「デート商法の二次被害」 よくあるご相談 |
数年前のジュエリーの契約 |
数年前、たまたま仲良くなった女性から「遊びに行こう」と誘われて会いに行ったところ、ジュエリーの勧誘を受けた。 |
最初は断っていたが、途中から男性上司も勧誘に加わり、結局、ジュエリーを購入させられてしまった。 |
数年経って、二次勧誘を受けた |
契約してから数年が断ち、契約のことを忘れていたが、ある日突然電話が来た。 |
「私たちは、被害救済のために活動しています。数年前のジュエリーの契約について、大事な話しがあります」 とのことで、後日、直接会って話をすることになった。 |
後日、担当者と直接会って説明を受けた。 |
「あなたは数年前、ジュエリーの契約をしましたね?」 |
「実は、ジュエリーの売買契約をした際に、メンバーズクラブの契約もしていたんです」 |
「契約書が複写式になっていて、商品売買契約書だけでなく、メンバーズクラブの申込書にも、複写によりサインをしていたことが判りました」 |
「長期間メンバーズクラブを利用せず、会費も未納の状態が続いているため、不良会員として問題となっています。滞納している会費と違約金の請求が来ています」 |
「メンバーズクラブの契約は、永久会員で、本来であれば一生退会できません」 |
「しかし、問題解決のため、今なら特別に退会を申請することができます」「ただ、それには解決のための費用が必要となります」 |
などど説明され、解決費用の代わりとして、商品を購入するよう勧誘を受けた。 |
「滞納会費や違約金の請求」「一生続く会費の請求」という説明に不安を感じ、仕方なく契約書にサインしてしまった。 |