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悪徳商法の二次勧誘 二次被害

一度契約した人を、もう一度狙う「二次勧誘」や「次々販売」。一度、悪徳商法の被害に遭うと、

「一度、勧誘に成功した相手だから、
勧誘すればもう一度契約するだろう」

と判断されて、何度も勧誘を受けることがあります。

同じ販売店から 次々販売 多量販売
関係の無い業者から 二次勧誘 二次被害

特に多いのが、「関係の無い業者からの二次勧誘」についてのご相談です。

契約者の個人情報は、売買されやすい
例えば、電話勧誘で教材の契約をした場合、
契約者のリストをプローカーが買い取り、他の電話勧誘業者に転売するため、契約者の個人情報が、他の電話勧誘業者に拡散していくことがあります。
契約からしばらく経つと、契約とは全然関係の無い電話勧誘業者から、「契約関係者を装った二次勧誘」が来ることがあります。

一般的に、契約してから数年も経つと、多くの方は契約の詳細を忘れてしまいます。契約した本人であっても、「過去の契約書に、どのような内容が書いてあったか」「担当者と、どのような約束をしたのか」、はっきりとは思い出せなくなります。

数年前の契約書についても、捨ててしまったり、紛失してしまうことも少なくありません。二次勧誘業者は、本人の記憶が薄れた頃合を狙って、二次勧誘を仕掛けてきます。

ブローカーなどから入手した、契約者の個人情報を利用し、「過去の販売店の関係者」であるかのような口ぶりで、電話をかけてきます。そして、

過去の契約は、まだ終了していない
そろそろ契約を更新しなければならない
契約は現在も続いており、料金が発生している
長期間放置していたため、違約金が発生している

などとウソを言って、相手を不安にさせます。

ひとしきり不安を煽ったところで、架空の解決策を提示します。

でも、よい解決方法がある
我々が何とかしてあげてもよい
今回契約をすれば、これで最後になります

などと、新たな契約をさせようと誘導します。二次勧誘が行われやすい事例としては

二次勧誘
教材の電話勧誘 二次被害
デート商法の二次被害
解約商法
内職商法の二次被害
原野商法の二次被害

などがあります。また、次々販売が行われやすい事例としては

次々販売
絵画商法の次々販売
着物の次々販売
訪問販売 布団の次々販売
リフォーム工事の次々販売

などがあります。


教材の電話勧誘 資格商法の二次被害
電話勧誘で教材を契約した方を狙う、二次勧誘
「あなたが過去にした契約は生涯教育の契約です。契約は現在も継続しています」「講座を継続して受講するために、教材を新しい物に買い直す必要があります」

「もし勉強を続ける意思が無く、講座を修了したい場合は、自宅学習用の教材に切り替えていただく必要があります」

「講座の受講を継続する場合は、80万円となります」
「自宅学習に切り替える場合は、40万円となります」

「講座を継続して受講しますか?それとも、修了して今回で最後にしますか?」

などとウソを言って、教材を購入するよう、繰り返し勧誘を行います。
教材の電話勧誘 名簿削除商法
「電話勧誘に困っていませんか」

「当社と契約して顧客になっていただければ、全国300社ある電話勧誘業者のリストから、あなたの個人情報を削除してあげますので、今後、電話勧誘が来なくなります」

「当社の顧客になるには、教材を購入する必要がありますが、今回が最後の契約となります」

などウソを言って、教材等を購入するよう勧誘する。
詳しくは   教材の電話勧誘 二次被害


解約商法 メンバーズクラブの退会商法
メンバーズクラブ、会員権商法の被害者を狙う、二次勧誘
「メンバーズクラブは生涯会員の契約なので、契約は現在も続いています」「生涯会員ですから、勝手に退会することはできません」

「長期間メンバーズクラブを利用せず、会費も未納の状態が続いているため、あなたは不良会員と判断されています」

「未納会費と違約金で、400万円の請求が来ています。このままだと、裁判や強制執行など、大変な事になります」

「私たちは、業界の信用が損なわれないよう、トラブルを未然に防ぐために動いています。今回は特別救済措置として、私たちがメンバーズクラブ側と交渉して、解決してあげてもよい」

「ただ、解決には費用がかかります。和解費用の代わりとして、まずは商品を買っていただいて、その商品代金を和解費用にあてることで、メンバーズクラブ側と交渉を行います」

などとウソを言って、商品を購入させたり、架空の解約費用を支払わせます。
詳しくは   メンバーズクラブの解約商法


デート商法 2次被害
デート商法の被害者を狙う、二次勧誘・解約商法
「あなたは数年前に、デート商法の被害にあいましたね?実はその際、商品売買契約だけでなく、メンバーズクラブの契約もしていたことが判明しました」

「売買契約書が複写式になっていて、複写により、メンバーズクラブの申込書にも同時にサインをしていたことが判りました」

「問題が表面化したため、我々が解決のため動いています」

「メンバーズクラブの契約は、永久会員の契約で、本来であれば一生退会できない契約です。ただ、今なら、特別救済措置ということで、特例として退会を申請することができます」

「ただ、それには費用がかかります。費用の代わりとして、この商品を買う形を取って下さい。商品代金を退会費用にあてることで、メンバーズクラブの退会を申請します」

などと、存在しない架空の契約、架空の料金発生、架空の解約話をして、新たな商品購入や、架空の解約費用の支払を求める。
詳しくは   デート商法の2次被害 解約商法


内職商法 2次被害
内職商法・在宅ワーク商法の被害者を狙う、二次勧誘
「数年前、あなたは在宅ワーカーとして、お仕事をするための登録をしましたね?」「でも、その後、お仕事をしていませんね?会費も滞納していますね?」

「在宅ワークの契約は、現在も継続しています。あなたがお仕事をしていない、毎月の会費を滞納していることが、問題となっています」

「仕事である以上、勝手に辞めることは許されません。今まで滞納していた毎月の会費と、仕事放棄についての違約金の請求が来ています」

「このまま放置していると、裁判や強制執行など、大変なことになります。それに、正式な退会手続を取らない限り、月会費の請求は、今後も続くことになります」

「我々は、特別救済措置として、解決のため動いています。今なら特例措置として、特別に退会申請をすることができます」

「ただ、それには費用がかかります。費用の代わりとして、この教材を買う形を取って下さい。今回が最後の契約になります」

などとウソを言って、教材を購入するよう勧誘したり、解約費用を払うよう勧誘。
詳しくは   内職商法の2次被害


 クーリングオフは、内容証明郵便で確実に
クーリングオフ手続は、簡単に言えば、
契約者側が、自分で証拠を確保する手続です。
証拠を確保し、トラブルから自分を護る手続です。
1 クーリングオフ期間内に
2 クーリングオフの意思表示を行った
3 証拠を確保する手続です。
明確な証拠を残すには、書面による手続、
特に  内容証明郵便 がお勧めです。
電話や口約束では、証拠は残りません。
また、  専門事務所の手続代行 により、
相手からの再説得や、トラブルを抑止します。


クーリングオフ手続は、内容証明郵便 で確実に
 
専門事務所の手続代行が クーリングオフ妨害を抑止
クーリングオフ代行費用は 10,000円 〜 17,000円 です。
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