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偶然、立ち寄った展示会で購入した絵
展示会で購入した絵画について、それがキャッチセールスや呼び出し販売などの「訪問販売」に該当しない場合でも、

販売店の定めた自主的なクーリングオフ特約により、クーリングオフ制度が利用できる可能性があります。
もちろん、自主的な特約ですので、全ての販売店がクーリングオフ特約を定めている訳ではありません。

契約書にクーリングオフ特約の記載が無いか、もう一度確認してみましょう。よく判らない場合は、ご相談下さい。
よくあるご相談
偶然立ち寄った、絵画の展示会
ショッピングセンターやショッピングモールの催事場で開催されていた絵の展示会。
買物のついでに、たまたま立ち寄って見学していたところ、展示されていた絵の購入を勧められた。
別に、電話で呼び出された訳でもなく、キャッチセールスに遭った訳でも無い。
たまたま展示会に立ち寄って購入したが、その場合でもクーリングオフ出来るのだろうか?

偶然立ち寄った、絵画の展示会
有名な絵師さんの個展があると知り、自分から展示会に出かけて購入した絵画。
電話で呼び出されたわけでもなく、キャッチセールスに遭った訳でも無いが、
契約書を読むと、一応、クーリングオフができるようなことが書いてある。
何か悪質な勧誘を受けた訳ではなく、支払いの都合、自分の都合で解約したくなったのだが、その場合でもクーリングオフを利用できるのだろうか?
買い物で立ち寄ったショッピングセンター
偶然行われていた展示会で絵を購入した
週末、買物のためショッピングセンターに出かけた。

ショッピングセンターの催事場では、たまたま絵の展示会が行われていた。

何の気なしに立ち寄り、絵を眺めていたところ、販売員から声をかけられ、見ていた絵について、説明をしてもらうことになった。

しばらく絵の説明を受けていたが、「この機会にいかがですか?」などと、販売員から絵の購入を勧められた。

勧誘は多少しつこかった気もするが、普通のセールスで、特に何かされた訳ではない。それほど不快には感じなかった。

勧められた絵が気に入ったこともあり、その場で購入を決めた。支払い方法は、ショッピングクレジットを利用することにした。
家に帰ってからよく考えてみると、数十万円も払って絵を購入することは、贅沢すぎる気がしてきた。

別にキャッチセールスを受けた訳でもないし、悪質な勧誘を受けた訳でもないので、クーリングオフ制度が利用できるのかよく判らなかったが、

契約書をよく読むと、一応、8日間以内ならクーリングオフが出来るような記載があった。
好きな作家の個展があると聞き
展示会に出かけ、絵を購入した
自分の好きな絵師さんが個展を開くことを知り、自分から展示会に出向いた。

展示会場に入り、しばらく絵師さんの作品を鑑賞していたところ、近くにいた販売員に声をかけられ、絵の説明をしてもらうことになった。

しばらく好きな絵師さんの話しや、作品の話しをしていたが、そのうち、販売員から「この機会にいかがですか?」などと、購入を勧められた。

好きな絵師さんの作品だったこともあり、「確かによい機会かもしれない」と思い、購入することにした。
ただ、家に帰ってからよく考えると、好きな絵師さんのためとはいえ、数十万円を支払うのは、贅沢な気がしてきた。

自分から調べて展示会に行っているので、キャッチセールスやアポイントメントセールスには該当しない。

ただ、契約書をよく見てみると、一応、8日間以内ならクーリングオフが出来るような記載があった。
ご注意
上記の事例は、「販売店が自主的に定めたクーリングオフ特約」が、契約書に記載されている場合のケースです。
一般的には、訪問販売などに該当しない限り、クーリングオフを認めない販売店が多く、
例えば、中小のギャラリーや画廊では、クーリングオフを認める特約が無い場合が多くなります。
後日、展示会に誘われて
2回目の契約をすることも
絵画を購入してしばらくすると、「作家の個展開催の案内」や、「オーナー懇親会の案内」が郵送されてくることがあります。

興味を持って、自分から個展に出かけたところ、1回目の契約と同様に、販売員から絵画の購入を勧められ、再び契約をしてしまうことがあります。

それが2回目の契約であったとしても、
展示会場で契約した場合であっても、
販売店が自主的に定めたクーリング
オフ特約があれば
クーリングオフ制度が利用できる
場合があります。

クーリングオフが可能か、まずはご相談下さい。
絵が届いた日からではありません
意外に多いご相談ですが、

クーリングオフ期間は、絵が届いた日から
起算するのではありません。
クーリングオフ期間は 申込日から 数えます。
申込日を含めて8日間以内に
販売店に宛てて、クーリングオフの通知書を発信(発送)する必要があります。
「絵が届いてからだと 勘違いしていた

というご相談が多く寄せられています。
クーリングオフは内容証明郵便で確実に
クーリングオフ手続は、簡単に言えば、
1 クーリングオフ期間内に
2 クーリングオフの意思表示を行った
3 証拠を確保する手続です。
電話や口約束では証拠は残りません。
明確な証拠を残すには、書面による手続、
特に 内容証明郵便 がお勧めです。
当事務所のクーリングオフ手続代行では
クーリングオフの確実な証拠書類となる
内容証明郵便 を利用して手続を行います。
 クーリングオフは、内容証明郵便で
なお、「絵画のキャッチセールス」や「次々販売」
などの「絵画商法」についての事例は、
下記を参考にして下さい。

 絵画商法 キャッチセールス
 絵画商法の二次勧誘 (展示会)



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