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【1】 投資マンション・不動産のクーリングオフ 【2】 よくあるクーリングオフ妨害
投資マンション商法/不動産のクーリングオフ
(投資用マンション ワンルーム マンション経営 オーナーズマンション商法)
【投資マンション・マンション経営のしつこい電話セールス】

投資用マンション・マンション経営のしつこい電話セールス、
【投資マンション商法】 【オーナーズマンション商法】

 投資マンション  投資ワンルームマンション
 マンション経営  オーナーズマンション
 資産運用マンション  投資用物件

電話セールスは、「投資についての話」や「老後の年金的収入」など、
「投資」や「資産運用」であるかのような説明から始まるケースが
多く見られます。これは、

「新築のワンルームマンションを買いませんか?」
「長期のローンを組んで新築マンションを購入し、
 賃貸に出しませんか?」

などといきなり勧誘しても、通常、あまり興味を持たれないため、
まずは「投資」「資産運用」と強く印象付けることで、
電話に関心を持たせようとします。

しかし、突然電話をかけて、
「投資」「資産運用」のセールストークを聞かせても、
積極的に話しを聞いてくれる人は少ないため、
電話セールスは強引でしつこいものとなりがちです。

電話を切ろうとしても、一方的に話しが続き、電話を切らせてくれない
強引に話を遮り電話を切っても、すぐにまた電話を掛け直してくる
ガチャ切りすると、「何で切ったんですか!」と、逆に恫喝してくる
業者側が勝手に長時間の説明をしたにも関わらず、
「長時間説明をさせておいて、断るのは営業妨害だ」 などと、
意味不明な理屈でアポイントを迫る

などと、直接会って話しをする機会を得ようと、
何度もしつこくアポ取りの電話をしてくるケースが多く見られます。

しつこい恫喝気味の電話セールスに動揺してしまうことも多く、
段々と会う約束を断れない状況に追い込まれていきます。

悪質な業者の中には、会う約束を取り付けるために、
言いがかりにも近い理屈で恫喝し、相手を萎縮させ、
アポイントを断れないように仕向けてくるケースも少なくありません。

「長時間電話で説明させておいて、今さら断るのは営業妨害です」
「最初から断るつもりで私に長々と説明をさせたんですか?」
「そちらがそのつもりなら、営業妨害で裁判してもいいんですよ?」
「まだ具体的な説明を聞いていないのに、なぜ断れるんですか?」
「いいでしょう。断るというなら、私の説明のどの部分を理解して
 断ろうと決めたのか、いまここで説明して下さい」
「とにかく、直接会って私の説明を聞いて、それでも納得行かない
 のであれば、その時は私もあきらめましょう」
「しかし、まずはきちんと人の説明を聞いて、理解して、
 それからどうするか判断するのが、社会人としてのマナーでしょう」

単なる電話セールスの段階を過ぎ、
業者側から「この人は落とせそうだ」「脈がある」と判断され、
本格的にターゲットとして狙いをつけられてしまった場合、
もはや、自分一人で断ることは困難となります。


悪質な投資マンション商法 よくある勧誘

職場に資産運用についての電話セールスがあった。

電話での説明が一方的に続き、「興味がない」「必要ない」と告げても、
相手は気にしない様子で、一方的に説明が続いた。

長時間電話が続いてしまったため、
上司や同僚の視線が段々厳しくなってきた。

これ以上電話を続けることが苦痛になってきたので、
「電話ではらちがあかない。直接会って断ろう」と考え、
会う約束に同意してしまった。

数日後、担当者と自宅の最寄り駅で待ち合わせ、
近くのファミリーレストランで説明を聞くこととなった。

最初は、会ってすぐに断りを入れるつもりでいたが、
何も説明を聞かないうちから断ることに躊躇を感じ、
断るタイミングを見計らいながら、とりあえず担当者の説明を聞いていた。

しかし、担当者の説明はいつまで経っても終わらない。

そのうち、担当者が「仮審査のため」などと、
自分の年収や借入れ状況を質問し始めたので、

担当者に、「契約するつもりはありません」
「今日は直接会って、断るつもりで来たんです」と告げた。

すると、担当者の態度が急に変わり、

「興味があると言うから、あなたのためにここまで来たんですよ?」
「最初から断るつもりで、私たちをここまで呼びつけたんですか?」

「この物件は、他の方からも申し込みがあったのですが、
 先に申し込みがあった、あなたを優先させたんです」

「そういうつもりでしたら、営業妨害で裁判をすることになりますよ」
「人件費と違約金、損害賠償を請求させてもらいます」
「どうするんですか」

と、自分に非があると責め立てられてしまった。

裁判や損害賠償をちらつかされてしまい、
これ以上契約を断るとは言い辛くなってしまった。

「とりあえず今日は仮の申し込みだけしておいて下さい」
「先に、重要事項について説明させていただきます」

「後日もう一度お会いして、また時間をかけて打ち合わせをしましょう」

と担当者から促され、仕方なく申込書に記入をすることになってしまった。



注意が必要な「仮契約」
投資マンション契約に関し、「仮契約」 についてのご相談が
多く寄せられています。

担当者から 「まだ仮契約で、契約にはなっていない」 と
言われたのですが、その説明は本当なのでしょうか?
仮契約の場合でも、クーリングオフする必要はありますか?

担当者から故意に「仮契約は仮のもので、契約ではない」などと
事実に反することを告げられ、まだ契約や申し込みをしていないものと
「錯覚」してしまう相談事例が寄せられています。

 多くの場合、「仮契約」 という説明は、事実に反する説明です。
 申し込みや本契約を 「仮契約」 と錯覚させているケースが多く、
  その場合、クーリングオフの手続きが必要です。
実際に受取っている契約書類を確認してみると、
「仮契約などではなく、実は本契約だった」場合が殆どです。
 クーリングオフには、「申し込みの撤回」 も含まれます。
 既に申し込みをした場合、申し込みは撤回する必要があります。
まだ申し込みの段階でも、申込みをしたのであれば、
申し込みは撤回する必要があります。
つまり、クーリングオフの手続きは必要です。

クーリングオフとは、

申し込みをした場合 申し込みの撤回 クーリングオフ
契約を締結した場合 契約の解除

であり、

申し込みをしたのであれば、申し込みは撤回する必要があります。

悪質な業者の中には、実際には契約書であるにも関わらず、

故意に 「仮の契約で契約ではありません」と錯覚させたり、
「まだ申し込みの段階で、契約ではありません」 などと錯覚させ、

契約書への記入を求める手口が見られます。

この場合、購入者側に契約をした認識がほとんど無いため、

「まだ契約は成立していないから、クーリングオフは必要無いのでは?」

と間違った認識を持ってしまい、

何もしないままクーリングオフ期間が過ぎてしまった、
後日、 書類を確認したところ、仮契約書ではなく、
「土地付区分所有建物売買契約書」と明記された、
契約書そのものだった、

後になってようやく気付いた、というトラブルが見られます。

【よくあるトラブル事例】

飲食店でマンション業者の担当者と直接会い、
説明を聞くこととなった。

最初のうちは、契約を断り続けていたが、
段々と契約しないと帰れない雰囲気になってしまった。

それでも断り続けていたが、担当者も引かず
話しが平行線を辿り、煮詰まってしまった。

そのうち、担当者から書類を渡され、

「とりあえず、今日のところは仮契約だけでもして下さい」
「これは契約ではなく、仮の契約ですから、心配ありません」
「やめたくなったら、いつでもキャンセルできます」

などと言われた。

長時間の勧誘にうんざりしていため、
仕方なく「仮」ということで書類に記入することにした。

もちろん、本契約を締結したつもりは無かったので、

「仮契約で、まだ契約は成立していない」
「契約になっていないんだから、何もする必要は無い」と軽く考え、
クーリングオフも何もせずにいた。

しかし、しばらく経って担当者から電話があり、

「契約は既に成立しています」
「既に8日間が経過していますので、クーリングオフはできません」
「重要事項説明書と契約書は既にお渡ししてあります」

などと言われてしまった。


 【投資マンション/よくあるクーリングオフ妨害】


不動産/投資マンション クーリングオフ制度
【不動産のクーリングオフ制度の注意点】

不動産取引・不動産売買契約で注意が必要なことは、
「不動産のクーリングオフ制度はかなり限定的である」
ということです。

不動産・マンション購入契約がクーリングオフ制度の対象となるには、
幾つかの条件を満たす必要があり、例えば、

宅建業者が自ら売主となる場合で、
飲食店や自宅など、宅建業者の事務所等
以外の場所で申込み・契約した場合

であることが必要となります。

クーリングオフ制度の対象とならない主な例としては、
例えば、

不動産仲介による個人間の不動産売買
不動産業者の営業所で申込み・契約をした場合
常設のモデルルームで申込み・契約した場合
買主の側から業者に自宅や職場に来るよう指定して、
買主の自宅や職場で申込み・契約をした場合

などの場合、クーリングオフ制度の対象とはなりません。

この場合は 「手付解除」 を検討することとなります。

契約がクーリングオフ制度の対象となるかどうかは、
簡単には判断できませんので、まずはご相談下さい。


【注意を要する自宅での契約】

自宅や職場での契約で注意が必要なポイントとしては、

「自宅や職場で契約した場合でも、
 全てがクーリングオフの対象となる訳ではない」

という点です。

不動産のクーリングオフ制度には適用除外規定があり、
悪質な業者は、それを脱法行為に利用する場合があります。

例えば、買主の側から

「自宅で説明を聞きたいから自宅に来て欲しい」
「契約は自宅でしたいので、自宅に来て欲しい」
「勤務先で契約したいから、勤務先に来て欲しい」

などと申し出た場合、自宅や勤務先で契約した場合であっても、
クーリングオフ制度の対象とならない場合があります。

「買主が申し出た場合」 かどうかは、「言った言わない」に陥りやすく、

業者側が勝手に 「買主の要請により、買主の自宅で契約しました」と
契約書に書き込むケースがあり、注意を要します。

この場合、隙を見せると

「お客様の側から自宅に来て欲しいと申し出があった」
「よって、クーリングオフ制度の対象とはならない」

などと業者側が主張してくるケースがあります。

一方で、喫茶店や飲食店などで申込み・契約をした場合においては、
たとえ買主が自分の側から

「契約をしたいので喫茶店に来て下さい」

と申し出た場合であっても、クーリングオフ制度の対象となります。

つまり、どうしても電話セールスを断り切れず、
仕方なく業者と会うことになってしまった場合は、

「投資マンション業者の営業所で会う事は避ける」
「自宅や勤務先で会うことも、できるだけ避ける」
「喫茶店や飲食店などで会うことが望ましい」

といえます。


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当事務所にクーリングオフ手続代行を依頼する最大のメリットは、

 クーリングオフ妨害の抑制効果
 4000件を越すクーリングオフ手続代行の実績と経験
 迅速な手続 (土日祝日や夜間も発送手続対応)

契約者本人からの手続きと、
第三者である専門事務所による内容証明郵便、
業者側の対応は必ずしも同じではありません。

単に書き方だけでなく、「誰が手続きをしたのか」 という点も
確実なクーリングオフの重要なポイントとなります。

当事務所では4000件を超すクーリングオフ手続代行の実績が
ありますので、過去の取扱事例がトラブル回避に役立ちます。

電話は深夜2時まで対応です。まずはご相談下さい。
ご相談に費用は必要ありません。



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