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絵画商法 絵のキャッチセールス
繁華街や駅前で突然呼び止められる、「絵画商法」「絵画のキャッチセールス」。

画廊に誘われ、ついていくと、高額なシルクスクリーンなど、絵画の勧誘を受けることとなります。
よくあるご相談
秋葉原の駅前を歩いていたところ、突然女性から声をかけられ、チラシか何かを渡された。

気軽に受け取ると、そのまま女性に捉まり、「近くで絵の展示会をやっていますので、見学していって下さい」などと誘われた。
女性に案内されるままギャラリーに入ると、店内に飾ってある絵について説明が始まった。

雑談をしながらしばらく見学していると、そのうち女性から、「気に入った絵はありましたか?」などと尋ねられた。
適当に「この絵なんかいいですね」と答えたところ、「絵のセンスがいいですね。この絵を選ぶなんて、只者ではありませんね?」などと絶賛され、そのまま、絵についての説明が始まった。
そのうち、ギャラリーの奥に移動し、本格的な絵の説明が始まった。そのうち、いつのまにか、その絵を購入する話となってしまった。
最初のうちは断っていたが、しつこい勧誘が長時間続き、契約しないと帰れない状況になってしまった。
お店で契約した商品だが、できればクーリングオフしたい。担当者に電話をすると、また長時間説得を受けそう。
さらなる勧誘に注意が必要です
絵画商法では、最初にした契約をクーリングオフをしなかった場合、後日、2回目、3回目の勧誘を受けることがあり、注意が必要です。

1回目の勧誘
路上での呼び止め
絵のキャッチセールス

クーリングオフしなかった場合

2回目の勧誘
電話等で展示会に招待される
絵画の二次勧誘、次々販売

最初の契約からしばらく経つと、再び担当者から電話があり、

先日購入された絵の作家さんが来日します
来日記念で、先生の個展が開催されます
絵のオーナー懇親会もありますから、
遊びに来て下さい

などと、展示会への参加を誘われます。
誘われるまま展示会に遊びに行くと、

この機会に原画を購入するとよい
特別に確保しておきました

などと、再び絵画を購入するよう勧誘を受けてしまうことがあります。詳しくは、

 絵画商法の二次勧誘 (展示会)
ショッピングセンターなどで、
たまたま立ち寄った絵の展示会。
別に強引な勧誘を受けた訳では無いが、
勧められるまま、絵画を購入してしまった。
 たまたま立ち寄った絵の展示会
絵画商法 よくある勧誘の流れ
東京の繁華街を歩いていたところ、女性がチラシか何かを配っていた。

何気なく受取ったところ、女性から呼び止められた。

「近くで絵の展示会をやっています」
「見学していって下さい」

と誘われ、近くのギャラリー (画廊) に案内された。
見学のつもりでギャラリーに入り、担当者から説明を受けながら絵を見ていたが、

しばらくすると、担当者から、「この中で、何か気になった絵はありますか?」と尋ねられた。

適当に「この絵なんかいいですね」と答えたところ、なぜか担当者が驚いた。

「この絵を選ぶなんてすごい!」
「お客様、ただ者ではありませんね?」
「絵にお詳しいんですか?」

「絵の良し悪しは、値段ではありません。芸術的感覚で、インスピレーションで選ぶものです」

「画家の先生からも、「自分の作品は、この作品の価値が理解できる人に譲って欲しい」と言われているんです」

「作品の価値が理解出来る、お客様のような方に、ぜひこの絵のオーナーになっていただきたい」

「世の中には、縁とか、運命とか、あると思うんです。今日お客様がこの絵と出遭うことができたのも、もしかすると偶然ではなく、必然だったのかもしれません」

「この必然的な出会いを、無駄にしたくありません」

などと、「芸術的感覚が素晴らしい」と、物凄い勢いで絶賛された。

絵を見るだけのつもりでギャラリーを訪れたが、いつの間にか、絵を購入するよう、勧誘が始まってしまった。
担当者は、

「お席にご案内します」

「この作品について、詳しく説明させていただきます。とりあえず、この作品は展示から外しておきますね」

などと言いながら、ギャラリー奥の席に移動することになった。

先ほどの絵も、展示場所から外されて、三角イーゼルに移された。
三角イーゼルに移された絵を前に、担当者は作品と画家の説明を始めた。

「この絵は、シルクスクリーンといって、限られた枚数しか、この世に存在しないんです」

「ここに100分の52と書いてありますよね?これは、この世の中に、たった100枚しかない中の、52番目の絵、ということなんです」

「画家の先生は、最初、「原画しか売りたくない」と仰っていたのですが、当社の社長が先生にお願いして、特別に100枚だけ、シルクスクリーンを作る許可をいただいたんです」

「ただ、特別な許可をいただく代わりに、「作品の価値を理解できる人以外には、売らないで欲しい」という条件が付けられているんです」

「ですから、誰にでもお譲りできる訳ではないのです」

「お客様は、この作品を一目見て、先生の世界観を見抜くことが出来た方です。お客様のような特別な方にこそ、この作品を持っていただきたいのです」

「100枚のうちのほとんどは、美術館やコレクターなど、言わば「絵の世界のプロ」が買い集めるので、一般の方が購入できる機会は、滅多にありません」

「ですから、この作品を買うことができる機会は、今日が最後かもしれません」

「世の中には、縁とか、運命とか、あると思うんです。この1枚は、偶然ここにあるのではなく、出会うべくして出会った、必然的な出会いだと思うんです」

「想像してみて下さい。絵のある生活って、心が豊かになりますよね?」

などと、数時間にわたり、絵の購入を勧められた。
最初のうちは「高額すぎて、自分には払えない」と、購入を断り続けていたが、

そのうち、担当者が「値引きできないか、上司と交渉してみます」と言いながら席を外した。

しばらくすると担当者が戻ってきて、

「おめでとうございます。本社に電話をしたところ、たまたま社長が直接電話に出てくれてたんです」

「社長にお客様のことを話したところ、

「先生の作品が理解できる方なら、特別に値引きしても構わない」「作品の価値を一瞬で見抜くなんてすごい。価値の判る方に大切にしていただきたい」

と、特別に値引きを許可してくれました」

「ただ、社長からのお願いがあります。

「値引きのことが、他の画商やブローカーに知られてしまうと、投機目的でこっそり買い付けに来るかもしれない」「値引きのことは内緒にしておいて欲しい」

とのことです」

「支払は、分割払いも利用できますので、買い逃して後悔することのないよう、いま結論を出しましょう」

などと、勧誘が続いた。

いつまでも勧誘が続き、結局、断り切れずに、絵を購入することになってしまった。
解約妨害、再説得に注意
絵画のキャッチセールスでは、

「クーリングオフしたい」と電話で申し出たが
「手続のために、一度お店に来て下さい」
などと、お店に呼び出されてしまった、
解約しようとお店に出向いたところ、そのまま
店内で数時間も説得を受けてしまった。

というご相談が多く寄せられています。
クーリングオフは内容証明郵便で確実に
クーリングオフ手続は、簡単に言えば、
1 クーリングオフ期間内に
2 クーリングオフの意思表示を行った
3 証拠を確保する手続です。
電話や口約束では証拠は残りません。
明確な証拠を残すには、書面による手続、
特に 内容証明郵便 がお勧めです。
当事務所のクーリングオフ手続代行では
クーリングオフの確実な証拠書類となる
内容証明郵便 を利用して手続を行います。
 クーリングオフは、内容証明郵便で
クーリングオフ手続代行の活用
絵画のキャッチセールスでは、専門事務所の
クーリングオフ手続代行が効果的です。
しつこい勧誘、解約妨害を抑止します。
専門事務所のクーリングオフ手続代行により
業者側は「これ以上勧誘しても無駄だ」と
判断します。

一人で対応するより、当事務所にご相談下さい。
絵が届いた日からではありません
意外に多いご相談ですが、

クーリングオフ期間は、絵が届いた日から
起算するのではありません。
クーリングオフ期間は 申込日から 数えます。
申込日を含めて8日間以内に
販売店に宛てて、クーリングオフの通知書を
発信(発送)する必要があります。
「絵が届いてからだと 勘違いしていた

というご相談が多く寄せられています。



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日本全国のクーリングオフ手続を代行します
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代行費用は 10,000円 〜 17,000円 です。
 クーリングオフ代行依頼 6000件 の実績
 クーリングオフ手続は 内容証明郵便