たまたま立ち寄った展示会で購入した絵画 |
偶然立ち寄った、絵画の展示会 |
ショッピングセンターやショッピングモールで開催されていた絵の展示会。 |
たまたま立ち寄って見学していたところ、展示されていた絵の購入を勧められた |
別に、電話で呼び出された訳でもなく、キャッチセールスに遭った訳でも無い。 |
たまたま立ち寄って購入した場合でも、クーリングオフ出来るのだろうか? |
偶然立ち寄った、絵画の展示会 |
有名な絵師さんの個展があると知り、自分から展示会に出かけて購入した絵。 |
電話で呼び出されたわけでもなく、キャッチセールスに遭った訳でも無いが、 |
契約書を読むと、一応、クーリングオフができるようなことが書いてある。 |
何か悪質な勧誘を受けた訳ではなく、支払いの都合、自分の都合で解約したくなったのだが、その場合でもクーリングオフを利用できるのだろうか? |
展示会で購入した絵画について、それがキャッチセールスや呼び出し販売などの「訪問販売」に該当しない場合でも、販売店の定めた自主的なクーリングオフ特約により、クーリングオフ制度が利用できる場合があります。 |
もちろん、自主的な特約ですので、全ての販売店がクーリングオフ特約を定めている訳ではありませんが、契約書にクーリングオフ特約の記載が無いか、もう一度確認してみましょう。よく判らない場合は、ご相談下さい。 |
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ショッピングセンターで偶然立ち寄った |
展示会で、絵を購入した。 |
週末、買物のためショッピングセンターに出かけた。
ショッピングセンターの催事場でたまたま絵の展示会が行われていたので、何の気なしに立ち寄り、絵を眺めていた。
すると、販売員から声をかけられ、見ていた絵について、説明をしてもらうことになった。しばらく絵の説明を受けていたが、「この機会にいかがですか?」などと、販売員から絵の購入を勧められた。
勧誘は、多少しつこかった気もするものの、普通のセールスで、特に何かされた訳ではない。それほど不快には感じなかった。
勧められた絵が気に入ったこともあり、その場で購入を決めた。支払い方法は、ショッピングクレジットを利用することにした。 |
家に帰ってからよく考えてみると、気に入ったとはいえ、数十万円も払って絵を購入することは、贅沢すぎる気がしてきた。
別にキャッチセールスを受けた訳でもないし、悪質な勧誘を受けた訳でもないので、クーリングオフ制度が利用できるのかよく判らなかったが、契約書をよく読むと、一応、8日間以内ならクーリングオフが出来るような記載があった。 |
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好きな絵師さんの展示会に行き、絵を購入した |
自分の好きな絵師さんが個展を開くことを知り、自分から展示会に出向いた。
展示会場に入り、しばらく絵師さんの作品を鑑賞していたところ、近くにいた販売員に声をかけられ、絵の説明をしてもらうことになった。
しばらく好きな絵師さんの話しや、作品の話しをしていたが、そのうち、販売員から「この機会にいかがですか?」などと、購入を勧められた。
好きな絵師さんの作品だったこともあり、「確かによい機会かもしれない」と思い、購入することにした。 |
ただ、家に帰ってからよく考えると、好きな絵師さんのためとはいえ、数十万円を支払うのは、贅沢な気がしてきた。
自分から調べて展示会に行っているので、キャッチセールスやアポイントメントセールスには該当しない。ただ、契約書をよく見てみると、一応、8日間以内ならクーリングオフが出来るような記載があった。 |
ご注意 |
これらは、「販売店が自主的に定めたクーリングオフ特約」が、契約書に記載されている場合のケースです。 |
一般的には、訪問販売などに該当しない限り、クーリングオフを認めない販売店が多くなります。例えば、一般的なギャラリーや画廊では、クーリングオフを認める特約が無い場合が多くなります。 |
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後日、展示会に誘われて、2回目の契約をすることも |
絵画を購入してしばらくすると、「作家の個展開催の案内」や、「オーナー懇親会の案内」が郵送されてくることがあります。
興味を持って、自分から個展に出かけたところ、1回目の契約と同様に、販売員から絵画の購入を勧められ、再び契約をしてしまうことがあります。
それが2回目の契約であったとしても、 |
展示会場で契約した場合であっても、 |
「販売店が自主的に定めたクーリングオフ特約」があれば |
クーリングオフ制度が利用できる場合があります。 |
クーリングオフが可能か、まずはご相談下さい。
意外に多いご相談ですが、
クーリングオフ期間は、絵が届いた日から起算するのではありません。 |
クーリングオフ期間は、申込日 (契約書類を受け取った日) から数えます。 |
申込日から起算して8日間以内に、販売店に宛てて、クーリングオフの通知書を発信(発送)する必要があります。 |
「絵が届いてからだと勘違いしていた」というご相談、いまだに寄せられています。
なお、「絵画のキャッチセールス」や「次々販売」などの 「絵画商法」 についての事例は、下記を参考にして下さい。
クーリングオフは、内容証明郵便で確実に |
クーリングオフ手続は、簡単に言えば、
契約者側が、自分で証拠を確保する手続です。 |
証拠を確保し、トラブルから自分を護る手続です。 |
1 |
クーリングオフ期間内に |
2 |
クーリングオフの意思表示を行った |
3 |
証拠を確保する手続です。 |
明確な証拠を残すには、書面による手続、
特に 内容証明郵便 がお勧めです。 |
電話や口約束では、証拠は残りません。 |
また、 専門事務所の手続代行 により、
相手からの再説得や、トラブルを抑止します。 |
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