、世界中に名前を知られることとなります」
「後世、先生の評価が高まれば、原画の希少性も当然高まります。希少性という意味では、ある意味、資産のようなものかもしれません」
「社長からも、
「○○さんのような特別な理解者に原画をお譲りしなさい」「先生もきっとお喜びになる」「他の人には売らないように」
と言われています」
などと、原画を購入するよう勧誘が始まった。 |
先日購入したシルクスクリーンは、100枚作られた石版画の1枚なので、金額も数十万円で済んだが、
今回は原画であり、軽く100万円を超える金額だった。そんな高額な絵は買えない、必要ないと、繰り返し断ろうとしたが、
「原画は希少性があります。将来を考えれば、無理をしてでも購入するべきです」
「原画を購入できるチャンスは、二度とないかもしれせん。原画を購入できるなんて、先生のファンとして、こんな幸せなことはありません」
「予算的に厳しいのであれば、値引きできないか、もう一度社長と交渉してみます」
などと、今回もしつこく勧誘が続いた。
結局、前回と同様に、契約しないといつまでも帰れない状況となり、仕方なく契約することになってしまった。 |
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2回目の契約でも |
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絵画商法の二次勧誘により、展示会場に呼び出されて絵画を購入した場合について、
それが2回目の契約であったとしても、 |
クーリングオフ制度の適用対象となる
可能性が考えられます。 |
クーリングオフが可能か、まずは当事務所にご相談下さい。 |
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クーリングオフは内容証明郵便で確実に |
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クーリングオフ手続は、簡単に言えば、 |
1 |
クーリングオフ期間内に |
2 |
クーリングオフの意思表示を行った |
3 |
証拠を確保する手続です。 |
電話や口約束では証拠は残りません。 |
明確な証拠を残すには、書面による手続、
特に 内容証明郵便 がお勧めです。 |
当事務所のクーリングオフ手続代行では
クーリングオフの確実な証拠書類となる
内容証明郵便 を利用して手続を行います。 |
クーリングオフは、内容証明郵便で |
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クーリングオフ手続代行の活用 |
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絵画商法では、専門事務所のクーリングオフ手続代行が効果的です。 |
しつこい勧誘、解約妨害を抑止します。 |
専門事務所のクーリングオフ手続代行により、業者側は「これ以上勧誘しても無駄だ」と判断します。 |
一人で対応するより、当事務所にご相談下さい。 |
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絵が届いた日からではありません |
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意外に多いご相談ですが、
クーリングオフ期間は、絵が届いた日から
起算するのではありません。 |
クーリングオフ期間は 申込日から 数えます。 |
申込日を含めて8日間以内に |
販売店に宛てて、クーリングオフの通知書を発信(発送)する必要があります。 |
「絵が届いてからだと 勘違いしていた 」 |
というご相談が多く寄せられています。
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