クーリングオフ
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絵画商法/絵のキャッチセールス 絵画の次々販売/展示会商法
絵画商法 /キャッチセールス
(絵画 展示会 シルクスクリーン リトグラフ 絵 版画 原画)
秋葉原や銀座、渋谷、心斎橋など、繁華街や駅前を歩いていると、
突然女性に呼び止められ、絵はがきやチラシを渡されることがあります。

受取ってそのまま通り過ぎようとすると、女性から呼び止められ、
「無料で展示会をやっています」などと、
近くにあるギャラリーや展示会場に案内されます。

絵を見ながら説明を受けているうちに、いつのまにか絵画を購入する話しになり、
長時間、シルクスクリーンを購入するよう勧誘を受ける「絵画商法」

勧誘のきっかけは、店頭での呼び込みやキャッチセールスが多くなりますが、

注意を要するのは、最初にした契約をクーリングオフしなかった契約者は
後日、2度3度と勧誘を受け、次々販売の被害に陥ることがある点です。

1回目の勧誘 路上での呼び止め 絵画商法 キャッチセールス

クーリングオフしなかった場合

2回目の勧誘 電話等で呼び出し アポイントメントセールス

絵画の二次勧誘 次々商法 デート商法

最初の契約をした後、しばらく経ってから再び担当者から電話があり、
「作家の個展が開催される」「オーナー懇親会がある」「遊びに来て欲しい」
などの名目で誘いを受け、

軽い気持ちで会場に遊びに行ったところ、再び絵画や原画の勧誘を受け、
2度目の契約をしてしまった、

などの、二次被害・次々販売の被害に遭うケースが見られます。

詳しくは  【絵画商法の次々販売/展示会商法】


絵画商法 よくある勧誘


繁華街を歩いていたところ、
女性が絵はがきかチケットのようなものを配っていた。
何気なく受取って通り過ぎようとしたところ、女性から呼び止められた。

「無料で絵の展示をしています」「ぜひ見に来て欲しい」と、
なぜか熱心に誘われ、そのまま近くのギャラリー (画廊) に案内された。
または
繁華街を歩いていたら、
女性から「絵の展示会をやっています」と声をかけられ、
展示会の無料招待券を渡された。

用事があったのでその場を一旦立ち去り、
少し時間が経ってから、展示会に興味を持って
自分の方から展示会場に行ってみた。
絵を鑑賞する程度の、軽い気持ちでギャラリーに入り、
絵を見ていたが、しばらくすると担当者から
「気に入った絵はありますか?」と聞かれた。

「無い」と答えるのは失礼なので、
適当に「この絵なんかいいですね」と答えると、

「この絵を選ぶなんてすごい!」
「絵にお詳しいんですか?」

「一目でこの絵の良さを見抜くなんて、素晴らしい感性をお持ちですね」
「お客様、ただ者ではありませんね」

「実は、この絵の作家の○○先生から、
 「この絵の魅力を理解できる人にだけ譲って欲しい」
 と言われているんです」

「お客様なら、○○先生の理想どおりです」

「この絵の良さを理解してくれる方に、ぜひこの絵を持っていただきたい」
「絵は、知識やお金ではなく、感性で選ぶものです」

「世の中には、縁とか、運命とか、あると思うんです」

「今日お客様がこの絵と巡り合ったのも、
 もしかすると偶然ではないのかもしれません」

などと、絵を見るだけのはずが、
いつの間にか、絵の勧誘の話になってしまった。
担当者は、

「ここで立ち話もなんですから、奥の席にご案内します」
「この作品について、詳しく説明させていただきます」

「お客様のために、この作品は展示から外しておきますね」

などと言いはじめた。

展示場所から絵が外され、イーゼルに移された。

イーゼルに移された絵を前にして、担当者は絵と作家の説明を始めた。
「想像してみて下さい。お客様が仕事を終えて家に帰ると、
 毎日この絵がお客様を迎えてくれるんです」

「絵のある生活って、心が豊かになりますよね?」

「確かに、この作品は安くはありません。でも、だからこそ、
 価値のあるものですよ」

「世の中には、縁とか、運命とか、あると思うんです」

「この絵は、シルクスクリーンといって、限られた枚数しか、
 この世の中には存在しないんです」

「ここに100分の52と書いてありますよね」

「これは、世の中に100枚しかない絵の、52番目の絵、という意味なんです」

「○○先生は 「原画しか売りたくない」 と仰っていたのですが、
 弊社の社長が○○先生に特別にお願いして、
 100枚だけ、シルクスクリーンを作ることを許可してもらったんです」

「ただ、その際の条件として、

 ・誰にでも売ってよい訳ではない、
 ・この作品の良さを理解できる人にだけ買ってもらいたい

 という、○○先生の希望が付けられているんです」

「一目見て、この作品の良さを理解したお客様に、
 ぜひこの作品をお譲りしたいので」

「世の中には、美術館や絵画コレクター、画商がたくさんいます」

「100枚のうちの多くは、そういった人たちが買っていきますので、
 一般に出回る作品には限りがあるんです」

「ですから、この作品を買う機会は、今日だけかもしれません」
「一週間後、この作品がもうここに無いかもしれません」

「世の中に100枚しか存在しない貴重なものですから、
 もしかすると、次に来た時には、値上がりしているかもしれません」

「縁とか、運命とか、あると思うんです」
「この1枚は、偶然ここにあるのではなく、縁とか、運命だと思うんです」
担当者からは、数時間にわたり勧誘を受けてしまった。

絵は数十万円と高額であり、勧誘を断り続けていたところ、担当者が、
「値段を下げられないか、お客様のために上司と交渉してみますね」
と言って、席を立った。

数分後、担当者が戻ってきて、

「お客様、おめでとうございます」

「本社に電話したところ、たまたま社長が電話に出てくれたんです」
「そこで、社長にお客様の話しをしたところ、

 「この作品の良さを一瞬で見抜くなんてすごい、
  この作品は価値の理解できる方に
  大切にしていただきたい、と値引きを快諾してくれました」

 と値引きを了承してくれました」

「ただ、「値引きのことが知られると、同業者が
 転売目的でこっそり買い付けに来るかもしれないので、
 値引きしたことは絶対に他言しないで欲しい」 とのことでした」

「お客様がこの機会を逃して後悔することのないよう、
 ぜひ今日決めて下さい」

「支払は、月々の分割払いにすることもできます」

などと説得を受けてしまった。

何度断っても、すぐに切り返しトークを受けてしまい、
断る理由を認めてもらえない。勧誘は数時間続いてしまい、
契約をしないと帰れない雰囲気になってしまった。

結局、断り切れなくなり、仕方なく契約することとなってしまった。

絵画商法では、勧誘は一度だけとは限りません。

一番最初にした契約をクーリングオフをしなかった契約者は、
有望なお得意様(勧誘対象者)と判断され、
二次勧誘・次々販売に遭ってしまうケースが見られます。

一度目の契約を確実にクーリングオフすることにより、
将来の二次勧誘・次々販売を予防します。

「クーリングオフしたい」と電話で申し出たところ、
  お店に呼び出され、説得を受けてしまったケース
店舗や展示会でした契約はクーリングオフできないと
  錯覚してしまい、クーリングオフ手続をしなかったケース
絵が届くまで何もせず放置してしまい、
  クーリングオフ期間に間に合わなかったケース

自分ひとりで対処しようとするよりも、
専門事務所のクーリングオフ代行をご活用下さい。

クーリングオフが可能かどうか、まずは専門事務所にご相談下さい。
絵画商法は、店舗や展示会場で契約した場合であっても、
クーリングオフの対象となることが考えられます。

絵画商法の契約者を狙う二次勧誘・次々販売。
契約後しばらく経つと、再び勧誘を受けることに。

絵画のキャッチセールスに続いて、
 【絵画商法の次々販売/展示会商法】 へ進む


クーリングオフについて

【クーリングオフ】

絵画のキャッチセールス・展示会商法などの「絵画商法」は、
ギャラリーや画廊、展示会場で契約した場合であっても、
申込書 (契約書) を受領した日を含む 8日間以内 であれば、
クーリングオフの対象となります。
【絵が届いた日からではありませんので、ご注意下さい】
また、絵画の次々販売など、2回目、3回目の契約であっても、
クーリングオフの対象となります。

クーリングオフは、必ず書面 (クーリングオフの通知書)を
発信 (郵便局から発送)することにより行う必要があります。
業者に電話で申し出たり、担当者に連絡するのではありません。
直接お店に出向いてクーリングオフを申し出たり、
担当者に電話で申し出たりしないよう、ご注意下さい。
また、ハガキよりも、内容証明郵便 による手続が確実です。
クーリングオフとは、申し込みの撤回、契約解除の証拠書類を、
業者に頼らずに、自ら確保する自己防衛の手続です。
当事務所にクーリングオフ手続代行を依頼する最大のメリットは、

 クーリングオフ妨害の抑止効果
 4000件を越すクーリングオフ手続代行の実績と経験
 迅速な手続 (土日祝日や夜間も発送手続対応)

契約者本人からの手続きと、
第三者である専門事務所による内容証明郵便、
業者側の対応は必ずしも同じではありません。

単に書き方だけでなく、「誰が手続きをしたのか」 という点も
確実なクーリングオフの重要なポイントとなります。

当事務所では4000件を超すクーリングオフ手続代行の実績が
ありますので、過去の取扱事例がトラブル回避に役立ちます。

クーリングオフ妨害・再説得の抑止効果により、
通知書を出した後の不快な負担も軽減することができます。

電話は深夜2時まで対応です。まずはお気軽にご相談下さい。
ご相談に費用は必要ありません。

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