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投資マンション
注意が必要な 「仮契約」 「仮の申込み」

投資マンションの勧誘の途中に、担当者から、

これは仮契約です
あくまで仮のもので、正式な契約ではありません
ローンが通るか、試しに審査にかけてみましょう
仮の審査ですから、形だけ書類を書いて下さい

などど、何かの書類にサインを求められることがあります。

実際には、重要事項説明を受けたり、購入申込書や契約書にサインをさせられているのに、担当者から「仮契約」「正式な契約ではない」などと、事実と異なる説明をされることがあります。

そのため、「まだ契約にはなっていない」「正式な手続きは何もしていない」と誤解して、何もせず放置してしまうことがあります。

また、悪質な投資マンション販売業者は、申込書や契約書の本人控えを渡さない場合があるため、

書類の控えを渡されていないので、
どんな書類にサインをしたのか、よくわからない

というご相談が頻繁に寄せられています。


よくあるトラブル
投資マンション販売会社から電話で勧誘を受け、担当者と直接会って説明を聞くことになった。

最初のうちは契約を断っていたが、長時間の勧誘を受けるうちに、だんだん断り難い状況になってしまった。

そのうち、担当者から書類を渡され、

「ローンが通るか、試しに審査にかけてみましょう。もしローンが通らなかったら、その時は仕方ありません」

「ローンの審査を受けるために、この書類を書いて下さい。これはローンの審査にかけるための仮の書類ですから、正式な契約ではありません」

「購入申込書がないと、銀行が相手にしてくれず、ローンの審査が受けられません」

「この物件について、購入を検討していますよ、という程度のものです。あくまで仮の書類ですから、この書類を書いたからと言って正式な契約になる訳ではありません」

などと言われた。

これ以上断るのが難しい雰囲気だったため、仕方なく書類にサインをした。

サインをした書類については、「ローンの審査に必要な書類なので、当社で大切に保管させていただきます」 などと言いながら、担当者が持ち帰ってしまった。

本人控えも書類のコピーも渡してもらえなかった。
その後、担当者から電話があり、また呼び出しを受けた。

担当者から、次回会うときまでに、源泉徴収票や住民票を用意しておくよう言われたため、担当者に、「やはり契約する気はない」「キャンセルしたい」と伝えたところ、

「既に銀行に話しを通してありますので、キャンセルは出来ません。書類も銀行に提出済みです」

「契約はもう動き出しているんです。あなたのために、関係先にも動いてもらっているんです。当社の信用にも関ります」

「どうしても解約したい、ということであれば、違約金を支払っていただくことになります。違約金は物件価格の20%ですから、400万円となります」

「いずれにしても、電話で済むような話ではありません。直接会って話しをする必要があります。このままでは、あなたの立場が悪くなるだけですよ。会わないでいると、状況はどんどん悪化します」

「今夜そちらに伺いますので、直接会って話しましょう」

などと言われてしまった。

よく、

「まだ仮契約で、契約にはなっていないので、
クーリングオフは必要ないのでは?」

というご相談が寄せられますが、

クーリングオフには、「申し込みの撤回」 も含まれます。
まだ申し込みの段階でも、申し込みは撤回する必要があります。

また、「気付かないうちに契約書にサインさせられていた」

担当者からは「仮契約」だと説明されていたが、ローン面接の後に郵送されてきた書類を確認したところ、「土地付区分建物売買契約書」と書かれた正式な契約書にサインさせられていたことが判った。

というケースもあります。

申込書にサインした場合、申し込みの撤回が必要に
申込書や契約書を渡されないケースがあります。


よくあるトラブル 何もしなかったケース
「まだ仮契約だから」「まだ正式な契約ではない」 と錯覚してしまい、何もしなかった。気が付くと8日間が過ぎていた。
「仮契約」「試しに審査にかけるだけ」と言われていたのに、どんどんローンの話が進められ、いつのまにか銀行のローン面接の予定が決められてしまった。
担当者に申し出ても、「もうクーリングオフ期間は過ぎています」「いまさら解約は出来ません」「どうしても解約するということであれば、違約金が発生します」などと言われてしまった。


よくあるトラブル 書類の控えを渡されていない
担当者から「ローン審査のために必要な書類です」「銀行に提出する書類ですので、当社で預かっておきます」などと説明され、サインをした書類を全て回収されてしまった。
サインをした書類の本人控えを渡されていないため、どんな書類にサインをしたか、自分でも良く判らない。
名刺と返済シミュレーション表、物件の概略程度しか渡されていないため、物件の売主が誰なのか、売買契約書にサインをしたのかどうかも、よく判らない。


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クーリングオフができなくても、手付解除があります





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