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 日本全国 のクーリングオフ手続 を代行します
絵画商法  絵の次々販売
繁華街や駅前で突然呼び止められ、画廊に連れて行かれ、高額なシルクスクリーンなどの絵画の勧誘を受ける、

絵画のキャッチセールス 絵画商法

最初の契約をクーリングオフをしなかった方は、後日、二度目の勧誘を受けることがあります。

絵画商法 次々販売
絵画の展示会商法
展示会に行くと、再び勧誘が
契約後しばらくすると、会報や個展の案内が郵送されてきたり、担当者から誘いの電話が来ることがあります。

画家の○○先生が来日します。
それを記念して個展が開催されます。
ぜひ見に来て下さい。
オーナー懇親会も開催されますので、
この機会に遊びに来て下さい。
画家の先生の来日記念サイン会
画家の先生の来日記念展示会
他の作家の個展や展示会
オーナー懇親会やパーティー

展示会に遊びに行ったところ、再び担当者から勧誘を受け、原画など、新たな絵を購入するよう勧められます。

1回目の勧誘
路上での呼び止め
絵画商法 キャッチセールス

クーリングオフしなかった場合

2回目の勧誘
電話などで展示会に招待される
絵画の二次勧誘 次々販売

再びクーリングオフしなかった場合

3回目の勧誘

支払い能力が続く限り、
繰り返し勧誘が行われることがある
絵画商法 よくある二次勧誘
少し前に、キャッチセールスで絵画を購入してしまったが、クーリングオフをしないまま8日間が経過してしまった。

契約後、しばらく経ってから、会報のようなものが届くようになった。

自分が購入した絵の作家が来日するらしく、個展の案内も郵送されて来たが、特に興味も無かったので、そのままにしていた。
個展開催の案内が届いてから数日経って、久しぶりに契約担当者の女性から電話が来た。

「個展開催の案内は届きましたか?来週、画家の先生が来日するんです」

「それに合わせて先生の個展が開催されますので、ぜひ遊びに来て下さい」

「先生と直接会えるチャンスです。もしかすると、サインをもらえるかも」

「私も○○さんとまた会って、お話しがしたいです。いい機会ですから、ぜひ遊びに来て下さい」

などと、展示会に遊びに来るよう誘われた。

「既に、高額な絵を購入しているのだから、いまさら勧誘を受けることも無いだろう」

と軽く考え、展示会に遊びに行くことにした。
当日、展示会場に入ると、担当者が迎えてくれ、いろいろと説明をしながら、会場を案内してくれた。

しばらくすると、絵の展示場所から少し離れたところに案内され、

「何か気になった作品はありましたか?」

「○○さんは、先生の作品の価値が判る、特別な理解者ですので、特別に、先生の原画を用意しました」

「原画は本来、美術館やコレクター、富裕層の方が購入する物です。当然、一般の方が購入できる機会は、ほとんどありません」

「しかし、○○さんは先生の特別な理解者ですので、当社の社長から、特別に販売の許可がおりました」

「原画というのは、シルクスクリーンとは異なり、世界にたった1枚しかありません。普通は美術館などでしか鑑賞することはできません」

「コレクターの収蔵品ともなれば、美術館への貸し出しでもない限り、一般の方の目に触れる機会はありません」

「原画の所有者は、画集にオーナーとして名前が載ったり、美術館から貸出要請が来るなど、先生の特別な理解者として、世界中に名前を知られることとなります」

「後世、先生の評価が高まれば、原画の希少性も当然高まります。希少性という意味では、ある意味、資産のようなものかもしれません」

「社長からも、

「○○さんのような特別な理解者に原画をお譲りしなさい」「先生もきっとお喜びになる」「他の人には売らないように」

と言われています」

などと、原画を購入するよう勧誘が始まった。
先日購入したシルクスクリーンは、100枚作られた石版画の1枚なので、金額も数十万円で済んだが、

今回は原画であり、軽く100万円を超える金額だった。そんな高額な絵は買えない、必要ないと、繰り返し断ろうとしたが、

「原画は希少性があります。将来を考えれば、無理をしてでも購入するべきです」

「原画を購入できるチャンスは、二度とないかもしれせん。原画を購入できるなんて、先生のファンとして、こんな幸せなことはありません」

「予算的に厳しいのであれば、値引きできないか、もう一度社長と交渉してみます」

などと、今回もしつこく勧誘が続いた。

結局、前回と同様に、契約しないといつまでも帰れない状況となり、仕方なく契約することになってしまった。
2回目の契約でも
絵画商法の二次勧誘により、展示会場に呼び出されて絵画を購入した場合について、

それが2回目の契約であったとしても、
クーリングオフ制度の適用対象となる
可能性が考えられます。

クーリングオフが可能か、まずは当事務所にご相談下さい。
クーリングオフは内容証明郵便で確実に
クーリングオフ手続は、簡単に言えば、
1 クーリングオフ期間内に
2 クーリングオフの意思表示を行った
3 証拠を確保する手続です。
電話や口約束では証拠は残りません。
明確な証拠を残すには、書面による手続、
特に 内容証明郵便 がお勧めです。
当事務所のクーリングオフ手続代行では
クーリングオフの確実な証拠書類となる
内容証明郵便 を利用して手続を行います。
 クーリングオフは、内容証明郵便で
クーリングオフ手続代行の活用
絵画商法では、専門事務所のクーリングオフ手続代行が効果的です。
しつこい勧誘、解約妨害を抑止します。
専門事務所のクーリングオフ手続代行により、業者側は「これ以上勧誘しても無駄だ」と判断します。

一人で対応するより、当事務所にご相談下さい。
絵が届いた日からではありません
意外に多いご相談ですが、

クーリングオフ期間は、絵が届いた日から
起算するのではありません。
クーリングオフ期間は 申込日から 数えます。
申込日を含めて8日間以内に
販売店に宛てて、クーリングオフの通知書を発信(発送)する必要があります。
「絵が届いてからだと 勘違いしていた

というご相談が多く寄せられています。

絵画のキャッチセールスについて、詳しくは
 絵画のキャッチセールス
ショッピングセンターなどで、
たまたま立ち寄った絵の展示会。
別に強引な勧誘を受けた訳では無いが、
勧められるまま、絵画を購入してしまった。
 たまたま立ち寄った絵の展示会



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代行費用は 10,000円 〜 17,000円 です。
 クーリングオフ代行依頼 6000件 の実績
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