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エステのクーリングオフ エステの中途解約
エステのクーリングオフ
(エステティックサービス エステティックサロン エステサロン エステ契約)

エステティックサービスは、女性に人気のサービス契約であり、
最近では男性のエステ利用者も増えています。

エステの契約は、社会的にも広く認知されているサービス契約ですが、
商品などとは異なり、何度か利用してみないと内容が判断できないため、

クーリングオフ制度 8日間以内
中途解約制度 8日間経過後〜契約有効期間内

クーリングオフ制度、中途解約制度を利用することができます。

エステの施術は、一度サービスを利用してみないと、
契約を継続すべきか、解約すべきか判断が難しいため、
クーリングオフ代行の依頼理由で多いものとしては、

 施術を利用してみたが、やはりやめたくなった
 チケットのまとめ買い、長期間のコース契約で、高額すぎる
 インターネットでお店の評判を見て、考え直したくなった

など、施術を利用した後のクーリングオフが多く見られます。

また、残念なことに、

 体験エステを利用したところ、しつこく勧誘を受けてしまった
 繰り返し断ったのに、しつこく勧誘を受け、断り切れなかった
 利用するたびに勧誘を受け、行きたくなくなった(中途解約)

などの解約理由も少なくありません。

エステ 痩身エステ・ダイエット  関連商品
メンズエステ 脱毛エステ・永久脱毛 美顔器・美容器
エステティックサービス 美顔エステ・フェイシャル 化粧品・ジェル・下着
* 医療機関・美容整形は対象外 サプリメント・健康食品



 【契約のきっかけ】

エステのお店に行くきっかけとしては、
自分から予約を入れてお店を利用する場合の他に、

「お試しクーポン」「体験エステ」「キャッチセールス」などをきっかけに
お店に行くケースがあります。

タウン誌や無料情報誌の広告 1,000円〜2,000円の体験エステ
ホームページの広告 無料のエステチケットを貰った
キャッチセールスによる案内 ダイエットモニター募集の広告を見て

カウンセリングの後、体験エステを受け、その後、利用後のアンケートや
コースの説明、勧誘が行われることがあります。

 よくあるエステのキャッチセールス


 【自分からお店に行った場合でも】

エステの契約は、お店で契約をした場合であっても、
クーリングオフの対象となります。

自分の意思で予約を入れ、お店に行って契約した場合であっても、
クーリングオフ制度の対象となります。

また、クーリングオフをするに際して、解約の理由は必要ありません。

既に何回かサービス(施術)を受けている場合でも、
消費済み(使用・開封)の消耗品を除き、
クーリングオフ期間内であれば、クーリングオフの対象となります。

【よくあるご相談】
エステの契約をクーリングオフしたいと考えているものの、
訪問販売やキャッチセールスではなく、
自分から予約を入れて、自分からお店に行って契約したので、
クーリングオフの対象になるか不安。
デパートでの買い物など、
自分の意思で、自分からお店に行って契約した場合、
クーリングオフができないことがあると聞いたことがあるが、
自分の契約はクーリングオフできるのだろうか?

自分から予約を入れてお店に行った場合や、
お店や営業所で契約した場合であっても、

エステの契約と関連商品購入契約は、クーリングオフの対象となります。

エステの契約は、一定金額、一定期間を超える契約であれば、
 お店で契約した場合であっても、
 自分の意思でお店に行き、契約した場合であっても、
 解約の理由が無くても
クーリングオフ制度の対象となります。

また、もし8日間のクーリングオフ期間が経過した場合であっても、
契約の有効期間内であれば、中途解約制度の対象となります。

ご自分の契約がクーリングオフの対象となるかどうかについては、
まずは当事務所にご相談下さい。

 【エステのクーリングオフは必ず書面で】

エステのクーリングオフは、必ず書面 (クーリングオフの通知書)により
手続を行う必要があります。

クーリングオフ手続は、お店に直接行ってクーリングオフを申し出たり、
お店に電話を入れて直接クーリングオフを申し出るのではなく、
書面による手続が原則となります。

例えば、エステティックサービス契約書の標準約款 (第7条) においても、

前条による契約の解除は、甲(お客様)が契約を解除する旨を
記載した書面を、乙(サロン)宛てに発信した時に、その効力が
発生するものとします。

 なお、甲(お客様)は、クレジットを利用する契約の場合は、
ただちに乙(サロン)に契約の解除を申し出た旨を
クレジット会社にも別途書面により通知をするものとします。

必ず書面によりクーリングオフの通知をすべき旨が明記されています。

見方を変えれば、書面でクーリングオフの手続をすることにより、
もう一度お店に行って手続をする必要は無くなる、ということです。


つまり、クーリングオフの通知書を発送することで、

お店に電話をしてクーリングオフを申し出たところ、
お店に来て欲しいといわれた、
お店に行ったところ、担当者から解約の理由などを聞かれ、
「短期間では効果が無い」「長期間続けないと」「一緒に頑張ろう」
などと説得を受けてしまった

などの、不快なトラブルを回避することができるようになります。

また、専門事務所によるクーリングオフ代行手続を利用すれば、
説得しようとしても無駄だと明確に伝わり、より確実な手続となります。


エステの関連商品購入契約も、クーリングオフの対象となります

エステの施術(サービス)契約と併せて購入した
関連商品についても、同時にクーリングオフすることができます。

サプリメント・健康食品・健康茶など (医薬品は対象外)
化粧品・ジェル・石鹸・浴用剤など
下着・補正下着・矯正下着
超音波美顔器・痩身器 美容機器・脱毛機器 エステマシンなど

 ただし、法律で指定された消耗品 (化粧品・ジェル・健康食品など) を
   開封・使用した場合、その開封・使用した分は買い取りとなります。
 指定消耗品ではない美顔器・美容器などは、既に使用していても
   クーリングオフの対象となり、買い取りの必要はありません。


エステの契約として、クーリングオフ制度や中途解約制度の適用を受ける条件は

特定継続的役務提供契約
役務内容 人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体形を整え、
又は体重を減ずるための施術を行うこと。
金額要件 支払金額が5万円を超えるもの
期間要件 提供期間が1カ月を超えるサービスであること
関連商品 上記サービス契約と関連して購入した関連商品であること

なお、医師による脱毛 (いわゆる医療脱毛) や、
医師によるメディカル痩身などは、医療行為となりますので、
特約の無い限り、特定商取引法のクーリングオフ制度の対象外です。
また、美容整形や、審美歯科などもクーリングオフ制度の対象外です。
エステに類似するサービスとして、「育毛サービス」 がありますが、
大手育毛サービス会社においては、自主規制として、
特約によるクーリングオフ制度、中途解約制度を設けています。
詳しくは  育毛サービスのクーリングオフ



クーリングオフ 書面受領日を含めて
8日間以内なら可能
契約日(書面受領日)を含む8日間以内であれば、
書面 (クーリングオフ通知書) を発信することにより、
契約を解除することができます。(特定商取引法第48条)
 クーリングオフ手続は、必ず書面で行います。
クーリングオフの場合であれば、既に施術を受けて
いる場合であっても、利用済みの施術代金を
負担する必要はありません。(特定商取引法48条6項)
エステの施術に関連して購入した商品 「関連商品」 も
施術の契約と同時にクーリングオフすることができます。
但し、既に使用・開封した指定消耗品については
開封・使用した分の精算が必要となります。
中途解約 8日間が経過した後も
契約有効期間内なら
中途解約が可能です
契約の有効期間内であれば、
既に受けた施術・サービスの利用料を精算し、さらに、
解約損料(上限は法律で定められています)を支払う
ことで、エステの契約を途中で解約することができます。
(特定商取引法49条)
関連商品も中途解約の対象となりますが、
既に商品を使用・消耗・損耗している場合は
(使用による消費・損耗に加え、消費期限の経過等)
関連商品代金についても精算が必要となります。
詳しくは  エステの中途解約について


キャッチセールスによる「無料エステと化粧品・美顔器の販売」について

エステの契約と間違われやすく、解約可能期間に注意を要するのが、
キャッチセールスによる「商品購入と、無料エステのセット契約」です。

単なる商品のキャッチセールスであるにも関わらず、
エステの契約と錯覚してしまうトラブルが少なくありません。

「この商品を買えば、購入者に限り、無料でエステが受けられます」
「ときどきお店に来て、無料でエステを受けるといい」
「エステに通うよりもずっと安くなる、毎日自宅でホームエステができる」

などのセールストークを聞いて、「エステの契約をした」と錯覚してしまい、

エステの契約をしたつもりが、実はキャッチで商品を買っただけだった
エステの契約なら中途解約ができると思い、販売店に申し出たところ、
「これはエステの契約ではないので、中途解約には応じられない」
と言われ、中途解約を断られてしまった

などと、8日間経過後の中途解約の可否についてトラブルになることがあります。

この場合、キャッチセールスとしては、クーリングオフ制度の対象となりますが、
中途解約制度の適用の可否については争いが生じやすく、

これは商品の販売契約であって、エステの契約ではありません。
無料エステは、無料サービスですから、ただのおまけです。

などと、販売店から中途解約を拒まれるケースが少なくありません。

もちろん、契約全体を総合的に判断して、
「商品購入契約と無料エステは密接不可分で一体の契約であり、
 実質的にはエステの契約である」 という考え方もできますが、
そもそも販売店側が中途解約制度を逃れる意図で行っている場合が多く、
紛争になる可能性が高い、注意を要する契約となります。

エステの施術・サービス契約
関連商品購入契約
特定継続的役務提供等契約 クーリングオフ制度
中途解約制度
キャッチセールスによる
美顔器・化粧品の購入契約
訪問販売
(特定商取引法2条1項2号)
クーリングオフ制度


詳しくは、  美顔器・化粧品・エステのキャッチセールス


クーリングオフ・中途解約について

【クーリングオフ】

エステの施術契約と、関連商品の購入契約は、
自分からお店に行った場合や、
お店や営業所で契約した場合であっても、
申込書(契約書)を受領した日を含む 8日間以内 であれば、
クーリングオフの対象となります。
その場合、既に施術を受けている場合であっても、
役務の対価、違約金、損害賠償等の支払義務はありません。

クーリングオフは、直接お店や担当者に申し出るのではなく、
必ず書面 (クーリングオフの通知書)を
発信 (郵便局から発送)することにより行う必要があります。
業者に電話で申し出たり、担当者に連絡するのではありません。
また、ハガキよりも、内容証明郵便 による手続が確実です。
クーリングオフとは、申し込みの撤回、契約解除の証拠書類を、
業者に頼らずに、自ら確保する自己防衛の手続です。
当事務所にクーリングオフ手続代行を依頼する最大のメリットは、

 クーリングオフ妨害の抑止効果
 4000件を越すクーリングオフ手続代行の実績と経験
 迅速な手続 (土日祝日や夜間も発送手続対応)

契約者本人からの手続きと、
第三者である専門事務所による内容証明郵便、
業者側の対応は必ずしも同じではありません。

単に書き方だけでなく、「誰が手続きをしたのか」 という点も
確実なクーリングオフの重要なポイントとなります。

当事務所では4000件を超すクーリングオフ手続代行の実績が
ありますので、過去の取扱事例がトラブル回避に役立ちます。

クーリングオフ妨害・再説得の抑止効果により、
通知書を出した後の不快な負担も軽減することができます。

電話は深夜2時まで対応です。まずはお気軽にご相談下さい。
ご相談に費用は必要ありません。

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