パソコンスクール パソコン教室 のクーリングオフ |
パソコンスクールやパソコン教室は、「特定継続的役務提供契約」に該当する契約であれば、営業所等で契約した場合であっても、「クーリングオフ制度」と「中途解約制度」の適用対象となります。 |
特定継続的役務提供契約に該当しない場合でも、「訪問販売」により契約した場合は、「クーリングオフ制度」の適用対象となります。
パソコンスクールの契約はスクールで行われることが多いため、訪問販売に該当するケースは少ないものの、まれに、アポイントメントセールス(呼び出し販売)や、飲食店で勧誘が行われることがあります。 |
詳しくは 英会話やPC、就活のアンケート商法 |
パソコンスクールやパソコン教室が、特定継続的役務提供契約に該当するには、下記の要件を充たす必要があります。
役務の内容 |
電子計算機又はワードプロセッサーの
操作に関する知識又は技術の教授 |
例えば、ワード・エクセル・オフィス
・MCASなど、パソコンの操作に関する指導 |
例えば、ワープロスクールなどの、
ワープロの操作に関する指導 |
金額要件 |
支払金額が5万円を超えるもの |
期間要件 |
2カ月を超えるサービス提供契約であること |
関連商品 |
上記サービス契約と関連して購入した、
指定された関連商品であること。 |
特に、
支払金額が5万円を超えるもの |
長期間の契約 (2ヵ月を超える契約) |
であることがポイントとなります。つまり、
月謝制のパソコンスクール、パソコン教室 |
【月謝制】 のパソコンスクール、パソコン教室については、利用は月単位となり、長期間契約に拘束されることがないため、特定継続的役務提供契約には該当せず、クーリングオフ制度の対象とならない場合があります。 |
もちろん、月謝制の場合であっても、訪問販売に該当する場合や、事業者側が自主的にクーリングオフ特約を設けている場合もありますので、確認が必要となります。 |
パソコンスクール、パソコン教室は、2003年の法改正により、クーリングオフ制度・中途解約制度の適用対象となるサービスとして指定されました。 |
クーリングオフの理由として多く寄せられるものは、「高額なので、やはり考え直したい」 という理由です。 |
例えば、大手パソコンスクールの長期コース契約などでは、受講費用に20万円〜40万円程度かかることがあり、
「やはり高いのでクーリングオフしたい」という理由でクーリングオフ代行を依頼される方が多く見られます。 |
なお、パソコンスクール、パソコン教室の契約は、特定継続的役務提供契約に該当する場合であれば、
スクールや営業所で契約した場合でも |
自分の意思でスクールに行き契約した場合でも |
理由の有無に関わらず、クーリングオフ制度の対象となります。
クーリングオフ |
書面受領日を含めて8日間以内 |
中途解約 |
8日間経過以降〜役務の有効期間内まで |
サービス利用開始前に解約 |
契約の締結及び履行のために
通常要する費用として 15,000円の負担 |
サービス利用開始後に解約 |
既に利用した役務の代金 |
使用・損耗した関連商品代金 |
いわゆる解約損料として 5万円又は残額の20%
いずれか低い額の負担 |
「提供したサービスの対価」に含まれ得る範囲で
「初期費用」(15,000円以下)を含めて
計算する場合もあります。 |
パソコンスクールのうち、主に就職活動を控えた学生を対象とした「パソコンスクール 英会話講座 就職活動対策」 の複合契約については、下記のページを参考にして下さい。 |
就活・英会話・パソコンスクール |
また、パソコンスクールとは直接関係がありませんが、在宅ワーク商法・パソコン内職商法については、下記のページを参考にして下さい。 |
在宅ワーク商法/内職商法 |
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関連して購入した商品もクーリングオフの対象となります |
パソコンスクール、パソコン教室の契約では、特定継続的役務提供契約に該当する場合、授業や指導などの役務提供契約だけでなく、指導に関連して購入した商品(指定された関連商品)についても、クーリングオフ制度の対象となります。
特定継続的役務提供契約の関連商品としては、下記の商品が指定されています。
電子計算機及びワードプロセッサー
並びにこれらの部品及び附属品 |
パソコン ワープロ 電子計算機 |
上記の部品や附属品 |
書籍 |
書籍 テキスト |
磁気的方法又は光学的方法により
音、映像又はプログラムを記録した物 |
CD-ROM CD-R DVD-ROM MO
DVD CD ハードディスク フロッピー
ビデオテープ カセットテープ など |
クーリングオフは、内容証明郵便で確実に |
クーリングオフ手続は、簡単に言えば、
契約者側が、自分で証拠を確保する手続です。 |
証拠を確保し、トラブルから自分を護る手続です。 |
1 |
クーリングオフ期間内に |
2 |
クーリングオフの意思表示を行った |
3 |
証拠を確保する手続です。 |
明確な証拠を残すには、書面による手続、
特に 内容証明郵便 がお勧めです。 |
電話や口約束では、証拠は残りません。 |
また、 専門事務所の手続代行 により、
相手からの再説得や、トラブルを抑止します。 |
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