電話相談 無料 朝7時〜深夜2時 まで 電話対応
クーリングオフ手続は、内容証明郵便 で確実に
電話勧誘 二次被害 事例集 に戻る
デート商法の被害者を狙う、二次勧誘

デート商法の被害者を狙い、架空の契約を利用して新たな商品の購入を迫る 「デート商法の二次被害」。

「デート商法の二次被害」 よくあるご相談
数年前のジュエリーの契約
数年前、たまたま仲良くなった女性から「遊びに行こう」と誘われて会いに行ったところ、ジュエリーの勧誘を受けた。
最初は断っていたが、途中から男性上司も勧誘に加わり、結局、ジュエリーを購入させられてしまった。
数年経って、二次勧誘を受けた
契約してから数年が断ち、契約のことを忘れていたが、ある日突然電話が来た。
「私たちは、被害救済のために活動しています。数年前のジュエリーの契約について、大事な話しがあります」 とのことで、後日、直接会って話をすることになった。
後日、担当者と直接会って説明を受けた。
「あなたは数年前、ジュエリーの契約をしましたね?」
「実は、ジュエリーの売買契約をした際に、メンバーズクラブの契約もしていたんです」
「契約書が複写式になっていて、商品売買契約書だけでなく、メンバーズクラブの申込書にも、複写によりサインをしていたことが判りました」
「長期間メンバーズクラブを利用せず、会費も未納の状態が続いているため、不良会員として問題となっています。滞納している会費と違約金の請求が来ています」
「メンバーズクラブの契約は、永久会員で、本来であれば一生退会できません」
「しかし、問題解決のため、今なら特別に退会を申請することができます」「ただ、それには解決のための費用が必要となります」
などど説明され、解決費用の代わりとして、商品を購入するよう勧誘を受けた。
「滞納会費や違約金の請求」「一生続く会費の請求」という説明に不安を感じ、仕方なく契約書にサインしてしまった。

過去の販売店とは全くの関係の無い二次勧誘業者が、

デート商法
ジュエリーの呼び出し販売
アポイントメントセールス

などの契約者の個人情報を入手し、

契約関係者を装ったり、被害者救済のボランティアと偽って、ホテルのラウンジや、飲食店にデート商法被害者を呼び出し、勧誘を行います。

ご注意
「実はメンバースクラブの契約もしていたんです」という説明は、ほとんどの場合、作り話です。


なお、 通常のデート商法の詳しい事例については、

デート商法 ジュエリーの呼び出し販売


デート商法の2次被害 よくある勧誘

よくあるウソの説明
ある日、突然電話がかかってきた。自分が数年前に契約したデート商法について、

「私たちは被害救済のために動いている団体です」
「直接会って、お話ししたいことがあります」
「来週、担当者が○○県に説明に伺います」

とのことで、直接会って説明を聞くことになった。
当日、担当者と待ち合わせ、駅前のホテルのラウンジで話しをすることになった。

担当者からは、

「あなたは数年前、ジュエリーを購入しましたね?」

「実は、商品売買契約書にサインをした際、複写でメンバーズクラブの入会申込書にもサインをしていたんです」

「契約後、メンバーズクラブの会費を一度も払っていませんね?」「メンバーズクラブも、まったく利用していませんね?」

「会費の滞納と、長期間メンバーズクラブを利用していなかったことが問題となっています。不良会員と判断されて、あなたに滞納会費と違約金の請求が来ています」

「メンバーズクラブは永久会員で、一生涯続く終身契約です。正当な理由も無く、退会することはできません」

「一生涯ですから、例えば、あなたが75歳まで生きたとして、あと50年間は会費を払い続けなければならない、ということになります」

「月会費3,000円ですから、年間36,000円、50年分となると、180万円を払うことになります」

「本来であれば、滞納会費と違約金を払っていただいたうえで、一生涯、会費を払い続けていただく必要があるのですが、今回だけ、特別に救済措置を利用することができることとなりました」

「まずは、当社の顧客になっていただきます。そして、当社の顧客保護の立場から、メンバーズクラブ側と交渉を行います」

「当社の顧客になれば、メンバーズクラブの契約を、当社の運営するメンバーズクラブに移すことできるようになります」

「当社に契約が移管した後に、そのまま退会の扱いとさせていただきます」「後日、当社から退会証明書をお送りします」

「当社の顧客になるために、ゲルマニウムブレスレットを購入する形をとります」「もちろん、商品購入は形だけのものです」

「費用の負担は今回で最後となりますので、今後の会費も払う必要はなくなります」

などと説明を受けた。
「実は二重契約になっていて、会費の請求が来ている」「終身契約で、一生会費を払い続けなければならない」

という説明に疑問を感じたものの、「この機会を逃すと、さらに高額な請求が来るかもしれない」 と不安になり、仕方なく契約することにした。
よくあるウソの説明

似たタイプの二次勧誘には、

「会員権商法」「メンバーズクラブ商法」の被害者を狙った、「解約商法」があります。詳しくは、

メンバーズクラブの退会商法、解約商法


クーリングオフは、内容証明郵便で確実に
クーリングオフ手続は、簡単に言えば、
契約者側が、自分で証拠を確保する手続です。
証拠を確保し、トラブルから自分を護る手続です。
1 クーリングオフ期間内に
2 クーリングオフの意思表示を行った
3 証拠を確保する手続です。
明確な証拠を残すには、書面による手続、
特に 内容証明郵便 がお勧めです。
電話や口約束では、証拠は残りません。
また、専門事務所の手続代行により、
相手からの再説得や、トラブルを抑止します。
当事務所のクーリングオフ手続代行では、
クーリングオフの確実な証拠書類となる
内容証明郵便 を利用して手続を行います。
 クーリングオフは、内容証明郵便で確実に 


クーリングオフ手続は、内容証明郵便で
 
日本全国から[クーリングオフ手続代行]を依頼できます
日本全国対応。北海道から沖縄まで 全国から依頼可能です
専門事務所の手続が クーリングオフ妨害を抑止 確実に
依頼 6500件 を超す クーリングオフ手続代行の実績
クーリングオフ代行費用は 10,000円 〜 17,000円 です。
電話勧誘 二次被害 事例集 に戻る