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クーリングオフ手続は、内容証明郵便 で確実に
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エステのキャッチセールス

路上で突然声をかけられ、
「エステの体験利用」などの名目でエステサロンに来店するよう勧められる
「エステのキャッチセールス」

繁華街の路上を歩いていると、

キャンペーン中につき、エステが体験利用できます。
今なら1,000円でエステを体験利用できます。
ダイエットモニター募集中です。モニターになれば、格安でエステが利用できます。

などと声をかけられ、エステの体験利用を勧められることがあります。また、

美容に関するアンケートを行っております。アンケートにご協力下さい。

などと、アンケート名目で個人情報を聞き出され、後日、エステサロンに来店するよう、誘われることもあります。

当日勧誘
そのままエステサロンに案内され、
その日のうちに勧誘を受ける場合もあれば、
後日呼び出して勧誘
その場で体験利用の予約を入れさせられ、後日、
お店を訪問した際に勧誘を受ける場合もあります。
アンケートなどの名目で個人情報を聞き出され、
後日、電話でお店に来るよう誘われることも。
渡されたチラシに興味を持った方が、
自分から体験利用の予約を入れることもあります。


よくあるご相談
エステサロンに行き、体験エステを受け終わったところ、感想を聞かれ、そのまま勧誘が始まった。

体験利用のみで帰るつもりだったので、最初は契約を断ろうとしていたが、勧誘は長時間に及び、契約しないと帰れない状況になってしまった。

結局、エステのコース契約をすることになってしまった。
自分からお店に行って契約した場合でも、クーリングオフ制度を利用することはできますか?

お店でエステティックサービスの契約をした場合、

特定継続的役務提供契約に該当する場合
クーリングオフ制度、中途解約制度が利用できます。
特定継続的役務提供契約とは、具体的には、契約金額が5万円を超え、契約期間が1ヶ月を超える、エステティックサービス契約、関連商品の購入契約です。
キャッチセールスに該当する場合
キャッチセールスやアポイントメントセールスに該当する場合であれば、クーリングオフ制度が利用できます。
契約金額が5万円以下、契約期間が1ヶ月以下の契約で、特定継続的役務提供契約に該当しない場合であっても、
キャッチセールスや、アポイントメントセールス(特定商取引法2条1項2号)に該当する場合は、クーリングオフ制度の適用対象となります。

エステのクーリングオフ制度、中途解約制度について、詳しくは下記のページを参考にして下さい。

エステのクーリングオフ
エステの中途解約


エステのキャッチセールス  よくある勧誘の流れ

繁華街を歩いていたところ、女性に呼び止められ、チラシを渡された。

「いまなら体験エステが1000円で利用できます」
「利用の際は、このチラシをお持ち下さい」

「無料でカウンセリングなども行っております」
「お店はすぐそこですから、これからご案内します」

「この機会に、エステを体験してみて下さい」

などと、体験エステを勧められた。

体験利用とはいえ、1,000円でエステが利用できることに興味を持ち、お店に案内してもらうことにした。
お店に入ると、まずは簡単なアンケートを書かされ、その後、体調の確認と、カウンセリングを受けることとなった。

肌を拡大して見ることのできる機械を使いながら、肌の状態を診てもらったところ、

「肌の水分量が少なく、乾燥している状態です」「血液やリンパ液の循環が悪く、お肌のハリが悪い」

「肌のキメも悪く、毛穴も黒ずんで開いている」「フェイシャルマッサージで肌質を改善しないと」

「このままでは、この線に沿ってフェイスラインが崩れてしまい、しわがくっきりと残るようになります」

「若い今のうちに対策をとらないと手遅れになります」

「一度しわが付いてしまったら、整形手術で「しわのばし」でもしない限り、改善されることはありません」

などと言われ、不安になってしまった。
続いて、体験でエステの施術を受けることになった。

ベテランらしきエステティシャンの方に、フェイシャルマッサージを数十分してもらった。体験ではあったが、さすがはベテラン。施術はとても上手だった。
体験エステの施術が終わると、感想を求められた。

「施術がとても上手で、気持ちよかったです」と素直に答えたところ、

「気に入っていただけたようで、何よりです」「このまま肌質の改善に取り組んでいきましょう」

などと言いながら、料金やコース、システムの説明を始めた。

「美肌を保つには、若い今から徹底した対策が必要です」

「この拡大した顔の写真を見て下さい」
「肌のキメが悪くなっています」

「本来、肌のキメは、三角やひし形なのですが、この写真を見ると、形が崩れてしまっています」

「肌のキメを整えてあげないと、いずれシワができてしまいます」

「ここと、ここの箇所に、シミの元もできています」

「日常生活で浴びた紫外線が、隠れたシミの元となって、これだけ蓄積されているんです」

「肌質の改善に、早すぎるということはありません」

「数年後にあわてて対策を始めても、手遅れになります」「若いうちから対策をした方が効果的です」

などと、肌質の改善を強く勧められた。

自分としては、体験エステだけ利用して、すぐに帰るつもりでいたが、そうもいかなくなった。

荷物や服をお店のロッカーに預け、エステ用のバスローブに着替えている状態なので、勝手に帰るわけにもいかない。

勧誘は長時間続き、結局、断れずに契約することとなってしまった。

類似のキャッチセールスの事例としては、

美顔器・化粧品のキャッチセールス

などもあります。


 クーリングオフは、内容証明郵便で確実に
クーリングオフ手続は、簡単に言えば、
契約者側が、自分で証拠を確保する手続です。
証拠を確保し、トラブルから自分を護る手続です。
1 クーリングオフ期間内に
2 クーリングオフの意思表示を行った
3 証拠を確保する手続です。
明確な証拠を残すには、書面による手続、
特に  内容証明郵便 がお勧めです。
電話や口約束では、証拠は残りません。
また、  専門事務所の手続代行 により、
相手からの再説得や、トラブルを抑止します。


クーリングオフ手続は、内容証明郵便 で確実に
 
専門事務所の手続代行が クーリングオフ妨害を抑止
クーリングオフ代行費用は 10,000円 〜 17,000円 です。
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